千曲衛生施設組合職員の服務の宣誓及び職務に専念する義務の特例に関する条例
 
昭和43年7月5日
条例第10号
 
 干曲衛生施設組合職員の服務の宣誓及び職務に専念する義務の特例に関する条例については、千曲市の次に掲げる条例の例による。
 1 千曲市職員の服務の宣誓に関する条例 (平成15年千曲市条例第30号)
 2 千曲職員の職務に専念する義務の特例に関する条例 (平成15年年千曲市条例第31号)
   附  則
 この条例は、公布の日から施行する。
   附  則(平成15年9月1日条例第2号)
 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
 
千曲市職員の服務の宣誓に関する条例
 
平成15年9月1日
条 例 第 30 号
 
(趣 旨)
第 1 条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第 2 条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。
(服務の宣誓)
第 3 条 新たに職員となつた者は、任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定する県費負担教職員については千曲市教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級公務員の面前において様式第1号(県費負担教職員については様式第2号)による宣誓書に著名してからでなければ職務を行ってはならない。
(宣誓の免除)
第 4 条 緊急の業務のため期間を限って臨時に採用される職員については、前条の規定にかかわらず、宣誓をしないで職務に従事させることができる。
(委 任)
第 5 条 この条例に定めるもののほか、職員の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定 めることができる。
   附  則
 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)

        宣    誓    書

 私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ擁護することを固く誓います。
 私は、千曲市職員として地方自治体の本旨を体するとともに公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、市民全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。

    年  月  日 

                     氏名           印
 
 
 
様式第2号(第3条関係)

        宣    誓    書

 私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ擁護することを固く誓います。
 私は、地方自治及び教育の本旨を体するとともに公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。

    年  月  日 

                     氏名           印
 
 
千曲市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
 
平成15年9月1日
条例第31号
 
(趣 旨)
第 1 条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第 2 条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定する県費負担教職員については教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1)研修を受ける場合
(2)厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3)前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合
   附  則
 この条例は、平成15年9月1日から施行する。