千曲衛生施設組合職員の育児休業等に関する規則
 
平成4年3月31日 
規則第1号 
 
改正 平成 7年 4月11日 規則第4号   平成18年 4月 1日 規則第9号
   平成12年 2月28日 規則第5号   平成20年 3月12日 規則第1号
   平成14年 3月29日 規則第4号
   平成18年 4月 1日 規則第9号
 
(趣 旨)
第 1 条 この規則は、千曲衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年千曲衛生施設組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第 2 条 条例第5条の3第1項に規定する組合長が定める期間は、休暇の期間その他その勤務しないことにつき承認等のあった期間のうち、次の各号に掲げる期間以外の期間とする。
(1)地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業職員であった期間
(2)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する停職者であった期間
(3)地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する専従休職者であった期間
(4)千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年干曲衛生施設組合条例第11号)第37条第3項又は第38条の規定に該当する者であった期間
(職場復帰後における最初の昇給を行う日)
3条 条例第6条の組合長が定める日は、育児休業をした職員が職務に復帰した日後における最初の昇給日(千曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年千曲衛生施設組合規則第4号)第26条に規定する昇給日をいう。)とする。
(部分休業の承認の特例)
4条 条例第9条第2項に規定する組合長が定める職員は、千曲衛生施設組合職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和43年千曲衛生施設組合規則第3号)の準用する千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成15年千曲市規則第23)9条第1項の表の第11号の事項に該当する休暇(以下「育児期間」という。)の承認を受けている職員とする。
2 条例第9条第2項に規定する組合長が定める時間は、2時間から前項に規定する職員が承認を受けている育児時間を減じた時間とする。
   附  則
 (施行期日)
 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
   附  則(平成7年4月11日 規則第4号)
 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
   附  則(平成12年2月28日 規則第5号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附  則(平成14年3月29日 規則第4号)
 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附  則(平成18年4月1日 規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附  則(平成20年3月12日 規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。