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U.社会福祉対策について ・・・ |
| 高齢社会への対応について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
2007年問題が到来して、県として「千葉県高年齢者雇用促進フェスタ」等開催し、県民の関心を高めておりますが、引き続き多様なイベントを開催し、普及・啓発されるよう要請します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)雇用労働課 団塊の世代の大量退職が始まり、労働力の不足や専門技術の継承が課題となっている中、高年齢者は貴重な人材であり、高年齢者の意欲や能力に応じた雇用の機会を確保することや高年齢者が生きがいをもって生活できることは重要であると認識しています。 県では、継続雇用制度を含め、高年齢者の就業機会を確保するため、千葉労働局をはじめ関係機関と協力して各種啓発事業を行っており、その一環として毎年10月には、(社)千葉県雇用開発協会と共催で、年齢に関わりなく働ける社会の実現を目指す「高年齢者雇用支援フェスタ」を企業や県民の参加を得て開催しています。 今後も上記事業を継続して行うとともに「ちば仕事プラザ」内の「生涯現役サポートセンター」を拠点として、高年齢者の多様な働き方に対応した人材活用や就業支援についての施策を推進してまいります。 |
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(2) |
本格化する高齢社会における就労支援事業の取り組みは、急を要する課題であります。特に、団塊シニアが居住地で、働きがい・生きがいが持てるようHP、web情報等の提供と、関連するNPO団体等との連携強化が図られるよう要請します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)雇用労働課 県では、平成18年7月、生涯現役サポートセンターを開設し、シニア世代に対し、専門家であるキャリアコンサルタントによるカウンセリングを通じて、企業への再就職をはじめ多様な働き方についての相談に応じているところです。 同センターのホームページを開設し、人材活用の好事例等について情報提供するとともに、関連サイトとリンクする等関係機関とも連携し、幅広く生涯現役で活躍するための情報提供をしているところです。 さらに、具体的な人材情報を企業や NPO団体等に提供するインターネット上のシステム「ちば仕事プラザネット」を立ち上げ、団塊世代を中心とするシニア世代に対する支援を充実させてまいります。 |
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(3) |
高齢者に対する虐待が、千葉県においても現実的に発生していますが、防止に向けた対策が講じられるよう要請します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)高齢者福祉課 高齢者虐待防止法における高齢者虐待の相談、通報等の対応窓口は、市町村が設置し、県は、市町村に対して必要な助言をすることとなっています。 そのため、県では、18年度に市町村職員が虐待の早期発見・早期対応を図れるよう「千葉県高齢者虐待対応マニュアル」を作成・配布するとともに「虐待防止対策研修」等を実施したところです。 また、19年度においては、虐待対応能力の向上を図るため、市町村及び介護事業所の職員を対象とした研修を実施するとともに、市町村における虐待対応困難事例について、専門家から助言を得る「高齢者虐待対応困難事例検討会」を開催しているところであり、20年度においても引き続き高齢者の虐待防止に向け、こうした事業の取り組みにより市町村を支援してまいります。 さらに、介護保険施設等においては、「高齢者の尊厳の保持」の視点に立ち、虐待防止や身体拘束廃止の推進等、高齢者の権利擁護のための取組を支援するため、高齢者権利擁護・身体拘束廃止に向けた各種研修を行うとともに、介護の工夫等について具体的な助言指導を引き続き行ってまいります。 |
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| 介護労働者の労働条件改善について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨年4月、介護保険改定が行われたのを契機に、介護労働者の離職が一段と激しくなりました。今年7月、厚労省・社会保障審議会福祉部会において、介護サービス事業所職員の労働条件改善に向けて、労働時間・賃金の監督・指導、待遇改善を求める「指針」が作成決定されました。 |
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(1) |
