管理職員等の範囲を定める規則
昭和44年8月4日
公平委員会規則第4号
改正 |
昭和55年 3月31日 |
公平委員会規則第1号 |
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昭和60年 3月28日 |
公平委員会規則第1号 |
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平成 6年 3月31日 |
公平委員会規則第1号 |
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平成13年 3月30日 |
公平委員会規則第1号 |
(目 的)
第 1 条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第26号以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第 2 条 千曲衛生施設組合に勤務する職員のうち管理職員は、次に掲げる職を有する者とする。
参事、場長、場長補佐、課長、主幹、調整幹
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日 公平委員会規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月28日 公平委員会規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日 公平委員会規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日 規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。