期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
 
昭和44年9月26日
規則第5号 
      改正 昭和46年 2月24日 規則第 2号   平成12年 2月28日 規則第 1号
昭和48年10月30日 規則第 2号   平成12年 2月28日 規則第 4号
昭和51年12月25日 規則第 7号   平成13年 2月28日 規則第 4号
昭和57年 6月26日 規則第 4号抄  平成14年 3月29日 規則第 3号
平成元年 3月14日 規則第 1号   平成14年12月27日 規則第 7号
平成元年12月20日 規則第 4号   平成18年 4月 1日 規則第 8号
平成 2年 3月30日 規則第 6号   平成18年 5月30日 規則第10号
平成 2年12月25日 規則第11号   平成19年12月25日 規則第 9号
平成 4年 4月30日 規則第 3号   平成20年 6月30日 規則第 3号
平成 6年 3月31日 規則第 2号   平成21年 5月29日 規則第 1号
平成 7年 4月11日 規則第 3号   平成21年11月30日 規則第 2号
平成10年 1月 8日 規則第 1号   平成22年11月30日 規則第 1号
 
 
(趣 旨)
第 1 条 この規則は、千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年曲衛生施設組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第28条第29条第3項及び第4項第31条、第32条第1項及び第3項、第37条第4項並びに第42条の規定により、期末手当び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当)
第 2 条 給与条例第28条後段の組合長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、地方公務員法(昭和25法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の分限に関する条(昭和35年千曲衛生施設組合条例第12号。以下「分限条例」という。)第2条の規に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていないもの、法第28条2項第2号の規定に該当して休職にされている職員、法第29条第1項の規定により停にされている職員(以下「停職者」という。)法第55条の2第1項ただし書の規定にる許可を受けている職員(以下「専従休職者」という。)地方公務員の育児休業等関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定にり育児休業をしている職員(以下「育児休業者」という。)のうち、千曲衛生施設合職員の育児休業等に関する条例(平成4年千曲衛生施設組合条例第1号。以下「育休業条例」という。)第5条の3に規定する職員以外の職員であった者
(2) その退職の後給与条例第28条に規定する基準日(以下この条及び次条において「準日」という。)までの間において、給与条例の適用を受けない本組合の常勤の公員又は給与条例の適用を受ける常勤の職員となった者
(3) その退職に引き続き国若しくは他の地方公共団体の常勤の公務員又は組合長が別定める団体の常勤の職員(以下「国等の職員」という。)となったもの
2 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は法第28条の4か第28条の6の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)としての退が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合は、基準日に最も近い日の退職けをもって、当該退職とする。
第 3 条 給与条例第29条第1項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員とて在職した期間とする。
2 前項の期間の計算については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 停職者、非常勤の職員(第3項に該当する職員を除く。)又は専従休職者として職していた期間については、その全期間
(2) 育児休業者として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間(給与条例第37条第1項又は第2項に規定する休職にあってその期間、分限条例第2条に規定する休職にあっては組合長の定める期間を除く。については、その2分の1の期間
3 1日を単位として任用される職員のうち勤務を要する日及び勤務時間が常勤の職員ほば同様である者(以下「常勤的な非常勤職員」という。)が引続き常勤の職員とし採用された場合における当該引続いた常勤的な非常勤職員としての期間は、第1項の間に算入する。
4 基準日以前6箇月以内の期間において、給与条例の適用を受けない本組合の常勤の務員が給与条例の適用を受ける職員となった場合及び国等の職員が引続き給与条例の用を受ける職員となった場合におけるそれらの者として在職した期間は、第1項の在期間に算入する。
(加算を受ける職員の区分等)
第 3 条の2 給与条例第29条第4項に規定する組合長が定める職員の区分は、別表第1職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。
(一時差止処分に係る在職期間)
第 3 条の3 給与条例第29条の2及び第29条の3(これらの規定を給与条例第32条の2び第37条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の用を受ける職員として在職した期間とする。
2 給与条例の適用を受けない本組合の常勤の公務員及び国等の職員が引き続き給与条の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第 3 条の4 任命権者は、給与条例第29条の3第1項(給与条例第32条の2及び第37条第項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、組合長に協議しなければならない。(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第 3 条の5 給与条例第29条の3第4項(給与条例第32条の2及び第37条第5項において用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて組長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第 3 条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受た者及び組合長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければなない。
(不服申立ての教示)
第 3 条の7 給与条例第29条の3第7項(給与条例第32条の2及び第37条第5項において用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には一時差止処分について、組合長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第 3 条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を組長に提出しなければならない。
第 4 条 給与条例第37条第4項ただし書の組合長が定める職員は第2条第1項第2号及び3号に該当する職員とする。
2 第2条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(勤勉手当)
第 5 条 給与条例第31条後段の組合長が定める職員は、次の名号に掲げる職員(第2に掲げる者のうら勤勉手当に相当する手当が支給されない組合の公務員を除く。)とる。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において休職にされていた者(給条例第37条第1項の規定の適用を受ける職員を除く。)、非常勤の職員、停職者、専休職者、派遣職員又は育児休業者のうち育児休業条例第5条の3に規定する職員以外職員であった者
