千曲衛生施設組合職員の交通事故等の報告及び庁用車の
運転規制その他の措置に関する規程
平成18年12月22日
訓令第2号
改正 平成19年 3月28日訓令第 5号
(趣旨)
第1条 この規定は、職員が交通事故等を起こしたときの報告並びに庁用車の運転規制及び交通安全講習の受講等の矯正措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規定において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)交通事故等 組合長が別に定める千曲衛生施設組合職員の懲戒処分等の指針に掲げる交通事故又は交通法規違反をいう。
(2)庁用車 公務に使用する自動車(原動機付自転車を含む。)をいう。
(3)委員会 職員懲戒処分審査委員会規程(平成12年千曲衛生施設組合訓令1号)に規定する委員会をいう。
(交通事故の報告)
第3条 職員は、交通事故を起こしたときは、速やかに交通事故等報告書(様式第1号)により所属長を通じて任命権者に報告しなければならない。
2 公務中において交通事故等を起こした職員及びその所属長は、問題が解決するまでの間、相手方と誠意を持って対応するものとし、その経過を交渉記録報告書(様式第2号)より組合長に報告しなければならない。
(庁用車の運転規則)
第4条 交通事故を起こした職員は、1日から1ヶ月までの間で委員会が必要と認める期間、庁用車の運転をできないものとする。
(口頭注意)
第5条 過去3年間に交通事故を起こしたことのない職員が交通事故等を起こしたときは、必要に応じて、場長が当該職員に口頭注意を行なう。
(厳重注意)
第6条 過去3年間に交通事故を起こしたことのある職員が交通事故等を起こしたときは、必要に応じて、副組合長が当該職員に厳重注意を行なう。
(交通安全講習の受講)
第7条 次に掲げる職員は、組合以外の機関の行なう交通安全講習を受講するものとする。
(1) 過去3年間に交通事故を起こしたことのない職員で、かつ、次に掲げるいずれかの交通事故等を起こしたもの
ア 職員に過失が90%以上ある交通事故等で、職員が道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反し、又は著しく運転注意義務を怠っているもの
イ 職員に過失が90%以上ある交通事故等で、被害者に全治2週間以上の傷害を与え、又は30万円以上の被害を与えたもの
(2) 過去3年間に交通事故等を起こしたことのある職員で、かつ、次に掲げるいずれかの交通事故を起こしたもの
ア 職員に過失が50%以上ある交通事故等
イ 10万円以上の自損事故
(交通安全実技指導)
第8条 重過失等のある交通事故を起こした職員のうち委員会が必要と認めるものは、組合以外の機関の行なう交通安全実技指導を受けるものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則(平成18年12月22日訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に職員が起こした交通事故等に係る庁用車の運転規制その他の措置については、なお従前の例による。
(職員懲戒処分審査委員会規程の一部改正)
3 職員懲戒処分審査委員会規程(平成12年千曲衛生施設組合訓令第1号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(千曲衛生施設組合職員の交通事故等に係る処分規程の廃止)
4 次に掲げる規程は、廃止する。
千曲衛生施設組合職員の交通事故等に係る処分規程(昭和54年千曲衛生施設組合訓令第1号)
附 則(平成19年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
交通事故等報告書
年 月 日
任命権者
様
所属名
職名
氏名 印
公務上・外の別 |
公務上・公務外 |
発生日時
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年 月 日( 曜日)午前 時 分頃
午後 |
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違
反
内
容 |
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事
故
内
容 |
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事の
故処
後置 |
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事相
故手
の方 |
住 所 |
氏 名 |
性別 |
年齢 |
職 業 |
連絡先 |
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備
考 |
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(注) 現場の略図を添付する。
様式第2号(第3条関係)
係 長 |
主 幹 |
課 長 |
場長補佐 |
場 長 |
副組合長 |
組合長 |
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交渉記録報告書
事故発生日等
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年 月 日
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相手方 住所
氏名 |
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交渉日時 |
年 月 日 時 分〜 時 分 |
交渉場所 |
交渉の相手方 |
交渉に同行したもの |
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