千曲衛生施設組合職員の分限に関する規則
昭和43年7月29日
規則第2号
改正 |
昭和46年2月24日 |
規則第4号 |
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平成12年2月28日 |
規則第1号 |
(目 的)
第 1 条 この規則は、職員の分限に関する条列(昭和35年千曲衛生施設組合条例第12号以下「条例」という。)第7条の規定により、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(医師の指定)
第 2 条 条例第3条第2項の規定による診断を行う医師には、国家公務員又は地方公務員である医師を指定するものとする。ただし、特別の事情があるときは病院その他の医師を指定することができる。
(医師の診断)
第 3 条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間が6月を超えるものであるときは、6月ごとにその指定する医師に休職者を診断させ、その結果を徴しておかなくてはならない。
2 任命権者は、法第28条第2項第1号に該当するものとして休職を命じた者を条例第4条第3項の規定により復職させるときは、その指定する医師に休職者を診断させその結果に基づかなければならない。
3 前2項の場合における指定については、前条の規定を準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年2月24日 規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月28日 規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。