千曲衛生センター水質試験検査手数料条例施行規則
                                                                    昭和48年10月30日
                規則第1号
 
(趣  旨)
第 1 条 この規則は千曲衛生センター水質試験検査手数料条例(昭和48年千曲衛生施設組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(試験検査の依頼手続)
第 2 条 条例第1条による水質試験検査を依頼しようとする者(組織市町)は水質試験検査依頼書(様式第1号)に検体を添えて提出しなければならない。(試験検査結果の通知)
第 3 条 組合長は前条による依頼のあったときは、検体の試験検査を行ない、その結果を水質試験検査成績書(様式第2号)により依頼者に通知する。
(手数料の納付)
第 4 条 条例第3条による手数料の納入は、水質試験検査手数料納入通和書(様式第3号)によりその都度納入するものとする。
(手数料の滅額手続)
第 5 条 条例第4条による手数料の減額は組合長が特に必要と認めたものに限る。
2 前項により手数料の滅額を受けようとする者は、第2条による依頼書にあわせ水質試験検査手数料減額申請書(様式第4号)を提出するものとする。
   附  則
 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。