障害に関する用語の改善のための関係
          規則の整理に関する規則
 
昭和57年3月4日 
規則第2号 
 
(干曲衛生施設組合一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
第 1 条 干曲衛生施設組合一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和49年千曲衛生施設組合規則第5号)の一部を次のように改正する。
  第3条第2項第3号中「不具、廃疾」を「重度心身障害」に改める。
(干曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
第 2 条 干曲衛生施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年干曲衛生施設組合規則第4号)の一部を次のように改正する。
  第20条、第32条第6号及び第34条第1項中「不具廃疾」を「重度心身障害」に改める。
(干曲衛生施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則の一部 改正)
第 3 条 千曲衛生施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則(昭和46年千曲衛生施設組合規則第5号)の一部を次のように改正する。
  第11条第2項中「すみやかに」を「速やかに」に改める。
  第15条中「廃疾若しくは障害」を「障害」に改める。
  第16条第1項第2号のイ中「廃疾」を「障害」に改め、同条同項第4号のウ中「疾病の状態」を「状 態」に、「条例第12条第1項第4号に規定する廃疾の」を「同号に規定する」に改める。
  附則第8項中「すみやかに」を「速やかに」に改める。
  附則第9項中「廃疾、身体障害」を「障害」に改める。
 
   附  則
 この規則は、公布の日から施行する。