(2) その退職の後給与条例第31条に規定する基準日(以下第7条及び第8条において「準日」という。)までの間において、給与条例の適用を受けない本組合の常勤の公員又は給与条例の適用を受ける常勤の職員となった者
(3) その退職に引き続き国等の職員となったもの
2 第2条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第 6 条 給与条例第32条第1項に規定する組合長の定める基準は第7条に規定する職員勤務期間による割合(第7条において「期間率」という。)に第9条に規定する職員の務成績による割合(以下第9条において「成績率」という。)を乗じて得たものとする。第 7 条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応て、別表第2に定める割合とする。
第 8 条 前条に規定する勤務時間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期とする。
2 前項の期間については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 停職者、非常勤の職員(第3項において準用する第3条第3項に該当する職員を除く。又は専従休職者として在職した期間についてはその全期間
(2) 休職にされていた期間(給与条例第37条第1項に規定する休職にあってはその期間分限条例第2条に規定する休職にあっては組合長の定める期間を除く。)
(3) 給与条例第39条の規定により給与を減額された期間(千曲市職員の勤務時間及び暇等に関する条例(平成15年千曲市条例第33号。次号及び第5号において「勤務時条例」という。)第14条の規定による介護休暇、組合休暇及び育児休暇の承認を受て勤務しなかった期間を除く。)
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤よる負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時条例第2条第3項及び第4項の規定による週休日並びに給与条例第34条第1項に規定す祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間か週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
 (7) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務しなかった場合には、前各号の規定にかわらず、その全期間
3 第3条第3項及び第4項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員とし在職した期間の計算について準用する。
 (勤勉手当の成績率)
第9条 再任用職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にあ者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合の範囲内において、組合長が定めるものとする。
(1)勤務成績が特に優秀な職員 100分の84.5以上100分の140以下(給与条例第7条2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。にあっては、100分の99.5以上100分の190以下)
(2)勤務成績が優秀な職員 100分の70.5以上100分の84.5未満(特定幹部職員にあっは、100分の90.5以上100分の99.5未満)
(3)勤務成績が良好な職員 100分の64.5以上100分の70.5未満(特定幹部職員にあっは、100分の84.5以上100分の90.5未満)
(4)勤務成績が良好でない職員 100分の64.5未満(特定幹部職員にあっては、100分84.5未満)
2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合は、当分の間、組合長の定めるところによるものとする。
3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準とる割合は、組合長が定める。 
第9条の2 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者にる勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該号に定める割合の範囲内において、組合長が定めるものとする。
(1)勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の35超(特定幹部員にあっては、100分の45超)、12月に支給する場合においては100分の40超(特定部職員にあっては、100分の50超)
(2)勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の35(特定幹部職にあっては、100分の45)、12月に支給する場合においては100分の40(特定幹部職にあっては、100分の50)
(3)勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の35未満(特幹部職員にあっては、100分の45未満)、12月に支給する場合においては100分の40満(特定幹部職員にあっては、100分の50未満)
2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。第9条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事は、組合長が定める。 
(支給日)
第10条 給与条例第28条及び第31条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は別表3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらのが土曜日及び日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定す休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、それぞれその日の最もい土曜日及び日曜日又は祝日法による休日でない日)とする。
(端数計算)
第11条 給与条例第29条第1項の期末手当基礎額又は第32条第1項前段の勤勉手当基礎に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基額又は勤勉手当基礎額とする。
(補 則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は組合長が定める。
   附  則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 千曲衛生施設組合一般職の職員の勤勉手当の支給に関する規則(昭和41年千曲衛生設組合規則第4号)は廃止とする。
   附  則 (昭和46年2月24日 規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附  則 (昭和48年10月30日 規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附  則 (昭和51年12月25日 規則第7号)
 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の給に関する規則第9条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
   附  則 (昭和57年6月26日 規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年6月27日から施行する。
   附  則 (平成元年3月14日 規則第1号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附  則 (平成元年12月20日 規則第4号)
 この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規の規定は、平成元年4月1日から適用する。
