千曲衛生センター水質試験検査手数料条例
                             
昭和48年3月1日
条例第2号
 
改正 昭和51年10月20日 条例第5号 平成元年 3月14日 条例第5号
昭和55年 3月 1日 条例第1号 平成 5年 2月22日 条例第2号
昭和57年 2月26日 条例第2号 平成 9年 2月12日 条例第2号
昭和59年 3月 8日 条例第5号
 
第 1 条 千曲衛生センターに水質試験又は検査を依頼するものは、この条例によって手数料を納付しなければならない。
第 2 条 手数料の額は、別表のとおりとする。
第 3 条 手数料は、その都度これを納付しなければならない。
第 4 条 組合長は、特に必要と認める者に対して、手数料を減額することができる。
第 5 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
   附  則 (昭和48年3月1日条例第2号)
 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
   附  則 (昭和51年10月20日条例第5号)
 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
   附  則 (昭和55年3月1日条例第1号)
 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
   附  則 (昭和57年2月26日条例第2号)
 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
   附  則 (昭和59年3月8日条例第5号)
 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
   附  則 (平成元年3月14日条例第5号)
 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
   附  則 (平成5年2月22日条例第2号)
 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
   附  則 (平成9年2月12日条例第3号)
 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
 
水 質 試 験 検 査 手 数 料 条 例
1 水質理化学試験
区       分 単  位 前処理のないもの 前処理のあるもの
(1)全 項 目(細菌を除く)
(2)省略試験(  〃  )
(3)(1)及び(2)以外の試験
 ア 定  性  試  験
 イ 定  量  試  験
   色       度
   P       H
   濁       度
   透視度
   比       重
   伝導度
   酸 化 還 元 電 位
   蒸発残留物
   溶 解 性 残 留 物
   S       S
   強熱残留物
   強  熱  減  量
   過マンガン酸カリ消費量
   C   O   D
   B   O   D
   アンモニア性 窒素
   亜 硝 酸 性 窒 素
   硝酸性窒素
   総窒素
   有 機 性 窒 素
   ヘキサン 抽出物質
   フ ェ ノ ー ル 類
   界面活性剤
   D       O
   塩素イオン
 
  り ん 酸 イ オ ン
   総りん
   フ ッ 素 イ オ ン
   シ ア ン イ オ ン
   全  シ  ア  ン
   硫 酸 イ オ ン
    ナ ト リ ウ ム
   カ  リ  ウ  ム
   カルシウム
   マ グ ネ シ ウ ム
       銅
   亜       鉛
       鉛
   カドミウム
   ニ  ッ  ケ  ル
   水 銀 ( 全水銀 )
   マ  ン  ガ  ン
       鉄
   砒       素
   クロム
   硬       度
   アルミニウム
   ホウ素
   ゲ ル マ ニ ウ ム
   硅       酸
   セレン
   アンチモン
   バナジウム
   ス       ズ
   よ う 素 イ オ ン
   硫化物
   よ う 素 消 費 量
   アルカリ度
   酸       度
   残  留  塩  素
   亜硝酸性窒素及び
       硝酸性窒素
   アルブミノイド性窒素
1   件

1件1成分
 以下同じ 
      




















 

           
 


 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

     
     
     
     
     
     
     
     
 
   36,600円
    6,000

    2,200

    1,100
     400
     400
     400
     400
     400
     400
    1,100
    2,200
    2,800
    2,200
    2,200
    1,500
    2,800
    6,300
    1,500
    1,500
    1,500
    5,000
    6,300
    6,300
    6,300
    3,900
    1,500
    1,100
    2,800
    5,000
    6,300
    5,600
    6,300
    2,800
    2,900
    2,900
    2,900
    2,900
    4,600
    4,600
    4,600
    4,600
    4,600      6,300
    2,900
    2,900
    7,000
    5,800
    1,100
    5,800
    5,000
    5,800
    2,800
    7,000
    7,000
    5,800
    4,600
    5,000
    6,300
    2,200
    1,100
    1,100
    1,100
   
    2,800
    3,900
      − 円
     −
     −     
  
     −
     −
     −
     −
     −
     −
     −
     −
     −
     −
     −
     −
   
 
     
    3,300
    6,900
    2,200
    2,200
    2,200
    5,600
     −
     −
    6,900
     −  
      − 
    1,600
    3,300
    5,600
    6,900
    6,100      6,900
    3,300
    3,500      3,500
    3,500
    3,500
    5,100
    5,100
    5,100
    5,100      5,100
    6,900
    3,500
    3,500
    7,600
    6,300
    1,600
    6,300
    5,600
    6,300
    3,300
    7,600
    7,600
    6,300
    5,100
    5,600
    6,900
   
 
     −
     −
    1,600  
   
     −
    4,400




































































 
 
2  細菌学的試験
区       分 単  位 金     額
一   般   細   菌
大   腸   菌   群
1成分につき
        800円
       2,100