千曲衛生施設組合職員の勤務
時間及び休暇等に関する規則
 
昭和43年7月29日 
規則第3号 
 
             改正 平成 7年 4月11日 規則第2号
                平成15年 9月 1日 規則第3号
 
 干曲衛生施設組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和43年条例第11号)の実施に関し必要な事項は、千曲市の次に掲げる規則の例による。
 千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成15年千曲市規則第23号)
   附  則
 この規則は、公布の日から施行する。
   附  則(平成7年4月11日 規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
   附  則(平成15年9月1日 規則第3号)
 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
              
○千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則
 
平成15年9月1日 
規 則 第 23 号 
            改正 平成18年 3月30日 規則第1号
                
(趣 旨)
第 1 条 この規則は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲市条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第 2 条 条例第2条第4項本文に規定する勤務時間は、1日につき8時間となるように割り振るものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項及び同法第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)については、1週間ごとの期間について、1日につき8時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、条例第2条第5項の規定により、特別の勤務に従事する職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、かつ、次の各号に掲げる基準に適合するようにしなければならない。
(1)週休日が毎4週間につき8日(再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)となること。
(2)勤務日(条例第2条第6項に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないこと。
(3)1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性又はその機関の特殊の必要により、週休日及び勤務時間の割り振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、次の各号に掲げる基準に適合する場合に限り、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
(1)週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2)勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3)1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)
第 3 条 条例第2条第6項の市長が規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 条例第2条第6項の市長が定める勤務時間は、4時間(以下この条において「半日勤務時間」という。)とする。
3 条例第2条第6項の規定により割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。
4 任命権者は、週休日の振替え(条例第2条第6項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(条例第2条第6項の規定により、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第7条第1項に規定する勤務日等をいう。第6条において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
5 仕命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(休息時間の基準)
第 4 条 条例第4条第1項の市長が定める休息時間の基準は、次のとおりとする。
(1)おおむね4時間の連続する正規の勤務時間(条例第4条第2項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)ごとに、15分置くこと。
(2)特別の事由がある場合を除き、正規の勤務時間の初め又は終わりに置かないこと。
(宿日直勤務)
第 5 条 条例第5条第1項の市長が規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第 5 条の2 条例第5条の2第1項の常態として当該子を養育することができるものとして市長が規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1)深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3)6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第5条の2第1項により深夜勤務の制限を請求しようとする者は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求書を任命権者に提出しなければならない。
3 前項の規定は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合、子が出生した後、速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。
4 第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。また、当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は当該目の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
5 任命権者は、第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
6 第2項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1)当該請求に係る子が死亡した場合
(2)当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3)当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4)当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして市長の定める者に該当することとなった場合
7 深夜勤務制限開始日以降深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第2項による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
9 第5項の規定は、前項の届出について準用する。
10 本条第2項から前項まで(第3項及び第6項第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第 5 条の3 条例第5条の3第1項の常態として当該子を養育することができるものとして市長が規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1)就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3)6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第5条の3第1項により超過勤務の制限を請求しようとする者は、超過勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに請求書を任命権者に提出しなければならない。
3 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、前項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
4 任命権者は、第2項による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。
5 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
6 任命権者は、第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
7 第2項の規定による請求がされた後超過勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1)当該請求に係る子が死亡した場合
(2)当該請求に係る子が離縁又は養子稼組の取消しにより当該請求をした職員の子でな  くなった場合
(3)当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして市長の定める者に該当することとなった場合
8 超過勤務制限開始日から起算して第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの問に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第2項による請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1)前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
9 前2項の場合において、職員は遅滞なく、前項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
10 第6項の規定は、前項の届出について準用する。
11 本条第2項から前項まで(第7項第4号並びに第8項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第7項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは、「要介護者」と、第8項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
(代休日の指定)
第 6 条 条例第7条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日(条例第6条第1項に規定する休日をいう。以下この項及び第8条において同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(年次休暇)
第 7 条 条例第9条第1項の市長が定める日数は、次に定める職員の区分に応じ、それぞ れ次に定める日数とする。
(1) 再任用短時間勤務職員以外の職員 20日
(2) 再任用短時間勤務職員 20日に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、160時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 2月以降において新たに採用された職員の年次休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、次の表に掲げるところによる。ただし、再任用短時間勤務職員及び別に市長が定める場合にあっては、その定めるところによる。
採用された月 その年の年次休暇
2月 18日
3月 17日
4月 15日
5月 13日
6月 12日
7月 10日
8月 8日
9月 7日
10月 5日
11月 3日
12月 2日
 
