千曲衛生施設組合建設工事事務処理規則
 
昭和51年2月16日 
規則第3号 
 
 
 千曲衛生施設組合建設工事事務処理規則については、千曲市の次に掲げる規程の例による。
 千曲市建設工事事務処理規程(平成15年千曲市訓令第30号)
 
 
 附  則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 千曲衛生施設組合建設工事執行規則(昭和35年千曲衛生施設組合規則第3号)は、廃止する。
 附  則 (平成15年9月1日 規則第3号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
千曲市建設工事事務処理規程
平成15年9月1日 
訓令第30号 
 
目 次
  第 1 章 通則(第1条・第2条)
第 2 章 施工準備(第3条−第6条)
第 3 章 施工(第7条−第11条)
第 4 章 入札(第12条−第18条)
第 5 章 契約(第19条−第23条)
第 6 章 監督(第24条−第26条)
第 7 章 施工の中止(第27条)
第 8 章 検査(第28条−第34条)
第 9 章 損害賠償 (第35条・第36条)
第10章 補則(第37条)
附  則
(趣 旨)
第 1 条 この規程は、建設工事に関する事務の適正かつ合理的な運営を図るため、法令及び別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第 2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工事 建設工事及び測量、調査、設計等の委託をいう。
(2) 事業 工事及びこれに関係のある事業をいう。
(箇所調査)
第 3 条 前条各号に定める工事及び事業を所管する部長は、(以下「部長」という。)あらかじめ、市内の工事の施行を必要とする箇所を十分調査し、できるかぎりの資料(現況写真及び地形、地質、長期間にわたる流水量、交通量、経済効果等に関する調査結果をいう。)を整えておき、工事計画及び工事費積算の資料としなければならない。
(箇所要望及び事業計画)
第 4 条 部長は、あらかじめ事業の要望箇所に関して必要な事項を、市長の指定する期日までに、別に指定する調書により提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された調書、その他各般の資料に基づき、緊急度、経済効果、他の事業との関係等を考慮して事業計画を審査するとともに、予算措置を講じるものとする。
3 前項の場合において、一般公共事業等国庫補助(負担)事業として、実施するものについては、あらかじめ、県に対し打ち合わせるものとする。
(内定通知)
第 5 条 市長は、前条の規定による事業計画において、事業の施行箇所が内定したものについては、関係事項を明示して部長に内定通知をするものとする。
2 部長は前項の規定による内定通知を受けたときは、当該課等の長(以下「課長」という。)に通知し、課長は必要に応じ、それぞれ次の事項を処理しなければならない。
(1) 実施設計書を作成すること。
(2) 地元負担金(寄附金)等に関する事項が明示されたときは、当該事業の費用負担について関係地区代表者と協議すること。
(3) 用地取得等については、土地所有者その他関係人と協議すること。
(4) 当該工事と併せて、地区等の工事を受託施行することが適当と認めるものについては、受託条件等について市長の承認を得て関係地区代表者と協議すること。
(5) 国庫補助(負担)事業に係るものについては、補助金等の交付申請の事務処理をするものとする。
(施行通知)
第 6 条 市長は、予算執行上要請、財源の確保の状況、国庫補助(負担)事業にあっては補助金等の交付決定の状況、その他各般の事情を勘案して、事業計画に基づく事業の施行箇所を決定し部長に施行通知をするとともに、所要の予算配当をするものとする。
2 前項の施行通知は、予算書及び予算説明書の送付をもって、代えることができる。
(起 工)
第 7 条 部長は、前条の規定による施行通知を受けたときは、実施設計書を調整するとともに工事の施行方法を決定し、請負により執行しようとするときは、起工の事務手続をするものとする。
(特定財源の確保)
第 8 条 部長は、第6条の規定による事業費の財源に地元負担金、寄付金等(以下本条中「特定財源」という。)を充てる場合においては、関係者に対し通知し、負担金承諾書又は寄付申出書の提出を求めるものとする。
2 部長は、前項に規定する負担金承諾書又は寄付申出書の提出を受けたときは、関係者に通知するものとする。
3 部長は、特定財源に充てるべき歳入の収入を槻算払により受けている場合、事業の施行箇所又は事業費に変更があった場合その他特定財源の歳入を確保する必要がある場合は、早期に精算し、収入の確保に努めなければならない。ただし納入期日は工事しゅん工前とする。
(請負人の選定等)
第 9 条 部長は、工事の請負、契約を指名競争入札又は、随意契約の方法により締結することが適当と認めるときは、請負人選定委員会において請負人を選定しなければならない。請負人選定委員会の設置は千曲市建設工事請負人選定委員会規程(平成15年千曲市訓令第28号)のとおりとする。ただし20万円未満及び緊急を要する130万円以下の工事については委員会による選定を省略することができる。
(災害の応急工事)
第 10 条 部長は、災害に伴う応急工事を施行するときは、別に定めるところにより執行するものとする。
2 市長は、応急工事の施行箇所のうち、公共施設災害復旧に関する法律等の適用を受けるものがあると認めるときは、県に対して災害状況報告書を提出するものとする。
(事業の変更等)
第 11 条 部長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、市長に報告し、承認を受けなければならない。
