千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例
昭和35年7月15日
条例第11号
    改正  昭和35年12月 6日 条例第13号  昭和60年12月26日 条例第 3号
   昭和36年 3月15日 条例第66号  昭和61年 3月20日 条例第 3号
   昭和37年 3月 5日 条例第 5号  昭和61年12月25日 条例第 5号
   昭和37年 3月31日 条例第 6号  昭和62年12月23日 条例第 6号
   昭和37年12月 1日 条例第 2号  昭和63年12月26日 条例第 2号
   昭和38年 4月15日 条例第 1号  平成元年 3月14日 条例第 3号
   昭和38年 9月18日 条例第11号  平成元年12月20日 条例第12号
   昭和39年 2月29日 条例第18号  平成 2年 3月 1日 条例第 2号
   昭和39年 9月15日 条例第 4号  平成 2年12月25日 条例第 4号
   昭和40年 3月29日 条例第 9号  平成 3年12月26日 条例第 7号
   昭和41年 3月31日 条例第 2号  平成 4年12月19日 条例第 2号
   昭和42年 2月 2日 条例第 1号  平成 5年 2月22日 条例第 1号
   昭和43年 3月 5日 条例第 2号  平成 5年12月22日 条例第 6号
   昭和44年 3月 5日 条例第 1号  平成 6年12月16日 条例第 2号
   昭和44年 9月20日 条例第 4号  平成 7年 4月11日 条例第 4号
   昭和45年 3月 3日 条例第 2号  平成 7年12月19日 条例第 5号
   昭和46年 2月24日 条例第 1号  平成 8年12月26日 条例第 2号
   昭和47年 1月17日 条例第 1号  平成 9年 6月19日 条例第 4号
   昭和47年12月25日 条例第 3号  平成 9年11月 6日 条例第 6号
   昭和48年10月30日 条例第 7号  平成 9年12月25日 条例第 8号
   昭和49年 3月 7日 条例第 2号  平成10年 3月 4日 条例第 3号
   昭和49年 5月 7日 条例第 4号  平成10年12月24日 条例第 5号
   昭和49年 6月21日 条例第 5号  平成11年12月24日 条例第 2号
   昭和49年12月25日 条例第 6号  平成12年 2月28日 条例第 1号
   昭和50年 2月25日 条例第 1号  平成12年12月 1日 条例第 7号
   昭和50年 3月31日 条例第 2号  平成13年 2月20日 条例第 3号
   昭和51年 2月16日 条例第 1号  平成13年11月30日 条例第 5号
   昭和51年12月25日 条例第 6号  平成14年 3月 4日 条例第 1号
   昭和52年 2月22日 条例第 2号  平成14年12月25日 条例第 3号
   昭和52年12月26日 条例第 7号  平成15年12月 1日 条例第 4号
   昭和53年 2月23日 条例第 2号  平成16年10月28日 条例第 6号
   昭和53年11月30日 条例第 5号  平成17年11月30日 条例第 6号
   昭和54年12月20日 条例第 3号  平成18年 3月10日 条例第 1号
   昭和55年 3月 1日 条例第 2号  平成18年 3月31日 条例第 4号
   昭和55年12月23日 条例第 5号  平成19年 3月 1日 条例第 1号
   昭和56年 9月21日 条例第 1号  平成19年 7月13日 条例第 3号
   昭和56年12月26日 条例第 2号  平成19年12月25日 条例第 5号
   昭和57年 2月26日 条例第 3号  平成21年 5月29日 条例第 1号
   昭和57年 5月31日 条例第 4号  平成21年11月30日 条例第 3号
   昭和59年 3月 8日 条例第 4号  平成22年11月30日 条例第 3号
   昭和59年12月26日 条例第 8号
第 1 章    総   則
 
(目 的)
第 1 条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第 24条第6項の規定により、職員の絵与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第 2 条 この条例で、「給与」とは、常勤職員(法第28条の4第1項及び同法第28条の6第1項の規定により採用された職員(以下「再任用常勤職員」という。)を除く。)については、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいい、非常勤職員(法第28条の5第1項及び法第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)については、報酬をいう。
2 再圧用常勤職員及び再任用短時間勤務職員(以下「再任用職員」という。)に支給する給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の支給)
第 3 条 この条例に基づく給与は、第4条第3項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 職員の給与は、法律及び政令によって特に認められた場合又は次の各号に掲げるものをその職員の給与から差し引く場合を除き、その全額を支払わなければならない。
(1)職員団体の団体費
(2)職員互助会の掛金
(3)長野県市町村職員共済組合貸付規程に定める償還金
(4)団体加入の生命保険料及び金融機関への預貯金
3 職員の給与は、法律又はその委任に基づく政令によって特に認められた場合をを除き、直接その職員に支払わなければならない。
4 給与は職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
 
第 2 章    給料等
 
(給料の支給)
第 4 条 給料は、「千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲市条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第2項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、すべての職員に対して支給する。
2 各職員に支給する給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度合に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部、又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(給料表)
第 5 条 給料表は、別表のとおりとする。
(職務の級)
第 5 条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき級別職務分類表は組合長が定める。
2 組合長は、前項の級別職務分類表に適合するように、かつ、予算の範囲内において、職務の級の定数を設定し、又は改訂することができる。
3 任命権者は、第1項の基準に従い、かつ、前項の職務の級ごとの定数の範囲内において職員の職務の級を決定しなければならない。
(初任給及び異動した場合の号俸)
第 6 条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は組合長が定める初任給の基準に従い決定する。
(昇 給)
第 7 条 職員の昇給は、組合長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの(第29条、第32条及び附則第9項において「特定幹部職員」という。)にあっては、3号俸)とすることを標準として組合長の定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳(組合長の定める職員にあっては、56歳以上の年齢で組合長が定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの(第29条、第32条及び附則第9項において「特定幹部職員」というにあっては、3号俸)」とあるのは「2号俸」とする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 第1項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、組合長が定める。
(給料の更正)
第 7 条の2 任命権者は、職員の現に受けている号俸又は給料月額がその者の担当する職務の内容及び青任の度合が同程度である他の職員との権衡上適当でないと認めるときは、組合長の定めるところによりその者の号俸又は給料月額を上位に定めることができる。
(再任用職員の給料月額)
第 7 条の3 再任用職員の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 再任用短時間勤務職員の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料表の適用、職務の級の資格基準、初任給及び昇給等に関する実施規定)
第 8 条 第5条から前条までに定めるもののほか、職員の給料表の適用、職務の級の資格基準、初任給及び昇給等に関し必要な事項は組合長が定める。
(給料の支給方法)
第 9 条 給科は、毎月その月額を支給する。
2 給料の支給日は、組合長が定める。
第 10 条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、昇格等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし離職した本組合の常勤の公務員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第 11 条 組合長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度合または勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前の給料月額の100分の25を超えてはならない。
 
第 3 章    扶 養 手 当
 
(扶養手当の支給)                         
第 12 条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(扶養親族)
第 13 条 前条の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものをいう。
(1)配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。 以下同  じ。)
(2)満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3)満60歳以上の父母及び祖父母
(4)満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5)重度心身障害者
2 扶養親族の認定に関し必要な事項は、組合長が定める。
(扶養手当の額)
第 14 条 扶養手当の月額は、前条第1項第1号に該当する扶養親族については、13,000円、同項第2号から第5号までの扶養親族(次条において「扶養親族としての子、父母等」という。)については、1人については6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)。
2 扶養親族としての子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの問(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(扶養手当の支給方法)
第 15 条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)組合長に届けなければならない。
(1)扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(第13条第1項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(3)扶養親族としての子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4)扶養親族としての子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族としての子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族としての配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族としての子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族としての子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
第 16 条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
 
第 3 章の 2   住 居 手 当
 
(住居手当の支給)
第 16 条の2 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
 (1)自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(組合長が定める職員を除く。)
(2)その所有に係る住宅(組合長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(住居手当の額)
第 16 条の3 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1)前条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
  ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
  イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額
(2)前条第2号に掲げる職員 3,500円
(住居手当の支給方法)
第 16 条の4 あらたに職員となった者が第16条の2の規定に該当する職員である場合又は職員が次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1)あらたに第16条の2の規定に該当する職員となった場合
(2)第16条の2の規定による住居手当を受けている職員が支給の要件を欠くに至った場合
(3)第16条の2の規定による住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があった場合
2 住居手当の支給は、あらたに職員となった者が第16条の2の規定に該当する職員である場合においてはその者が職員となった日、住居手当を受けていない職員が前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し又は死亡した日、住居手当を受けている職員が前項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後になきれたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 住居手当の支給は、これを受けている職員が第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額又は減額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
第 16 条の5 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
 
第 3 章の 3   特 殊 勤 務 手 当    
 
(特殊勤務手当の支給)
第 16 条の6 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
(特殊勤務手当の額)
第 16 条の7 前条の手当の額は、勤務1月につき次に掲げる額の合算額とする。
(1)11,000円を超えない範囲内において組合長が定めた額
(2)槽内作業に従事した職員については、1日につき1,000円を超えない範囲内において組合長が定めた額
(3)次に掲げる職に補職された職員については、1月につき3,000円を超えない範囲内において組合長が定めた額
  ア 技術管理者 イ 電気主任技術者 ウ 危険物取扱作業主任者
第 16 条の8 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。
2 この条例に定めるものの外、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項は別に組合長がこれを定める。
 
第 4 章   通 勤 手 当
 
(通勤手当の支給)
第 17 条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1)通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると組合長が認めた職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2)通勤のため自動車その他の交通の用具で組合長の定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3)通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(通勤手当の額)
第 18 条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)前条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき組合長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2)前条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して組合長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に組合長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
  ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
  イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員   4,100円
  ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員  6,500円
  エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員  8,900円
  オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,300円
 カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円
  キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,100円
  ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 18,500円
 ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 20,900円
 コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 21,800円
  サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 22,700円
  シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 23,600円
  ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 24,500円
(3)前条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して組合長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相等額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額、)、第1号に定める額又は前号に掲げる額)
(通勤手当の支給方法)
第 19 条 職員があらたに第17条に規定する職員となった場合または同条に規定する職員が次の各号の一に該当する場合においては、その職員は、直にその通勤の実情を組合長に届け出なければならない。
(1)任命権者を異にして異動した場合
(2)住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更のあった場合
2 前項第2号に掲げる変更により第17条に規定する職員でなくなった場合には、前条の例により届け出なければならない。
3 組合長は、職員から第1項による届け出があったときは、その届け出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が第17条に規定する職員であるときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定する。
第 20 条 通勤手当は、支給単位期間(組合長が定める通勤手当にあっては、組合長が定める期間)に係る最初の月の組合長が定める日に支給する。
第 21 条 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の組合長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して組合長が定める額を返納させるものとする。
第 22 条 第18条及び前2条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として組合長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
 