県として介護保険法の改定による影響について、今日時点における把握状況をお聞かせください。あわせて、厳しくなっている経営環境や労働環境面に視点をおき、介護労働が魅力ある仕事になるよう、次回の平成21年の介護保険法の見直しに向けて、県民と共に検討作業を進め、提言されるよう要請します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)保険指導課 制度改正前後の17年度と18年度とを比較すると、介護サービス受給者が6.4%増加しているのに対し、保険給付費(高額介護サービス費を除く。)は2.6%の増加にとどまっており、制度改正により介護給付費の伸びは抑制傾向にあるものと認識しています。 一方、現在、多くの介護事業所では、介護職員の確保が課題となっていますが、これについては、職務に見合う待遇が得られていないことが大きな原因と考えています。そのため、県では、従来から国に対し、人材の養成や確保のための施策を充実させること、適切な介護報酬を設定すること等の要望を行っており、19年9月には、知事から厚生労働大臣に、必要な人材が確保できる制度の改善について要望したところです。 次期制度改正に向け、引き続き、必要な制度の改善について、国に働きかけていきたいと考えています。 |
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(2) |
介護職員の確保・定着対策の立場から、介護サービス業者に対し、労働関係法規の遵守、社会保険の加入等について指導を徹底するよう要請します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)保険指導課 県では、毎年少なくとも1回、介護サービス事業者に対し、介護保険法や省令で定める事業運営の基準についての理解を深めるための集団指導(研修会)を実施しています。 この集団指導においては、千葉労働局専門監督官を講師として、労働関係法規の遵守、社会保険の加入等についての指導を行っているところです。 引き続き、介護サービス事業者に対する指導を行ってまいります。 |
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(3) |
在宅介護サービスの要である訪問介護サービスですが、配置が義務付けられている提供責任者の労働環境が一段と厳しくなっています。提供責任者の役割を評価すると共に、その業務について介護報酬面での裏付けが必要です。県独自ででも実施されるよう検討を要請します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)保険指導課 サービス提供責任者を含め、介護職員の確保のためには職務に見合う待遇が得られることが必要と考えています。 県では、従来から国に対し、人材の養成や確保のための施策を充実させること、適切な介護報酬を設定すること等の要望を行っており、19年9月には、知事から厚生労働大臣に、必要な人材が確保できる制度の改善について要望したところです。 引き続き、介護職員の待遇の改善について、国に働きかけていきたいと考えています。 |
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(4) |
地域包括支援センターは、35市町村・68ヶ所に設置されていますが、多くが中核的機関としての役割を果たしているとはいえません。運営委員会における「被保険者代表の参加状況」や包括的支援事業として位置づけられている、4つの事業の進捗状況を把握するとともに、その内容を公開されるよう要請します。 |
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| (回答)保険指導課 地域包括支援センターについては、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する中核的機関として大きな役割を担っていると認識しています。 運営委員会(運営協議会)や包括的支援事業の実施状況については、適宜、把握しているところですが、その内容の公開については、地域包括支援センターの運営支援の観点から検討の上、対応していきたいと考えます。 また、今後の地域包括支援センターの課題については、設置者である市町村を通じ、その把握に努めていきたいと考えます。 |
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| 少子化・子育て支援対策について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
子どもを産み育てやすい職場・地域環境、諸制度を早急に確立しなければなりません。特に中小企業における「ワークライフバランス」の普及・PR活動を労働局、経営者協会、労働組合等と連携し、推進されるようお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)雇用労働課 県では、少子化の現状を打開する一つの対策として、「仕事と子育てが調和のとれる働き方(ワーク・ライフ・バランス)の実現」と「企業の活力を高める」ことを並行して進められるよう、経営者協会を含む経済界・労働界・県が一緒に考え行動していく話し合いを重ね、19年1月、3つの目のつけどころとして一致させ共同アピールを行ったところです。 現在、県ではこの3つの目のつけどころに沿って、様々な取組を行っており、その取組の一つとして、労働局や経営者協会、連合千葉などと共催でワーク・ライフ・バランス推進のためのセミナー等を開催しているところです。 |
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(2) |