(1) 第6条の規定により、施行通和の内容を変更しようとするとき。
(2) 第7条の規定による実施計画書の内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)。
(3) 工事の打切り
(4) 事業を翌年度へ繰越そうとするとき。
(5) 事業を廃止しようとするとき。
(入札の公告)
第 12 条 総務部長は、一般競争入札に付するときは、一般競争入札公告(様式第1号)の例に示す公告をするものとする。この場合において、掲示による公告は、公衆の見やすいように十分配意するものとする。
(入札通知)
第 13 条 総務部長は、指名競争入札に付そうとするときは、指名するものに対し、千曲市財務規則(平成15年千曲市規則第31号。以下「財務規則」という。)様式第96号により、あらかじめ通知するものとする。
(見積期間)
第 14 条 総務部長は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間を設けることに留意するものとする。
(入札条件の提出)
第 15 条 総務部長は、入札公告又は指名入札通知書により入札条件を示すほか、別記2に定める入札心得により入札の条件を示すものとする。
(入札書)
第 16 条 入札書は、財務規則様式第94号によるものとする。
(入札経過等の記録)
第 17 条 入札の経過及び結果は、入札経過書(財務規則様式95号)により記録するものとする。
(落札の通知)
第 18 条 総務部長は、財務規則第114条第2項の規定による落札者に対する通知を文書により行う必要があるときは、様式第2号により通知するものとする。
(議会の議決)
第 19 条 予定価格が、1億5,000万円以上の工事の契約については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成15年千曲市条例第49号)の規定により議会の議決を得るため、総務部長はあらかじめ、所要事項を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、議会の議決を得て、速やかにその旨を総務部長に通知するものとする。
(契約書の作成等)
第 20 条 総務部長は、工事の契約を別記3標準請負契約約款(以下「契約約款」という。)の例により、締結するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、請負代金額が50万円未満の場合は、契約書の作成を省略し請書(様式3号)を契約人から徴することができる。
3 部長は、工事内容、工期、請負代金額、その他契約の内容を変更しようとする場合は、様式第4号により契約人に通知するものとし、契約を変更するときは、変更契約書(様式5号)の例により約定し、又は変更請書(様式6号)を求めるものとする。
(契約書の作成上の留意事項)
第 21 条 総務部長は、請負契約を締結する場合は、次の事項に留意するとともに締結しようとする契約の内容を契約人に熟知させるように努めなければならない。
(1) 工事内容明細書は、参考資料として提出させることができる。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の規定に該当する工事の場合は、専任の主任技術者又は監理技術者を定めさせること。
(3) 契約人が部分払を請求できる回数の限度は、財務規則第137条第2項の規定による回数以内とする。
(4) 予定価格が1億5,000万円以上の工事の契約であるときは、千曲市議会の議決を経たときに当該契約が成立する旨の仮契約(様式第7号)を締結すること。
(契約書の付属書)
第 22 条 総務部長は、契約書の定めのない事項、契約の変更によることが不適当な事項その他契約の実施細目について、契約人と協議した事項を協定書により協定するものとする。ただし契約の基本的な事項の変更又は契約の効力に重要な影響を及ぼす事項の変更は、契約書の変更により約定しなければならない。
(契約人の確認及び報告)
第 23 条 総務部長は、契約を締結したとき又は変更したときは、その都度当該契約等について支出負担行為確認書(様式8号)を作成し、市長に報告しなければならない。
(監督員の指定及び通知)
第 24 条 部長は、工事箇所ごとに技術吏員(嘱託員を含む。)のうちから監督員を1人、技術吏員、その他の職員(嘱託員を含む。)のうちから副監督員を1人以上それぞれ指定するものとする。監督員又は副監督員を変更する場合も又同様とする。
2 副監督員は、監督員がやむを得ない事情によりその指定に係る工事箇所の監督に従事できない場合において、監督員に代って監督に従事するものとし、契約人に対する契約上の職務は、監督員と同様とする。
3 第1項の規定による監督員等の指定は、監督指定伺(様式9号)により処理するものとする。
4 部長は、第1号の規定により監督員等を指定したときは、監督員指定通知書(様式第10号)により、変更したときは、監督員変更通知書(様式第11号)により契約人に通知するものとする。
(監督等の記録)
第 25 条 監督員は、次に掲げる事項について、監督日誌(財務規則様式第98号)に記録しなければならない。ただし部長が軽微な工事と認める場合は省略することができる。
(1) 契約人に対する指示、要求及び承諾
(2) 契約人からの要求及び通知
(3) 立会い、検査及び試験
(4) 前3号に掲げるもののほか、監督の内容その他の必要事項
(上司に対する報告)
第 26 条 監督員は、次の各号のいずれかに該当するときは、部長に報告しなければならない。ただし、あらかじめ部長から指示を受けた事項に該当する場合、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
