職員の懲戒に関する条例
 
昭和43年3月3日
条 例 第 1 号
 
改正 平成12年2月28日 条例第2号
 
(目 的)
第 1 条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定により、職員の懲戒の手続き及び効果に関し定めることを目的とする。
(懲戒の手続き)
第 2 条 戒告、減給、停職又は懲戒処分として免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。
(減給の効果)
第 3 条 減給は、1日以上6月以下の期間給料月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。
(停職の効果)
第 4 条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、停職の期間中も、その職を保有する職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中はいかなる給与も支給されない。
(刑事裁判との関係)
第 5 条 懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、必要があるときは、同一事件について懲戒することができる。
(委任規定)
第 6 条 この条例の実施に開し、必要な事項は、組合長が定める。
 
   附  則
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(平成12年2月28日 条例第2号)
 この条例は、公布の日から施行する。