千曲衛生施設組合常設委員会条例
 
昭和35年6月22日
条例第3号
 
改正 昭和38年9月18日 条例第4号
 
(この条例の目的)
第 1 条 千曲衛生施設組合の運営に関し、組合長の諮問に答えまたは協議に応ずるため常設委員会を置く。
(この会の組織)     
第 2 条 常設委員会は、組合長である市長を除く他の組織市町長で組織する。
(会  議)
第 3 条 常設委員会は、組合長が必要と認めたときに招集し、会議の議長となる。
(委員会の費用弁償)
第 4 条 委員には、別に定める条例により報酬を支給し、費用を弁償することができる。
(規則の委任)
第 5 条 この条例施行に関し、必要な事項は規則で定める。
  附  則
 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
  附  則(昭和38年9月18日 条例第4号)
 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月28日から適用する。