医師不足が各地で話題になっていますが、特に、小児、婦人の医療の不安を解消するため、全県での医療体制確立に向け、更に充実されるよう要請します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)医療整備課 小児救急医療については、症状に応じて適切な医療を提供する初期、二次、三次の小児救急医療体制を整備するとともに、小児患者の保護者向けの小児救急電話相談事業の実施、小児の急病時の対応方法等についての講習会の実施、小児の急病時における対応ガイドブックの作成配布を行っています。 周産期医療については、リスクの高い妊娠に対する医療や高度な新生児医療を行う総合周産期母子医療センターを2か所、周産期における比較的高度な医療を行う地域周産期母子医療センターを3か所整備しており、今後とも、医療機関と連携して、産科の医療体制の強化に努めてまいります。 医師確保対策については、今年度から、後期臨床研修医への研修資金貸付制度や、即戦力となるベテラン医師を県外から招聘する市町村等に対する補助制度など創設し、小児科医および産婦人科医を含め医師の確保に取り組んでいます。 また、医師不足の要因は、大学医学部の定員抑制や診療報酬の問題など、国の制度に負うところが大きく、抜本的な解決には国レベルでの対応が不可欠です。 そこで、県では、 1)大学医学部定員の大幅な増加、 2)小児科、産科等における診療報酬や勤務環境の改善、 などについて、あらゆる機会を捉えて、国に対して要望しています。 |
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(3) |
子育て支援事業に学童保育がありますが、保育場所の増設、保育時間の延長、低廉な価格等、誰もが利用しやすい学童保育づくりを要請します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)児童家庭課 平成19年度に創設された「放課後子どもプラン」では、原則として、すべての小学校区において文部科学省が実施する「放課後子ども教室推進事業」と厚生労働省が実施する「放課後児童健全育成事業」を一体的、又は、連携しながら実施する総合的な放課後対策を推進することとしています。 放課後児童健全育成事業、いわゆる放課後児童クラブ(学童保育)については、全小学校区での実施を目指し、各市町村が実施又は助成するクラブの運営費に対して児童数規模に応じた補助金交付を行っています。 また、開設時間が6時間を超え午後6時を越えて開設するクラブへの長時間開設加算や開設日数に応じた開設日数加算及び障害児受入クラブへの障害児受入推進費の補助金交付も実施しています。 さらに、新規クラブの開設や大規模クラブ等の分割に係る改修費や備品購入費などへのハード面での補助金交付についても、併せて行っています。 |
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(4) |
少子化対策に力を入れて制度が整いつつありますが、父子家庭、母子家庭の子育て支援、仕事と子育ての両立支援について更に整備されるよう要請します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)児童家庭課 母子家庭の子育て支援については、母子家庭の自立支援という観点から、子育て・生活支援、就労支援、養育費の確保、経済的支援による総合的な母子家庭等自立支援対策を行っております。 また、父子家庭も含めたひとり親家庭の親及び18歳の年度末までの子どもに対して医療費の助成も行っております。 今後もこれらの制度を活用して、ひとり親家庭における子どもの健全育成を図っていきます。 (参考)主な事業 1.母子家庭等就業・自立支援センター事業 (1)就業支援講習会 ホームヘルパー2級研修、パソコン研修、医療事務研修を実施 (2)就業相談事業 就業相談、無料の職業紹介 2.母子家庭自立支援給付金事業 (1)自立支援教育訓練給付金事業 職業能力開発のための指定講座を受講した場合、受講料の2割相当額を支給 (2)高等技能訓練促進 看護師等の資格取得のため、2年以上養成機関で修行する場合に、修行期間の最後の 1/3 に相当する 期間について訓練促進費を支給 (3)常用雇用転換奨励金事業 非常勤職員として雇用している母子家庭の母に対し、必要な研修・訓練を実施後、常用雇用に移行し一定の期間を経過した事業主に対して奨励金を支給(1人あたり30万円) |
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(5) |
公的サービスと親がしっかりと子育てできる、そのつなぎのグレーゾーンの支援の充実は大変重要です。子供が危険な状態に置かれていることが数多くあります。特に、病児保育、夜間保育の対応には、NPO・ボランティアでは対応できない部分です。そんなグレーゾーン部分に力を入れた子育て支援体制を要請します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)児童家庭課 夜間保育所は、定員が20名以上で開所時間をおおよそ午後10時までとした場合に設置認可されるものでありますが、現在、千葉県では設置認可されておりません。 夜間保育所も含め保育所の設置の必要性等については、保育の実施主体である市町村が判断するものであると考えております。 なお、民間保育園の開所時間が11時間を超えて保育を実施する等に対して、県単独事業の「すこやか保育支援事業」により助成しているところです。 また、保育中に児童が体調不良となった場合、保育所に配置された看護士が緊急の対応を行う「病児・病後児保育事業(自園型)」が、平成19年度から開始されました。本県でもいくつかの市町村において実施が予定されており、必要な予算の確保に努めているところです。 |
