千曲衛生施設組合規約
 
昭和35年4月5日 
長野県指令35地第201号 
 
  
     変更 昭和35年 9月13日 長野県指令 35地第502号

         昭和37年 7月28日   〃   37地第502号
        昭和39年 1月18日   〃   39地第 29号
         昭和40年10月20日   〃   40地第559号
                   長野県北信事務所指令
  昭和41年 8月 8日       41北事第129号
  昭和41年10月16日   〃   41北事第179号
  昭和42年10月 2日 長野県指令 42地第773号
昭和54年11月15日   〃   54地第576号   

平成 4年 3月11日 長野県長野地方事務所指令3長地総第492号
平成15年 9月 1日 長野県長野地方事務所指令15長地総第135号
平成19年 3月29日 長野県長野地方事務所指令18長地政第393号
 
(組合の名称)
第1条 この組合は、千曲衛生施設組合という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、次の市町を以って組織する。
 長野市、千曲市、坂城町。
ただし、長野市については旧篠ノ井市、旧松代町、旧川中島町の区域に限るものとする。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は千曲衛生センターの施設経営に関する一切の事務を共同処理するものとする。
(組合事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は千曲市大字屋代字中島3119番地に置く。
(組合の議会)
第5条 この組合の議会の議員の定数は、18名とし、組織市町の議会においてその市町議会の議員の中から次のとおり選挙する。
長野市8名、千曲市7名、坂城町3名。
2 前項の場合においては地方自治法第118条の規定を準用する。
(議員の任期)
第6条 この組合の議会の議員の任期は組織市町の議員の任期による。
2 組合の議会の議員に欠員を生じた場合は当該市町の議会において直ちに補欠選挙を行なわなければならない。            
(議員の選挙)
第7条 組合の議会議員の選挙期日は組合長がこれを定め選挙の期日から少なくとも 20日前に組織市町に通知しなければならない。
(組合の執行機関)
第8条 この組合に組合長、副組合長及び会計管理者を置く。
2 組合長は千曲市長、副組合長は千曲市副市長、会計管理者は千曲市会計管理者をもってあてる。
(監査委員)
第9条 この組合に監査委員2名を置く。
2 監査委員は組合長が組合の議会の同意を得て組合議会の議員及び識見を有する者の中から各1名を選任する。
(補助職員)
第10条 第8条第1項に定める者のほか、この組合に職員を置き組合長が任免する。
(組合の経費の支弁方法)
第11条 この組合の経費は、組織市町の分賦金及びその他の収入をもって支弁する。分賦金の徴収は経常費については、人口割20%、投入実績割80%とし、投資的経費については人口割とする。
  ただし、人口については前年10月1日現在の市町在住人口とし、実績については、前 々年の10月から前年の9月までの投入量とする。
  附  則
 この規約は許可の日から施行する。
  附  則(昭和35年 9月13日 長野県指令35地第502号)
 この規約は、許可の日から施行する。
  附  則(昭和37年7月28日 長野県指令37地第502号)
 この規約は、許可の日から施行する。
  附  則(昭和39年1月18日 長野県指令39地第29号)
 この規約は、許可の日から施行する。
  附  則(昭和40年10月20日 長野県指令40地第559号)
 この規約は、許可の日から施行する。
  附  則(昭和41年8月8日 長野県北信事務所指令41北事第129号)
 この規約は、許可の日から施行する。
  附  則(昭和41年10月16日 長野県北信事務所指令41北事第179号)
 この規約は、許可の日から施行する。
  附  則(昭和42年10月 2日 長野県指令42地第773号)
 この規約は、許可の日から施行する。
 附  則(昭和54年11月15日 長野県指令54地第576号)
 この規約は、許可の日から施行する。
  附  則(平成4年3月11日 長野県長野地方事務所指令3長地総第492号)
(施行期日)
1 この規約は、許可の日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、この規約による改正後の千曲衛生施設組合規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
  附  則(平成15年9月1日 長野県長野地方事務所指令15長地総第135号
 この規約は、平成15年9月1日から施行する。
  附  則(平成19年3月29日 長野県長野地方事務所指令18長地政第393号
 この規約は、平成19年4月1日から施行する。