千曲衛生施設組合文書取扱規程
昭和43年7月29日
訓令第4号
(目 的)
第 1 条 この規程は、千曲衛生施設組合の文書の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(文書の記号及び番号)
第 2 条 文書には、次の記号を附するものとする。
千曲衛生施設組合 千衛A
千曲衛生施設組合議会 千衛B
2 文書の番号は、毎年4月から翌年3月まで一連番号による。ただし同一事件については、その事件の完結するまで同一番号を用いる。
(例 規)
第 3 条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、千曲市文書取扱規程(平成15年千曲市訓令第 号)の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(平成15年 月 日 訓令第 号)
この規定は、平成15年9月1日から施行する。