自動車運転者服務心得
昭和43年6月2日
訓令第3号
(目 的)
第 1 条 この訓令は運転者の職務の遂行にあたって、安全性及び適正運行の確保を図ることを目的とする。
(運転者の定義)
第 2 条 この訓令において運転者とは、車種のいずれをとわずすべて自動車又はこれらに類する車両(以下「自動車」という。)の運転に従事するものをいう。
(勤務の心得)
第 3 条 運転者は、交通法規を守ると共に言動に注意し、粗暴の行為のないように心掛けなければならない。
(運行の制限)
第 4 条 運転者は、上司の指揮監督のもとに業務に服し、場長の許可がなければ自動車を運行してはならない。
2 運転者は、運行を命ぜられた自動車を他人に運転させてはならない。
(飲酒の厳禁)
第 5 条 運転者は、勤務中絶対に飲酒してはならない。
(車両の点検整備義務)
第 6 条 運転者は、常に車両の点検を行い、その整備保全と災害の未然防止に務めなければならない。
(秘密を守る義務)
第 7 条 運転者は、勤務中知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(所在を明らかにする義務)
第 8 条 運転者ほ、勤務中の所在を明らかにしておかなけれはならない。
(運転日誌記載の義務)
第 9 条 運転者は、毎日勤務終了後自動車運転日誌に必要な事項を記載し、場長の査閲を受けなければならない。
(事故の報告義務)
第 10 条 運転者は、事故が発生したときは、直ちに上司へ報告し、その指示に従い措置をしなければならない。ただし、急を要する場合又は連絡方法のない場合は、応急の措置をしたうえ速かに上司に報告し、それ指示を受けなければならない。
(車体修理及び燃料補給)
第 11 条 車体修理及び燃料補給の必要があるときは、予め修理の箇所及び燃料の補給量について場長の許可を受けなければならない。
附 則
この訓令ほ、昭和43年6月1日から施行する。