 (1) 契約人が、契約の規定に違反して工事を施行したと認められる場合において、破壊検査等の検査が必要なとき。
(2) 契約人の要求又は通知が、新たに工事内容、工事請負代金額等の変更を要すると認められるとき。
(3) 監督員が契約人に対して直ちに指示又は措置の要求をすることが、不適当と認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、監督員の執務執行上部長の命令又は指示を受けることが適当と認められるとき。
2 部長は、前項の規定による報告を受けた場合において必要と認めるときは、速やかに監督員に命令又は指示しなければならない。
(工事の中止)
第 27 条 部長は、契約の規定により工事の施行を一時中止するときは、契約人に対し、工事の一時中止通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(検査員の指定)
第 28 条 部長は、次条の指定による場合を除き所属の職員のうちから工事の中間検査出来形検査及びしゅん工検査(以下第30条及び第31条において「検査」という。)を行うときは、検査に必要な関係書類を添えて建設部長に通知するものとする。ただし、1件300万円未満の工事の検査は、当該工事を担当する部長が検査をすることができる。
2 建設部長は、前項の通知を受けたときは、検査班を編成して行うものとする。
3 検査班は、班長、次長、主任及び検査員で編成するものとする。
4 前項の班長に建設部長、次長に建設課長、主任に監理係長、検査員に各部の技師を充てるものとする。
(委託等による検査)
第 29 条 部長は、所属職員以外の者に委託又は依頼し検査をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(検査の指示)
第 30 条 建設部長は、検査をする場合において、破壊検査、その他検査において、留意すべき事項があるときは、あらかじめ検査員に指示するものとする。
(中間検査)
第 31 条 建設部長は、自ら又は職員のうちから検査員を命じて、出来形部分についての中間検査を行うものとする。
2 監督員は、前項の規定による検査に立会うものとする。
3 検査員は、第1項の規定による検査をしたときは、中間検査復命書(様式第13号)により建設部長に復命しなければならない。
4 建設部長は、前項に規定する復命及び必要に応じて行う調査に基づき、契約人又は監督員に指示すべき事項があるときは、速やかに所要の処置をするものとする。
(出来形検査)
第 32 条 建設部長は、自ら又は職員のうちから検査員を命じて、出来形部分の検査を行うものとする。
2 建設部長は、必要があると認めるときは、職員を指定して前項の規定による検査に立ち合わせることができる。
3 検査員は、第1項の規定による検査をしたときは、出来形検査復命書(様式第14号)により建設部長に復命しなければならない。
4 建設部長は、前項に規定する復命に基づき、契約人に対して出来形検査結果通知書(様式第15号)により通知するとともに、当該部長に通知するものとする。
(しゅん工検査)
第 33 条 建設部長は、自ら又は技術吏員のうちから検査員を命じて、しゅん工検査を行うものとする。
2 監督員は、前項の規定による検査に立ち会わなければならない。
3 建設部長は、必要と認めるときは、監督員のほか、職員を指定して第1項の規定による検査に立ち合わせることができる。
4 検査員は、第1項の規定による検査をしたときは、しゅん工検査復命書(様式第16号)により、建設部長に復命しなければならない。
5 建設部長は、前項に規定する復命及び必要に応じて行う調査に基づき、検査結果をしゅん工検査結果通知書(様式第17号)により、工事が検査に合格しないと認めるときは、契約人に通知するものとする。
6 建設部長は、工事が第1項の規定による検査に合格しないときは、監督員に対し必要事項を指示するものとする。
7 監督員は、前項の規定により指示を受けた事項について、その処理結果をしゅん工検査指示事項処理報告書(様式第18号)により建設部長に報告しなければならない。
8 前各項の規定は、補修又は改造した工事の再検査についても準用する。
9 請負代金の支払をする場合において、検査調書を作成するときは、しゅん工検査調書(様式第19号)によるものとする。
(工事の精算)
第 34 条 建設部長は、しゅん工検査の結果を、当該部長に報告するものとする。
2 当該部長は、工事箇所ごとに工事費を精算し、しゅん工調書(様式第20号)を作成し、市長に報告しなければならない。
(損害賠償等の取扱い)
第 35 条 部長は、工事の施行に関して、契約人又は第三者に対して損害の賠償をしなければならない事由が生じたときは、次の各号に掲げる事項について、速やかに市長に報告するものとする。ただし、別の事故の発生等の報告又は損失の補償に関する定めがある場合において、その定めるところにより処理することが適当と認めるときは、この限りではない。
(1) 損害発生の時期及び場所
(2) 損害金額、損害状況その他の損害についての事実
(3) 当該者及び利害関係人
(4) 損害の発生原因又は損害の発生と因果関係
(5) 損害の発生に伴い又は損害の拡大を防止するためにとった処置
(6) 前各号に掲げるもののほか、損害の発生に関して参考となる事項
(費用の負担に関する協議)
第 36 条 部長は、損害賠償又は費用の負担に関して支払を要するときは、市長に協議するものとする。
(読替え規定)
第 37 条 市長が別に定める決裁区分において、事業を施行しようとするときは、この規程中「総務部長」、「建設部長」とあるを、「当該部長」と読替えるものとする。
   附 則
 この規程は、平成15年9月1日から施行する。
様式第1号(第12条関係)
 
