勤務条件に関する措置の要求の
審査に関する規則
 
昭和44年8月4日 
公平委員会規則第2号 
 
改正 平成16年 2月13日 公平委員会規則第1号
 
 
 勤務条件に関する措置の要求の審査に関する規則は、千曲市坂城町等公平委員会の次に掲げる規則の例による。
 
 勤務条件に関する措置の要求の審査に関する規則(平成15年 千曲市坂城町等公平委員会規則第6号)
 
   附  則
 この規則は、公布の日から施行する。
   附  則(平成16年2月13日 公平委員会規則第1号)
 この規則は、公布の日から施行する。
勤務条件に関する措置の要求の審査に関する規則
 
平成15年12月11日 
千曲市・坂城町等 
公平委員会規則第6号 
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が署名捺印して、正本1通及び副本2通を適切な資料とともに千曲市坂城町等公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
 (1) 措置の要求をしようとする職員の職氏名及び勤務場所
 (2) 要求しようとする措置
 (3) 要求の理由
 (4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求しようとする措置について既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申立てを含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要
(措置要求書の調査等)
第3条 措置要求書が提出されたときは、委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要 求すべき措置等について調査しなければならない。
2 前項の場合において適当と認めるときは、委員会は、関係当事者に対し交渉を行うよ う勧めることができる。
(事務担当者)
第4条 措置の要求があった場合において、必要があると認めるときは、委員会の委員又は書記のうちからその措置の要求に係る事案の審査に関する事務を担当させる者を指名することができる。
(審査)
第5条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、又はこれ等の者に対して書類若しくはその写しの提出を求め、その他事実の調査を行うものとする。
(要求の取下げ)
第6条 要求者は、委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(審査の打切り)
第7条 委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。
(判定)
第8条 委員会は、事案の審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達しなければならない。
(勧告)
第9条 委員会は、判定の結果、必要があると認める場合においては申請者の所属長に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合において、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。
(審査の費用)
第10条 審査の費用は、市が負担するものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
   附 則
 この規則は、平成15年12月3日から施行する。