千曲衛生施設組合職員定数条例
 
昭和43年7月5日
条例第8号
  
            
改正 昭和48年 3月 1日 条例第1号
昭和52年 2月22日 条例第1号
昭和53年 2月23日 条例第1号
 
(定  義)
第 1 条 この条例で職員とは、一般職の常勤の職員をいう。
(職員の定数)
第 2 条 職員の定数は、25名とする。
  附 則 (昭和43年7月5日 条例第8号)
 この条例は、公布の日から施行する。
  附 則 (昭和48年3月1日 条例第1号)
 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
  附 則 (昭和52年2月22日 条例第1号)
 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
  附 則 (昭和53年2月23日 条例第1号)
 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。