3 前2項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条第5項の規定による臨時的任用の職員の年次休暇の日数は、別に市長が定めるところによる。
4 条例第9条第2項の市長が定める日数は、一の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り上げた日数)とする。
5 年次休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。
6 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、8時間をもって1日とする。
(療養休暇)
第 8 条 条例第10条の市長が規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合とし、同条の市長が定める期間は、当該左欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間とする。










 
事     由 期     間
1 負傷又は疾病(予防接種による 著しい発熱等の場合を含む。)





 
 90日(結核性疾患及び生活習慣病疾患等の場合にあっては180日)を超えない範囲内において最小限度必要と認める期間。
ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病にあっては3年を超えない範囲内において最少限度必要と認める期間とする。
2 生理日において勤務することが 著しく困難である女子職員の生理 日  その都度必要と認める期間
 
2 前項の表に規定する生活習慣病疾患等は次の各号に掲げるものとする。
(1)脳卒中(脳出血、脳軟化、くも膜下出血、脳血栓、脳塞栓)
(2)悪性新生物(癌、肉腫及び白血病)
(3)動脈硬化性心臓病、(狭心症、心筋梗塞その他動脈硬化性心疾患)
(4)動脈硬化性腎臓病(萎縮腎その他動脈硬化性腎疾患)
(5)糖尿病
(6)動脈硬化性リューマチ
(7)動脈硬化性肝硬変
(8)心因性精神障害
3 前項の表の第1号の事由による休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。
4 1時間を単位として与えられた療養休暇を日に換算する計算方法については、前条第6項の規定を準用する。
5 第1項の期間の計算については、その期間中に、週休日、休日及び条例第6条の規定による代休日を含むものとする。
(特別休暇)
第 9 条 条例第11条の市長が規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合とし、同条の市長が定める期間は、当該左欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間とする。

























































































 
事     由 期     間
1 選挙権その他公民としての権利 の行使  その都度必要と認める期間
 
2 証人、鑑定人又は、参考人等と して国会、裁判所、地方公共団体 の議会又は他の官公署への出頭  上に同じ。

 
3 所轄庁の事務又は事業の運営上 の必要に基づく事務又は事業の全 部又は一部の停止  上に同じ。

 
4 骨随移植のため、骨髄液の提供 希望者として登録の申出を行い、 又は配偶者、父母、子及び兄弟姉 妹以外の者に骨髄液を提供する場 合の当該申出又は提供に伴う検査、 入院等
 
 上に同じ。




 
5 職員の結婚
 
 連続する5日の範囲内において必要と認める期間
6 妊娠中の女性職員が母子保健法 (昭和40年法律第141号)に規定す る保健指導又は健康診査を受ける 場合


 
 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める期間
7 妊娠中の女性職員が通勤に利用 する交通機関の混雑の程度が母体 又は胎児の健康保持に影響がある と認められる場合
 
 正規の勤務時間の始め又は終わりにお
いて、1日を通じて1時間を超えな
範囲内でそれぞれ必要とされる時間
 
8 娠妊中の女性職員の業務が母体 又は胎児の健康保持に影響がある と認められる場合において、適宜 休憩し、又は補食するとき  その都度必要と認める時間


 
9 8週間(多胎妊娠の場合にあって は14週間)以内に出産する予定で ある女性職員が申し出た場合  出産の日まで申し出た期間

 
10 女性職員の出産



 
 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間
を除く。)
11 生後満1年に達しない子を育てる 職員でその子を育てる場合  1日2回その都度必要と認める期間
 
12 配偶者(届出をしないが事実上 婚姻関係と同様の事情にある者を 含む。次条及び別表において同  じ。)の出産  市長が定める期間内における2日の範
囲内の期間
 
13 負傷、疾病又は老齢により日常
 生活を営むのに支障がある同居家
 族を看護し、又は介護するために
 勤務しないことが相当であると認
 められる場合。
 1年につき5日を超えない範囲内で必要と認める期間


