平成7年1月9日
規則第1号
改正 平成15年 9月 1日 規則第 3号
千曲衛生施設組合聴聞規則を次のように制定する。
千曲衛生施設組合が行政手続法(平成5年法律第88号)その他の法律の規定に基づき行う聴聞の実施に関する規則については、千曲市聴聞規則(平成15年千曲市規則第13号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月1日 規則第3号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
平成15年9月1日
規則第13号
(趣 旨)
第 1 条 この規則は、市長及び市長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び千曲市行政手続条例(平成15年千曲市条例第18号。以下「条例」という。)の定めるところにより行う聴聞の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(他の法令との関係)
第 2 条 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(用語の定義)
第 3 条 この規則における用語の意義は、法及び条例の規定の例による。
(聴聞の通知及び期間)
第 4 条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとし、同項に規定する相当な期間は、14日間とする。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第 5 条 当事者は、やむを得ない理由がある場合においては、聴聞の期日又は場所の変更を聴聞期日・場所変更申出書(様式第2号)により申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、当事者及び参加人に対し、当該変更後の聴聞の期日又は場所を聴聞期日・場所変更通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、当該通知をした日以降に法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の許可を受けた参加人については、この限りでない。
(代理人)
第 6 条 当事者は、法第16条第1項又は条例第16条第1項の規定により代理人を選任しようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、代理人選任届出書(様式第4号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日において引き続き代理させようとする代理人については、この限りでない。
2 前項の代理人選任届出書には、当事者の聴聞に関する一切の行為を委任する旨を記載した委任状を添付しなければならない。
3 前2項の規定は、法第17条第2項又は条例第17条第2項の規定により参加人が代理人を選任する場合に準用する。この場合において、第1項中「当事者」とあるのは「参加人」、「第16条第1項」とあるのは「第17条第2項」、第2項中「当事者」とあるのは「参加人」と読み替えるものとする。
(関係人の参加の許可)
第 7 条 関係人は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第5号)を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、聴聞への参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に聴聞参加許可書(様式第6号)により通知するものとする。
(文書等の閲覧)
第 8 条 当事者等は法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとするときは、文書等閲覧申請書(様式第7号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧については、口頭で求めることができる。
2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、当該日時及び場所を当該当事者等に文書等閲覧許可書(様式第8号)により通知するものとする。
3 聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該指定する日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(文書等閲覧の拒否)
第 9 条 法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段に規定する正当な理由があるときとは、次の場合とする。
(1)審理の争点に関係がないものを求められたとき。
(2)閲覧請求を乱発する等明らかに聴聞の引き延しを図っていると認められるとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、公益上の支障があるとき。
(主宰者の指名)
第 10 条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、第4条の通知の時までに行わなければならない。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号の一に該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭の許可)
第 11 条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第9号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知又は告知された聴聞の期日における補佐人の出頭であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。
2 主宰者は、前項の規定により書面の提出があったときは、速やかに、許可するかどうかを決定し、その旨を当該当事者又は参加人に補佐人出頭許可書(様式第10号)により通知するものとする。
3 補佐人が行った意見の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。
(聴聞の期日における意見の陳述の制限及び秩序の維持)
第 12 条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて意見の陳述を行うときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その者が行う意見の陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の進行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退去を命じ、その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するのに必要な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第 13 条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、当該聴聞の期日及び場所を告示し、併せて、速やかに、その旨を当事者及び参加人に審理公開通知書(様式第11号)により通知するものとする。ただし、当該通知をした日以降に法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の許可を受けた参加人については、この限りでない。
(陳述書)
第 14 条 法第21条第1項又は条例第21条第1項に規定する陳述書は、様式第12号によるものとする。
(続行期日の指定の通知)
第 15 条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第13号)により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書)
第 16 条 法第24条第1項又は条例第24条第1項に規定する聴聞の審理の経過を記載した調書(以下「聴聞調書」という。)は、様式第14号によるものとする。
2 法第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書(以下「報告書」という。)は、様式第15号によるものとする。
3 主宰者は、聴聞調書及び報告書に記名押印しなければならない。
4 聴聞調書には、書面、図書、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第 17 条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは、聴聞調書・報告書閲覧申請書(様式第16号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、当該日時及び場所を当該当事者又は参加人に聴聞調書・報告書閲覧許可書(様式第17号)により通知するものとする。
(聴聞の再開通知)
第 18 条 法第25条又は条例第25条の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第18号)により行うものとする。
(聴聞後の当事者への通知)
第 19 条 行政庁は、聴聞を経て、当該聴聞に係る事案について不利益処分をする事由がないと認めるときは、速やかに、その旨を当事者に通知するものとする。
(その他)
第 20 条 この規則に定めるもののほか、聴聞の手続きに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
様式(省略)