千曲衛生施設組合一般職の職員の
旅費の支給に関する規則
                              昭和48年10月30日 
                               規則第3号 
 
               改正 昭和52年 2月22日 規則第1号
昭和54年 8月23日 規則第2号
平成12年11月 1日 規則第8号
平成16年10月28日 規則第4号
平成18年 3月10日 規則第3号
 
(趣 旨)
第 1 条 この規則は千曲衛生施設組合一般職の職員の旅費に関する条例(昭和35年干曲衛生施設組合条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行変更の場合における旅費)
第 2 条 条例第3条第5項の規定により支給することができる旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払いもどしの手続きをとったにもかかわらず、払いもどしをできなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(旅費喪失の場合における旅費)
第 3 条 条例第3条第6項の規定により支給することができる旅費基準は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符等で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合にはその喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額、ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には前号に規定する額から喪失をまぬがれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用分に相当する金額)を差引いた額。ただし、その額は現に喪失した旅費額をこえることができない。
(旅行命令等の提示)
第 4 条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただしこれを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
2 前項に規定する旅行命令薄等には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 職員の職及び氏名
(2) 旅行用件、旅行地名等
(3) 旅行期間、日数及び泊数
(4) 旅費額
(旅費命令等の変更申請)
第 5 条 条例第4条の2の規定により旅行等の変更の申請をする場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。ただし、旅行命令権者がその提出を要しないと認める場合においては、この限りでない。
(旅費の請求手続き)
第 6 条 条例第9条に規定する旅費の請求及び精算の手続は、千曲衛生施設組合財務規則(昭和43年千曲衛生施設組合規則第5号)の定めるところによる。
(路程の計算)
第 7 条 旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
 (1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べにかかる距離表に掲げる路程
(3) 陸路 県内旅行の場合は長野県管内路程表
      県外旅行の場合は郵政公社の調べにかかる郵便線路図に掲げる路程
2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長、その他当該路程の計算について信頼するに足りる旨の証明により路程を計算することができる。
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発個所に又は目的個所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道又は水路とにわたる旅行について陸路を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道役又は波止場を起点とすることができる。
(日額旅費)
第 8 条 条例第15条第2項の規定により規則で定める日額旅費の額、支給条件及び支給方法等は、職員が、長期間の研修、講習、訓練その他これらに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるため旅行する場合で、宿泊をするときにあっては、最初に研修等開催地に到着した日の翌日から最後に研修等開催地を出発する日の前日までの期間につき、別表第1に定める日額旅費とし、宿泊しないときにあっては別表第2に定める日額旅費とする。
2 前項の規定により支給されることとなる日額旅費が、当該旅行における特別の事情に又は当該旅行の性質上不適当であると認める場合には、別に定める額を日額旅費として支給することができる。
  附  則(昭和48年10月日30日 規則第3号)
 この規則は、公布の日から施行する。
  附  則(昭和52年2月22日 規則第1号)
 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の旅費の支給に関する規則別表の規定は、昭和52年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
  附  則(昭和54年8月23日 規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の旅費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和54年9月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表第1及び別表第2並びに別表第3の規定は、昭和54年9月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
  附  則(平成12年11月1日 規則第8号)
 この規則は、公布の日から施行する。
  附  則(昭和16年10月28日 規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和16年11月1日から施行する。
(経過措置)
1 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、従前の規定による。
  附  則(平成18年 3月10日 規則第3号)
 この規則は、平成18年 4月 1日から施行する。
 
別表第1(第8条関係)研修日額旅費(宿泊する場合)
区         分 日    額
下宿その他これに準ずる場合又は公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合      円
2,470


その他の施設に宿
泊する場合


 


旅行
日数

 
      30日未満
 
4,480
 
30日以上60日未満
 
4,030
 
60日以上
 
3,580
 








 
別表第2(第8条関係)研修日額旅費(宿泊しない場合)
区            分 日   額
旅行が、行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合
 

320
 
旅行が、行程16キロメートル以上の場合又は引き続き8時間以上の場合 470
 

旅行が25キロメートル以上の場合で在勤地以外の場合

550