職員の綱紀及び職務執行に関する規程
 
平成9年7月10日
訓令第1号
 
(目 的)
第 1 条 この規程は、職員の公務員倫理を徹底し市民全体の奉仕者として遵守すべき事項等を定め、職務執行の公平さに対する市民の疑惑及び不信を招くおそれのある行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(職員の基本的心構え)
第 2 条 職員は、市民全体の奉仕者であることを自覚し、公正な職務の執行にあたるとともに、公共の利益の増進のために職務を遂行しなければならない。
2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務及びその地位を私的な利益のために用いてはならない。
3 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)等に定める手続きにより、許可を得て職務専念義務の免除及び営利企業等に従事する場合にあっても、公務の信用を損なうことのないよう留意しなければならない。
(遵守事項)
第 3 条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)不正経理の根絶及び経費の節減
  ア 出張、庁費等の予算執行を常に点検し厳正に行う。
  イ 旅行命令権者は出張の是非、適正な人数等を確認のうえ命令する。
  ウ 食糧費については、飲酒の伴う会議等は開催時刻を検討するなど、極力食事への切替に努める。また内部会議での飲食は行わない。
(2)厳正な勤務体制の確立
  ア 朝の出勤時刻等、職員の勤務時間管理を厳正に行う。
  イ 時間外勤務等については、これを適正に管理する。
  ウ 休暇制度については、法令等に定めるところに従い厳正に運用する。
  工 法令等で制限する政治的行為、特に選挙運動等は行わない。
(3)関係業者等に関わる対応
  ア 関係業者等との接触にあたっては、市民の疑惑を招くような行為は厳につつしみ、特に接待、遊戯等には出席しない。
  イ 関係業者等からのせん別、贈答品等は受けない。また送付されたものは返送する。
  ウ 対価を払わずに不動産、物品等の貸与及び役務の提供を受けない。
  エ 前各号に掲げるもののほか一切の利益や便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けない。
(4)的確で迅速な事務
  ア 職務権限又は事務分掌を明確にし、的確で迅速な事務を執行するため相互連絡、調整、報告を徹底する。
  イ 業務遂行にあたっては、専決事項に基づきそれぞれの立場において責任を持って行う。
  ウ 職印を押す時は、原則として担当係長が公印取扱者に決裁文書を提示し、確認を受けてから「公印押印簿」に所要事項を記入し押印する。
2 職員は、前項第3号の規定に抵触するおそれがあると認められる場合は、第5条に規定する服務管理者又は服務管理補佐に事前に届け出て、その承認を得るものとする。この場合において、やむを得ない事情により事前に届出をすることができないときは、当該行為の後、速やかに服務管理者又は服務管理補佐に報告し、その指示を受けなければならない。
(適用除外)
第 4 条 前条第1項第3号の規定は、家族関係、地域関係、個人的友人関係等に基づく私生活における行為で職務に関係しないものには適用しない。
(総括服務管理者等)
第 5 条 この規程の遵守及び服務規律の徹底を図るため、総括服務管理者及び服務管理者、服務管理補佐を置く。
2 総括服務管理者は副組合長をもって充て、次の任務を行う。
(1)この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、服務管理者及び服務管理補佐と緊密な連携を図るとともに、必要に応じ服務管理者及び服務管理補佐に対し助言又は指示を行うこと。
(2)服務管理者からの報告を取りまとめ、組合長に報告するとともに、必要に応じ講ずべき措置について組合長に上申すること。
(3)その他この規程の遵守の徹底を図ること。
3 服務管理者は、別表に掲げる職にある者をもって充て、同表に掲げる職員について、次の任務を行う。
(1)この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、服務管理補佐に対し必要な助言又は指導を行うとともに、服務管理補佐の相談に応ずること。
(2)服務管理補佐からの報告を取りまとめ、総括服務管理者に報告するとともに、必要に応じ職員又はその上司に注意を喚起すること。
(3)その他この規程の遵守の徹底を図ること。
4 服務管理者は、別表に掲げる職にある者をもって充て、同表に掲げる職員について、次の任務を行う。
(1)この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、職員に対し必要な助言又は指導を行うとともに、職員の相談に応ずること。
(2)職員からの届出状況等について、服務管理者に報告するとともに、必要に応じ職員又はその上司に注意を喚起すること。
(3)その他この規程の遵守の徹底を図ること。
(違反に対する処分等)
第 6 条 組合長は、職員に違反する行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては、総括服務管理者に指示し事情聴取を行うなど調査をするものとする。
2 組合長は、前項の調査の結果、職員に違反する行為があったと認められる場合においては、その違反の程度に応じ、地方公務員法及び職員の懲戒に関する条例(昭和43年千曲衛生施設組合条例第1号)に基づき厳正に処分を行うものとする。
(課長相当職以上の職員に対する特別の遵守措置)
第 7 条 課長相当職以上にある者は、率先垂範してこの規程の遵守に努めるとともに、常に自省自戒し、あわせて相互の注意喚起を促さなければならない。
(補則)
第 8 条 この規程の施行に開し必要な事項は、組合長が定める。
 
 
  附  則
 この規程は、公布の日から施行する。
 
 
別表(第5条関係)
服務管理者 服務管理補佐 権限の及ぶ職員の範囲
場   長


 
業 務 課 長
(場長補佐)
業務課に所属する職員
 
庶 務 課 長 庶務課に所属する暇員
検 査 課 長 検査課に所属する職員