第 5 章    時間外勤務手当等
 
(時間外勤務手当)
第 23 条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第40条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1)正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2)前号に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合長が定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第 24 条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に変わる代休日。次項及び第35条の2において「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第35条の2において「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第4項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日が勤務時間条例第2条第5項又は第6項の規定による週休日に当たるときは、組合長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第40条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で組合長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第 25 条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第40条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第 26 条 正規の勤務時間外又は勤務時間条例第6条第1項に規定する休日の正規の勤務時間中において宿日直勤務することを命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
2 日直手当又は宿直手当の額は、日直又は宿直勤務1回につき 5,100円とする。ただし、その勤務した時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき 2,550円とする。
3 第1項の勤務は、第23条から第25条までの勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第26条の2 第27条の2の規定による組合長が指定する職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき 8,000円を超えない範囲内において組合長が定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して組合長が定める場合にあっては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、組合長が定める。
(時間外勤務手当等の支給日)
第27条 前5条の規定による給与の支給については、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由があるときは組合長の定めるところにより、その日以前に支給することができる。
 
第 5 章の 2   管 理 職 手 当
 
(管理職手当の支給)
第27条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき組合長が指定する職にある職員に支給する。
(管理職手当の額)
第27条の3 前条に定める職にある職員の管理職手当の月額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の15を超えない範囲内で組合長の定める額とする。
(管理職手当の支給方法)
第27条の4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第27条の5 第23条から第25条までの規定は、第27条の2に規定する職にある職員には適用しない。
 
第 6 章   期 末 手 当
 
 
(期末手当の支給)
第28条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この章及び附則第6項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の組合長が定める日(以下この章においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第37条第4項の.規定の適用をうける職員及び組合長が定める職員を除く。)についても同様とする。
(期末手当の額)
第29条 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては、100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額(特定幹部職員にあっては、6月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては100分の117.55を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 (1) 6箇月  100分の100
 (2) 5箇月以上6箇月未満  100分の80
 (3) 3箇月以上5箇月未満  100分の60
 (4) 3箇月未満  100分の30
2 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「lOO分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」と、「lOO分の105」とあるのは「100分の55」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の70」とする。
3 第1項の期末手当基礎額は、前条の職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第6第2項において同じ。)において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
4 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して、組合長が定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で組合長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。
5 第1項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は組合長が定める。
(期末手当の支給制限)
第29条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第28条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1)基準日から当該基準日に対応する支絵日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2)基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3)基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4)次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第29条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1)離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第13l号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2)離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。
3 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に書面の交付があったものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条第1項本文又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1)一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2)一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3)一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものでない。
7 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、組合長が定める。
第30条 削 除
 
第 7 章   勤 勉 手 当
 
(勤勉手当の支給)
第31条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条、次条及び附則第6項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の組合長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(組合長が定める職員を除く。)についても同様とする。
(勤勉手当の額)
第32条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が組合長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1)前条の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第6項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、100分の67.5(特定幹部職員にあっては、100分の87.5)を乗じて得た額の総額。
(2)前条の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の32.5(特定幹部職員にあっては、100分の42.5)、12月に支給される場合においては100分の40(特定幹部職員にあっては、100分の50)を乗じて得た額の総額。
2 前項の勤勉手当基礎額は、前条の職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額とする。
3 第29条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第32条第2項と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。
(期末手当に関する規定の準用)
第32条の2 第29条の2及び第29条の3の規定は、第31条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第29条の2中「第28条」とあるのは「第31条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第31条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同条に規定する組合長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
第33条  削  除
 
第 8 章   寒 冷 地 手 当
 
(寒冷地手当の支給)
第34条 寒冷地手当は、11月から翌年の3月までの期間(以下この章において「支給期間」という。)内における各月の初日(以下この章において「基準日」という。)において、現に在勤する職員(以下この章において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
(寒冷地手当の額)
第35条 寒冷地手当の月額は、基準日における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)世帯主(主としてその収入によって世帯の生計を支えている者をいう。次号におい て同じ。)である職員であって、第14条第1項に規定する扶養親族(以下この号におい て「扶養親族」という。)のあるもの(扶養親族のある職員であって組合長が定める地 域に居住する扶養親族のないもののうち、組合長が定める職員を除く。) 17,800円
(2)世帯主である職員であって、前号に掲げる職員以外のもの   10,200円
(3)前2号に掲げる職員以外の職員   7,36O円
2 前項の規定にかかわらず、組合長が定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定による額を超えない範囲内で、組合長が定める額とする。
(寒冷地手当の支給方法)
第35条の2 寒冷地手当は、支給期間内において、給料の支給方法に準じて支給する。
第36条 削  除
 
       第 9 草   休 職 者 の 給 与
 
(心身の故障による休職)
第37条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患のため法第28条第2項第1号の規定により休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、給料・扶養手当・住居手当・期末手当及び寒冷地手当の全額を支給し、満2年を超え満3年に達するまで給料・扶養手当・住居手当・期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、給料・扶養手当・住居手当・期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 前2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第28条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、第28条の規定により組合長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給する。ただし、組合長の定める職員については、この限りでない。
5 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第29条の2及び第29条の3の規定を準用する。この場合において、第29条の2中「、第28条」とあるのは、「、第37条第4項」と読み替えるものとする。
(刑事事件に基づく休職)
第 38 条 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職されたときは、その休職の期間中これに給料・扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。
(休職者の給与支給制限)
第 38 条の2 休職中の職員に対しては、当該休職の期間中、前2条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。
2 職員が法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。
 
 
第 10 章   雑    則
 
(給与の減額)
第 39 条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇及び組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第40条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を組合長の定める方法により減額する。
(勤務1時間当たりの給与額)
第 40 条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの(第23条及び第24条及び第25条に規定する手当にあっては、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから組合長が定める時間を減じたもの)で除して得た額とする。
2 特殊勤務手当(組合長が定めるものを除く。)の支給を受ける職員の第23条、第24条及び第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定にかかわらず組合長が定める額とする。ただし、特殊勤務手当については、第23条、第24条及び第25条に規定する手当の対象となる勤務が特殊勤務手当の支給の 対象となるものである場合に限る。
(非常勤職員の給与)
第 41 条 非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)については、常勤職員の給与との均衡を考慮して予算の範囲内で報酬を支給する。
(実施規定)
第 42 条 この条例に基づく給与の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
 
  附  則 
1 この条例は、昭和35年4月5日から施行する。
2 昭和49年度に限り、第28条及び第29条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対してこの条例の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において組合長が規則で定める日に期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて、組合長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。
4 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、組合長が規則で定める。
5 昭和55年4月1日以降に組合長の定める年齢を超える職員の第7条(ただし、同条第5項は除く。)の規定の適用については、当該年齢に達した日の属する年度の末日までに限るものとする。
6 当分の間、職員(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員になった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第8項及び第9項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第8項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第29条第4項の規定を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第32条第3項において準用する第29条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第9項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第32条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第3項において準用する第29条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第9項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第32条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(4) 第37条第1項から第4項まで又は第38条の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第37条第1項 前各号に定める額
イ 第37条第2項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ウ 第37条第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た      額
エ 第37条第4項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
オ 第38条 第1号に定める額に、同条の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
7 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が初日以外の日に特定職員になった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。
8 附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第23条、第24条及び第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第40条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
9 附則第6項の規定が適用される間、第32条第1項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.0125(特定幹部職員にあっては、100分の1.3125)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の67.5(特定幹部職員にあっては、100分の87.5)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
  別表(第5条関係)
         
職員

区分
職務
の級
1級
 
2級
 
3級
 
4級
 
5級
 
6級
 
7級
 
号俸 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

















再任用職員以外の職員








 
 
1 135,600 185,800 222,900 261,900 289,200 320,600 366,200
2 136,700 187,600 224,800 264,000 291,500 322,900 368,800
3 137,900 189,400 226,700 266,000 293,800 325,200 371,400
4 139,000 191,200 228,500 268,100 296,100 327,500 374,000
               
5 140,100 192,800 230,200 270,200 298,200 329,800 376,300
6 141,200 194,600 232,100 272,300 300,500 331,900 378,800
7 142,300 196,400 234,000 274,400 302,800 334,100 381,300
8 143,400 198,200 235,800 276,500 305,100 336,300 383,800
               
9 144,500 200,000 237,500 278,600 307,300 338,600 386,400
10 145,900 201,800 239,400 280,700 309,600 340,800 389,100
11 147,200 203,600 241,200 282,800 311,900 343,000 391,800
12 148,500 205,400 243,100 284,900 314,200 345,200 394,500
               
13 149,800 207,000 244,900 287,000 316,400 347,200 397,100
14 151,300 208,900 246,800 289,100 318,600 349,300 399,400
15 152,800 210,800 248,600 291,200 320,800 351,400 401,700
16 154,400 212,700 250,400 293,300 323,000 353,500 404,100
               
17 155,700 214,600 252,200 295,400 325,200 355,500 406,400
18 157,200 216,500 254,200 297,500 327,300 357,500 408,500
19 158,700 218,400 256,200 299,600 329,400 359,500 410,600
20 160,200 220,300 258,200 301,700 331,400 361,400 412,700
               
21 161,600 222,000 260,100 303,800 333,500 363,500 414,800
22 164,300 223,900 262,000 305,900 335,600 365,400 416,800
23 166,900 225,800 263,900 308,000 337,700 367,400 418,800
24 169,500 227,700 265,700 310,100 339,800 369,400 420,800

































 
25 172,200 229,300 267,700 312,100 341,500 371,500 422,900
26 173,900 231,100 269,600 314,200 343,500 373,500 424,500
27 175,600 232,800 271,500 316,300 345,500 375,500 426,100
28 177,300 234,600 273,400 318,400 347,500 377,500 427,700
               
29 178,800 236,100 275,300 320,400 349,400 379,500 429,400
30 180,600 237,600 277,200 322,500 351,300 381,400 430,700
31 182,400 239,100 279,100 324,600 353,200 383,300 432,000
32 184,200 240,600 281,000 326,700 355,100 385,100 433,300
               
33 185,800 242,100 282,700 328,400 357,000 386,900 434,600
34 187,300 243,600 284,600 330,400 358,800 388,600 435,900
35 188,800 245,100 286,500 332,500 360,600 390,300 437,200
36 190,300 246,700 288,400 334,600 362,300 392,000 438,400
               
37 191,600 248,000 290,100 336,500 364,200 393,700 439,700
38 192,900 249,600 291,900 338,500 365,600 394,900 440,600
39 194,200 251,200 293,700 340,500 367,100 396,100 441,500
40 195,500 252,800 295,500 342,500 368,600 397,300 442,400
               
41 196,900 254,200 297,400 344,400 370,100 398,400 443,200
42 198,200 255,600 299,100 346,300 371,300 399,600 444,000
43 199,500 257,000 300,800 348,200 372,500 400,800 444,800
44 200,800 258,400 302,500 350,100 373,700 402,000 445,600
               
45 202,000 259,700 304,200 352,000 374,700 403,000 446,400
46 203,300 261,100 305,900 353,600 375,600 403,700 447,200
47 204,600 262,500 307,600 355,200 376,500 404,400 448,000
48 205,900 263,900 309,300 356,800 377,400 405,100 448,800
               
