職員服務規程    
 
昭和47年3月16日 
訓令第2号 
 
    改正 昭和49年 5月29日 訓令第2号  平成12年 3月31日 訓令第2号
       昭和53年12月 8日 訓令第2号  平成18年 6月30日 訓令第1号
       昭和56年 9月21日 訓令第1号  平成21年12月25日 訓令第1号
       平成 5年 6月 8日 訓令第1号
       平成 6年 3月31日 訓令第3号
 
 
 
第 1 章   服 務 心 得
 
(趣 旨)
第 1 条 この規程は、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(着 任)
第 2 条 新任者は、発令の日から3日までに着任しなければならない。ただし組合長の承認を得たときは、この限りでない。
2 新任者の宣誓書の署名は、組合長の面前において行なうものとする。
3 新任者が宣誓書に署名したときは、履歴書を提出し、あわせて使用する印鑑を届け出なければならない。転籍・転任・改名その他履歴事項に変更がある場合および使用する印鑑を変更した場合も、同様とする。
4 前項の印鑑の届け出は、職員印鑑簿(様式第1号)によるものとする。
(勤務時間)
第 3 条 勤務時間は、午前8時30分から午後零時までおよび午後1時から午後5時15分までとする。
2 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(出勤時の心得)
第 4 条 職員が出勤したときは、直ちに出勤簿(様式第2号)に自ら押印しなければならない。
(休 暇)
第 5 条 有給休暇を受けようとするときは、休暇、欠勤整理簿(様式第3号)によりあらかじめ組合長の承認を受けなければならない。
(7日をこえる欠勤または休暇)
第 6 条 病気のため7日をこえる欠勤または休暇の承認を受けようとするときは承認願(様式第4号)に、医師の診断書を添えて組合長の承認を受けなければならない。この場合において診断書に療養期間のないものについては7日目ごとに診断書を提出しなければならない。
2 病気以外の事由により7日をこえて欠勤または休暇を受けようとするときは、前項の承認願を提出して組合長の承認を受けなければならない。
(時間外勤務および休日勤務)
第 7 条 時間外勤務および休日勤務は、超過勤務(休日勤務)命令簿(様式第5号)によるものとする。
(そう内作業勤務)
第 7 条の2 そう内作業勤務は、そう内作業勤務命令簿(様式第5号の2)によりするものとする。
(中央操作室勤務)
第 7 条の3 中突操作室作業勤務は、勤務命令簿・週休日及び休日の指定簿放び振替簿(以下「勤務等命令簿」という。)(様式第7号)によりするものとする。
(出 張)
第 8 条 出張は、旅行命令簿(様式第6号)によりするものとする。
2 出張が終ったときは、3日以内に復命書により復命しなければならない。ただし軽易な事項については口頭で復命することができる。
(退場時の整理)
第 9 条 職員が退場しようとするときは、その文書物件または諸工具類を所定の場所に収め散失することのないよう整理しなければならない。
(職員宿舎貸与者の心得)
第 10 条
1 執務時間外に不在するときは、あらかじめその旨を場長に届け出するものとする。
2 職員退場後非常事態が生じたときは、上司に通知するとともに日宿直員と協力し臨機の処置を講じなければならない。
(事務引継)
第 11 条 職員が退職または担任替を命ぜられたときは、2日以内に担任事務および保管にかかる文書物件を後任者または組合長もしくは組合長の指定した者に引継がなければならない。その引継を終ったときは、組合長に連署して届け出るものとする。
第 2 章   日 宿 直
(日宿直勤務)
第 12 条 日宿直は、組合長が職員のうちから日直宿直各1名ずつ勤務等命令簿(様式第7号)により命ずるものとする。
2 日宿直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1)宿直  退場時限から翌日の出勤時限まで
(2)日直  出勤時限から退場時限まで(休日等だけ)
3 第1項の規定による勤務等命令簿順番者が病気その他の事故で勤務できないときは、組合長は交替勤務を命ずるものとする。日宿直員が勤務中病気その他の事故で勤務できなくなったときも、同様とする。
4 前項の承認を受けようとするときは、勤務命令簿・週休日及び休日の指定及び振替等変更承認願(様式第8号)により、組合長の承認を受けなければならない。
(任 務)
第 13 条 日宿直員は、場内の取締りおよび管理業務に従事するものとする。
第 14 条 組合長は、日宿直員の勤務方法および勤務上の注意事項を定め、日宿直室に掲示するものとする。
(引継簿の記載)
第 15 条 日宿直員は、勤務が終ったときは、引継簿(様式第9号)に次の事項を記載し、日直員にあっては、次の宿直員に、宿直員にあっては、場長補佐(休日には勤務者)に引縦ぎ場長が登場したときにその閲覧に供しなければならない。
  引継簿
   氏名(中央管理・日宿直)
   指示
   連絡・報告
   運転処理状況
   受入・前処理
   脱水
   乾焼焼却
   脱臭
   電気
   設備・機器・ボイラー
   施設・公園
第 3 章   非 常 心 得
(警備の態勢)
第 16 条 場長は、非常の際の警備について職員の担任を定め適宜訓練を実施しなければならない。
2 前項の処置は、退場時間後における事態についても対処できるように措置しておかなければならない。
(日宿直員の非常時の処置)
第 17 条 日宿直員は、日宿直中に生じた急務を要する事件にして疑義に亘らない軽易なものは、自ら処理するとともに業務課長に報告し、その他は上司の指揮を受ける等臨機の処置をしなければならない。
2 日宿直員は、近火その他非常事態が生じたときは、業務課長に急報し協力して応急の措置をとるとともに上司その他関係者に急報しなければならない。
(非常持出し)
第 18 条 場長は、重要な文書等の書庫等にあらかじめ赤紙で「非常持出」と表示しておく等の非常事態に対しての適宜な処置を講じておかなければならない。
(非常事態)
第 19 条 職員は、組合の庁舎および営造物その他財産またはその附近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登場して上司の指揮を受けて防護にあたらなければならない。
(文書等の搬出)
第 20 条 非常事態の場合における文書等の搬出順序は、おおむね次のとおりとする。
(1)公印その他重要なもの
(2)「非常持出」の表示のある文書等
(3)前号以外の文書
(4)その他
  附  則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
  附  則(昭和49年5月29日 訓令第2号)
この規程は、昭和49年4月1日から適用する。
  附  則(昭和53年12月8日 訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
  附  則(附和56年9月21日 訓令第1号)
この規程は、昭和56年10月1日から施行する。
  附  則(平成5年6月8日 訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
  附  則(平成6年3月31日 訓令第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
  附  則(平成12年3月31日 訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附  則(平成18年6月30日 訓令第1号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附  則(平成21年12月25日 訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。