公       告
 
  一般競争入札を、次のとおり行います。
      年  月  日
 
千曲市長          印
 
 
1 入札の目的 建設工事の請負(業務の委託)契約
2 工事(業務)名
3 工事(業務)ヵ所名 千曲市      町村字
4 入札に参加する者の必 千曲市建設工事競争入札参加資格  級以上
  要な資格
5 工事(業務)完成期限 着手の日から約  日間(  年  月  日まで)
6 関係図書等の縦覧期間 建設工事請負(委託)契約書(案)、設計図書及び入札心得
  場所等 を  年  月  日から  年  月  日まで
             事務所において縦覧に供する。
7 現場説明日時   年  月  日  時 から (ただし、あらかじめ            「           」に集合してください。)
8 入札開札の日時及び   年  月  日  時から      事務所において
  場所 行う。
9 前払金 原則として、1件の契約額が100万円(50万円)以上の
             工事等について、契約金額の    割の範囲内で前金払を             する。
10 部分払金 原則として、1件の契約額が50万円以上の工事等について
             千曲市財務規則の規定による回数の範囲内で部分払をする。
11 入札保証金 入札参加者は、入札執行前に入札金額の100分の5以上              の 入札保証金を納付しなければならない。
             ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを納め             ないことができる。
(1) 入札参加者が保険会社との間に、千曲市を被保険者とする入札保証契約を締結し、かつ、当該保証保険契約書 を提出して所長の確認を得たとき。
(2) 入札参加者が過去2年間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者で、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと所長が認めたとき。
             (3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと所長が認めるとき。
                前各号のいずれかに該当する者が落札した場合において、当該落札者が契約を締結しないときは、納めさせないこととした金額に相当する金額を納付しなければならない。
12 入札の無効 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者の入札した入札書
(2) 同一人が入札した2通以上の入札書                      (3) 入札参加者が協定して入札した入札書
             (4) 金額を訂正し、訂正印のない入札書
             (5) 記名、押印のない入札書
             (6) 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札
               した入札書
13 債務負担行為 有(一部・全部)無
14 その他 落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(備考) 各項目は、内容又は実情に応じて、適宜変更し、又は削除すること。
様式第2号(第18条関係)
 
第     号
年  月  日
 
              様
 
千曲市長         印
 
競争入札の落札について(通知)
 
     年  月  日当所において入札に付した次の工事(業務)は、あなたに落札が決定しましたので、別記の事項を留意の上、請負(委託)契約を締結してください。
 
1 工事(業務)名
                      町
2 工事(業務)箇所名 千曲市            字
                      村
3 工事(業務)完了期限
4 落札金額          円
    入札書の記載金額          円
    入札金額の100分の5相当額      円
 
 
(別記)
 1 入札心得に示したとおり、落札の決定後5日以内に契約を締結すること。
 2 契約を締結するときは、本書を持参すること。
 3 入札心得に示したとおり、契約書にちょう付する収入印紙は、請負(受託)人の負  担とすること。
様式第3号(第20条関係)
 (工事の場合)
 
