職員懲戒処分審査委員会規程
 
                             平成12年2月28日
                              訓令第1号
 
改正 平成19年 3月28日 訓令第2号
 
(目 的)
第1条 職員の懲戒処分について公正な取扱いを期するため、必要に応じて職員懲戒審査委員会を設置することを目的とする。
(組 織)
第2条 委員会は、委員長及び委員2名をもって組織する。
2 委員長には副組合長をもって充て、委員には場長及び場長補佐をもって充てる。
3 委員長に事故あるときは、場長である委員がその職務を代理する。
(会 議)
第3条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。
3 委員会は、任命権者から諮問を受けた次の事項について審査する。
(1) 職員の懲戒処分に関すること。(干曲衛生施設組合職員の交通事故等に係る処分規程(昭和54年干曲衛生施設組合訓令第1号)に該当するものを除く。
  次号において同じ。)
(2) 職員の法令違反、職務違反、職務怠慢又は、非行に関すること。
(3) 職員の賠償責任に関すること。
(4) その他組合長から意見を求められたこと。
(意見聴取等)
第4条 委員会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶 務)
第5条 委員会の庶務は、庶務課において行う。
 
  附 則
 この訓令は、平成12年2月28日から施行する。
  附 則(平成18年12月22日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。
  附 則(平成19年3月28日訓令第2号)
 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。