千曲衛生施設組合職員定数条例
昭和43年7月5日
条例第8号
改正 |
昭和48年 3月 1日 |
条例第1号 |
|
昭和52年 2月22日 |
条例第1号 |
|
昭和53年 2月23日 |
条例第1号 |
(定 義)
第 1 条 この条例で職員とは、一般職の常勤の職員をいう。
(職員の定数)
第 2 条 職員の定数は、25名とする。
附 則 (昭和43年7月5日 条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和48年3月1日 条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則 (昭和52年2月22日 条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則 (昭和53年2月23日 条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。