請        書
 
年  月  日
 
 千曲市長   様
 
                      請 負 者 住所
                            氏名        印
 
  次の工事の施行については、設計図書を承知の上、相違なくしゅん工します。
 
 1 工事名                  工事
                     町
 2 工事場所名 千曲市                 字
                     村
 3 工期         年  月  日 から
                 年  月  日 まで
 4 請負代金額                  円
    うち取引に係る消費税及び地方消費税の額        円
   「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第
   29並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出した
   もので、請負代金額に105分の5を乗じて得た額である。
   〔(   )の部分は、請負者が課税事業者である場合に使用する。〕
 5 契約保証金 契約を履行できなかったときには、請負代金額の100分の10に相         当する額を納入します。
 6 その他
 
 
 
 (備考) 1 各項目は、内容又は実情に応じて適宜変更し、又は削除すること。
 (委託の場合)
請        書
 
年  月  日 
 
 千曲市長   様
 
                        受託者 住所
                            氏名         印
                        保証人 住所
                            氏名         印
                 受託者が、この請書による債務を履行しない場合
                 において、当該受託者に代わって、その履行をな
                 す責を負う。
 
 
  次の業務の委託については、設計図書を承知の上、相違なく完了します。
 
 1 業務名
 2 業務場所
 3 履行期間         年  月  日 から
                 年  月  日 まで
 4 委託料
    うち取引に係る消費税及び地方消費税の額        円
    「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第
    29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出し
    たもので、委託料に105分の5を乗じて得た額である。
   〔(   )の部分は、受託者が課税事業者である場合に使用する。〕
 5 契約保証金 契約を履行できなかったときは、委託料の100分の10に相当する
         額を納入します。
 6 その他
 (備考) 1 保証人を立てる必要がないとき又はその他の条件がないときは、該当欄       を削除すること。
      2 各項目は、内容又は実情に応じて適宜変更し、又は削除すること。
様式第4号(第20条関係)
 
第     号 
年  月  日 
 
            様
 
千曲市長        印 
 
契約の変更にいて(通知)
 
 このことについて、次のとおり契約の変更を協議したいので至急来所してください。
工事(業務)名

 
工事(業務)箇所名
 
千曲市       町      字
           村





 
現契約金額
 
                        円
(うち取引に係る消費税額           円)
変更協議をしようと
する契約金額
                        円
(うち取引に係る消費税額           円)
差引増減額
 
                        円
(うち取引に係る消費税額           円)





 
現契約保証金額
 
                        円
 
変更協議をしようと
する契約保証金額
                        円
 
差引増減額
 
                        円
 
変更協議をしようとする
工期(履行期間)
   年  月  日 から
   年  月  日 まで
 増減(△)日数
         日間
契約の変更を必要とする
理         由

 
 
 (備考) 各項目は、内容又は実情に応じて適宜変更し、又は削除すること。
様式第5号(第20条関係)
 (工事の場合)
建設工事変更請負契約書
 
 1 工 事 名
 2 工事場所
 3 変更工期          年  月  日 から
                 年  月  日 まで
 4 変更請負代金増加(減少)額         円
   うち取引に係る消費税及び地方消費税の額      円
   「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第
   29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出し
   たもので、請負代金額に105分の5を乗じて得た額である。
   〔(   )の部分は、請負者が課税事業者である場合に使用する。〕
 
 (請負契約書を作成してある場合)
 5 変更契約保証金増加(減少)額
 6 変更工事の内容  別冊の設計図書のとおり
       年  月  日付けで契約を締結した建設工事請負契約を上記のとおり変  更する。ただし、変更後の契約についても元契約において定められた事項を遵守する  ものとする。
 (請負を徴してあるもので、変更により請負代金額が100万円以上となる場合)
 5 契約保証金
 6 変更工事の内容  別冊の設計図書のとおり
       年  月  日付けで契約を締結した建設工事の内容を上記のとおり
  変更し、別添の条項によって変更契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行
  するものとする。
  本契約の証として、本書 通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
 
年  月  日 
 
                    発 注 者 住 所
氏 名          印 
                    請 負 者 住 所
氏 名         印 
 
 (備考) 1 各項目は、内容又は実情に応じて適宜変更し、又は削除すること。
      2 請書を徴してあるもので、変更により請負代金額が100万円以上とな       る場合は、建設工事請負契約約款(契約条文)を添付する。
 (委託の場合)
変 更 委 託 契 約 書
 
