千曲衛生センター職員互助会設置条例
昭和51年10月20日
条例第4号
(趣 旨)
第 1 条 干曲衛生センター職員の相互共済及び福祉厚生を図るため、干曲衛生センター職員互助会(以下「互助会という。」を設置する。
2 前項の職員の範囲、互助会の組織並びに事業その他については、互助会規約により定める。
(承 認)
第 2 条 互助会の代表者は、次の事項について組合長の承認を受けなければならない。
(1)規約の制定及び改廃
(2)当該年度の予算及び決算並びに事業計画
(3)資金の運用及び管理方法
(助 成)
第 3 条 組合長は、毎年度予算の定める範囲内で、事業資金を互助会に助成する。
2 組合長は、その所属する職員をして互助会の事務に従事させ、又はその管理に属する施設を無償で互助会の利用に供することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。