49 207,100 265,200 310,600 358,500 378,400 405,900 449,400
50 208,200 266,400 312,200 359,700 379,200 406,600 450,200
51 209,300 267,700 313,800 360,900 380,000 407,300 451,000
52 210,400 269,000 315,400 362,000 380,800 408,000 451,800

































 
53 211,600 270,100 317,100 363,000 381,700 408,800 452,400
54 212,600 271,400 318,700 364,100 382,400 409,500 453,200
55 213,600 272,700 320,300 365,100 383,100 410,200 454,000
56 214,600 274,000 321,900 366,200 383,800 410,900 454,800
               
57 215,400 275,200 323,400 367,100 384,500 411,600 455,400
58 216,400 276,300 324,600 367,800 385,100 412,300 456,200
59 217,300 277,400 325,800 368,500 385,800 413,000 457,000
60 218,300 278,500 327,000 369,300 386,500 413,700 457,800
               
61 219,200 279,700 328,100 369,800 387,000 414,300 458,400
62 220,200 280,700 329,100 370,500 387,700 415,000  
63 221,200 281,700 330,000 371,200 388,400 415,700  
64 222,200 282,700 331,000 371,900 389,100 416,400  
               
65 223,000 283,500 331,900 372,400 389,600 416,900  
66 224,000 284,400 332,700 373,100 390,300 417,500  
67 225,000 285,300 333,500 373,800 391,000 418,200  
68 226,100 286,200 334,300 374,500 391,700 418,900  
               
69 226,900 287,200 335,200 375,000 392,200 419,400  
70 227,700 288,000 335,900 375,700 392,900 420,100  
71 228,500 288,800 336,600 376,400 393,600 420,800  
72 229,300 289,600 337,300 377,100 394,300 421,500  
               
73 230,100 290,400 337,800 377,600 394,800 422,000  
74 230,800 290,900 338,400 378,300 395,500 422,700  
75 231,500 291,400 339,000 379,000 396,200 423,400  
76 232,200 291,900 339,600 379,700 396,900 424,100  
               
77 233,000 292,300 340,000 380,200 397,300 424,600  
78 233,800 292,700 340,500 380,800 398,000    
79 234,600 293,100 341,000 381,400 398,700    
80 235,400 293,500 341,500 382,000 399,400    

































 
81 236,100 293,800 342,000 382,700 399,900    
82 236,800 294,200 342,500 383,300 400,600    
83 237,500 294,600 343,000 383,900 401,300    
84 238,200 295,000 343,500 384,500 402,000    
               
85 239,000 295,300 344,000 385,100 402,500    
86 239,700 295,700 344,500 385,700      
87 240,400 296,100 345,000 386,300      
88 241,100 296,500 345,500 386,900      
               
89 241,900 296,800 345,900 387,600      
90 242,400 297,200 346,400 388,200      
91 242,900 297,600 346,900 388,800      
92 243,400 298,000 347,400 389,400      
               
93 243,700 298,200 347,700 390,100      
94   298,600 348,200        
95   299,000 348,700        
96   299,400 349,200        
               
97   299,600 349,500        
98   300,000 350,000        
99   300,400 350,500        
100   300,800 351,000        
               
101   301,000 351,300        
102   301,400 351,700        
103   301,800 352,100        
104   302,200 352,500        
               
105   302,400 353,000        
106   302,800 353,400        
107   303,200 353,800        
108   303,600 354,200        
                          




















 
109   303,800 354,700        
110   304,200 355,100        
111   304,600 355,500        
112   305,000 355,900        
               
113   305,200 356,400        
114   305,600          
115   306,000          
116   306,400          
               
117   306,600          
118   306,900          
119   307,200          
120   307,500          
               
121   307,900          
122   308,200          
123   308,500          
124   308,800          
               
125   309,200          
再任用職 員
 
186,300 214,000 258,400 278,700 294,300 320,300 363,000
             
 
  附  則 (昭和37年3月5日 条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から施行する。
  附  則 (昭和37年3月31日 条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から施行する。
(給料の切替)
2 給料の切替は、附則別表行政職切替表による。
  附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
1 等 級 2 等 級 3 等 級 4 等 級
旧号俸 新号俸 旧号俸 新号俸 旧号俸 新号俸 旧号俸 新号俸
1号俸 1号俸 1号俸 1号俸 3号俸 1号俸 5号俸 1号俸
2号俸 2号俸 2号俸 2号俸 4号俸 2号俸 6号俸 2号俸
3号俸 3号俸 3号俸 3号俸 5号俸 3号俸 7号俸 3号俸
4号俸 4号俸 4号俸 4号俸 6号俸 4号俸 8号俸 4号俸
5号俸 5号俸 5号俸 5号俸 7号俸 5号俸 9号俸 5号俸
6号俸 6号俸 6号俸 6号俸 8号俸 6号俸 10号俸 6号俸
7号俸 7号俸 7号俸 7号俸 9号俸 7号俸 11号俸 7号俸
8号俸 8号俸 8号俸 8号俸 10号俸 8号俸 12号俸 8号俸
9号俸 9号俸 9号俸 9号俸 11号俸 9号俸 13号俸 9号俸
10号俸 10号俸     12号俸 10号俸 14号俸 10号俸
11号俸 11号俸     13号俸 11号俸 15号俸 11号俸
12号俸 12号俸         16号俸 12号俸
13号俸 13号俸         17号俸 13号俸
14号俸 14号俸         18号俸 14号俸
15号俸 15号俸         19号俸 15号俸
            20号俸 16号俸
 
 附 則(昭和37年12月1日 条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月1日から適用する。
 附  則(昭和38年4月15日 条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸対応する切替表に定める号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切香表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の条例第7条ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に定める号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは昭和38年1月1日同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第1項の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるとき旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高の号俸等を受ける職員の切替え等)
5 切替目の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額は次の各号に定めるところによるものとする。
(1)切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替日における号俸はその者の属する職員の等級の最高の号俸とする。
(2)切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額に、その者の属する職務の等級に対応する附則別表第2に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
6 前項の規定により切替日における号俸または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号俸または給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間をその者の切替日における号俸または給料月額を受ける期間に通算する。
7 前2項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号俸を定めるものとする。
8 附則別表第3項に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
9 切替日から、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその者の属する職務の等級またはその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びに、それらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額または附則第5項に定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は組合長の定めるところによる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第6条第1項及び第2項中「号俸」とあるのは「号俸または千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」(昭和38年千曲衛生施設組合条例第1号)附則第3項または附則第5項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項、附則第5項若しくは附則第9項または前項の規定により読み替えられた条例第6条第1項または第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額または附則第5項の規定による暫定の給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第7条第2項の適用については組合長が定める。
(改正前の条例の適用)
12 附則第2項から第11項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸または給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければ在らない。
(実施規定)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
(勤勉手当の額の特例)
15 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定により、その者が同日に支給されることになる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により、同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表


 
1 等 級 2 等 級 3 等 級 4 等 級 5 等 級


暫定給
料月額


暫定給
料月額


暫定給
料月額


暫定給
料月額


暫定給
料月額

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 
2 2 6 31,600 2 3 24,100 2 3 18,800 2     2    
3 3 9 33,200 3 6 25,500 3 6 19,900 3     3    
4 3     4 9 26,900 4 9 21,100 4     4    
5 4     4     4     5 3 18,700 5    
6 5     5 3 29,800 5 3 23,600 6 6 19,800 6    
7 6     6 6 31,200 6 6 24,800 7 9 20,900 7    
8 7     7 9 32,600 7 9 26,000 7     8    
9 8     7     7     8 3 23,200 9    
10 9     8     8 3 28,700 9 6 24,300 10    
11 10     9     9 6 29,900 10 9 25,400 11    
12 11     10     10 9 31,200 10     12 3 18,300
13 12     11     10     11 3 27,500 13 6 19,200
14 13     12     11     12 6 28,400 14 9 19,800
15 14     13     12     13 9 29,100 14    
16 15     14     13     13     15    
17 16     15     14     14     16    
18 17     16     15     15     17    
19       17     16                
 
附則別表第2
   職務の等級
給 料 表
1 等 級
 
2 等 級
 
3 等 級
 
4 等 級
 
5 等 級
 
行政職給料表
 
   円
2,600
    円
2,300
    円
2,200
   円
1,700
    円
1,500
 
附則別表第3
     職務の等級
給 料 表
1等級
 
2等級
 
3等級
 
4等級
 
5等級
 
行政職給料表
 
1 〜 18
 
1 〜 19
 
5 〜 18
 
8 〜 17
 
15 〜 17
 
(備 考)
表中(1〜18号)等とあるは、1号俸から18号俸までの号俸を示す。
  附  則(昭和38年9月18日 条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し昭和37年7月28日から適用する。
  附  則(昭和39年2月29日 条例第18号)
(施行期日)
1  この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の−般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替えは附則別表第1行政職給料表の適用を受ける職員の切替表による。
(最高の号俸等を受ける職員の切替え)
3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸を受ける職員または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額は、次の各号に定めるところによる。
(1)切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替えにおける号俸は、その者の属する職員の等級の最高の号俸とする。
(2)切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表第2に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第1項または第3碩ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号俸または給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号俸または給料月額を受ける期間に通算する。
(昇給期間の特例)
5 昭和37年9月30日において改正前の条例の規定により附則別表第3に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ組合長の定めるもの並びに組合長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第7条第1項または第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。」以降における最初の条例第7条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの問に職務の等級を異にする異動をした職員で組合長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15 月」とする。
(切替日から施行日までの前日までの問の異動者等の号俸等の調整)
6 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適 用または異動の日における号俸または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
7 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(組合長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
(給与の内払い)
10 改正前の条例の貌定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当を基礎とする給与)
11 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第35条第1項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と読み替える。
附則別表第1
         行政職給料表の適用を受ける職員の切替表


 
1 等 級 2 等 級 3 等 級 4 等 級 5 等 級
給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

1

30,800

32,700

22,700

24,300

17,700

19,200

14,700

16,100

10,600

12,000
2 32,900 34,800 24,600 26,300 19,200 20,700 15,700 17,100 11,000 12,400
3 35,000 36,900 26,500 28,300 20,800 22,300 16,700 18,100 11,400 12,800
4 36,700 38,900 28,400 30,300 22,400 24,000 17,700 19,200 11,800 13,200
5 38,400 40,800 30,300 32,200 24,100 25,800 19,200 20,700 12,200 13,600
6 40,000 42,700 32,200 34,100 25,800 27,600 20,700 22,200 12,900 14,300
7 41,700 44,500 34,100 36,000 27,500 29,400 22,100 23,700 13,800 15,200
8 43,400 46,300 35,600 37,800 29,200 31,100 23,600 25,300 14,700 16,100
9 45,200 48,100 37,100 39,400 30,900 32,800 25,100 26,900 15,600 17,000
10 47,000 49,900 38,400 40,800 32,300 34,200 26,500 28,400 16,500 17,900
11 48,800 51,700 39,500 42,100 33,500 35,600 27,600 29,500 17,400 18,800
12 50,600 53,500 40,400 43,300 34,300 36,800 28,700 30,600 18,400 19,800
13 52,400 55,300 41,300 44,200 35,100 37,700 29,800 31,700 19,400 20,900
14 54,200 57,100 42,000 45,000 35,800 38,400 30,500 32,400 20,400 21,900
15 55,800 58,800 42,700 45,700 36,500 39,100 31,100 33,100 21,000 22,500
16 57,300 60,400 43,400 46,400 37,200 39,800     21,500 23,100
17 58,600 61,800 44,100 47,100         22,000 23,600
18 59,700 62,900                
 