 1 業務名
 2 業務場所
 3 変更履行期間       年  月  日 から
                 年  月  日 まで
 4 変更委託料増加(減少)額          円
   うち取引に係る消費税及び地方消費税の額       円
   「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第
   29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出し
   たもので、委託料に105分の5を乗じて得た額である。
   〔(   )の部分は、受託者が課税事業者である場合に使用する。〕
 
  (委託契約書を作成してある場合)
 5 変更業務の内容  別冊の設計図書のとおり
      年  月  日付けで契約を締結した委託契約を上記のとおり変更する。た  だし、変更後の契約についても元契約において定められた事項を遵守するものとする。
 (請書を徴してあるもので、変更により委託料が100万円以上となる場合)
 5 変更業務の内容  別冊の設計図書のとおり
       年  月  日付けで契約を締結した業務の内容を上記のとおり変更
  し、別添の条項によって変更契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する
  ものとする。
  この契約の証として、本書 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有す る。
年  月  日 
 
                        委託者 住所
                            氏名         印
                        受託者 住所
                            氏名         印
                        保証人 住所
                            氏名         印
 
 (備考)1 各項目は、内容又は実情に応じて適宜変更し、又は削除すること。
     2 請書を徴してあるもので、変更により委託料が100万円以上となる場合      は、業務委託契約約款(契約条項)を添付すること。
様式第6号(第20条関係)
 (工事の場合)
 
変  更  請  書
年  月  日 
 
 千曲市長  様
 
                      請 負 者  住 所
                            氏 名       印
 
     年  月  日付けで請負った建設工事の内容が、次のとおり変更されたので、 設計図書を承知の上、この工事を相違なくしゅん工します。
 
 1 工事名                 工事
 2 工事場所名   千曲市       町       字
                       村
 3 変更工期      年  月  日 から
                年  月  日 まで
 4 変更請負代金増加(減少)額        円
   うち取引に係る消費税及び地方消費税の額        円
   「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第
   29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出し
   たもので、請負代金額に105分の5を乗じて得た額である。
   〔(   )の部分は、請負者が課税事業者である場合に使用する。〕
 5 変更工事の内容   別冊の設計図書のとおり
 6 その他   変更請書についても、元請書において定めた事項は遵守しま             す。
 (備考) 1 各項目は、内容又は実情に応じて適宜変更し、又は削除すること。
 (委託の場合)
 
変  更  請  書
年  月  日 
 
 千曲市長   様
 
                        受託者 住所       
                            氏名        印
                        保証人 住所
                            氏名        印
                       受託者がこの請書による債務を履行
                       しない場合において、当該受託者に
                       代ってその履行をなす責めを負う。
 
     年  月  日付けで受託した    業務の内容が、次のとおり変更されたので、設計図書を承知の上、この業務を相違なく完了します。
 
 1 業務名
 2 業務場所
 3 変更履行期間       年  月  日 から
                 年  月  日 まで
 4 変更委託料増加(減少)額
   うち取引に係る消費税及び地方消費税の額        円
   「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第
   29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出し
   たもので、委託料に105分の5を乗じて得た額である。
   〔(  )の部分は、受託者が課税事業者である場合に使用する。〕
 5 変更業務の内容   別冊の設計図書のとおり
 6 その他   変更請書についても、元請書において定めた事項は遵守しま             す。
 (備考) 1 保証人を立てる必要がないとき又はその他の条件がないときは、該当欄       を削除すること。
      2 各項目は、内容又は実情に応じて適宜変更し、又は削除すること。
様式第7号(第21条関係)
 
建 設 工 事 請 負 仮 契 約 書
 
 1 工事名
 2 工事場所
 3 工期        年  月千曲市議会議決の日から
                年  月  日まで
 4 請負代金額           円
   うち取引に係る消費税及び地方消費税の額        円
   「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第
   29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出し
   たもので、請負代金額に105分の5を乗じて得た額である。
   〔(  )の部分は、請負者が課税事業者である場合に使用する。〕
 5 契約保証金
  上記の工事について、発注者と請負者とはおのおの対等な立場における合意に基づい て別添の条項によって、請負仮契約を締結するものとする。
  なお、千曲市議会の議決(千曲市長の専決処分を含む。)があったときは、この契約 書を地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項に規定する契約書とみな し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
  本契約の証として、本書 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
 
年  月  日 
 
                     発 注 者 住所
                           氏名         印
                     請 負 者 住所
                           氏名         印
 
 (備考) 建設工事請負契約約款(契約条項)を添付すること。
 
 
様式第8号及び様式第9号 略
様式第10号及び様式第11号(第24条関係)
 