 
14 忌引  別表に定める期間内において必要と認
  める期間
15 父母の祭日  1日の範囲内で必要と認める期間
16 夏季における職員の保養及び家 庭生活の充実
 
 7月1日から9月30日までの間において4日を超えない範囲内で必要と認める期間
 
17 感染症の予防及び感染症の患者 に対する医療に関する法律(平成 10年法律第114号)による交通遮断 及び家畜伝染病予防法(昭和26年 法律第166号)による通行遮断  その都度必要と認める期間



 
18 風水震火災その他の非常災害に よる交通遮断  上に同じ。
 
19 風水震火災その他の非常災害に よる職員の現住居の滅失又は破壊  上に同じ。
 
20 その他交通機関の事故等の不可 抗力による場合  上に同じ。
 
21 自発的に、かつ、報酬を得ない で次に掲げる社会に貢献する活動 (専ら親族に対する支援となる活 動を除く。)を行う場合
(1)  地震、暴風雨、噴火等により  相当規模の災害が発生した被災  地又はその周辺の地域における  生活関連物資の配布その他の被  災者を支援する活動
(2)  身体障害者養護施設、特別養  護老人ホームその他の主として  身体上若しくは精神上の障害が  ある者又は負傷し、若しくは疾  病にかかった者に対して必要な  措置を講ずることを目的とする  施設であって市長が定めるもの  における活動
(3)  身体上若しくは精神上の障害  負傷又は疾病により常態として  日常生活を営むのに支障がある  者の介護その他の日常生活を支  援する活動
  ((1)及び(2)に掲げる活動を  除く。)
(4)  (1)から(3)までに掲げる
活動  のほか、市長が別に定める活動
 1年につき5日を超えない範囲内で必要と認める期間




















 
22 その他市長が定める場合  市長が定める期間

























































































 
 
2 前項の期間の計算については、前条第5項の規定を準用する。
3 第1項の表の第13の事由による休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 前項の時間の計算については、第7条第6項の規定を準用する。
(介護体暇)
第 10 条 条例第12条第1項の市長が規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1)祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2)職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
2 条例第12条第1項の市長が定める期間は、14日以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。     
4 1時間を単位とする介護体暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(組合休暇)
第 11 条 条例第13条の市長が規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合とし、同条の市長が定める期間は、同表の右欄に定める期間とする。










 
事     由 期     間
 登録された職員団体の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合並びに当該登録された職員団体の加入する上部団体の上記の機関に相当する機関の業務で当該登録された職員団体の業務と認められるものに従事する場合  日又は1時間を単位として、その都度必要と認める期間。ただし、1年につき30日以内の期間とする。






 
2 1時間を単位として与えられたその年の組合休暇を日に換算する計算方法については、第7条第6項の規定を準用する。
(休暇の承認等)
第 12 条 条例第14条の市長が定める特別休暇は、第9条第1項の表の第9号及び第10号の事由による休暇とする。
2 任命権者は、療養休暇又は特別休暇(前項に規定するものを除く。次条において同じ)の請求について、第8条第1項又は第9条第1項に掲げる事由に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
3 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第12条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
4 任命権者は、組合休暇の請求について、前条第1項に掲げる事由に該当し、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。
(休暇の請求等)
第 13 条 職員は、年次休暇を請求しようとするときはその期間を、療養休暇、特別休暇(第9条第1項の表の第21号の事由による休暇で市長の定めるものを除く。)及び組合休暇の承認を受けようとするときはその事由及び期間を記載した書類を、あらかじめ任命権者に提出しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ書類を提出することができなかった場合においては、その事由を付して事後に提出することができる。
2 第9条第1項の表の第9号の申出は、その期間を記載した書類を、あらかじめ任命権者に提出しなければならない。
3 第9条第1項の表の第10号の事由に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
4 職員は、介護休暇の承認を受けようとするときは、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して7日前の日までに、要介護者に関する事項及び請求の期間を記載した書類を任命権者に提出しなければならない。この場合において、条例第12条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、14日以上の期間について一括して請求しなければならない。
5 職員は、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の期間が引き続き7日を超えるものであって任命権者がその事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明するのに足りる書類を併せて提出しなければならない。
(非常勤職員の休暇)
第 14 条 条例第15条第2項の規定により市長が定める非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。以下同じ。)の休暇は、年次休暇その他の休暇とする。
(非常勤職員の年次休暇)
第 15 条 非常勤職員の年次休暇の日数については、別に市長が定めるところによる。
2 前項の年次休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。
3 任命権者は、年次休暇を非常勤職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(非常勤職員の年次休暇以外の休暇)
第 16 条 非常勤職員の年次休暇以外の休暇で有給のものは、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合における休暇とし、その期間は、当該左欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間とする。ただし、次の表の第3号に掲げる事由に該当する場合にあっては、市長の定める非常勤職員に限るものとする。






