千曲衛生施設組合会計管理者の事務
を代理する者の指定に関する規則
昭和53年9月30日
規則第2号
改正 平成15年 9月 1日 規則第 4号
平成19年 3月28日 規則第 2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による、千曲衛生施設組合会計管理者の事務を代理する者は、千曲市会計課長の職にある者とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年 9月 1日 規則第 4号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附 則 (平成19年3月28日 規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。