監 督 員 指 定(変更)通 知 書
 
第     号 
年  月  日 
 
           様
 
千曲市長           印 
 
 工事(業務)名
 工事(業務)箇所名   千曲市          町村字
      年  月  日付けで契約を締結(第  号で通知)した前記工事(業務) に係る監督員及び副監督員を、次のとおり指定(変更)したので通知します。
 
 1 監督員(変更前)  職 名       氏 名
     〃  (変更後)  職 名       氏 名
 2 副監督員(変更前)  職 名       氏 名
     〃  (変更後)  職 名       氏 名
様式第12号(第27条関係)
 
工 事 等 の 一 時 中 止 通 知 書
 
第     号
年  月  日
 
           様
 
千曲市長          印
 
 工事(業務)名
 工事(業務)箇所名     千曲市           町村字
 工期(履行期間)        年  月  日 から
                  年  月  日 まで
      年  月  日付けで契約を締結した上記工事(業務)の施行を、次のとお り一時中止しますので通知します。
  なお、工期(履行期間)については、次のとおり契約の変更を協議したいので、来所 してください。
 
 1 中止期間      年  月  日 から
                            日間
             年  月  日 まで
 
 2 工事(業務)の施行を一時中止する理由
 
 3 完成期限      年  月  日
様式第13号(第31条関係)
 
中 間 検 査 復 命 書
 
年  月  日 
 
  建設部長   様
 
                       検 査 員
                       所   属
                       職  氏名          印
 
  中間検査の結果は次のとおりです。
工事(業務)名
 

 
工事(業務)箇所名
 
 千曲市          町村字
 
請負(受託)者
住所・氏名
 


 
工        期

( 履 行 期 間 )
 
   年  月  日 から

   年  月  日 まで
 
契  約  金  額
 
          円
 
検査年月日
 
  年  月  日
 
検 査 立 合 者
 

 
検査内容と概要
 

 
 
様式第14号(第32条関係)
 
出 来 形 検 査 復 命 書
 
年  月  日 
 
                       検 査 員
                       所   属
                       職  氏名          印
 
  出来形検査の結果は、次のとおりです。
工事(業務)名
 

 
工事(業務)箇所名
 
   千曲市        町村字
 
検査請求年月日
 
   年  月  日
 
検査年月日
 
   年  月  日
 
契約金額
 
        円
 
出来形率
 
        %
 
請負(受託)者
住所・氏名
 


 
立会者職氏名
 

 
出来形検査内訳書別紙のとおり
 
 (備考) 様式第15号との3部複写とする。
様式第15号(第32条関係)
 
出 来 形 検 査 結 果 通 知 書
 
第     号 
年  月  日 
 
           様
 
建設部長         印 
 
  出来形検査の結果は、次のとおりです。
工事(業務)名
 

 
工事(業務)箇所名
 
   千曲市        町村字
 
検査請求年月日
 
   年  月  日
 
検査年月日
 
   年  月  日
 
契約金額
 
        円
 
出来形率
 
        %
 
 
様式第16号(第33条関係)
主 任 次 長 班 長

 

 

 
 
し ゅ ん 工 検 査 復 命 書
 
年  月  日 
 
  千曲市長   様
 
検 査 員           
所   属           
職  氏名         印 
 
  命によりしゅん工検査を行いましたので、その結果を次のとおり復命します。
工事名  
工事箇所 千曲市
請負者住所氏名  
契約年月日 当初契約         ・変更契約
工期

 
着 工  年  月  日 から
完 成  年  月  日 まで
(当初)
  請負代金額

 
しゅん工届年月日    検査年月日  
検査立会者    検査補助員  
設計概要  
検査所見  
補修改造を
要する事項

 
 
様式第17号(第33条関係)
 
しゅん工(完了)検査結果通知書
 
年  月  日 
 
            様
 
千曲市長         印 
 
  しゅん工(完了)の検査結果は、次のとおりです。
工事名
 

 
工事箇所
 
千曲市
 
契約年月日
 
当初契約         変更契約
 
工期

 
着 工  年  月  日 から
完 成  年  月  日 まで
(当初)
  請負代金額

 
しゅん工年月日
 

 
しゅん工届年月日
 

 
検査年月日
 

 
引き取り年月日
 

 
検査所見
 

 
補修改造を
要する事項
 


 
 
 
様式第18号 略
 
様式第19号(第33条関係)
 検 印


 
 
し ゅ ん 工 検 査 調 書
 
年  月  日 
 
検 査 員            
所   属            
職  氏名          印 


















 
工事名
 

 
工事箇所
 
千曲市
 
請負者住所氏名
 

 
契約年月日
 
当初契約         変更契約
 
工期

 
着 工  年  月  日 から
完 成  年  月  日 まで
(当初)
  請負代金額

 
しゅん工届年月日
 

 
検査年月日
 

 
検査立会者
 

 
検査補助員
 

 
設計概要
 

 
検査所見
 

 
 