附則別表第2
     職務の等級
給 料 表
1等級
 
2等級
 
3等級
 
4等級
 
5等級
 

行政職給料
    円
3,200
     円
3,000
     円
2,600
    円
2,000
     円
1,600
 
 
附則別表3
     職務の等級
給 料 表
1等級
 
2等級
 
3等級
 
4等級
 
5等級
 
行政職給料表
 
1 〜 19
 
5 〜 20
 
9 〜 19
 
12 〜 18
 
   −
 
(備 考)
  表中(1〜19)等とあるは、1号俸から19号俸までの号俸等を示す。
 
  附  則 (昭和39年9月15日 条例第4号)
 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
  附  則 (昭和41年3月31日 条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(号俸職員の切替)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸等以外の号俸を受ける職員の切替は附則別表第1行政職給料表の適用を受ける職員の切替表による。
(最高の号俸等を受ける職員の切替)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額が附則別表第2行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額はその者の切替前の号俸又は給料月額に対応する切替表に定める号俸又は給料月額とする。
5 前2項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用についてはその者が切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
6 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号俸を受けていた職員で組合長の定めるもの及び組合長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日以降において昇給規定により昇給した職員にあってはこの条例の施行の日(附則第1項本文に規定する施行の日をいう。以下次項及び第12項において同じ)以降における最初の昇給規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で組合長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等の調整)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については他の職員との権衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が職員となった日又は、同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(通勤手当の経過規定)
10 昭和41年4月1日前に職員に新たに一般職の職員の給与に関する条例第17条の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同条の職員たる要件を具備するに至った日、又は通勤手当の月額を増額して改訂すべき事実が生じた日から15日以内に同条例第19条の改定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第29条及び第31条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第29条第1項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第5号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第31条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(給与の内払)
12 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(組合長への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
 
附則別表2
行政職給料表の適用を受ける最高号俸等聴員の切替表
切替日における職務の等級 1 等 級

 
2 等 級

 
3 等 級

 
4 等 級

 
5 等 級

 

号  俸
又  は
給料月額


 
切替前の号俸等 切替前の号俸等 切替前の号俸等
 
切替前の号俸等 切替前の号俸等 切替前の号俸等
 
切替前の号俸等 切替前の号俸等
 
切替前の号俸等 切替前の号俸等
 
17号俸 17号俸 17号俸 17号俸 17号俸 17号俸 14号俸 14号俸 16号俸 16号俸

70,800

74,100

55,470

59,400

48,360

51,500

37,630

15号俸

27,090

17号俸
 
附則別表第3
     職務の等級
給 料 表
1等級
 
2等級
 
3等級
 
4等級
 
5等級
 
行政職給料表
 
2 〜 8
 
6 〜 12
 
9 〜 15
 

 

 
 
(備考)この表中(2〜8)等とあるのは2号俸から8号俸までの号俸等を示す。
  附  則(昭和42年2月2日 条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定号俸の切替え)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が1等級の1号俸及び2等級の1号俸である職員の切替日における号俸は、組合長が定める。
(号俸職員の切替)
3 切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸等以外の号俸を受ける職員の切替は附則別表1行政職給料表の適用を受ける職員の切替表による。
(最高号俸等の切替等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表第1の切替表におけるその者の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
5 前3項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ)の適用についてはその者が切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては組合長の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等の調整)
6 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については他の職員との均衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この法令の施行に関し、必要な事項は組合長が定める。
   附  則(昭和43年3月 5日 条例第2号)
     改正(昭和46年2月24日 条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第5項から第7填まで、附則第9項及び附則第12項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(号俸の調整)
2 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による5等級の職にある者の号俸は、切替日の前日に受けていた号俸から1を減じて得た号俸とする。
(最高号俸等の切替等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号俸又は最高の号俸をこえる給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの問においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額の異動のあった職員のうち組合長の定める職員のこの条例に改正後の一般磯の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
 
  附  則(昭和44年3月5日 条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第1条中一般職の職員の給与に関する条例第16条の3、第28条、第29条第1項、第31条、第32条及び第37条第4項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条、第18条及び第19条第3項の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の規定は昭和43年7月1日から、改正後の条例第34条及第35条の規定は、昭和43年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前碩の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第7条、第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
5 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で同条例第35条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料額を受ける場合その他組合長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第35条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第35条第2項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同条同項の基準額とする。
6 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第35条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものにした場合における定率基本額をこえ、かつ、同日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて一般職の職員の給与に関する条例第14条の規定の例によって算出した額との合計額に改正前の条例第35条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第35条第2項の規定にかかわらず当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の条例第35条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第35条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の
基準額とする。
(組合長への委任)
7 附則第3項から、附則第6項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては、昭和43年8月31日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
  附  則 (昭和44年9月20日 条例第4号)
 この条例は、公布の日から施行する。
 
  附  則 (昭和44年3月3日 条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第1条中一般職の職員の給与にする条例第16条の3の改正規定は昭和45年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第15条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、 昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1)その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあっては、その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間
(2)切替日における号俸が職務の等級の最高の号障となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間
(3)切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行なうことが出来る。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の1に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1)切替日において、その前日から引き続き、扶養親族としての要件を具備するに至った満18才未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同額の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2)切替期間において新たに扶養親族としての要件を具備するに至った満18オ未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3)切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18才未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4)配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18才未満の子で改正前の条例第5条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
9 前項第1号又は第2号の規定による届出が、施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第4条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「6OO円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「6OO円」とする。
10 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18才未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出が施行の日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
11 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第29条及び第32条の規定の適用については、同条例第29条中「受けるべき給料」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年千曲衛生施設組合条例第2号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった給料」と、同条例第32条中「受けるべき給料」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料」とする。
(給与の内払い)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(組合長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
 
  附  則(昭和46年2月24日 条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の3に係る改正規定及び条例第26条第2項の改正規定を除く。)は昭和45年5月1日から、第1条中改正後の条例第26条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から、改正後の条例第16条の3の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1)その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあっては、その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間。以上「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間
(2)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間
(3)切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職員の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより必要な調整を行うことが出来る。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(組合長への委任)
8 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
 
附則別表
最 高 号 俸 等 職 員 の 切 替 表
職務

等級
1 等 級

 
2 等 級

 
3 等 級

 
4 等 級

 
5 等 級

 
区分
 
切替日
の前日
切替日
 
切替日
の前日
切替日
 
切替日
の前日

切替日
切替日
の前日
切替日
 
切替日
の前日
切替日
 
号俸
又は
給料
月額
 
19号俸 19号俸 20号俸 20号俸 20号俸 20号俸 17号俸 17号俸 17号俸 17号俸
102,470 20号俸 85,560 21号俸 73,210 21号俸 56,880 18号俸 40,200 45,200
104,500 114,200 85,790 94,400 74,330 81,500 57,900 19号俸 41,020 46,100
106,530 116,200 87,020 95,700 75,450 82,700 58,920 64,400 41,840 47,000
108,560 118,200 88,250 97,000 76,570 83,900 59,940 65,400 42,660 47,900
 
 
   附  則 (昭和47年1月17日 条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条に1項を加える改正規定を除く。)は、昭和46年5月1日から、第14条に1項を加える改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸聴員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日に前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額は、附則別表第2の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸または給料月額に対応する号俸または給料月額とする。
7 前項の規定により切替日以降における号俸または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその切替日における号俸または給料月額を受ける期間に通算する。
(1)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、その者の切替日の前日の号俸を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間)のうち16月をこえない期間
(2)切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の切替目の前日の給料月額を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間)
(切替期間における異動者の号俸等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは「号俸または千曲衛生施設組合一般の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年千曲衛生施設組合条例第1号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と同条第2項中「号俸」とあるのは、「号俸または暫定給料月額」とする。
(改正後の条例第7条の適用の経過措置)
11 附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については組合長が定める。
(給与の内払い)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(組合長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
 
附則別表第1
特 定 号 俸 職 員 の 切 替 表
職務の等級 旧 号 俸 新 号 俸 期  間 暫定給料月額
 
     
     
5 等 級    
  35,600
  36,800
  38,100
 
附則別表第2
最 高 号 俸 等 職 員 の 切 替 表
職務の
等級
1 等 級

 
2 等 級

 
3 等 級

 
4 等 級

 
5 等 級

 

切替日
の前日
切替日
 
切替日
の前日
切替日
 
切替日
の前日
切替日
 
切替日
の前日
切替日
 
切替日の前日 切替日
 



俸 又


料 月


 
20号俸 20号俸 21号俸 21号俸 21号俸 21号俸 19号俸 19号俸 17号俸 17号俸
114,200
 
125,100
 
94,400
 
104,300
 
81,500
 
89,300
 
64,400
 
71,100
 
45,200
 
50,400
 
116,200
 
127,100
 
95,700
 
105,600
 
82,700
 
90,500
 
65,400
 
72,100
 
46,100
 
51,300
 
118,200

120,200
 
129,100

131,100
 
97,000

98,300
 
106,900

108,200
 
83,900

85,100
 
91,700

92,900
 
66,400

67,400
 
73,100

74,100
 
47,000

47,900
 
52,200

53,100
 
122,200
 
133,100
 
99,600
 
109,500
 
86,300
 
94,100
 
68,400
 
75,100
 
48,800
 
54,000
 
 
   附  則 (昭和47年11月25日 条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第39条及び第40条の改正規定は昭和48年1月1日から、第16条の7の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の7、第39条及び第40条に係る改正規定を除く。)は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日の前日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては組合長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月をこえない期間
(2)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月をこえない期間
(3)切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあっては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなっ た職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長の定める職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(組合長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
 
附則別表
最 高 号 俸 等 職 員 の 切 替 表
職務

等級

1 等 級
 

2 等 級
 

3 等 級
 

4 等 級
 

5 等 級
 
区分
 
切替日
の前日
切替日
 
切替日
の前日
切替日
 
切替日
の前日
切替日
 
切替日
の前日
切替日
 
切替日
の前日
切替日
 



は給


 額
20号俸 20号俸 21号俸 21号俸 21号俸 21号俸 19号俸 19号俸 17号俸 17号俸
125,100 135,900 104,300 22号俸 89,300 97,200 71,100 77,700 50,400 56,100
127,100 137,900 105,600 115,800 90,500 98,400 72,100 78,700 51,300 57,000
129,100 139,900 106,900 117,100 91,700 99,600 73,100 79,700 52,200 57,900
131,100 141,900 108,200 118,400 92,900 100,800 74,100 80,700 53,100 58,800
133,100 143,900 109,500 119,700 94,100 102,000 75,100 81,700 54,000 59,700
 
