千曲衛生施設組合及び衛生センター処務規則
平成14年3月29日
規則第5号
改正 平成15年 3月28日 規則第1号
平成17年 3月31日 規則第3号
平成19年 3月28日 規則第1号
千曲衛生施設組合及び衛生センター処務規則(昭和38年千曲衛生施設組合規則第5号)の全部を改正する。
(趣 旨)
第 1 条 この規則は、千曲衛生施設組合(以下「組合」という。)の事務処理及び衛生センター(以下「センター」という。)の管理業務等に関して規定するもののほか組織、事務分掌、職制等について定めるものとする。
(課及び係の設置)
第 2 条 干曲衛生施設組合組織条例(平成6年千曲衛生施設組合条例第1号)に定める課に次の係を置く。
庶務課 庶務係
業務課 管理孫(運転管理担当)、管理係(施設・環境担当)、管理係(設備担当)、
業務係(受入担当)、業務係(脱水担当)、業務係(汚泥再生担当)、
検査係
(事務分掌)
第 3 条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務課
庶務係
1 議会に関すること。
2 常設委員会に関すること。
3 渉外に関すること。
4 広報に関すること。
5 例規、文書及び公印に関すること。
6 人事及び給与に関すること。
7 職員の研修及び福利厚生に関すること。
8 予算その他財務に関すること。
9 財産の管理に関すること。
10 監査委員に関すること。
1l 公平委員会に関すること。
12 他の課の所管に属さないこと。
13 組合の庶務に関すること。
業務課
管理係(運転管理担当)
1 し尿、汚泥の運搬処理に関すること。
2 水処理設備の維持管理に関すること。
3 脱臭処理に関すること。
管理係(施設・環境担当)
1 国土交通省占用河川敷管理に関すること。
2 造園管理に関すること。
3 環境美化に関すること。
4 場内の整備に関すること。
管理係(設備担当)
1 電気設備の保安に関すること。
2 投入受付に関すること。
3 データ処理装置に関すること。
4 消防用設備に関すること。
業務係(受入担当)
1 受入・貯留、前処理に関すること。
2 沈砂物の除去に関すること。
業務係(脱水担当)
1 汚泥処理に関すること。
2 脱水汚泥の乾燥に関すること。
業務係(汚泥再生担当)
1 堆肥化設備に関すること。
2 堆肥の品質向上研究に関すること。
3 千曲肥料利用推進に関すること。
検査係
1 施設機能試験検査に関すること。
2 環境保全の調査研究に関すること。
(職員の職)
第 4 条 組合及びセンターに次の職を置く。
場 長
場長補佐
課 長
係 長
主 任
主任主事又は主任技師
主事又は技師
主事補又は技師補
2 前項のほか、必要に応じ参事、副参事、統括調整幹、主幹、主査又は場付の職を置くことができる。
(参事等)
第 4 条の2 参事及び副参事は、常勤の職員をもって充てる。
2 参事は上司の特命に関する事務を行うとともに、重要施策の決定に参画する。
3 副参事は、前項に準ずる職務を行なう。
(場 長)
第 5 条 場長は、常勤の職員をもって充てる。
2 場長は、上司の命を受けて事務及び管理業務を掌握し、職員を指揮監督する。
(場長補佐)
第 6 条 場長補佐は、常勤の職員をもって充て、主幹又は係長の職にあるもののうちから定める。
2 場長補佐は、上司の命を受けて場長の職務を補佐する。
(課 長)
第 6 条の2 課に課長を置く。
2 前項の職員は、常勤の職員をもって充てる。
3 第1項の職員は、上司の命を受けて課の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。
(課長補佐)
第 7 条 課に課長補佐を置く。
2 課長補佐は、常勤の職員をもって充てる。
3 課長補佐は、課長の職務を補佐する。
(係 長)
第 8 条 係に、係長を置く。
2 係長は、常勤の職員をもって充てる。
3 係長は、課長の命を受けて所属職員を指揮監督し、事務及び業務を処理する。
(主幹等)
第 9 条 統括調整幹、主幹は、常勤の職員をもって充て、上司の特命に関する事務及び重要施策の企画を行う。
2 主査は、常勤の職員をもって充て、係長の命を受けて事務又は業務を処理し係員を指揮する。
第 10 条 削除
(主任等)
第 11 条 第4条の2から前条までに規定するもののほか、主任、主任主事、主任技師、主事、技師、主事補及び技師補を置き、常勤の職員をもって充てる。
2 主任は、上司の命を受けて高度な事務又は技術に従事する。
3 主任主事又は主任技師は、上司の命を受けて比較的高度な事務又は技術に従事する。
4 主事又は技師は、上司の命を受けて事務又は技術に従事する。
5 主事補又は技師補は、上司の命を受けて一般事務又は一般技術を補助する。
(その他の職員)
第 12 条 削除
(場 付)
第 13 条 前10条に規定するもののほか、場付を置くことができる。
2 場付は、常勤の職員をもって充て、上司の命を受けて特定の事務を処理する。
(特別の職)
第 14 条 前各条に規定するもののほか、次の職を置く。
出納員、現金取扱員、物品取扱員
(臨時の職)
第 15 条 臨時の職については、組合長が必要のつど定める。
(長の決裁事項)
第 16 条 組合長の決裁を受けなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 組合の運営及びセンターの維持管理の方針に関する事項
(2) 権限の委任に関する事項
(3) 規約、条例、規則及び訓令の制定改廃に関する事項
(4) 議会の招集及び議案の提出に関する事項
(5) 予算の編成に関する事項
(6) 組合債に関する事項
(7) 分担金に関する事項
(8) 収入支出に関する事項(専決に係るものは除く。)
(9) 投入手数料の決定及び徴収並びに減免に関する事項
(10) 特別職職員の任免に関する事項
