職員の定年等に関する規則   
 
昭和60年3月28日
規則第3号
 
改正 平成13年2月28日 規則第1号
 
(趣 旨)
第 1 条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年千曲衛生施設組合条例第6号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により、職員の勤務延長の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第 2 条 この規則において、「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
(勤務延長)
第 3 条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。
(報 告)
第 4 条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を、組合長に報告するものとする。
(補 則)
第 5 条 この規則の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。
 
  附  則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
(経過規定)
2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
  附 則(平成13年2月28日 規則第1号)
 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

第2条
第1項
 

 条例第4条第1項
 

  条例第4条第1項(条例附則第2項
  において準用する場合を含む。)
 

第3条


 

 条例第4条第3項及び第4項

 

  条例第4条第3項及び第4項(条例
  附則第2項においてこれらの規定を
  準用する場合を含む。)