千曲衛生施設組合公印規則
昭和43年7月29日
規則第4号
(目 的)
第 1 条 この規則は、千曲衛生施設組合の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称、管守者等)
第 2 条 公印の名杯、管守者、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。
(公印の管守)
第 3 条 公印の管守に関する事務は場長が総括する。
2 公印は管守者が責任をもって管理しなければならない。
(公印取扱者)
第 4 条 公印管守者は、公印の取扱者を定めておかなければならない。
(公印台帳)
第 5 条 場長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。
(公印の使用)
第 6 条 公印を使用するときは、公印取扱者に当該原議及び施行文書又は証明書又は証明交付簿を示し、承認を受けてから押印しなければならない。
(公印事故届)
第 7 条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、直ちにその旨を組合長に届け出なければならない。
(保 存)
第 8 条 公印の管守者は、改刻等により使用しなくなった旧公印を、次により保存しなければならない。
1 組合印、組合長印 永年
2 前号以外の公印 10年
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用している公印は、第2条の規定にかかわらず、なお使用することがで きる。
別記様式 省略