千曲衛生施設組合議会傍聴人取締規則
 
                                    昭和35年6月15日
規則第2号
 
改正 昭和38年9月18日  規則第2号
 
(目 的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴人の取締に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(受 付)                   
第2条 傍聴人は、氏名を告げ、その指示された席に着かなければならない。
(数の制限)
第3条 議長は、傍聴人の数を制限することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは傍聴券を発行することができる。この場合傍聴券を持たない者は傍聴することができない。
3 前項の傍聴券は、議長の命により書記がこれを附与する。
(傍聴の不許可)
第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。
(1)兇器等を携帯する者
(2)異様な服装をしている者
(5)酩酊をしていると認められる者
(4)その他、議長が取締上必要あると認める者
(傍聴人の遵守すべき事項)
第5条 傍聴人は、静粛を旨として次の事項を守らなければならない。
(1)帽子または外とうの類を着用しないこと
(2)喧騒にわたり、または会議の妨害になる挙動をしないこと。
(3)言語、拍手その他の言動をもって、議員の言動に対して賛否を表さないこと
(4)議員席に入らないこと
(5)その他会議の妨害となるような行為をしないこと      
(退場命令)                                
第6条 傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、議長はこれに対して退場を命ずることができる。
(補 足)
第7条 傍聴人は、前各条の外係員の指示に従わなければならない。
   附  則
 この規則は、昭和35年6月15日から施行する。
   附  則(昭和38年9月18日 規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月28日から適用する。