職場におけるセクシュアル・ハラスメント
       の防止に関する規程
 
平成11年7月26日 
訓令第1号 
 
改正 平成19年 3月28日 訓令第 3号
 
 
(目 的)
第 1 条 この規程は、職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関し必要な事項を定め、もって性的差別のない健全な職場環境を確保することを目的とする。
(定 義)
第 2 条 この規程において「職場」とは、職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
2 この規程において、「性的な言動」とは、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図画を配布することその他の性的な行動をいう。
3 この規程において「セクシュアル・ハラスメント」とは、職場における職員の意に反する性的な言動に対する職員の応対によって、その職員が勤務条件等につき不利益な取扱いを受けること又は職場における職員の意に反する性的な言動により、職員の職場環境が不快なものとなったため、その能力の発揮に重大な悪影響が生じる等職員が職務を遂行するうえで看過できない程度の支障が生ずることをいう。
(所属長の責務)
第 3 条 所属長は、セクシュアル・ハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)男性職員及び女性職員がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。
(2)所属職員の言動に留意し、セクシュアル・ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(3)職場内においてわいせつ図画等の掲示又配布等があった場合は、これらを排除すること。
(4)所属職員から相談又は苦情があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、庶務課と必要な連絡調整を行うこと。
(相談等窓口の設置)
第 4 条 セクシュアル・ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、次により相談苦情処理窓ロ(以下「窓口」という。)を設置する。
(1)窓口は、庶務課庶務係とする。
(2)窓口の開設時間は、月曜日から金曜日まで(閉庁時を除く。)の午前9時から午後5時までとする。
2 窓口においては、少なくとも2名以上をもって相談又は苦情に対応するものとする。
3 窓口においては、セクシュアル・ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
4 相談又は苦情に対応した窓口の職員は、相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。
5 窓口の職員は、セクシュアル・ハラスメントが生じている場合だけでなく、セクシュアル・ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はセクシュアル・ハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、相談又は苦情として受け付けるものとする。
(相談又は苦情の処理)
第 5 条 前条の規定により窓口に相談又は苦情があった場合は、庶務課において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)複数の職員により事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2)事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。
(苦情処理委員会の設置)
第 6 条 セクシュアル・ハラスメントに関する相談又は苦情に対し適切かつ効果的に対応するため苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、セクシュアル・ハラスメントに関する相談又は苦情のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。
3 委員会は、委員長及び委員2名をもって組織する。
4 委員長には、副組合長をもって充て、委員には場長及び場長補佐をもって充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員会の庶務は、庶務課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第 7 条 セクシュアル・ハラスメントに関する相談又は苦情の処理を担当する職員及び委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取り扱いを受けないように留意しなければならない。
(対応措置)
第 8 条 窓口の職員又は委員会による事実関係の調査の結果、セクシュアル・ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じて加害者の職員及びその上司に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
(事務分掌)
第 9 条 次のセクシュアル・ハラスメントの防止対策等については、庶務課において行う。
(1)セクシュアル・ハラスメントの防止に関する情報の提供及び啓発等に関すること。
(2)セクシュアル・ハラスメントに関する研修会及び講習会等の実施に関すること。
(3)セクシュアル・ハラスメントを誘発するおそれのある庁舎内の掲示物等の防止に関すること。
(適用範囲)
第 10 条 この規程は、女性職員に対するセクシュアル・ハラスメントのみならず、男性職員に対するセクシュアル・ハラスメントについても適用する。
(補 則)
第 11 条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、組合長が定める。
 
 
  附  則
 この訓令は、平成11年7月26日から施行する。
  附  則(平成19年3月28日 訓令第3号)
 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。