様式第20号(第34条関係)
係  長 課長補佐 課  長 部  長 副市長 市  長

 

 

 

 

 

 
し ゅ ん 工 調 書
年  月  日 
  千曲市長   様
  
  しゅん工の状況は次のとおりです。

工事名

 
路線・河川・建築・街路名  

工事箇所名

千曲市
請負人住所氏名  

契約年月日

当初契約          変更契約
工期

 
着 工  年  月  日 から
変更後
(当初)  年  月  日 まで

監督員 職 氏名
 


 
しゅん工年月日   精算額

しゅん工届
年月日


 

工事費
 


 
しゅん工検査
年月日
 


 

測量及び試験費
 


 
しゅん工検査員
職氏名

 

 

 

しゅん工検査結果

工事費計

 












 

設 計
概 要



 

摘 要


 
検 査
立会者
 


 
検 査
補助員
 


 
別記1
千曲衛生施設組合建設工事請負人選定委員会設置要綱
                             平成元年7月21日 
                             告示第2号 
 
改正 平成 4年 7月27日告示第 1号
   平成 6年 3月31日告示第 4号
   平成13年 3月30日告示第 4号
   平成15年 9月 1日告示第 3号
   平成16年 6月24日告示第 1号
   平成19年 9月 3日告示第 2号
 
             
(目 的)
第1 この要綱は、千曲衛生施設組合が発注する工事の指名競争入札及び随意契約に係る業者の指名選定について、適正を期することを目的とする。
(設 置)
第2 第1の目的を達成するため、組合に干曲衛生施設組合建設工事請負人選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構 成)
第3 委員会は、副組合長を委員長とし、長野市の担当部長、坂城町の副町長並びに場長を委員とする。ただし、第4の表中に掲げる金額未満のものについては、委員長を場長とし、千曲衛生施設組合及び衛生センター処務規則(昭和47年千曲衛生施設組合規則第2号)の規定に基づく場長補佐、課長、主幹、調整幹及び係長を委員とする。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員が委員長の職務を代理する。
(審議事項)
第4 委員会は、それぞれ次表の区分により工事に係る業者の選定の適否に関する事項及びその他特に必要と認める事項について審議するものとする。
 
区 分

 
請  負 ・ 委 託 の 別
工事の請負に係るもの
 
測量調査及び設計等の委託に係るもの
 
委員会
 
設計額 2,000 万円以上
 
委託予定価格300万円以上若しくは、工事予定価格2,000万円以上
2 委員会は、前項に定める業者の選定の適否に関する事項を審議しようとするときは、請負人選定調書により行うものとする。
第5 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、出席委員の3分の2以上の賛成により決するものとする。
3 委員会の会議は、秘密会とする。
4 特別の理由がある場合は、第1項の規定にかかわらず、持廻り審議をもって委員会の会議に代えることができる。この場合においては、過半数の委員の決裁を得るものとする。
(関係職員の出席等)
第6 委員会が必要と認める場合は、関係の職員が会議に出席して意見を述べることができるものとする。
(物品等購入に関する要綱の適用)
第7 組合が支給する工事用材料及び機城、物品等の購入に関する業者の指名選定についても、この要綱に準じて実施するものとする。
(補 則)
第8 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。
 
  附  則
 この要綱は、公布の日から施行する。
  附  則 (平成4年7月27日告示第1号)
 この要綱は、公布の日から施行する。
 附  則 (平成6年3月31日告示第4号)
 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。 
  附  則 (平成13年3月30日告示第4号)
 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
  附  則 (平成15年9月1日告示第3号)
 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
  附  則 (平成16年6月24日告示第1号)
 この要綱は、公布の日から施行する。
  附  則 (平成19年9月3日告示第2号)
 この要綱は、平成19年9月3日から施行する。
 
(別記様式)
平成  年度  建設工事指名状況調
請負人氏名(資格)
工事か所

 


 
事業名 設計面 路線河川名等 大字字          
  千円              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
(備 考)
1 一般公共工事及び公共施設災害復旧工事と市単独工事とに分けて作成することができる。
2 設計額が10万円未満の工事に係る指名に関しては、この記録を省略することができる。
3 設計額は、当初の設計額を記入すること。
4 指名者には○印を、指名者のうち落札した者(随意契約の相手方を含む)には●印をそれぞれ該当欄に記入すること。