千曲衛生センター管理条例施行規則
                          
昭和37年6月25日
規則第1号
 
              
改正 昭和38年 9月 18日
規則第4号
  昭和44年 3月 5日
規則第2号
  昭和52年11月 10日
規則第4号
  平成 9年11月 17日
規則第8号

 
(目 的)
第 1 条 この規則は、千曲衛生センター管理条例(昭和37年条例第1号 以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可証)
第 2 条 条例第5条第1項の規定による組合長が交付する許可証は第1号様式による。
(手数料の徴収方法)
策 3 条 前項の規定による手数料は、組合長が発行する納入告知書により徴収する。
(投入手数料の納期)
第 4 条 投入手数料の納期は、毎月13日とし、前の月の分を納入する。ただし、当日が休日のときは翌日とする。
(投入の方法)
第 5 条 条例第10条第2項の規定による投入方法は、次のとおりとする。
(1)使用者は、投入に先だち組合職員に投入の旨を届出るとともに、職員立合のもとに投入しなければならない。
(2)前号により投入の届出を受けた職員は、投入量及び投入物の性状を確認するとともに、受入日報(様式第2)により、その状況を明らかにしておかなければならない。
(浄化槽汚泥の投入方法)
第 6 条 浄化槽汚泥を投入する場合は次のとおりとする。
(1)使用者は搬入計画書を搬入予定日の2週間前に組合に提出しなければならない。
(2)設置状況を調べるため、所在地、所有者氏名を明記しなければならない。
(3)一回の投入量の上限を20キロリットルとし、やむを得ず超える場合は職員と協議しなければならない。
(4)投入は必ず浄化槽汚泥専用ロを使用するものとする。
(5)組合は、計画書に基づき事故防止のため現地調査を行うことができる。
(6)組合は、搬入車について随時抜取調査を行うことができる。
(7)組合の水処理に支障を及ぼす物の混入が認められた場合は、汚泥の投入を禁止することができる。
(事故発生時の管理)
第 7 条 浄化槽汚泥の投入により事故が発生した時は次のとおり対策を講じる。
(1)組合の運転に異常が発生した時は、管理者、組合、点検業者及び使用者は協力して速やかな復旧に努めなければならない。
(2)組合の処理機能に異常が発生し、機能が低下した場合は、機能が回復するまで受入を停止する。
(3)事故の起因となった汚泥を取扱った維持管理者及び使用者は現状回復するに必要な経費を負担するものとし、負担の割合は組合長と協議する。
(4)事故の起因となった汚泥を搬入した使用者及び点検業者は、事故発生の日から一週間以内に事故の再発防止対策を整備し、組合の承認を受けなければならない。
(5)組合の組織市町、使用者及び維持管理者は、浄化槽管理者に対して異物を混入しないよう指導、啓蒙に努めなければならない。
   附  則   
 この規則は、公布の日から施行する。
   附  則(昭和38年9月18日 規則第4号)
 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月28日から適用する。
   附  則(昭和44年3月5日 規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
   附  則(昭和52年11月10日 規則第4号)
 この規則は、昭和53年2月1日から施行する。
   附  則(平成9年11月17日 規則第8号)
 この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式   
                            千曲衛指令第  号
  住 所
  氏 名
 平成  年  月  日付申請にかかる千曲衛生センターを使用することについては、衛生センター管理条例第4条の規定により次のとおりこれを許可する。
 
     平成  年  月  日
 
           千曲衛生施設組合長               印 
 
                    記
 
1 清掃区域
 2 許可期間
 3 許可条件
 
 
第2号様式
計  量  記  録  日  報

  回数 時刻 車番 地区 業者 種別 受入量 業者別受入量累計 備考
                (KL)       (KL)