組合長の専決処分事項の指定について
 
                              平成21年10月26日
議      決
 
 
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、平成21年10月27日以後組合長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
 
 
1 組合が提起する訴えで、その訴訟の目的の価格が100万円以下のもの
2 組合が当事者である和解で、その目的価格が100万円以下のもの
3 法律上組合の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が100万円以下のもの