千曲衛生施設組合の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
 
昭和35年6月22日 
条例第8号 
 
      改正 昭和36年 3月15日 条例第15号  昭和52年 2月22日 条例第 3号
昭和36年 8月24日 条例第 2号  昭和54年 8月23日 条例第 1号
昭和38年 9月18日 条例第 8号  昭和59年 3月 8日 条例第 1号
昭和39年 2月29日 条例第17号  昭和62年 2月20日 条例第 3号
昭和39年 9月15日 条例第 2号  平成元年 7月25日 条例第 9号
昭和43年 3月 5日 条例第 5号  平成 3年 3月 1日 条例第 2号
昭和44年 3月 5日 条例第 2号  平成 9年 2月12日 条例第 2号
昭和44年 9月20日 条例第 6号  平成12年11月 1日 条例第 5号
昭和45年 9月 7日 条例第 4号  平成20年10月27日 条例第 3号
昭和46年 2月24日 条例第 3号  
昭和48年10月30日 条例第 5号
昭和51年 2月16日 条例第 3号
第 1 条 この組合の議会の議員には、この条例の定めるところにより別表の議員報酬及び旅費を支給する。
第 2 条 議員報酬は、一時または数回に分けて支給することができる。
2 年度の中途において、選挙又は選任された場合は、その当月分から退職、辞職、失職若しくは解雇又は死亡した場合にはその当月分まで月割によって計算した額の議員報酬を支給する。
第 3 条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓科とする。
(鉄道賃)
第 4 条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1)その乗車に要する運賃
(2)急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3)特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
(4)座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
(船 賃)
第 5 条 船賃の額は、次の各号に規定する旅行運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)寝台料金及び特別船室料金による。
(1)運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(2)運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3)運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃
(4)公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほかに支払った寝台料金
(5)第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか特別船室料金
第 5 条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車 賃)
第 6 条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とし、日当、宿泊料、食卓料は別表の定額とする。
第 7 条 旅費の支給及び費用の弁償方法に関しては、職員の旅費に関する条例に定めるところとする。
  附  則
 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月5日から適用する。
  附  則(昭和36年3月15日 条例第15号)
 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
  附  則(昭和36年8月24日 条例第2号)
 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。
  附  則(昭和38年9月18日 条例第8号)
 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月28日から適用する。
  附  則(昭和39年2月29日 条例第17号)
 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
  附  則(昭和39年9月15日 条例第2号)
 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
  附  則(昭和43年3月5日 条例第5号)
 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
  附  則(昭和44年3月5日 条例第2号)
 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
  附  則(昭和45年9月20日 条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
(旅費の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和44年5月10日からこの条例の施行の目の前日までの間に議会の議員に支払われた旅費は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による旅費の内払いとみなす。
 附  則(昭和45年9月7日 条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の千曲衛生施設組合の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和45年9月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
 附  則(昭和46年2月24日 条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
 附  則(昭和48年10月30日 条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年10月1日以後に完了した旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第6条の規定及び別表の規定は、昭和48年10月1日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日後に完了した旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適応し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(旅費の内払い)
4 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた旅費は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による旅費の内払いとみなす。
  附  則(昭和51年2月16日 条例第3号)
 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
  附  則(昭和52年2月22日 条例第3号抄)
 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
  附  則(昭和54年8月23日 条例第1号抄)
 この条例は、昭和54年9月1日から施行する。
  附  則(昭和59年3月8日 条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の千曲衛生施設組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
  附  則(昭和62年2月20日 条例第3号)
 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
  附  則(平成元年7月25日 条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の千曲衛生施設組合の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成元年8月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表の規定は、平成元年8月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
 附 則(平成3年3月1日 条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千曲衛生施設組合の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成3年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第6条及び別表の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日後に完了する旅行のうら同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
  附  則(平成9年2月12日 条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
  附  則(平成12年11月1日 条例第5号)
 この条例は、公布の日から施行する。
  附  則(平成20年10月27日 条例第3号)
 この条例は、公布の日から施行する。
 
  別 表(第1条、第6条関係)


職  名
 
議員報酬
 
日  当
 
宿泊料(1夜につき)
 
食 卓 料
 
年  額
 
1日につき
 
県  外
 
県  内
 
1夜につき
 
議  長
 
 33,600 
 
               
副 議 長
 
 29,400
 
2,600
 
13,100
 
11,800
 
2,600
 
議  員
 
 22,800
 
               
       
 
(備 考)
  固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。