千曲衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月31日
条例第1号
改正 平成11年12月24日 条例第1号 平成18年 3月31日 条例第4号抄
平成13年 2月20日 条例第2号 平成18年 3月31日 条例第5号抄
平成14年 3月 4日 条例第2号 平成20年 3月12日 条例第1号
平成14年12月25日 条例第3号
(趣 旨)
第 1 条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第 2 条 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1)非常勤職員
(2)臨時的に任用される職員
(3)法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(4)職員の定年等に関する条例(昭和59年千曲衛生施設組合条例第6号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(5)育児休業により養育しようとする子について、配偶者が法その他の法律により育児休業をしている職員
(6)前号に掲げる職員のほか、職員が育児休業により養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親が常態として養育することができる場合における当該職員(再度の育児休業をすることができる特別の事情)
第 3 条 法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
(1)育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失い、又は第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
(2)育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3)育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育できない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育できる状態に回復したこと。
(4)育児休業の請求の際両親が育児休業等により子を養育するための計画について組合長に申し出た職員が該当請求に係る育児休業をし、当該育児休業の終了後、当該職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を常態として養育したこと(この号の規定に該当したことにより当該子について既に育児休業をしたことがある場合を除く。)
(5)配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第 4 条 法第3条策2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第 5 条 法第5条第2項の条例で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
(1)職員が育児休業により養育している子を当該職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったとき。
(2)育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするとき。
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第 5 条の2 組合長は、法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第 5 条の3 千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年千曲衛生施設組合条例第11号)第28条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(組合長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第31条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている臓員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第 6 条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として組合長が定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第 7 条 干曲衛生施設組合職員の退職手当に関する条例(昭和39年千曲衛生施設組合条例第21号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての千曲衛生施設組合職員の退職手当に関する条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
(部分休業をすることができない職員)
第 8 条 法第19条第1項の条例で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1)非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項及び同法第28条の6第2項の規定により短時間勤務の職に採用された職員を除く。)
(2)部分休業により養育しようとする子について、配偶者が法その他の法律により育児休業をしている職員
(3)前号に掲げる職員のほか、職員が部分休業により養育しようとする時間において、養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員
(部分休業の承認)
第 9 条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 組合長が定める職員に対する部分休業の承認については、組合長が定める時間を超えない範囲内で行うものとする。
(部分休業している職員の給与の取扱い)
第 10 条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第39条の規定にかかわらず、その勤務をしない1時間につき、千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第40条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(部分休業の承認の取消事由)
第 11 条 第5条の規定は、法第19条第3項において準用する法第5条第2項の条例で定める事由について準用する。
(実施規定)
第 12 条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日 条例第1号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年2月20日 条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月4日 条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことのある職員には適用しない。
附 則(平成14年12月25日 条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、(中略)平成15年4月1日から施行する。
(千曲衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の千曲衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附 則(平成18年3月31日 条例第4号)抄
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日 条例第5号)抄
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月12日 条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
2 この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお、従前の例による。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第6条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。