  附  則(昭和48年10月30日 条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし改正後の条例第26条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定号俸等の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸又は給料月額(以下「旧号俸等」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている号俸又は給料月額(以下「号俸等」 という。)である職員(以下「特定号俸等職員」という。)のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員及び旧号俸等が同欄に期間の定めのある号俸等である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(組合長の定める職員であっては、組合長の定める期間を増減した期間。次項並びに附則第5項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸又は給料月額(以下「新号俸等」という。)は、旧号俸に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員で切替日において旧号俸等を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により新号俸等を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項又は第5項ただし書の規定の適用については次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を新号俸等を受ける期間に通算する。
(1)切替日における号俸(以下「新号俸」という。)が職務の等級の最高の号俸り下位の号俸となる職員のうち 旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員、旧号俸等を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間。第3号、第5号及び第6号において同じ。)のうち12月(千曲衛生施設組合一般職の給与に関する条例(昭和35年千曲衛生施設組合条例第11号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)をこえない期間。
(2)新号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員のうち旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間。
(3)新号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間のうち18月(条例第7条第1項の規定により24月とされる職員にあっては24月)をこえない期間。
(4)新号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間
(5)切替日における給料月額が、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。)旧号俸等を受けていた期間
(6)切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員のうち、旧号俸等が附則別表第2に掲げる給料月額である職員 旧号俸等を受けていた期間が12月をこえる場合に限り 3月
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員のうち、切替表に掲げられていない者の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合長が定める。
(切替期間における異動者等の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定める。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、組合長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは、「号俸又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年千曲衛生施設組合条例第7号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項及び第3項中「号俸」とあるのは、「号俸又は暫定給料月額」とする。
(改正後の条例第7条の適用の経過措置)
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、組合長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に組合長が定める事由が生じた職員にあっては、組合長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
12 改正前の条例に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例又は附則第11項の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表第1
特定号俸等職員の号俸の切替表
職務の等級 旧 号 俸 等 新 号 俸 等 期  間 暫定給料月額





1 等 級




 
15 15  3月 6月   140,400 円
16 16 6 9 143,100
17 16      
18 17 3 6 147,800
19 18 6 9 149,800
20号俸 18号俸      
  135,900 円 19号俸      
137,900   135,900 円      
139,900 160,200      
141,900 162,800      
143,900 165,400      





2 等 級





 
16 16 3 6 121,400
17 17 6 9 123,100
18 17      
19 18 3 6 126,800
20 19 6 9 128,100
21 19      
22号俸 20号俸 3 6 131,100
  115,800 円   21号俸  6 9 132,400
117,100   21号俸       
118,400   135,100 円      
119,700 136,700      
121,000 138,300      





 3 等 級




 
16 16 3 6 102,900
17 17 6 9 104,200
18 17      
19 18 3 6 107,200
20 19 6 9 108,400
21号俸
   97,200 円
19号俸
20号俸

 

 

 
98,400   113,000 円      
   99,600
  100,800
  102,000
  114,500
  116,000
  117,500 


 


 


 





4 等 級



 
15 15 3 6 841,000
16 16 6 9    85,100
17 16      
18 17 3 6    87,300
19号俸 18号俸 6 9    88,300
   77,700 円 19号俸      
   78,700 19号俸      
   79,700    92,200 円      
   80,700 93,500      
   81,700 94,800      




5 等 級



 
14 14 3 6    61,500
15 15 6 9    62,500
16 15      
17号俸 16号俸 3 6    64,100
   56,100 円 17号俸 6 9    65,000
   57,000 17号俸      
   57,900    66,600 円      
   58,800    67,600      
   59,700    68,600      
 
 
附則別表第2
給  料  表
 
職 務 の 等 級
 
給 料 月 額
 

行 政 職 給 料 表

 
1  等  級
 
143,900 円
 
3  等  級
 
102,000 円
 
  附 則(昭和49年3月7日 条例第2号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級(以下「新等級」という。)は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1に定める等級とする。この場合において、旧等級が1等級である者の新等級は、組合長の定めるところにより1等級または2等級に決定するものとする。
(号俸等の切替えおよび期間の通算)
3 前項の規定により新等級が2等級、3等級、4等級、5等級 または6等級に決定される職員の切替日における号俸または給料月額(以下「新号俸等」という。)は、切替目の前日においてその者の受ける号俸または給料月額(以下「旧号俸等」という。)と同じ数の号俸または同じ額の給料月額とする。
4 前項の規定により新号俸等が決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項または第3項の規定の適用については、旧号俸等を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間)を新号俸等を受ける期間に通算する。
5 第2項の規定により新等級が1等級に決定される職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第2に定める号俸とし、それらを受ける期間に通算される期間は旧号俸等を受けていた期間に対応する同表に定める期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間)とする。
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
 
 附  則(昭和49年6月21日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、組合長が定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
 
  附  則(昭和49年12月25日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第26条及び第29条の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」とtlう。)において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の防替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とし、切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定により号俸等を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による号俸等を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうら、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者の切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なけ ればならない。
(1)切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳末満の子を除く。以下「扶養親族としての父母等」という。)で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族としての満18歳末満の子(以下「扶養親族としての子」という。)のなかった者。
(2)切替期間において新たに扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族としての子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族としての子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3)切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出をされたものを含む。)があったもの。
(4)配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族としての子がなく、かつ扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にきれた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の 規定による給与の内払いとみなす。
(組合長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の切替表
職務
の等級
1 等 級

 
2 等 級

 
3 等 級

 
4 等 級

 
区分
 
旧号俸給
 
新号俸等
 
旧号俸給
 
新号俸等
 
旧号俸給
 
新号俸等
 
旧号俸給
 
新号俸等
 











 

18号俸

192,000
 

18号俸

224,300
 

19号俸

173,400
 

19号俸

202,600
 

21号俸

148,600
 

21号俸

173,900
 

20号俸

124,200
 

20号俸

145,400
 
195,000

198,000
 
227,600

230,900
 
176,300

179,200
 
205,700

208,800
 
150,400

152,200
 
175,900

177,900
 
125,800

127,400
 
147,200

149,000
 
201,000

204,000
234,200

237,500
182,100

185,000
211,900

215,000
154,000

155,800
179,900

181,900
129,000

130,600
150,800

152,600
職務
の等級
5 等 級

 
6 等 級

 
            
            







 
区分
 
旧号俸給
 
新号俸等
 
旧号俸給
 
新号俸等
 











 

19号俸
101,300
 

19号俸

119,000
 

17号俸

73,200
 

17号俸
86,700
 
162,700
 
120,600
 
74,300
 
88,000
 

 
104,100
 
122,200
 
75,400
 
89,300
 

 
105,500
 
123,800
 
76,500
 
90,600
 

 
106,900 125,400 77,600 91,900  
 
 (備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新     号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
 
  附  則(昭和50年2月25日 条例第1号)
 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第16条の7の規定は、昭和50年4月1日から適用する。  附  則(昭和50年3月31日 条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。
2 この条例による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
  附  則(昭和51年2月16日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
3 前項の規定により切替日における号俸等を決定される職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月を超えない期間
(3)給料日における給料月額が職務の等級の最高号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用文は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
 この条例の施行の際 改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に組合長が定める事由が生じた職員にあっては、組合長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸等職員の切替表
職務
の等

1 等 級
 

2 等 級
 

3 等 級
 

4 等 級
 
区分
 
旧号俸給
 
新号俸等
 
旧号俸給
 
新号俸等
 
旧号俸給
 
新号俸等
 
旧号俸給
 
新号俸等
 











 

18号俸

224,300
 

18号俸

19号俸
 

19号俸

206,600
 

19号俸

20号俸
 

21号俸

173,900
 

21号俸

22号俸
 

20号俸

145,400
 

20号俸

160,800
 
227,600

230,900
 
251,000

254,400
 
205,700

208,800
 
226,600

229,800
 
175,900

177,900
 
194,700

196,900
 
147,200

149,000
 
162,800

164,800
 
234,200

237,500
257,800

261,200
211,900

215,000
233,000

236,200
179,900

181,900
199,100

201,300
150,800

152,600
166,800

168,800
職務
の等

5 等 級
 

6 等 級
 
            
            







 
区分
 
旧号俸給
 
新号俸等
 
旧号俸給
 
新号俸等
 











 

19号俸

119,000
 

19号俸

131,700
 

17号俸

86,700
 

17号俸

96,000
 
120,600
 
133,500
 
88,000
 
97,400
 

 
122,200
 
135,300
 
89,300
 
98,800
 

 
123,800
 
137,100
 
90,600
 
100,200
 

 
125,400 138,900 91,600 101,600  
 
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の定により定められた号俸等をいう。
 
  附  則(昭和51年12月25日 条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
3 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正前の条例第7条第1項の規定ほより切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月(改正前の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては24月)を超えない期間
(3)切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の改正後の規定による切替日おける号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものをした場合との均衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第31条及び第32条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第31条及び第32条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第32条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第31条及び第32条は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸等職員の切替表
職務
の等級

1 等 級
 

2 等 級
 

3 等 級
 

4 等 級
 
区分
 
旧号俸給
 
新号俸等
 
旧号俸給
 
新号俸等
 
旧号俸給
 
新号俸等
 
旧号俸給
 
新号俸等
 











 

19号俸円
251,000
 

19号俸

268,300
 

20号俸

226,600
 

20号俸円
21号俸
 

22号俸

194,700
 

22号俸円
23号俸
 

20号俸

160,800
 

20号俸円
21号俸
 
254,400

257,800
 
271,900

275,500
 
229,800

233,000
 
245,300

248,700
 
196,900

199,100
 
210,400

212,700
 
162,800

164,800
 
22号俸

175,900
 
261,200

264,600
279,100

282,700
236,200

239,400
252,100

255,500
201,300

203,500
215,000

217,300
166,800

168,800
178,000

180,100
職務
の等

5 等 級
 

6 等 級
 
            
            







 
区分
 
旧号俸給
 
新号俸等
 
旧号俸給
 
新号俸等
 











 

19号俸
131,700
 

19号俸

140,600
 

17号俸

96,000
 

17号俸
102,500
 
133,500
 
142,500
 
97,400
 
104,000
 

 
135,300
 
144,400
 
98,800
 
105,500
 

 
137,100
 
146,300
 
100,200
 
107,000
 

 
138,900 148,200 101,600 108,500  
 
 附  則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第26条第2項の規定を除く。)は、規則で定める日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 前項の規定により、改正後の条例の規定を適用する日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
3 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間組合長が定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正前の条例第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月(改正前の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職にあっては24月)を超えない期間
(3)切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうら、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過規定)
6 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないことと、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に組合長が定める事由が生じた職員にあっては、組合長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例又は前項の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
 
