千曲衛生施設組合公平委員会議事規則
 
昭和44年8月4日 
公平委員会規則第1号 
 
改正 平成16年 2月13日 公平委員会規則第1号
                 
 
 千曲衛生施設組合公平委員会の議事規則は、千曲市坂城町等公平委員会の次に掲げる規則の例による。
 
 千曲市坂城町等公平委員会議事規則(平成15年千曲市坂城町等公平委員会規則第3号)
 
 
   附  則
 この規則は、公布の日から施行する。
   附  則(平成16年2月13日 公平委員会規則第1号)
 この規則は、公布の日から施行する。
千曲市坂城町等公平委員会議事規則
 
平成15年12月11日 
千曲市・坂城町等 
 公平委員会規則第3号 
 
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、千曲市坂城町等公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて随時に開催する。
2 会議は、委員長が必要と認めるとき又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
3 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事日程)
第4条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第5条 法第11条第3項の議事録は、書記が作成する。
2 前項の議事録は、出席委員の署名を経て確定するものとする。
   附 則
 この規則は、平成15年12月3日から施行する。
千曲市坂城町等公平委員会事務局処務規則
 
平成15年12月11日 
千曲市・坂城町等 
公平委員会規則第2号 
 
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市坂城町等公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 委員会に事務局を置く。
2 事務局に局長その他必要な職員を置く。
3 局長は、委員長の命を受けて所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。
(服務及び事務処理)
第3条 委員会の職員の服務及び事務処理については、それぞれ千曲市・坂城町・葛尾組合・千曲坂城消防組合の例による。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
   附 則
 この規則は、平成15年12月3日から施行する。
       千曲衛生施設組合公平委員会聴聞規則制定
       に関する規則
                
平成7年4月20日 
公平委員会規則第1号 
 
改正 平成16年 2月13日 公平委員会規則第1号
 
 
 千曲衛生施設組合公平委員会聴聞規則(平成7年千曲衛生施設組合公平委員会規則第1号)を次のように制定する。
 
 千曲衛生施設組合公平委員会聴聞規則は、千曲市坂城町等公平委員会の次に掲げる規則の例による。
 
 千曲市坂城町等公平委員会聴聞規則(平成15年千曲市坂城町等公平委員会規則第1号)
 
  附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月13日 公平委員会規則第1号)
 この規則は、公布の日から施行する。
千曲市坂城町等公平委員会聴聞規則
 
平成15年12月11日 
 千曲市・坂城町等 
公平委員会規則第1号 
 
 
 千曲市坂城町等公平委員会が行政手続法(平成5年法律第88号)その他の法律の規定に基づき行う聴聞の実施については、千曲市聴聞規則(平成15年千曲市規則第13号)の規定の例による。
   附 則
 この規則は、平成15年12月3日から施行する。