千曲衛生センター安全衛生管理規則
 
昭和51年6月1日
規則第4号
 
(目 的)
第 1 条 この規則は、職員の安全と健康の保持及び増進を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の安全衛生並びに健康管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(総括安全衛生管理者)
第 2 条 組合長は、前条の目的を達成するため総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、安全、衛生管理者を指揮し、総括的な安全衛生管理の推進を図るものとする。
3 総括安全衛生管理者は、組合長が職員の中から任命する。
(安全、衛生管理者)
第 3 条 組合長は、職場における衛生並びに安全に係る技術的事項を管理するため安全管理者及び衛生管理者を置く。
2 安全管理者及び衛生管理者は、組合長が職員の中から任命する。
(安全管理者の職務)
第 4 条 安全管理者は、職場の実態を良く把握し、安全管理の推進を図らなければならない。
2 安全管理者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)職員の作業上の危険を防止するための措置に関すること。
(2)職員の安全教育の実施に関すること。
(3)労務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(4)前各号に掲げるもののほか労働災害を防止するため必要な事項
(衛生管理者の職務)
第 5 条 衛生管理者は、職場の実情をよく把握し、衛生管理の充実を図らなければならない。
2 衛生管理者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)職員の衛生教育の実施に関すること。
(3)健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4)職員の衛生健康管理実施計画書の作成及び実施に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか職場の衛生及び健康管理に必要な事項
(安全衛生委員会の設置)
第 6 条 組合長は、次の事項を調査審議し、その実効をあげるため安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設け、組合長に対し意見を述べるものとする。
(1)安全、衛生、健康管理に伴う規定に関すること。
(2)安全、衛生教育の実施計画に関すること。
(3)危険防止、健康障害防止の基本対策に関すること。
(4)労務災害の原因究明及び再発防止対策に関すること。
(5)職員の衛生、健康管理及び保健事業等の計画に関すること。
(6)その他安全、衛生、健康管理等に関する重要事項
2 委員会の委員は、若干名とし職員の中から任命する。
3 委員会の議長は、総括安全衛生管理者があたる。
4 委員会は必要に応じ開催する。
(安全主任者)
第 7 条 組合長は、職場の作業環境の整備と職員の危険を防止するため、安全主任者を置くものとする。
2 安全主任者は、常に安全管理者と連絡を密にし、作業現場等を巡視し、設備、作業方法又は作業状況等の安全を確認し、異常事態発生のおそれがあるときは直に事故防止に必要な措置を講じなければならない。
(安全用具等の点検整備)
第 8 条 組合長は、法で定められた安全用具を備え、常に使用できる常態に点検整備し、保管しておかなければならない。
(職場衛生の原則)
第 9 条 組合長は、職場の換気、採光、照明、保温、防湿、休養及び清潔に必要な措置その他職員の健康及び風紀の保持のため、必要な措置を講じなければならない。
2 組合長は、職場における衛生の水準の向上を図るため、職場環境を快適な状態に維持管理するよう努めなけれはならない。
(健康の保持増進)
第 10 条 組合長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員の健康管理)
第 11 条 組合長は、常に職員の健康状態を掌握し、定期的に法に定められた健康診断を行い、場合によっては特別の健康診断を実施するなどして職員が常に健康で勤務出来るよう配慮しなければならない。
(受診義務)
第 12 条 職員は、それぞれ指定された期日に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病、出張その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができなかった者は、その事由が終った後、速やかに健康診断を受けなければならない。
(健康診断の記録)
第 13 条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果について記録を作成し、組合長に提出しなければならない。
(職員の責務)
第 14 条 すべての職員は、この規則及びこの規則に基づく命令、指示その他の措置を遵守し、積極的に自ら健康の保持に努めなければならない。
(秘密の保持)
第 15 条 総括安全衛生管理者、衛生管理者その他衛生管理事務に従事し、又は関係した者は、職務上知り得た業務上の秘密又は心身の欠陥その他個人の秘密を正当な理由なしに漏らしてはならない。
(庶 務)
第 16 条 委員会の庶務は、庶務係において処理する。
(補 則)
第 17 条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。
 附  則
この規則は、公布の日から施行する。