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(6) |
厚生労働省が推進する「地域子育て支援拠点事業」について、千葉県は知事が先頭になり進められているとお聞きしますが、現状の推進状況と、あわせて目標値に対して前倒しに推進する計画とお聞きしますが、その内容についてお聞きするとともに、さらなる推進されることを要請します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)児童家庭課 平成19年4月1日現在の千葉市、船橋市を除く県内の保育所数は553か所あり、厚生労働省が推進する国庫補助事業対象の「地域子育て支援拠点事業」の実施箇所数は95か所(センター型89、ひろば型6)で、国庫補助事業の対象とならない「なのはな子育て応援事業」の実施箇所数は288か所があり、合計で383か所、全体の実施率は69.3%となっています。 今後も、地域の子育て家庭を支える拠点の事業を千葉県次世代育成支援 行動計画の中で目標としている、平成21年度末までに全保育所において、実施されるよう努めてまいりたいと考えています。 参考 制度改正の経緯 平成18年度までの国庫補助事業「地域子育て支援センター事業(保育対策等促進事業)」と交付金事業「つどいの広場(次世代育成支援対策交付金)」を、平成19年度から「地域子育て支援拠点事業」(センター型・ひろば型・児童館型)として再編し実施することで、子育て支援拠点の大幅な拡充を図りました。 |
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| 障害者等への対応について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
障害者自立支援法に基づく障害者福祉計の策定にあたり、すべての障害者が住み慣れた地域の中で暮らせるよう、障害者福祉サービスの基盤整備や、就労支援、障害者福祉サービスを担う人材育成等、引き続き、安全で安心して生活出来る社会づくりに取り組まれるよう要望 します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)障害福祉課・産業人材課 障害者自立支援法に基づく「障害福祉計画」については、官民協働により設置した第三次千葉県障害者計画推進作業部会において、1年近くの期間をかけて計画案の検討を行い、平成19年3月に策定したところです。 本計画は、施設入所者や社会的入院と呼ばれる精神障害のある方の入院患者の地域生活への移行者数、福祉施設から一般就労への移行者数などの目標水準を定めるとともに、平成23年度までの障害福祉サービス規模を見込んだ上で、平成20年度までのサービス量とその確保のための方策や、障害福祉サービスに係る人材育成等を盛り込んでいます。 なお、本計画の実施期間は平成20年度となっており、次期計画の策定に当たっては、障害のある方の地域生活の一層の促進を図るよう検討してまいります【障害福祉課】 障害のある人が安心して働き続けるためには、就労と生活を支える地域のネットワークが必要です。 この仕組みづくりを、「障害者就業・生活支援センター」の計画的な増設と、同センターによる関係団体、企業、福祉施設、医療機関、行政等と連携強化により築いていきます。 一方で、障害のある人に対する質の高い就労支援ができる人材が不足しているという現状があることから、障害のある人を雇用する企業の視点から質の高い就労支援ができる人材を育成します。 障害者就業支援キャリアセンター事業では、 就労支援が難しい精神障害、発達障害、重複障害のある人に対する支援に先駆的に取組みます。 また、企業の多くが、障害のある人を戦力として活用する方法が分からない、雇用した際の雇用管理や雇用上のトラブルの解決方法が分からないなどの不安を抱えており、それが障害者雇用の進まない要因の一つと考えられます。 そこで、 障害のある人を雇用するための仕事の工夫や雇用上のトラブルの解決方法などのアドバイスを行う企業支援員を障害者就業・生活支援センターなどに配置します。【産業人材課】 |
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(2) |
障害者自立支援法は、利用者からも応分の負担を求めることから、当初、「利用者に対する障害者自殺法」と言われていましたが、千葉県においては、どのような取り組み改善が実施されたのかお伺いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(回答)障害福祉課 |
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(3) |
障害者雇用を拡大するため、県、労働局、企業、労働組合が一体となって、取り組まれるよう対策を強く要請します。障害者へのサービス低下や、ハローワークでの受付拒否の実態もあるとお聞きします。実態を把握され早急に対応されるよう要請します。あわせて、平成18年6月1日現在の法定雇用率について、民間企業は1.47%雇用障害者数4,908人で、前年より若干改善されていると発表されています。 |
