職員の定年等に関する規則
昭和60年3月28日
規則第3号
改正 平成13年2月28日 規則第1号
(趣 旨)
第 1 条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年千曲衛生施設組合条例第6号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により、職員の勤務延長の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第 2 条 この規則において、「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
(勤務延長)
第 3 条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。
(報 告)
第 4 条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を、組合長に報告するものとする。
(補 則)
第 5 条 この規則の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
(経過規定)
2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
附 則(平成13年2月28日 規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
第2条
第1項
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条例第4条第1項
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条例第4条第1項(条例附則第2項
において準用する場合を含む。)
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第3条
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条例第4条第3項及び第4項
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条例第4条第3項及び第4項(条例
附則第2項においてこれらの規定を
準用する場合を含む。)
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