千曲衛生施設組合組織条例
                                      平成6年3月7日
条例第1号
 
改正 平成15年2月21日 条例第1号
 
第 1 条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項及び第292条の規定に基づき、組合長はその権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる課を置く。
  庶 務 課
  業 務 課
第 2 条 組合長は、課に係を置き、課、係の事務分掌は、規則をもってこれを定める。
 
  附  則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
  附  則 (平成15年2月21日 条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。