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸等職員の切替表   
職務
の等級

1 等 級
 

2 等 級
 

3 等 級
 

4 等 級
 
            










 
区分
 
旧号俸給
 
新号俸等
 
旧号俸給
 
新号俸等
 
旧号俸給
 
新号俸等
 
旧号俸給
 
新号俸等
 











 

19号俸

268,300

 

19号俸

20号俸
  

21号俸

245,300

 

21号俸

22号俸
  

23号俸

210,400

 

23号俸

24号俸
  

22号俸

177,900

 

22号俸

23号俸
  
271,900

275,500
 
290,900

294,700
 
248,700

252,100
 
265,900

269,500
 
212,700

215,000
 
227,500

229,900
 
178,000

180,100
 
190,200

192,400
 
279,100

282,700
298,500

302,300
255,500

258,900
273,100

276,700
217,300

219,600
232,300

234,700
182,200

184,300
194,600

196,800
職務
の等級

5 等 級
 

6 等 級
 









 
区分
 
旧号俸給
 
新号俸等
 
旧号俸給
 
新号俸等
 











 

19号俸

140,600
 

19号俸

150,100
 

17号俸

102,500
 

17号俸

109,400
 
142,500
 
152,100
 
104,000
 
111,000
 

 
144,400
 
154,100
 
105,500
 
112,600
 

 
146,300
 
156,100
 
107,000
 
114,200
 

 
148,200 158,100 108,500 115,800  
 
  附  則(昭和53年2月23日 条例第2号)
 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第16条の7の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
  附  則(昭和53年10月26日 条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。 ただし、第26条の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の千曲衝生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける給料月額に対応する給料月額とし、切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(給与の内払い)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(組合長への委仕)
5 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務
の等

1 等 級
 

2 等 級
 

3 等 級
 

4 等 級
 











 
旧給料月額
 
新給料月額
 
旧給料月額
 
新給料月額
 
旧給料月額
 
新給料月額
 
旧給料月額
 
新給料月額
 

290,900

 

300,400

 

265,900

 

274,400

 

227,500

 

235,200

 

190,200

 

196,300

 
294,700

298,500
 
304,200

308,000
 
269,500

273,100
 
278,000

281,600
 
229,900

232,300
 
237,600

240,000
 
192,400

194,600
 
198,500

200,700
 
302,300

306,100
311,800

315,600
276,700

280,300
285,200

288,800
234,700

237,100
242,400

244,800
196,800

199,000
202,900

205,100
職務
の等
5 等 級

 
6 等 級

 
            
            





 











 
旧給料月額
 
新給料月額
 
旧給料月額
 
新給料月額
 

150,100
 

154,900
 

109,400
 

112,900
 
152,100
 
156,900
 
111,000
 
114,500
 

 
154,100
 
158,900
 
112,600
 
116,100
 

 
156,100
 
160,900
 
114,200
 
117,700
 

 
158,200 162,900 115,800 119,300  
 
附  則(昭和54年12月20日 条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規程は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第7条の改正規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例の改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額は、その者の受けていた給料月額に対応する附則別表の親給料月額欄に定める額とし、切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間を増減した期間)を、その者の切替日における改正後の条例の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替目前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日こおける号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうらに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうら、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第16条の3の規定により住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に組合長が定める事由が生じた職員にあっては、組合長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務
の等級
1 等 級

 
2 等 級

 
3 等 級

 
4 等 級

 












 
旧給料月額
 
新給料月額
 
旧給料月額
 
新給料月額
 
旧給料月額
 
新給料月額
 
旧給料月額
 
新給料月額
 

300,400
 

309,900
 

274,400
 

283,000
 

235,200
 

242,900
 

196,300
 

202,400
 
304,200

308,000
 
313,700

317,500
 
278,000

281,600
 
286,600

290,200
 
237,600

240,000
 
245,300

247,700
 
198,500

200,700
 
204,600

206,800
 
311,800

315,600
321,300

325,100
285,200

288,800
293,800

297,400
242,400

244,800
250,100

252,500
202,900

205,100
209,000

211,200
職務
の等級
5 等 級

 
6 等 級

 
            
            






 












 
旧給料月額
 
新給料月額
 
旧給料月額
 
新給料月額
 

154,900
 

159,800
 

112,900
 

116,400
 
156,900
 
161,800
 
114,500
 
118,000
 

 
158,900
 
163,800
 
116,100
 
119,600
 

 
160,900
 
165,800
 
117,700
 
121,200
 

 
162,900 167,800 119,300 122,800  
 
 附  則(昭和55年3月1日 条例第2号)
 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
 附  則(昭和55年12月23日 条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第18条及び別表の規定は昭和55年4月1日から、改正後の条例第34条及び第35条の規定は昭和55年8月30日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給科月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定きれた職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定又は千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年干曲衛生施設組合条例第5号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。切替期間において、昭和55年改正条例附則第5項の規定により昇給した職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。
(寒冷地手当に関する経過措置)
6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第35条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他組合長が定める場合にあっては、組合長が定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第35条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第35条第2項の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
7 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第35条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が改正前の条例第35条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第35条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
8 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第3条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いて同条第1項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第35条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の額は、当分の間、改正後の条例第35条第3項及び第4項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で組合長が定める額とする。
9 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に在勤することとなったことにより支給される寒冷地手当を含む。)に係る改正後の条例第35条第3項の規定の適用については、同項中「384,000円」とあるのは「367,000円」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務
の等
1 等 級

 
2 等 級

 
3 等 級

 
4 等 級

 












 
旧給料月額
 
新給料月額
 
旧給料月額
 
新給料月額
 
旧給料月額
 
新給料月額
 
旧給料月額
 
新給料月額
 

309,900
 

322,400
 

283,000
 

294,100
 

242,900
 

252,700
 

202,400
 

210,400
 
313,700

317,500
 
326,200

330,000
 
286,600

290,200
 
297,700

301,300
 
245,300

247,700
 
255,100

257,500
 
204,600

206,800
 
212,600

214,800
 
321,300

325,100
338,800

337,600
293,800

297,400
304,900

308,500
250,100

252,500
259,900

262,300
209,000

211,200
217,000

219,200
職務
の等
5 等 級

 
6 等 級

 
            
            






 












 
旧給料月額
 
新給料月額
 
旧給料月額
 
新給料月額
 

159,800
 

166,100
 

116,400
 

121,000
 
161,800
 
168,100
 
118,000
 
122,600
 

 
163,800
 
170,100
 
119,600
 
124,200
 

 
165,800

167,800
172,100

174,100
121,200

122,800
125,800

127,400

 
 
 
 備考 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新   給料月額」とは改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
 
 
  附  則 (昭和56年9月21日 条例第1号)
 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
  附  則 (昭和56年12月26日 条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第35条第3項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第16条の2、第16条の3、第18条及び別表第1の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた号俸又は給料月額に対応する附則別表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定された職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書又は千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年干曲衛生施設組合条例第2号。以下「昭和56年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が、18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
(3)切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。切替期間において、昭和56年改正条例附則第5項の規定により昇給した職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の別による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に組合長が定める事由が生じた職員にあっては、組合長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)
7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては改正前の条例第37条第4項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第28条の組合長が定める職員、勤勉手当にあっては改正前の条例第31条の組合長が定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤務手当に関する改正後の条例第29条及び第32条の規定の適用については、改正後の条例第29条中「受けるべき」とあるのは「千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年干曲衛生施設組合条例第2号)による改正前の千曲衛生施設組合 一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第35条中「受けるべき」とあるのは改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第4項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第28条の組合長が定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第29条の規定の適用については、同条中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和56年干曲衛生施設組合条例第2号)による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の規定が適用されているものとした場合に同条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員その他組合長が定める職員にあっては、組合長が定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
 
附則別表(附則第3項関係)                           
 
最高号俸等の切替表
職務
の等級
1 等 級

 
2 等 級

 
3 等 級

 
4 等 級

 
区分
 
旧号俸等
 
新号俸等
 
旧号俸等
 
新号俸等
 
旧号俸等
 
新号俸等
 
旧号俸等
 
新号俸等
 










 
20号俸

322,400
 
20号俸

337,000
 
22号俸

294,100
 
22号俸

307,400
 
24号俸

252,700
 
24号俸

25号俸
 
23号俸

210,400
 
23号俸

24号俸
 
326,200

330,000
 
340,800

344,600
 
297,700

301,300
 
311,000

314,600
 
255,100

257,500
 
266,500

268,900
 
212,600

214,800
 
222,100

224,300
 
333,800

337,600
348,400

352,200
304,900

308,500
318,200

321,800
259,900

262,300
271,300

273,700
217,000

219,200
226,500

228,700
職務
の等級
5 等 級

 
6 等 級

 
            
            






 
区分
 
旧号俸等
 
新号俸等
 
旧号俸等
 
新号俸等
 










 
19号俸

166,100
 
19号俸

173,600
 
17号俸

121,000
 
17号俸

126,500
 
168,100
 
175,600
 
122,600
 
128,100
 

 
170,100
 
177,600
 
124,200
 
129,700
 

 
172,100
 
179,600
 
125,800
 
131,300
 

 
174,100 181,600 127,400 132,900  
                                        
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の定により定められた号俸等をいう。
  附  則(昭和57年2月26日 条例第3号)
 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
  附  則(昭和57年5月31日 条例第4号)
 この条例は、公布の日から施行する。
  附  則(昭和59年3月8日 条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第26条及び第29条の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を徐く。附則第5項において同じ。)による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた号俸又は給料月額に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の条例第7条第1項若しくは、第3項ただし書きの規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては組合長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給きれた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
9 附則第3項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)                           
 
最高号俸等の切替表
職務
の等級
1 等 級

 
2 等 級

 
3 等 級

 
4 等 級

 
区分
 
旧号俸給
 
新号俸等
 
旧号俸給
 
新号俸等
 
旧号俸給
 
新号俸等
 
旧号俸給
 
新号俸等
 










 
20号俸

337,000
 
20号俸

343,300
 
22号俸

307,400
 
22号俸

23号俸
 
25号俸

266,500
 
25号俸

26号俸
 
24号俸

222,100
 
24号俸

226,300
 
340,800

344,600
 
347,100

350,900
 
311,000

314,600
 
316,800

320,400
 
268,900

271,300
 
273,900

276,300
 
224,300

226,500
 
228,500

230,700
 
348,400

352,200
354,700

358,500
318,200

321,800
324,000

327,600
273,700

276,100
278,700

281,100
228,700

230,900
232,900

235,100
職務
の等級
5 等 級

 
6 等 級

 
            
            






