昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例
平成元年2月20日
条例第1号
 
 
 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を干曲衛生施設組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和43年千曲衛生施設組合条例第11号)第7条並びに千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年千曲衛生施設組合条例第11号)第24条及び第39条に規定する休日とする。