千曲衛生施設組合職員の分限に関する条例
昭和35年7月15日
条 例 第 12 号
改正 |
昭和38年9月18日 |
条例第12号 |
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昭和61年3月20日 |
条例第 1号 |
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平成12年2月28日 |
条例第 1号 |
千曲衛生施設組合職員の分限に関する条例(昭和35年干曲衛生施設組合条例第12号)の全部を改正する。
(目 的)
第 1 条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定により、職員の意に反する休職の事由並びに職員の意に反する降任、免職及び休職の手続き並びに効果に関し規定することを目的とする。
(休職の事由)
第 2 条 職員が、法第28条第2項各号に該当する場合のほか、組合の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、組合が特に援助し、又は配慮することを要する公共団体その他の団体において、その職員の職務と関連があると認められる業務に専ら従事する場合には、その意に反してこれを休職することができる。
(降任、免職及び休職の手続)
第 3 条 任命権者は、法第28条第1項第1号に該当するものとして、職員を降任又は免職することができるのは、勤務成績の評定その他の実証に基づいて、勤務実績の良くないことが明らかな場合でなければならない。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第 4 条 法第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じて、第2条に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。
2 前項の規定により定めた休職の期間が3ケ年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き3年を越えない範囲内においてこれを更新することができる。
3 任命権者は、前各号の規定による休職の期間中であっても、この事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第 5 条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、休職期間中、条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(失職の例外)
第 6 条 任命権者は法第16条第2号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、取り消された日にその職を失う。
(委任規定)
第 7 条 この条例の実施に開し必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和35年4月5日から施行する。
附 則(昭和38年9月18日 条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月28日から適用する。
附 則(昭和61年3月20日 条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月28日 条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。