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| (回答)産業人材課 障害者雇用の拡大については、千葉労働局と連携した取組みとして、毎年、県内の公共職業安定所と協力し、障害者の面接の機会を提供しているほか、知事と千葉労働局長の連名による親書等をもって、障害者雇用の促進を要請するとともに、毎年6月1日現在で障害者の雇用が未達成の企業に対するセミナーを開催するなど、常時連携した取り組みを行ってきているところです。 しかし、本県における民間企業の障害者雇用率は全国平均を下回る状況が続いていることから、障害者の就業支援及び企業における積極的な障害者雇用を支援するため、「千葉障害者就業支援キャリアセンター」及び「障害者就業・生活支援センター」等を活用して、相談から実習、就職から就職後の継続フォローを進めています。 今後も千葉労働局や県内公共職業安定所、千葉障害者職業センター等の障害者就業支援関係団体等と一層の連携を図りながら、雇用率の向上に努めてまいります。 |
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| 多重債務問題対策関係について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
9月12日の会議において、多重債務対策本部が設置されたことに、改めて敬意を表します。金融庁の「多重債務改善プログラム」に沿って、千葉県での早急な具体化と実施を期待します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)県民生活課 金融庁の「多重債務問題改善プログラム」については、以下のとおり丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備・強化などに努めています。 @ 市町村の多重債務問題への取組みを一層促進するため、10月3日に「多重債務問題市町村担当者会議」を開催し、相談体制の整備の充実を要請。 また、同月31日に開催された「消費生活センター連絡協議会」においても、多重債務者への相談体制の整備の充実を要請。 A 県内部の取組みを促進するため、11月30日に「多重債務問題対策庁内連絡会議」を開催し、多重債務問題に関する関係各課の具体的な取組みについて意見交換を実施。 B 相談担当が利用しやすい県版相談マニュアルの作成を目指して、対策本部構成機関のうち相談を実施している団体の参加を得て12月21日に「県版相談マニュアル検討会」を開催し、素案に関する意見交換等を実施。 今後とも、行政と関係団体が一体となって多重債務問題に取り組んでいきます。 |
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(2) |
「全国一斉多重債務者相談ウィーク」に向けて、県・市町村が一体となって取り組まれるとともに、相談窓口等の整備・充実が図られるよう要請します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)県民生活課 全国一斉多重債務者相談ウィーク」については、本県においては12月12日に、次のとおり県内3会場で弁護士会・司法書士会との共催により多重債務者を対象とした合同無料相談会を実施しました。 @場所 千葉市、柏市及び館山市 A相談担当 弁護士、司法書士等 B相談件数 面接相談:81件 電話相談:23件 合 計:104件 相談窓口等の整備・充実については、このたびの合同相談会を参考に、今後対策本部構成団体や市町村との協力・連携等を図るとともに、ネットワークづくりに努めていきます。 |
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(3) |
多重債務者が手近な場所でいつでも相談できる体制を確立することが必要です。弁護士会、司法書士会をはじめ、多くの民間団体が多重債務相談を実施していますが、相談員を確保するための支援策が求められています。相談員の養成及び相談員のスキルアップを図るための研修事業を実施されるよう要請します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)県民生活課 多重債務相談の研修については、市町村及び県の相談担当者に対して、弁護士会・司法書士会、多重債務者支援団体の協力のもと次のとおり実施しました。 @11月5日に「県・市町村多重債務相談員・担当研修会(基本編)」を開催。 A同月15日に「県・市町村多重債務相談員・担当研修会(応用編)」を開催。 B11月1日に「消費生活サポーター養成講座」を開催し、多重債務被害の実情と債務整理方法についての講義及び研修を実施。 C12月12日に多重債務者合同無料相談会において、市町村相談担当者の実地研修を実施。 今後とも、相談窓口等の相談員・担当に対し、各種研修会・講座等を開催してスキルアップを図っていきます。 |
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(4) |
