障害に関する用語の改善のための関係
           条例の整理に関する条例
 
昭和57年2月26日 
条例第1号 
 
(干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第 1 条 千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年干曲衛生施設組合条例第11号)の一部を次のように改正する。
  第13条第1項第5号を次のように改める。
  (5) 重度心身障害者
(干曲衛生施設組合職員の退職手当に関する条例の一部改正)
第 2 条 千曲衛生施設組合職員の退職手当に関する条例(昭和39年干曲衛生施設組合条例第21号)の一部を次のように改正する。
  第3条第2項中「廃疾」を「障害」に改める。
(干曲衛生施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
第 3 条 干曲衛生施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年千曲衛生施設組合条例第7号)の一部を次のように改正する。
  第1条中「廃疾」を「障害」に改める。
  第8条の2第1項中「廃疾の等級」を「等級」に、「廃疾の程度」を「障害の程度」に、 「廃疾等 級」を「等級」に改める。
  第9条及び第10条第2項中「身体障害」を「障害」に改める。
  第12条第1項第4号中「身体障書」を「障嘗」に、「廃疾の状態または」を「状態又は」に、「によ る廃疾の」を「がある」に改め、同条第3項第1号中「廃疾の」を削る。
  第13条第1項第5号及び第6号中「第12条第1項第4号の廃疾の」を「前条第1項第4号規定 する」に改める。
  附則第2条中「廃疾」を「障害を有すること」に改める。
  附則第4条第2項中「定める廃疾の」を「規定する」に改める。
  附則第5条中「廃疾、身体障害」を「障害」に改める。
  別表第1の備考中「廃疾」を「障害」に改める。
  別表第2の備考中「身体障害」を「障害」に改める。
 附  則
この条例は、公布の日から施行する。