特殊勤務手当の支給に関する規則
 
昭和44年5月7日 
規則第3号 
       改正 昭和45年 3月 3日 規則第2号  昭和57年 2月26日 規則第1号
昭和46年 2月24日 規則第3号  昭和59年 3月 1日 規則第1号
昭和47年12月25日 規則第4号  昭和60年 3月25日 規則第2号
昭和49年 5月 7日 規則第3号  昭和61年 3月20日 規則第3号
昭和50年 2月25日 規則第2号  平成 2年 3月 1日 規則第2号
昭和52年 2月22日 規則第2号  平成 3年12月27日 規則第6号
昭和53年 2月23日 規則第1号  平成13年 2月28日 規則第5号
昭和55年 3月 1日 規則第1号  平成18年 3月10日 規則第1号
昭和56年 9月21日 規則第1号  
 
(趣 旨)
第 1 条 この規則は、千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年千曲衛生施設組合条例第11号)第16条の8の規定により特殊勤務手当の支給について定めるものとする。
(支給職員及び額)
第 2 条 特殊勤務手当を支給する職員及び額は、別表に定めるとおりとする。
(特殊勤務手当の支給額の調整)
第 2 条2 特殊勤務手当の額が月額をもって定められているものについては、当該月においてその勤務が10日に満たないときは、当該月額の10分の1に相当する額をその勤務日数に乗じて得た額を支給する。
2 採用、退職又は勤務替えにより、当該月におけるその勤務が10日に満たないときは、前項の規定により得た額を支給する。
3 現に特殊勤務手当を受けている者が、他の特殊勤務手当の支給を受ける職務に勤務替えが行なわれた場合には、前2項の規定にかかわらず、それぞれめ当該月額の25分の1に相当する額をそれぞれの勤務日数に乗じて得た額の合計額を支給する。
4 特殊勤務手当の額が日額をもって定められているものについては、その勤務が1日につき4時間に満たないときは、当該日額に2分の1を乗じて得た額を支給する。
  附 則
 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
  附 則 (昭和45年3月3日 規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
  附 則 (昭和46年2月24日 規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
 附 則 (昭和47年12月25日 規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
 附 則 (昭和49年5月7日 規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
 附 則 (昭和50年2月25日 規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
  附 則 (昭和52年2月22日 規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
 附 則 (昭和53年2月23日 規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
 附 則 (昭和55年3月1日 規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
  附 則 (昭和56年9月21日 規則第1号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
 附 則 (昭和57年2月26日 規則第1号)
 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
 附 則 (昭和59年3月8日 規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
  附 則 (昭和60年3月25日 規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
  附 則 (昭和61年3月20日 規則第3号)
 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
  附 則 (平成2年3月1日 規則第2号)
 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
  附 則 (平成3年12月27日 規則第6号)
 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
  附 則 (平成13年2月28日 規則第5号)
 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
  附 則 (平成18年3月10日 規則第5号)
 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別 表
職  員
 
手 当 額
 
備        考
 
水質検査室技術
及び現業に従事
する職員

月額 11,000円
 


 
技術管理者、電
気主任技術者及
び防火管理者に
補職された職員


月額 3,000円
 



 
危険物取扱作業
主任者に補職さ
れた職員

月額 1,000円
 


 

槽内等作業手当
 
 1日につき 日額
     1,000円

 
マンホールを有する槽においてガスマ
スクを着用し、又は送風機を作動して
業務に従事した職員