「賢い消費者」を育成する立場から、高校(県立・私立)卒業生を対象に「消費生活に関する基礎的知識」を、積極的に実施されるよう要請します。なお、平成19年度における実施状況と平成20年度の計画についてお伺いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)県民生活課 県では、高校生を含めた若者を対象に、卒業・入学の時期の1月〜3月に、関東甲信越地区の都県・政令指定都市消費生活センター及び国民生活センターと共同して、若者向け悪質商法被害防止キャンペーンを実施し、キャンペーン用リーフレット、ポスターを、県内の教育機関(高等学校は公立・私立全校配布)・市町村・関係機関等に配布しています。 また、消費者被害にあわないよう、また消費者として自立を図るため、県消費者センターから希望する学校等に講師を派遣する自立支援講座(出前講座)を通年実施しています。 今後とも消費生活知識の周知啓発を図っていきます。 〇平成19年度実績(12月末現在) 自立支援講座 52回(受講者 4,066人) うち若者対象講座 14回(受講者 2,228人) |
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(5) |
多重債務者の債務拡大を防止し、生活再生を図るためには、セーフティネット貸付制度の導入が不可欠です。早急に検討・実施されるよう要請します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)県民生活課 多重債務問題改善プログラム」において、「借りられなくなった人に対する顔の見えるセーフティネット貸付けの提供」が掲げられているところですが、今後、既存貸付制度の周知を図るとともに、関係省庁の動向を注視しつつセーフティネット貸付けについての検討を進めていきます。 |
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(6) |
現在検討されている「千葉県消費者保護条例」の改正を、県民、生協、消費者団体等の意見を尊重し、より実効性のある条例へと早期に改正し、消費者被害の予防・救済の取り組みを促進してください。(12月県議会で) |
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| (回答)県民生活課 「千葉県消費者保護条例」の見直しについては、平成16年度から県内10ヶ所で勉強会を開催して県民の方々の意見を伺ったのち、公募委員を含む「千葉県消費者保護条例改正検討委員会」を平成17年12月に設置し、平成19年1月までに計18回開催して、検討委員会の条例改正についての提言がとりまとめられました。 県では、これらの意見や提言をふまえ、「千葉県消費生活の安定及び向上に関する条例(仮称)骨子案」を策定し、平成19年9月にパブリックコメントを実施するとともに、千葉県消費者行政審議会の審議を経て、平成19年12月県議会に条例案を提案し全会一致で可決成立し、「千葉県消費生活の安定及び向上に関する条例」として、平成19年12月21日に公布され、平成20年6月1日から施行されます。 今後とも、消費者被害の予防・救済に取り組んでいきます。 |
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(7) |
自殺対策基本法が成立して1年が経過しました。先日「NPO法人・自殺対策支援センターライフリンクス」の全国調査によると、千葉県は14位にランクされていますが、千葉県における現状の対策と今後の力点について伺います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)健康づくり支援課 本県では、自殺対策として、県民フォーラムの開催、啓発冊子の配布等による県民・企業への啓発、自殺のハイリスク者に接する可能性の高い一般診療科医師や保健医療関係者に対する研修等を行っています。 また、本県では、男性の自殺者数が女性の2.4倍であるという現状から、性差を踏まえた自殺対策を図るため、男性の心と身体の健康支援として「メンズヘルスサポート事業」のモデル実施や、一般診療科医師と精神科医師とのネットワークづくりなど、うつ状態等の早期発見・早期治療に向けた体制整備に努めています。 今後とも、これらの対策を積極的に推進するとともに、自殺未遂者や遺族に対する支援や自殺に関する調査研究に努めるなど総合的な自殺対策に取り組んでいきます。 |
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| 生活保護制度関係について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省が昨年3月、「生活保護行政を適正に運用するための手引き」を全国自治体に周知したのを機に、全国的稼動年齢層に対する就労指導が強化され、生活保護からの締め出しが推し進められています。それだけでなく、国は、老齢加算の廃止、母子加算の削減、保護基準そのものの切り下げと、保護費の削減を次々と打ち出しています。 |
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(1) |
平成14年度以降の生活保護の申請数と保護世帯数(保護率)を種類別にお伺いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)健康福祉指導課 1 平成14年度から平成18年度の生活保護の申請数は、次のとおりです。 なお、類型別の統計はとっていない。
2 平成14年度から平成18年度の類型別生活保護世帯数及び保護率は、次のとおりです。 (年度平均)
非保護世帯数は、保護停止中のものを除く |
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(2) |