 
事     由 期     間
1 選挙権その他公民としての権利 の行使  その都度必要と認める期間
 
2 所轄庁の事務又は事業の運営上 の必要に基づく事務又は事業の全 部又は、一部の停止  上に同じ。

 
3 忌引  別表に定める期間内において必要と認める期間
2 非常勤職員の年次休暇以外の休暇で無給のものは、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合における休暇とし、その期間は、当該左欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間とする。ただし、次の表の第8号に掲げる事由に該当する場合にあっては、市長の定める非常勤職員に限るものとする。






































 
事     由 期     間
1 6週間(多胎妊娠の場合にあって
は、14週間)以内に出産する予定
である女性職員が申し出た場合
 出産の日までの申し出た期間

 
2 女性の非常勤職員の出産

 
 出産の日の翌日から8週間を経過する日
までの期間(産後6週間を経過した女性の非常勤職員が就業を申し出た場合において

 
医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
3 妊娠中の女性の非常勤職員が通 勤に利用する交通機関の混雑の程 度が母体又は胎児の健康保持に影 響があると認められる場合  正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間
 
4 妊娠中の女性の非常勤職員の業 務が母体又は胎児の健康保持に影 響があると認められる場合におい て、適宜休憩し、又は補食すると き。
 
 その都度必要と認める時間



 
5 生後満1年に達しない子を育て る非常勤職員でその子を育てる場 合
 
 1日2回その都度必要を認める期間

 
6 生理日において勤務することが 著しく困難である女性の非常勤職 員の生理日  その都度必要と認める期間

 
7 公務上の負傷若しくは疾病又は 通勤(地方公務員災害補償法第2条 第2項又は千曲市議会の議員その他 非常勤の職員の公務災害補償等に 関する条例(平成15年千曲市条例 第36号)第2条の2第1項に規定する 通勤をいう。)による負傷若しく は疾病  3年を超えない範囲内において最小限度必要と認める期間




 
8 負傷又は疾病
 
 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において10日の範囲内の期間
9 骨髄移植のため、骨髄液の提供 希望者として登録の申出を行い、  その都度必要と認める期間
 
又は配偶者、父母、子及び兄弟姉 妹以外の者に骨髄液を提供する場 合の当該申出又は提供に伴う検査、 入院等

 
10 その他市長が定める場合  市長が定める期間
3 前2項の期間の計算については、その期間中に、勤務の割振りをしない日及び時間を含むものとする。
4 第1項及び第2項の休暇(第2項の表の第1号及び第2号の休暇を除く。)については、別に市長の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(報告)
第 17 条 条例の規定に基づいて任命権者が定める事項について、これに関する定めがなされた場合には、その都度市長に報告するものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、各任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。
(その他)
第 18 条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は市長が定める。
  附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日まで、合併前の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年更埴市規則第2号)、戸倉町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年戸倉町規則第3号)、又は上山田町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年上山田町規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。
3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。
附 則(平成18年3月30日 規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する
別表(第9条、第16条関係)
忌引日数表












 
死 亡 し た 者 日  数
    配  偶  者 10 日


 
  族

 
1親等の直系尊属 (父 母)  7 日
同     卑属 ( 子 )  7 日
2親等の直系尊属 (祖父母)  3 日
同     卑属 ( 孫 )  1 日
2親等の傍系者 (兄弟姉妹)  3 日
3親等の傍系尊属 (伯叔父母)  1 日


 

 
1親等の直系尊属  7 日
同     卑属  7 日
2親等の直系尊属  3 日
2親等の傍系者  3 日
3親等の傍系尊属  1 日
 
(備考)
1 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族に準 ずる。
2 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には実際に要する往復日数を加算すること ができる。