千曲衛生施設組合職員被服貸与規程
昭和43年2月1日
訓令第1号
改正 昭和43年11月3日 訓令第5号
(目 的)
第 1 条 この規程は、職員(臨時的任用職員を除く)に対して、職務の執行上必要な被服を貸与することを目的とする。
(貸与の範囲等)
第 2 条 被服の貸与を受ける者の範囲、貸与する被服等(以下「貸与品」という)の種類、数量及び貸与期間は別表第1のとおりとする。
(貸与期間の調整)
第 3 条 組合長が必要と認めたときは、貸与期間を伸縮することができる。
(着用の義務)
第 4 条 貸与品は貸与の目的に従い勤務中にこれを着用し、勤務以外に着用してはならない。
(貸与品の管理)
第 5 条 貸与品は、善良に使用し、保管しなければならない。
2 貸与品は、職員が常に清潔にし、補修に努めなければならない。
(貸与品の予備保管)
第 6 条 貸与期間の満了した貸与品は、その後1年間は当該職員が予備として保管しなければならない。
(貸与品の返納)
第 7 条 職員は予備保管が満了したとき又は退職、休暇、職務の変更等の場合は、ただちに貸与品を返納しなければならない。ただし、組合長が特に認めたものは有償又は無債で職員又はその遺族に払下ることができる。
(賠償の義務)
第 8 条 職員が、貸与品を亡失又はき損(以下「亡失等」という。)したときは、貸与品亡失届(第1号様式)を組合長に提出しなければならない。
2 貸与品の亡失等が故意又は重大な過失によるものと認められたときは、組合長の定める額(貸与品の購入価格を限度とする額)を賠償しなければならない。
(再貸与)
第 9 条 貸与品の亡失等が、善良な管理のもとに発生したものであると組合長が認めた場合は新たに被服を貸与することができる。
(共 用)
第 10 条 職務上特に必要があるときは、組合長の承認を得て、第2条の規定する貸与品以外の作業用被服を職員に共用させることができる。
(貸与品の整理)
第 11 条 場長は、貸与品の状況を被服等貸与表第2号様式により、常に整理しなければならない。
(準 用)
第 12 条 第1条に定める職員に準ずる雇用者に対しては、この規程を準用することができる。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、すでに職員に貸与されている貸与品については、この規程により貸与されたものとみなす。
附 則(昭和43年11月3日 訓令第5号)
この規程は昭和43年12月1日から施行する。
別表第1
貸 与 区 分 |
品 名 |
数 量 |
貸与期間 |
備 考 |
事務に従事する男子職員 |
事務服 |
1 着 |
2 年 |
|
事務に従事する女子職員
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夏事務服 |
1 〃 |
2 年 |
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冬事務服 |
1 〃 |
2 年 |
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技術作業に従事する職員
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作業用帽子 |
1 個 |
2 年 |
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夏作業服 |
1 着 |
1 年 |
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冬作業服 |
1 〃 |
1 年 |
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雨 衣 |
1 〃 |
2 年 |
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作業用ゴム長靴 |
1 足 |
1 年 |
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防寒衣 |
1 着 |
2 年 |
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衛生試験に従事する職員
|
白 衣 |
2 着 |
1 年 |
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ズボン |
1 〃 |
2 年 |
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第1号様式
貸 与 品 亡 失 等 届
平成 年 月 日
千曲衛生施設組合長 殿
職名 氏名 印
次のとおりお届けします。
1.区分 |
亡 失 破 損 |
2.亡失損傷の期日 |
年 月 日 |
3.事 由
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4.亡失、破損品 |
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5.所属長の確認
|
上記の通り相違ないことを確認しました。 |
職 氏名 印 |
処 置
上記届に対し次のように処置してよろしいでしょうか。
組合長 |
副組合長 |
収入役 |
場 長 |
場長補佐 |
主 任 |
係 |
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第2号様式
貸 与 票 (a@ )
貸与者 職名 氏名 印
品 名
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規 格
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数 量
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貸与期間
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貸 与
年月日 |
受 領
印 |
返納(亡失等)年月日 |
備 考
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年 |
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