平成14年度以降の「辞退数」と「その主な理由」についてお伺いします。 |
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| (回答)健康福祉指導課 1 平成14年度から平成18年度の生活保護廃止世帯数及び主な廃止理由は次のとおりです。 なお、辞退届による廃止についての統計はとっていない。 (単位:世帯)
その他には、他市への転出等が含む。 2 廃止世帯に対する支援 保護の辞退による廃止決定にあたっては、廃止した世帯が、直ちに急迫した状態に陥ることがないことを十分確認すること等に留意して行うよう指導しています。 また、生活困窮者に関する情報が福祉事務所の窓口につながるよう生活保護制度の周知や、民生委員、各種相談員との連携を図るよう指導しています。 |
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(3) |
他県においては、「水際作戦」と称して、申請不受理を奨励・美化している声を聞きますが、千葉県における指導等についてお伺いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)健康福祉指導課 生活保護の面接相談は、生活全般にわたりあらゆる問題に対応する必要があることから、経験のある面接相談員等が当たることとしています。 相談に当たっては、生活保護の概要を説明した「保護のしおり」等の冊子を用いて、制度の趣旨を理解するよう十分に説明し、相談内容に応じて懇切丁寧に対応するよう、生活保護法施行事務監査時など、あらゆる機会を通じて指導しています。 |
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(4) |
申請者からすれば、最後の死活問題であるため、各地市町村に対し誠意を持って受理・審査・開始されるよう指導を要請します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)健康福祉指導課 生活保護の適正運営については、これまでも生活保護法施行事務監査などを通して福祉事務所を指導してきたところです。 今後も、窓口における面接相談が内容に応じて懇切丁寧に行われるよう、生活保護法関係各種研修会等あらゆる機会を通じて指導してまいります。 |
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| 食の安全について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
千葉県は、空港貨物の新東京国際空港、船舶貨物の荷揚げ量を誇る千葉港を抱いて、各種検疫体制には十分取り組まれていると考えられますが、輸入食品等の検査を徹底し、食の安全、病虫害の防除等について、更に強化されるよう要請します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)衛生指導課 輸入食品については、一義的に国が輸入時に検疫所で検査を実施していますが、県においても、県内で流通する輸入食品について、国内で製造・加工された食品と同様に監視指導を行うとともに、食品検査を実施し、違反食品の排除に努めています。 なお、違反食品を発見した場合には、国や関係自治体に情報提供するなど、連携を図り、違反食品の販売禁止や回収などの措置を講じています。 |
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「千葉県食品等の安全・安心に関する条例」に基づく「基本方針」が策定されましたが、この基本方針に沿って、食品の安全行政を一層強化していただくよう要請します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (回答)衛生指導課 基本方針に沿って今後は、消費者・生産者及び食品関連事業者等で構成される「千葉県食品等安全・安心協議会」の意見を聴きながら、本県の実態に即した効果的なリスコミニュケーションを県内各地で開催いたします。 また、県民だよりやリーフレット等により基本方針の啓発に努めるとともに、食品の適正表示や農薬の適正使用などの施策について関係部局と連携を図ってまいります。 |
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| ボランティア活動等に対する県の対応について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県災害ボランティアセンター連絡会は、今年3月26日、千葉県社会福祉協議会、日赤千葉を中心に14団体が結集して設置されました。その目的は「平時から顔の見える関係づくり」とあります。 |
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| (回答)消防地震防災課 災害対策におけるボランティアの協力は大変重要です。 県では、地域防災計画の中に「ボランティア協力計画」を設け、ボランティア活動の協力を申し入れる個人や団体の協力を得て、効果的な応急対策を実施するものとしています。 千葉県災害ボランティアセンター連絡会の活動には大いに期待しているところであり、県職員の会議等の出席について努めてまいります。 |
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