千曲衛生施設組合会計管理者の事務
を代理する者の指定に関する規則
 
                            昭和53年9月30日 
                            規則第2号 
 
改正  平成15年 9月 1日 規則第 4号
    平成19年 3月28日 規則第 2号
 
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による、千曲衛生施設組合会計管理者の事務を代理する者は、千曲市会計課長の職にある者とする。
 
  附  則
 この規則は、公布の日から施行する。
  附  則(平成15年 9月 1日 規則第 4号)
 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
  附  則 (平成19年3月28日 規則第2号)
 この規則は、平成19年4月1日から施行する。