千曲衛生施設組合合職員の職員団体の登録等に関する条例
昭和43年7月5日
条例第12号
改正 |
昭和45年 3月 3日 |
条例第3号 |
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平成15年 9月 1日 |
条例第2号 |
干曲衛生施設組合職員の職員団体の登録、職員団体の業務にもっぱら従事する職員、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例については、千曲市の次に掲げる条例の例による。
1 千曲市職員の職員団体の登録に関する条例(平成15年千曲市条例第37号)
2 千曲市職員の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成15年千曲市条例第38号)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月3日 条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月1日 条例第2号)
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
千曲市職員団体の登録に関する条例
平成15年9月1日
条例第37号
(趣 旨)
第 1 条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号、以下「法」という。) 第53条第1項、第5項、第6項、第9項及び第10項の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第 2 条 職員団体が公平委員会に登録を申請する場合には、その代表者を通じて、次に掲げる事項を記載した正副2通の申請書にそれぞれ規約を添付して、提出しなければならない。
(1) 理事その他の役員の氏名、住所及び職名(職員でない者にあってはその職業)
(2) すべての事務所の所在地
(3) 連合体である職員団体にあっては、その構成団体の名称
2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類
(2) 当該職員団体の組織が法第53条第4項の規定に適合していることを証明する書類
(登録の通知)
第 3 条 公平委員会は、登録の申請を受けた日から30日以内に、登録した旨又はしない旨を申請した職員団体に通知しなければならない。
(規約等の変更又は解散の届出)
第 4 条 登録を受けた職員団体は、その規約若しくは第2条第1項の規定する申請書の記載事項に変更があったとき、又は解散したときは、その事由を生じた日から、15日以内に、公平委員会に書面をもってその旨を届けなければならない。
2 職員団体が前項の規定により届出をする場合には、その代表者を通じて正副2通の届出書を提出しなければならない。
3 第1項の規定による届出が規約の変更、役員の選挙その他これに準ずる重要な行為に係るときは、それらの行為が法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類を添付しなければならない。
4 前条の規定は、規約又は第2条第1項に規定する申請書の記載事項の変更の届出の場合に準用する。
(登録の効力停止及び取消しの通知)
第 5 条 公平委員会は、法第53条第6項の規定により職員団体の登録の効力を停止し、又は登録を取り消すときは、その旨を記載した書面をもって当該職員団体に通知しなければならない。
(委任)
第 6 条 この条例に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
千曲市職員の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成15年9月1日
条例第38号
(趣 旨)
第 1 条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。) 第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第 2 条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1)法第55条第8項に規定する適法な交渉を行う場合
(2)千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲市条例第33号)第6条第1項に規定する休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、同条例第7条の規定による代休日、同条例第9条の規定による年次休暇及び休職の期間
附 則
この条例は、平成15年9月1日から施行する。