千曲衛生施設組合監査委員条例
 
                              昭和35年6月22日                          条例第1号 
 
              改正 昭和38年 9月18日 条例第 2号
                 昭和39年 2月29日 条例第19号
                 平成22年 7月14日 条例第 1号
 
 
(定 数)
第1条 千曲衛生施設組合の監査委員の定数は、2名とする。
2 監査委員に関しては、法令に定めがあるものを除く外、この条例の定めるところによる。
(定期監査)
第2条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による定期監査を毎年7月から11月までの間に1回行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査期日前10日までにその期日を組合長及び監査を受ける機関に通知しなければならない。
(請求又は要求による監査)
第3条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、同条第7項、第235条の2第2項、第242条第1項及び第243条の2第3項の規定による監査は、請求又は要求があった日から14日以内に、監査に着手しなければならない。
2 前項の規定により行う監査については、その請求又は要求のあった日から7日以内にその対象となる執行機関等に通知しなければならない。
(監査に必要な書類の提出要求等)
第4条 監査委員は、監査について必要な資料、関係書類、帳簿等の提出又はは立会い及び説明を関係職員から求めるものとする。
2 関係職員は、前項の求めがある場合は直ちにこれに応じなければならない。
(結果の公表告示及び報告)
第5条 監査の結果の公表及び告示については、千曲衛生施設組合公告式条例の規定を準用する。
2 監査委員の組合議会または組合長に対する監査結果の報告は、文書で行なうものとする。
(記録の保存)
第6条 監査委員の職務執行については、記録を作りこれを保存しなければならない。
(書記その他の職員)               
第7条 監査委員の事務を補助させるための書記の定数は1名とする。
  附  則                 
 この条例は、公布の日から施行する。
  附  則(昭和38年9月18日 条例第2号)
 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月28日から適用する。
  附  則(昭和39年2月29日 条例第19号)
 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
  附  則(平成22年7月14日 条例第1号)
 この条例は、公布の日から施行する。