千曲衛生施設組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例
 
昭和43年7月5日
条例第11号
 
改正 平成 7年 4月11日 条例第3号
平成15年 9月 1日 条例第2条

                
 干曲衛生施設組合の勤務時間及び休暇等に関する条例については、千曲市の次に掲げる条例の例による。
 千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲市条例第33号)
 
   附  則
 この条例は、公布の日から施行する。
   附  則(平成7年4月11日 条例第3号)
 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
   附  則(平成15年9月1日 条例第2号)
 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
 
千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例
 
平成15年9月1日
条例第33号
 
(趣 旨)
第 1 条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第 2 条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について40時間とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり40時間とする。
2 法第28条の5第1項及び第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で、任命権者が定める。
3 職務の性質により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が市長の承認を得て定めるものとする。
4 日曜日及び土曜日は、勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)とし、第1項から第3項までに規定する勤務時間は、市長が規則で定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
5 前項の規定にかかわらず、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、市長が規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、市長が規則で定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
6 任命権者は、職員に前項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、市長が規則で定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち市長が規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務期間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として市長が定める勤務時間をいう。以下この項において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第 3 条 任命権者は、勤務時間を割り振る場合において、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、職務の性質により必要がある場合においては、別に市長が定めるところにより、一斉に与えないことができる。
(休息時間)
第 4 条 任命権者は、公務に支障のない限りにおいて、所定の勤務時間のうちに、市長の定める基準に従い、休息時間を置くものとする。
2 前項の休息時間は、第2条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に含まれるものとする。
(正規の勤務時間外の勤務)
第 5 条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、正規の勤務時間外において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の市長が規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間外において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第 5 条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市長が規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 前項の規定は、第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において、「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市長が規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、深夜勤務の制限に関する手続その他の必要な事項は、別に市長が定める。
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第 5 条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして市長が規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第5条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。
2 前項の規定は、第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において、「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして市長が規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、時間外勤務の制限に関する手続その他の必要な事項は、別に市長が定める。
(休 日)
第 6 条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日の代休日)
第 7 条 任命権者は、職員に休日である第2条第4項から第6項までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)の当該割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、市長が規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定きれた職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第 8 条 職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇とする。
(年次休暇)
第 9 条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、市長が規則で定める。
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、市長が規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(療養休暇)
第 10 条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合として市長が規則で定める場合における休暇とし、その期間は市長が規則で定める。
(特別休暇)
第 11 条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として市長が規則で定める場合における休暇とし、その期間は市長が規則で定める。
(介護休暇)
第 12 条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他市長が規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により市長が規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の 継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。
(組合休暇)
第 13 条 組合休暇は、登録された職員団体の業務に従事するため、勤務しないことが相当である場合として市長が規則で定める場合における休暇とし、その期間は市長が規則で定める。
(療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の承認)
第 14 条 療養休暇、特別休暇(市長が規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び組合休暇については、市長が規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(非常勤職員の勤務時間及び休暇)
第 15 条 非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。第2項において同じ。)の通勤時間は、第2条の規定にかかわらず、日日雇い入れられる職員については1日につき8時間を超えない範囲内において、その他の職員については常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内において、任命権者が定める。
2 非常勤職員の休暇については、第8条から前条までの規定にかかわらず、市長が規則が定める。
(委任)
第 16 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附  則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年更埴市条例第3号)、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年戸倉町条例第2号)若しくは上山田町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年上山田町条例第1号)又は解散前の戸倉上山田学校組合職員の人事給与等に関する条例(昭和49年戸倉上山田学校組合条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、介護休暇の期間は通算する。
3 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日後の年次有給休暇の日数については、第9条の規定にかかわらず、合併前の条例の規定による年次有給休暇の残日数とする。