千曲衛生施設組合公告式条例
昭和35年6月22日
条 例 第 2 号
改正 昭和38年9月18日 条例第3号
(この条例の目的)
第 1 条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第 2 条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に組合長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行なう。
組合を組織する市役所、町役場の掲示場。
(規則に関する準用)
第 3 条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
2 前条の規定は、議会または組合に機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし同条第1項中「組合長」とあ るのは「当該機関または当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
(規程の公表)
第 4 条 規則を除く外、組合長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び組合長名を記入して、組合長印をおさなければならない。
2 前項の規定は、組合に機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同項中「組合長」とあるのは「当該機 関名」「組合長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。
3 第2条第2項の規定は、前2項の規程にこれを準用する。
(施行期日の特例)
第 5 条 規則または組合の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則または規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行し昭和35年6月1日から適用する。
附 則(昭和38年9月18日 条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し昭和37年7月28日から適用する。