職員提案規程
 
昭和57年3月1日 
訓 令 第 1 号 
 
改正 平成 6年 3月31日 訓令第1号
   平成19年 3月28日 訓令第1号
 
(目 的)
第1条 この規程は、事務及び施設運転管理運営の改善に関する職員の提案を奨励し、職員の志気の昂揚と効率的な運営を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において「職員提案」とは、事務及び施設運転管理に関して人員、材料及び設備を有効に利用することによって合理的な管理を確保するとともに能率の増進に役立つ意見及び研究の成果について、組合長に提出することをいう。
(提案事項の要件)
第3条 提案事項は、職員の創意工夫によるもので、次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 事務能率が向上すること。
(2) 施設運転の能率が向上すること。
(3) 経費の節約になること。
(4) 公益上有効であること。
(提案の区分)
第4条 提案は、個人提案、係提案、グループ提案とする。
2 個人提案とは、職員個人が単独で行う提案をいう。
3 係提案とは、係単位で共同して行う提案をいう。
4 グループ提案とは、職員のグループによる研究成果の提案をいう。
(提出の時期)              
第5条 職員提案は、いつでも提出することができる。ただし、組合長は、特に必要があると認めた場合には、特別な課題を定め、期間を限って募集する。
(提案の方法)
第6条 職員提案は、次に掲げるところにより、書面で場長に提出するものとする。
(1)用紙は、あらかじめ定めた様式とし、次に掲げる事項を記載する。
  ア 提出者の職氏名
  イ 標 題
ウ 職員提案の要旨
  エ 職員提案に係る事項の問題の所在、職員提案の実施によりもたらされると予想される効果、その他参考となる事項
  オ 参考資料名
(2)前号オの規定により参考資料名を記載したときは、できる限りこれを添付する。
(職員提案の受理)
第7条 場長は、職員提案が提出された場合には、当該提案がこの規程に合致すると認めるときは、これを受理し、提出した者(以下「提案者」という。)又はその代表者に対して提案受理票を交付するものとする。
(提案審議会)
第8条 提案事項に関する審査するため、提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
3 会長は、副組合長をもってあてる。
4 委員は、場長、場長補佐及び組合長が指定する職員をもってあてる。
5 審査会は、会長が招集する。
6 審査会の庶務は、庶務課庶務係において行う。
(審査会の審査)
第9条 場長は、提案事項、関係係の意見及び提案事項に関して行った調査の結果をとりまとめて審査会に提出する。
2 審査会の審査の判定は、別表に定める判定区分及び判定基準によって行う。
3 審査会は、提案事項の審査に関して必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 審査会は、提案事項の審査が終了したときは、その結果を組合長に報告するものとする。
5 第1項の規定による処理に当たっては、職員の提案に係る文書から、提案者の氏名を削除しておくものとする。
(提案事項の処理) 
第10条 組合長は、前条第4項の規定による報告に基づき、提案事項の処理に関する方針(以下「処理方針」という。)を通知するものとする。
2 場長は、前項の規定による通知を受けたときは、当該処理の方針に従って速やかにこれを処理し、その処理状況を適宜組合長に報告するものとする。
(提案者への通知)
第11条 場長は、審査会の審査結果及び処理方針を提案者又はその代表者に通知する。この場合において「保留」又は「D」と判定された職員提案で、その内容を整備して再び提出されることが適当と認められるものについては、必要な助言をすることができる。
(処理状況等の公表)
第12条 場長は、提案事項の内容、処理方針、その処理状況等について適宜公表するものとする。この場合において、提案者の氏名を公表するときは、当該提案者の同意を得るものとする。
(表彰等)
第13条 提案者には、記念品を授与する。
2 組合長は、次の各号いずれかに該当する職員提案を提出した者を表彰することができる。
(1)審査会において、採用と判定された職員提案のうち、特にその内容が優れていると認められるもの
(2)審査会において、「A」又は「B」と判定された職員提案
(職員提案の奨励)
第14条 場長は、職員提案の提出奨励のため、情報の提供、教育研修機会の拡大等参加意欲の促進に努力しなければならない。
(補 則)
第15条 この規程に定めるもののほか、職員提案に関して必要な事項は、別に定める。
 
  附  則
 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
  附 則(平成6年3月31日 訓令第1号)
 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
  附 則(平成19年3月28日 訓令第1号)
 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
 
 
別表(第9条関係)
区分 判定区分 判  定  基  準











 



 
実  施
 
提案の内容を速やかに実施することが適当なもの
 
善  処
 
提案の趣旨を生かす方向で検討することが適当なもの
 
既て
に検
他討
機中
関の
にも
おの
い 
保  留
 
提案の内容の整備を図ることが適当なもの
 
実施困難
 
提案の内容を実施することが困難なもの
 
実施不適
 
提案の内容を実施することが不適当なもの
 
実 施 済
 
同一趣旨のものが既に実施され又は実施の決定が公にされているもの
研出
究に
の係
成る
果も
のの
提 

 
極めて優秀かつ重要な研究であると認められるもの
 

 
優秀かつ重要な研究であると認められるもの
 

 
努力の跡が著しい研究であると認められるもの
 
更にその内容の整備を図るべき研究であると認められるもの