千曲衛生センター管理条例
昭和37年6月25日
条例第1号
改正 |
昭和38年 9月18日 |
条例第13号 |
昭和48年10月30日 |
条例第 3号 |
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昭和39年 2月29日 |
条例第20号 |
昭和52年11月10日 |
条例第 6号 |
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昭和40年 3月 9日 |
条例第 8号 |
昭和61年10月15日 |
条例第 4号 |
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昭和41年10月 5日 |
条例第 2号 |
平成元年10月 4日 |
条例第 11号 |
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昭和42年 3月16日 |
条例第 3号 |
平成 9年11月 6日 |
条例第 5号 |
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昭和42年10月 3日 |
条例第 4号 |
平成10年 3月 4日 |
条例第 4号 |
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昭和43年 7月 5日 |
条例第 9号 |
平成12年11月 1日 |
条例第 3号 |
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昭和47年10月25日 |
条例第 2号 |
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(目 的)
第 1 条 この条例は、一部事務組合(以下「組織市町」という。)において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の定めるところにより、し尿およびし尿浄化槽汚でいを処理するため設置した千曲衛生センター(以下「衛生センター」という。)の管理・運営ならびに水質試験検査に関する事務について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の設置)
第 2 条 衛生センターに、場長及び必要な職員を置く。
2 前項に定めるものの外、運営上必要を生じた場合は、職員を臨時に雇上げることができるものとする。
3 前各項に定める職員は、その職務について、組合長の指定する者の指揮に従わなければならない。
(衛生センター使用者の範囲)
第 3 条 衛生センターに投入を許す者は、次に掲げる範囲とする。
(1)千曲衛生施設組合(以下「組合」という。)規約第2条による組織市町の許可した許可証を有するもの。
(2)組織市町または組合の管理する直営によるもの。
(使用者の許可)
第 4 条 第3条第1項に該当する者にして衛生センターを使用する者は、次の事項を記載した申請書を組合長に提出して許可を受けなければならない。
(1) 所属市町名
(2) 一般廃棄物処理業およびし尿浄化槽清掃業許可年月日
(3) 一般廃棄物運搬車の容量、保有台数
(4) 清掃区域
(5) 1日の搬入予定量
(6) 従業員数
2 前項第3号乃至第6号の事項を変更しようとするときは、1週間前にその理由を具し、組合長に届出なければならない。
(許可証の交付)
第 5 条 組合長は、第4条の規定により許可した者に対しては、許可証を交付する。
2 前項の許可証の有効期間は、1カ年とする。
3 第1項の許可証を亡失したときは、直ちにその理由を記載し、組合長に届出、またはき損した時は、その許可証を添えて、再交付を受けなければならない。
(許可証の返納)
第 6 条 使用者は、衛生センターの使用許可を取消されたときは、その日から3日以内に組合長にその許可証を返納しなければならない。
(許可手数料)
第 7 条 衛生センター使用の許可を受けようとする者は、次の手数料を申請または届出の際、納入しなければならない。
衛生センター許可手数料1件2,000円ただし、組合及び組織市町の直営による者は除くものとする。
(車両カードの発行)
第 8 条 第3条第1号に該当し、衛生センターを使用する車両について新規または変更が生じた場合、次の事項を記載した申請書を組合長に提出して車両カードの発行を受けなければならない。
(1)所属市町名、事業所名及び代表者名
(2)使用期間
(3)車両番号(変更の場合は旧車両番号をあわせて記載)
(4)車両自動車検査証の写し
(車両力一ド発行手数料)
第 9 条 前条の規定により車両カードの発行を受けようとする者は、次の手数料を申請または届出の際、納入しなければならない。衛生センター使用の車両カード発行手数料1件2,000円、ただし組合及び組織市町直営による者は除くものとする。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、法第7条第4項及び第5項の規定に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。
(1)衛生センターに出入する時は、車両カードを携行し組合の職員から請求があったときは、直ちに呈示すること。
(2)許可証は、他人に譲渡し、または貸与してはならない。
(投入手数料)
第11条 衛生センターの投入使用に関しては、し尿投入手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。
2 手数料の額は、100リットル当り50円とする。
3 手数料の徴収については、別に定める。
(投入の方法及び制限)
第12条 組合長は、衛生センターの完全管理の必要上、衛生センターヘの搬入及び投入等使用について制限することができる。
2 使用方法については、別に定める。
(水質試験検査の範囲)
第13条 水質検査を行なう範囲は、組合規約第2条に規定する組織市町の区域に限る。
(水質試験検査手数料)
第14条 水質試験検査手数料は、別に条例で定める。
(補 則)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年9月18日 条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月28日から適用する。
附 則(昭和39年2月29日 条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月9日 条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年10月5日 条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月16日 条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年10月3日 条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年7月5日 条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年10月25日 条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年10月30日 条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年11月10日 条例第6号)
この条例は、昭和53年2月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月15日 条例第4号)
この条例は、昭和61年11月1日から施行する。
附 則(平成元年10月4日 条例第11号)
この条例は、平成元年11年1日から施行する。
附 則(平成9年11月6日 条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月4日 条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月1日 条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。