   附  則 (平成2年3月30日 規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成2年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉当の支給に関する規則第8条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要ない日」とあるのは「勤務を要しない日、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例等一部を改正する条例(平成元年更埴市条例第31号)による改正前の職員の勤務時間及休暇等に関する条例附則第2項から第5項までの規定により1日の勤務時間のすべてが務を要しない時間として指定された日」とする。
  附  則 (平成2年12月25日 規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号及び第8条第2項の改正規は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(次項において「正後の規則」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定は除く。)は、平成年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第条第2項の規定は、同項の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の間については、なお従前の例による。
  附  則 (平成4年4月30日 規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から用する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関してはこの規則による改後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条項2項第2号の規定は、適用日以の期間について適用し、適用日前の期間については、なお従前の例による。
  附  則 (平成6年3月31日 規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
  附  則 (平成7年4月11日 規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
  附  則 (平成10年1月8日 規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
  附  則 (平成12年2月28日 規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
  附  則 (平成12年2月28日 規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
  附  則 (平成13年2月28日 規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
   附  則 (平成14年3月29日 規則第3号)
 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
   附  則 (平成14年12月27日 規則第7号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第2項から第4項まの規定は、平成15年1月1日から施行する。
 (平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成1年千曲衛生施設組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第6項第1号の組長が定める期間は、平成14年4月1日から同号に規定する基準日(以下この項におて「基準日」という。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて国又他の地方公共団体の常勤の公務員(以下この項において「公務員」という。)となり引き続き当該公務員として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き職した場合における当該公務員となる前の職員として引き続き在職した期間とする。3 改正条例附則第6項第1号に規定する継続在職期間(次号において「継続在職期間という。)において改正条例第1条の規定による改正前の給与条例別表第1の給料表適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間をく。)がある職員の当該期間における改正条例附則第6項第2号に規定する給料等のの算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びそ者が受けていた号俸の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とる。
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当関する特例措置の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。
 (平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勉手当の支給に関する規則第3条第4項の規定の適用については、同項中「6箇月」あるのは、「3箇月」とする。
 (千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する規則の一部改正)
6 千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する規則(昭和49年千曲衛生施設組合則第5号)の一部を次のように改正する。
 第2条の2中「3月、6月」を「6月」に改める。
   附  則 (平成18年4月1日 規則第8号)
 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から行し、第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は平成17年12月1日から適用する。
   附  則 (平成18年5月30日 規則第10号)
 この規則は、平成18年6月1日から施行する。
   附  則 (平成19年12月25日 規則第9号)
 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
   附  則 (平成20年6月30日 規則第3号)
 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の給に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
   附  則 (平成21年5月29日 規則第1号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附  則 (平成21年11月30日 規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附  則 (平成22年11月30日 規則第1号)
 この規則は、公布の日から施行する。
 
 
別表第1(第3条の2関係)
職     員割   合
7級に在職する職員100分の15
 
6級に在職する職員
5級に在職する職員100分の10
4級に在職する職員
3級に在職する職員100分の5
別表第2(第7条関係)
勤 務 期 間割 合勤 務 期 間割 合
6箇月 100 2箇月15日以上3箇月未満 4 0 
 100 100
5箇月15日以上6箇月未満 9 5
2箇月以上2箇月15日未満 3 0
 
 100  100
5箇月以上5箇月15日未満 9 0
1箇月15日以上2箇月未満 2 0
 
 100 100
4箇月15日以上5箇月未満 8 0
1箇月以上1箇月15日未満
 1 5
 
 100 100
 
 7 0
15日以上1箇月未満
 1 0
4箇月以上4箇月15日未満 100 100
3箇月15日以上4箇月未満 6 0
15日未満  5
 100 100
3箇月以上3箇月15日未満 5 0
0  0
 100
別表第3
基 準 日支 給 日   6月1日  6月15日  12月1日 12月15日