 
区分
 
旧号俸給
 
新号俸等
 
旧号俸給
 
新号俸等
 










 
19号俸

173,600
 
19号俸

176,900
 
17号俸

126,500
 
17号俸

128,900
 
175,600
 
178,900
 
128,100
 
130,500
 

 
177,600
 
180,900
 
129,700
 
132,100
 

 
179,600
 
182,900
 
131,300
 
133,700
 

 
181,600 184,900 132,900 135,300  
 
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の定により定められた号俸等をいう。     
  附  則(昭和59年3月8目 条例第4号)
 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の7の改正規定は、昭和59年4月l日から施行する。
  附  則(昭和59年12月26日 条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委仕)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第2項関係)                           
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務
の等
1 等 級

 
2 等 級

 
3 等 級

 
4 等 級

 











 
旧給料月額
 
新給料月額
 
旧給料月額
 
新給料月額
 
旧給料月額
 
新給料月額
 
旧給料月額
 
新給料月額
 

343,300
 

354,000
 

316,800
 

326,500
 

273,900
 

282,400
 

226,300
 

233,400
 
347,100

350,900
 
357,800

361,600
 
320,400

324,000
 
330,100

333,700
 
245,300

247,700
 
284,800

287,200
 
228,500

230,700
 
235,600

237,800
 
354,700

358,500
365,400

369,200
327,600

331,200
337,300

340,900
250,100

252,500
289,600

292,000
232,900

235,100
240,000

242,200
職務
の等
5 等 級

 
6 等 級

 
            
            





 











 
旧給料月額
 
新給料月額
 
旧給料月額
 
新給料月額
 

176,900
 

182,400
 

128,900
 

133,000
 
178,900
 
184,400
 
130,500
 
134,600
 

 
180,900
 
186,400
 
132,100
 
136,200
 

 
182,900
 
188,400
 
133,700
 
137,800
 

 
184,900 190,400 135,300 139,400  
                                       
 備考 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。        
 
  附  則(昭和60年12月26日 条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第24条、第26条第3項、第27条の5及第39条の改正規定は昭和61年1月1日から、第14条第2項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第9項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
3 昭和60年7月1日(以下「」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、組合長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められている職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)を新号俸を受けていた期間に通算する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 最高号俸を超える給料月額の切替えについては次の各号による。
(1)切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表第3の新旧料月額欄に定める給料月額とする。
(2)前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書きの規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間。)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動があった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、組合長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(組合長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、組合長が定める。
(千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年千曲衛生施設組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
  附則第6項中「の受ける」の次に「職務の級の号俸に相当するものとして、千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年千曲衛生施設組合条例第3号)による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和59年千曲衛生施設組合条例第8号)別表第1に定める」を加え、「職務の等級」を「職務の級」に改める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職 務 の 級 へ の 切 替 表
区    分 旧  等  級 職 務 の 級



給  料  表



 
6 等 級 1  級
5 等 級 2  級
4 等 級 3  級
3 等 級
 
4  級
5  級
2 等 級
 
6  級
7  級
1 等 級 8  級
 
附則別表第2(附則第4項関係)
号  俸  の  切  替  表
旧号俸
 
新       号       俸
1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級
           
10 10 10
11 10 11 11 10 10 10
12 11 12 12 11 11 11
13 12 13 13 12 10 12 10 12
14 13 14 14 13 11 13 11 13
15 14 15 15 14 12 14 12 14
16 15 16 16 15 13 15 13 15
17 16 17 17 16 14 16 14 16
18   18 18 17 15 17 15 17
19   19 19 18 16 18 16 18
20     20 19 16 19 17 19
21     21 20 17 20 18  
22     22 21 17 21 18  
23     23 22 18 22 19  
24     24 23 19      
25       24 19      
26       25 20      
附則別表第3(附則第6項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務
の級
1   級
 
2   級
 
3   級
 
4   級
 
区分
 
旧給料
月 額
新号俸等
 
旧給料
月 額
新号俸等
 
旧給料
月 額
新号俸等
 
旧給料
月 額
新号俸等
 









 

133,000

139,600

182,400

191,500

233,400

25号俸

282,400

26号俸
               
134,600 141,200 184,400 193,500 235,600 26号俸 284,800 27号俸

136,200

142,800

186,400

195,500

237,800

27号俸

287,200

28号俸
               
137,800 144,400 188,400 197,500 240,000 251,800 289,600 303,900

139,400

146,000

190,400

199,500

242,200

254,000

292,000

306,300
職務
の級
5   級
 
6   級
 
7   級
 
8   級
 
区分
 
旧給料
月 額
新号俸等
 
旧給料
月 額
新号俸等
 
旧給料
月 額
新号俸等
 
旧給料
月 額
新号俸等
 









 

282,400

21号俸

326,500

23号俸

362,500

20号俸

354,000

20号俸
               
284,400 21号俸 330,100 24号俸 330,100 21号俸 357,800 21号俸
               
287,200 22号俸 333,700 350,100 333,700 22号俸 361,600 379,400
               
289,600 23号俸 337,300 353,700 337,300 358,700 365,400 383,200
               
292,000 24号俸 340,900 357,300 340,900 362,400 369,200 387,000
 
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。
  附  則 (昭和61年3月20日 条例第3号)
 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
  附  則 (昭和61年12月25日 条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。) の規定は昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書きの規定又は千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年千曲衛生施設組合条例第3号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第4項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては組合長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替日における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。切替期間において、昭和54年改正条例附則第4項の規定により昇級した職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇級の日における号俸又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びそのものが受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第4項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
 
 
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務
の級
1   級
 
2   級
 
3   級
 
4   級
 






 
旧号俸等 新号俸等 旧号俸等 新号俸等 旧号俸等 新号俸等 旧号俸等 新号俸等

139,600

142,800

191,500

195,800

251,800

257,600

303,900

310,800
141,200 144,400 193,500 197,800 254,000 259,800 306,300 313,200
142,800 146,000 195,500 199,800 256,200 262,000 308,700 315,600
144,400 147,600 197,500 201,800 258,400 264,200 311,100 318,000
146,000 149,200 199,500 203,800 260,600 266,400 313,500 320,400
職務
の級
5   級
 
6   級
 
7   級
 
8   級
 






 
旧号俸等 新号俸等 旧号俸等 新号俸等 旧号俸等 新号俸等 旧号俸等 新号俸等

319,300

326,500

350,100

358,000

358,700

366,800

379,400

388,100
322,100 329,300 353,700 361,600 362,400 370,500 383,200 391,900
324,900 332,100 357,300 365,200 366,100 374,200 387,000 395,700
327,700 334,900 360,900 368,800 369,800 377,900 390,800 399,500
330,500 337,700 364,500 372,400 373,500 381,600 394,600 403,300
 
(備考) 1「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
 
  附 則 (昭和62年12月23日 条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書きの規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
 (1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員、切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては組合長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
 (2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
 (3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受けることとなった職員及びその属する職務又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長だ定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例再16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例再16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による、この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和63年3月31日(同日前に組合長が定める事由が生じた職員にあっては、組合長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
 
 
 
 
附則別表(附則第2項関係)
 
最 高 号 俸 等 の 切 替 表





1  級
 


2  級
 

3  級
 
 


4  級
   







旧号俸等 新号俸等 旧号俸等 新号俸等 旧号俸等 新号俸等 旧号俸等 新号俸等
16号俸 16号俸 19号俸 19号俸 27号俸 27号俸 28号俸 28号俸

142,800

144,900

195,800

198,700

257,600

28号俸

310,800

315,200
144,400 146,500 197,800 200,700 259,800 263,600 313,200 317,600
146,000 148,100 199,800 202,700 262,000 265,800 315,600 320,000
147,600 149,700 201,800 204,700 264,200 268,000 318,000 322,400
149,200 151,300 203,800 206,700 266,400 270,200 320,400 324,800




5  級

 

6  級

 

7  級

 

8  級

 







旧号俸等 新号俸等 旧号俸等 新号俸等 旧号俸等 新号俸等 旧号俸等 新号俸等
26号俸 26号俸 24号俸 24号俸 22号俸 22号俸 21号俸 21号俸

326,500

331,100

358,000

363,000

366,800

372,000

388,100

393,600
329,300 333,900 361,600 366,600 370,500 375,700 391,900 397,400
332,100 336,700 365,200 370,200 374,200 379,400 395,700 401,200
334,900 339,500 368,800 373,800 377,900 383,100 399,500 405,000
337,700 342,300 372,400 377,400 381,600 386,800 403,800 408,800
 
(備考)  「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
  附 則 (昭和63年12月26日 条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書きの規定または、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
 (1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。 )のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
 (2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
 (3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整と行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最 高 号 俸 等 の 切 替 表
職務
の級
1   級
 
2   級
 
3   級
 
4   級
 








 
旧号俸等 新号俸等
 
旧号俸等
 
新号俸等 旧号俸等
 
新号俸等 旧号俸等
 
新号俸等
16号俸 16号俸 19号俸 19号俸 28号俸 28号俸 28号俸 28号俸

144,900

148,500

198,700

203,400

263,600

29号俸

315,200

322,300
146,500 150,100 200,700 205,400 265,800 271,900 317,600 324,700
148,100 151,700 202,700 207,400 268,000 274,100 320,000 327,100
149,700 153,300 204,700 209,400 270,200 276,300 322,400 329,500
151,300 154,900 206,700 211,400 272,400 278,500 324,800 331,900
職務
の級
5   級
 
6   級
 
7   級
 
8   級
 








 
旧号俸等 新号俸等
 
旧号俸等
 
新号俸等 旧号俸等
 
新号俸等 旧号俸等
 
新号俸等
26号俸 26号俸 24号俸 24号俸 22号俸 22号俸 21号俸 21号俸

331,100

338,500

363,000

371,000

372,000

380,300

393,600

402,400
333,900 341,300 366,600 374,700 375,700 384,000 397,400 406,200
336,700 344,100 370,200 378,300 379,400 387,700 401,200 410,000
339,500 346,900 373,800 381,900 383,100 391,400 405,000 413,800
342,300 349,700 377,400 385,500 386,800 395,100 408,800 417,600
 
(備考) 1「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
  附  則(平成元年3月14日 条例第3号)
 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
  附  則(平成元年12月20日 条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1)切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第5項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2)切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第5項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
(3)切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最 高 号 俸 等 の 切 替 表
職務
の級
1   級
 
2   級
 
3   級
 
4   級
 








 
旧号俸等 新号俸等
 
旧号俸等
 
新号俸等 旧号俸等
 
新号俸等 旧号俸等
 
新号俸等
16号俸 16号俸 19号俸 19号俸 29号俸 29号俸 28号俸 28号俸

148,500

154,100

203,400

209,900

271,900

30号俸

322,300

331,500
150,100 155,700 205,400 211,900 274,100 282,100 324,700 333,900
151,700 157,300 207,400 213,900 276,300 284,300 327,100 336,300
153,300 158,900 209,400 215,900 278,500 286,500 329,500 338,700
154,900 160,500 211,400 217,900 280,700 288,700 331,900 341,100
職務
の級
5   級
 