(11) 職員の任免、進退、賞罰及び給与の異動に関する事項
(12) 異議申立、訴訟に関する事項
(13) 表彰及び儀式に関する事項
(14) 契約の締結に関する事項(専決に係るものは除く。)
(15) 不動産及び物品の取得、交換及び処分に関する事項
(16) その他重要なもの及び異例若しくは、疑義のあるもの又は新規事業
(会計管理者の決裁事項)
第 16 条の2 会計管理者の決裁を要する事項
(1) 1件2,000,000円以上の支出負担行為に関する確認及び支出の審査
(2) 会計課長が専決する事項のうち会計課長において会計管理者の決裁を要すると認めたもの
(副組合長の専決事項)
第 17 条 副組合長の専決することのできる事項は、次のとおりとする。
(1) 場長の職員の諸願届けに対する許認可にかかる事項
(2) 場長の職員の旅行命令にかかる事項
(3) 場長の職員の勤務を要しない時間の指定にかかる事項
(4) 職員研修計画の決定にかかる事項
(5) 職員の退職金、退職手当及び公務災害補償にかかる事項
(6) 重要又は異例な通知、申請、届け出、報告、照会、回答及び願書等にかかる事項
(7) 1件20,000,000円未満の物品及び工事用材料の購入にかかる事項
(8) 1件20,000,000円未満の支出負担行為及び支出命令にかかる事項
(9) 1件20,000,000円未満の工事の施行並びにこれに伴う契約にかかる事項
(10) l件10,000,000円未満の不要物件の売却又は処分にかかる事項
(11) 予備費の充用又は目、節の流用で1,000,000円未満の承認にかかる事項
(場長の専決事項)
第 18 条 場長の専決することのできる事項は、次のとおりとする。
(1) 場長以外の職員の諸願届けの処理にかかる事項
(2) 場長以外の職員の旅行命令にかかる事項
(3) 場長以外の職員の超過勤務命令にかかる事項
(4) 場長以外の職員の勤務を要しない時間の指定にかかる事項
(5) 軽易又は定例の照会、回答、届出、報告願書等の受理不受理及び処理行為の決定 にかかる事項
(6) 場長以外の職員の臨時的任用にかかる事項
(7) 場長以外の職員の日宿直の決定にかかる事項
(8) 日宿直日誌及び管理業務引継簿の検閲にかかる事項
(9) 場長以外の職員の身上調書、身分証明にかかる事項
(10) 場長以外の職員の事務及び管理業務分担にかかる事項
(11) 場内への出入、搬入制限、使用許可にかかる事項
(12) 給与条例その他条例、規則等に定める諸給与の支出命令にかかる事項
(13) 条例、規則等に基づく許可証並びに使用料及び手数料の徴収にかかる事項
(14) 電気、電話の使用料及び郵便料、保険料、土地借上料の支出命令にかかる事項
(15) 1件1,000,000円未満の物品購入にかかる事項、ただし、食糧費に類するものは、 30,000円とする。
(16) 歳入の調定にかかる事項
(17) 1件1,000,000円未満の支出負担行為及び支出命令にかかる事項
(18) 1件2,000,000円未満の工事の施行並びにこれに伴う契約にかかる事項
(19) 1件2,000,000円未満の工事の支出負担行為及び支出命令にかかる事項
(20) 一時取扱金の収入支出にかかる事項
(21) 旅費支給条例に定める旅費の支出命令にかかる事項
(22) 市外電話の使用許可にかかる事項
(23) 労務者雇用計画に基づく雇用の決定にかかる事項
(24) 公用自動車の使用にかかる事項
(25) 場長以外の職員の健康診断の計画実施にかかる事項
(26) 扶養親族の認定にかかる事項
(27) 通勤届けの受理にかかる事項
(28) 郵便切手、はがきの受払いにかかる事項
(29) 予備費の充用又は目、節の流用で50,000円以下の承認にかかる事項
(会計課長の専決事項)
第 18 条の2 会計課長が専決することのできる事項は、次のとおりとする。
(1) 1件2,000,000円未満の支出負担行為に関する確認及び支出の審査にかかる事項
(2) 定期に支払う光熱水費及び通信運搬費の支出負担行為に関する確認及び支出の審査にかかる事項
(3) 調定通知書の受理にかかる事項
(4) 諸収入金科目、年度及び会計更正にかかる事項
(5) 過誤納金戻出及び返納金の戻入にかかる事項
(6) 歳入歳出外現金の収入票の受理及び支出の審査にかかる事項
(7) 1件1,000,000円未満の収入の審査にかかる事項
(職務代理)
第 19 条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条に基づき組合長事故あるときの職務代理は、次の順序による。
(1)副組合長
(2)場 長
(代 決)
第 20 条 組合長不在のときは、副組合長が代決する。
2 組合長及び副組合長ともに不在のときは、緊急を要する事務及び管理業務に限り、場長が代決することができる。
3 場長不在のときは、場長補佐が代決することができる。
4 前3項の代決は、重要な事項又は異例に属するものを除き慣例ある軽易な事務及び管理業務に限る。
5 第2項、第3項の規定により代決したときは、代決者はすみやかに、その旨をそれぞれ副組合長又は場長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則 (平成15年3月28日 規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則 (平成17年3月31日 規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則 (平成19年3月28日 規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則 (平成23年3月25日 規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。