6   級
 
7   級
 
8   級
 








 
旧号俸等 新号俸等
 
旧号俸等
 
新号俸等 旧号俸等
 
新号俸等 旧号俸等
 
新号俸等
26号俸 26号俸 24号俸 24号俸 22号俸 22号俸 21号俸 21号俸

338,500

348,100

371,100

381,600

380,300

391,100

402,400

413,800
341,300 350,900 374,700 385,200 384,000 394,800 406,200 417,600
344,100 353,700 378,300 388,800 387,700 398,500 410,000 421,400
346,900 356,500 381,900 392,400 391,400 402,200 413,800 425,200
349,700 359,300 385,500 396,000 395,100 405,900 417,600 429,000
 
(備考) 1 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
  附  則(平成2年3月1日 条例2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
 附  則 (平成2年12月25日 条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第37条第1項の改正規定及び附則第10項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の8、第29条、第32条及び別表第1の規定は平成2年4月1日から、第35条第3項の規定は平成2年8月31日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が行政職給料表で定める職務の級の1級及び2級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合長が定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
5 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1)切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2)切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
(3)切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
10 改正後の条例第37条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和22年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(組合長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
附則別表(附則第4項関係)
最 高 号 俸 等 の 切 替 表
職務
の級
1   級
 
2   級
 
3   級
 
4   級
 








 
旧号俸等 新号俸等
 
旧号俸等
 
新号俸等 旧号俸等
 
新号俸等 旧号俸等
 
新号俸等
16号俸 16号俸 19号俸 19号俸 30号俸 30号俸 28号俸 28号俸

154,100

164,200

209,900

217,900

282,100

31号俸

331,500

342,100
155,700 165,800 211,900 219,900 284,300 293,800 333,900 344,500
157,300 167,400 213,900 221,900 286,500 296,000 336,300 346,900
158,900 169,000 215,900 223,900 288,700 298,200 338,700 349,300
160,500 170,600 217,900 225,900 290,900 300,400 341,100 351,700
職務
の級
5   級
 
6   級
 
7   級
 
8   級
 








 
旧号俸等 新号俸等
 
旧号俸等
 
新号俸等 旧号俸等
 
新号俸等 旧号俸等
 
新号俸等
26号俸 26号俸 24号俸 24号俸 22号俸 22号俸 21号俸 21号俸

348,100

359,100

381,600

393,00

391,100

403,200

413,800

426,500
350,900 361,900 385,200 397,000 394,800 406,900 417,600 430,300
353,700 364,700 388,800 400,600 398,500 410,600 421,400 434,100
356,500 367,500 392,400 404,200 402,200 414,300 425,200 437,900
359,300 370,300 396,000 407,800 405,900 418,000 429,000 441,700
 
(備 考)
  1 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
  附 則(平成3年12月26日 条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成3年12月規則第3号で、同年12月26日から施行。ただし、第2条の改正規定、第14条第2項を削る改正規定、第26条の改正規定、第26条の次に1条を加える改正規定、第27条の改正規定及び附則第6項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行)
2 この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第18条、第29条第1項及び別表第1の規定は平成3年4月1日から、第35条第3項の規定は平成3年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1)切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2)切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3)切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最 高 号 俸 等 の 切 替 表
職務
の級
1   級
 
2   級
 
3   級
 
4   級
 








 
旧号俸等 新号俸等
 
旧号俸等
 
新号俸等 旧号俸等
 
新号俸等 旧号俸等
 
新号俸等
16号俸 16号俸 19号俸 19号俸 31号俸 31号俸 28号俸 28号俸

164,200

173,400

217,900

226,800

293,800

32号俸

342,100

352,400
165,800 175,000 219,900 228,800 296,000 305,400 344,500 354,800
167,400 176,600 221,900 230,800 298,200 307,600 346,900 357,200
169,000 178,200 223,900 232,800 300,400 309,800 349,300 359,600
170,600 179,800 225,900 234,800 302,600 312,000 351,700 362,000
職務
の級
5   級
 
6   級
 
7   級
 
8   級
 








 
旧号俸等 新号俸等
 
旧号俸等
 
新号俸等 旧号俸等
 
新号俸等 旧号俸等
 
新号俸等
26号俸 26号俸 24号俸 24号俸 22号俸 22号俸 21号俸 21号俸

359,100

369,900

393,400

405,000

403,200

415,100

426,500

438,800
361,900 372,700 397,000 408,600 406,900 418,800 430,300 442,600
364,700 375,500 400,600 412,200 410,600 422,500 434,100 446,400
367,500 378,300 404,200 415,800 414,300 426,200 437,900 450,200
370,300 381,100 407,800 419,400 418,000 429,900 441,700 454,000
 
(備考)  「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
  附  則 (平成4年12月19日 条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項第2号及び第4号、第16条の2第1号、第16条の3第1号、第18条第2号並びに別表第1の規定は平成4年4月1日から、第35条第3項の規定は平成4年8月3l日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1)切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第13条第1項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族としての子等」という。)を有していたもの
(2)切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族としての子等がある職員であった者
(3)切替期間において、新たに新規扶養親族としての子等を有する職員となった者
(4)切替期間において、新規扶養親族としての子等で扶養親族としての要件を欠くにいたったものがある職員であった者
(5)新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6)新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
9 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「の規定による届出に」とあるのは「又は干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年千曲衛生施設組合条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第8項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第8項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族としての子、父母等で同項)とあるのは「(扶養親族としての子、父母等で同項又は改正条例附則第8項)と「のうち扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族としての子、父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。
10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の条例第16条第2項ただし着き(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年千曲衛生施設組合条例第2号)の施行の日から30日」とする。
(1)施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族としての子等がある場合
(2)施行日から15日以内に新たに新規扶養親展としての子等を有するに至った場合
(3)施行日から15日以内に新規扶養親族としての子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうらに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月日31日(同日前に組合長が定める事由が生じた職員にあっては、組合長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最 高 号 俸 を超 え る 給 料 月 額 の 切 替 表
職務
の級
1   級
 
2   級
 
3   級
 
4   級
 







 
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額

173,400

180,700

226,800

234,200

305,400

313,000

352,400

360,800
175,000176,600178,200179,800 182,300
183,900
185,500
187,100
228,800
230,800
232,800
234,800
236,200238,200240,200242,200 307,600
309,800
312,000
314,200
315,200317,400319,600321,800 354,800
357,200
359,600
362,000
363,200365,600368,000370,400
職務
の級
5   級
 
6   級
 
7   級
 
8   級
 







 
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額

369,900

378,400

405,000

413,900

415,100

424,200

438,800

448,300
372,700375,500378,300381,100 381,200
384,000
386,800
389,600
408,600
412,200
415,800
419,400
417,500421,100424,700428,300 418,800
422,500
426,200
429,900
427,900431,600435,300439,000 442,600
446,400
450,200
454,000
452,100455,900459,700463,500
 
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
  附  則 (平成5年2月22日 条例第1号抄)
(施行期日等)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
 附  則 (平成5年12月22日 条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条及び第24条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条、第16条の3第1号、第29条第1項及び別表第1の規定は平成5年4月1目から、第35条第3項の規定は平成5年8 月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」 という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
8 平成5年12月に改正前の条例第29条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第29条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第29条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第29条第1項の規定に基づいて、平成5年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第29条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最 高 号 俸 を超 え る 給 料 月 額 の 切 替 表
職務
の級
1   級
 
2   級
 
3   級
 
4   級
 







 
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額

180,700

184,600

234,200

239,100

313,000

318,700

360,800

367,200
182,300183,900185,500187,100 186,200
187,800
189,400
191,000
236,200
238,200
240,200
242,200
241,100243,100245,100247,100 315,200
317,400
319,600
321,800
320,900323,100325,300327,500 363,200
365,600
368,000
370,400
369,600372,000374,400376,800
職務
の級
5   級
 
6   級
 
7   級
 
8   級
 







 
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額

378,400

384,900

413,900

420,900

424,200

431,300

448,300

455,700
381,200384,000386,800389,600 387,700
390,500
393,300
396,100
417,500
421,100
424,700
428,300
424,500428,100431,700435,300 427,900
431,600
435,300
439,000
435,000438,700442,400446,100 452,100
455,900
459,700
463,500
459,500463,300467,100470,900
 
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
 
  附 則 (平成6年12月16日 条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第5項において同じ。)による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項、第29条第1項及び別表第1の規定は平成6年4月1日から、第35条第3項の規定は平成6年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
8 平成6年12月に改正前の条例第29条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第29条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第29条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第29条第1項の規定に基づいて、平成6年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第29条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の異例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最 高 号 俸 を超 え る 給 料 月 額 の 切 替 表
職務
の級
1   級
 
2   級
 
3   級
 
4   級
 







 
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額

184,600

186,700

239,100

242,200

318,700

322,300

367,200

371,000
183,200187,800189,400191,000 188,300
189,900
191,500
193,100
241,100
243,100
245,100
247,100
244,200246,200248,200250,200 320,900
313,100
325,300
327,500
324,500326,700328,900331,100 369,600
372,000
374,400
376,800
373,400375,800378,200380,600
職務
の級
5   級
 
6   級
 
7   級
 
8   級
 







 
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額

384,900

388,900

420,900

425,200

431,300

435,700

455,700

460,400
387,700390,500393,300396,100 391,700
394,500
397,300
400,100
424,500
428,100
431,700
435,300
428,800432,400436,000439,600 435,000
438,700
442,400
446,100
439,400443,100446,800450,500 459,500
463,300
467,100
470,900
464,200468,000471,800475,600
 
(備考)  「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
  附 則(平成7年4月11日 条例第4号)
 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
 附 則(平成7年12月19日 条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項及び別表第1の規定は平成7年4月1日から、第35条第3項の規定は平成7年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級、又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用きれるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最 高 号 俸 を超 え る 給 料 月 額 の 切 替 表
職務
の級
1   級
 
2   級
 
3   級
 
4   級
 







 
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額

186,700

188,700

242,200

244,900

322,300

323,900

371,000

372,700
188,300189,900191,500193,100 190,300
191,900
193,500
195,100
244,200
246,200
248,200
250,200
246,900248,900250,900252,900 324,500
326,700
328,900
331,100
326,100328,300330,500332,700 373,400
375,800
378,200
380,600
375,100377,500379,900382,300
職務
の級
5   級
 
6   級
 
7   級
 
8   級
 







 
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額

388,900

390,700

425,200

427,100

435,700

437,700

460,400

462,600
391,700394,500397,300400,100 393,500
396,300
399,100
401,900
428,800
432,400
436,000
439,600
430,700434,300437,900441,500 439,400
443,100
446,800
450,500
441,400445,100448,800452,500 464,200
468,000
471,800
475,600
466,400470,200474,000477,800
 
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
 
  附 則 (平成8年12月26日 条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)第1条の規定並びに次項から附則第8項まで及び附則第10項から第12項までの規定 公布の日
(2)第2条の規定並びに附則第9項及び第13項の規定 平成9年4月1日
2 第1条の規定による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(附則第9項を除き、以下「改正後の条例」という。)第14条第2項、第19条及び別表第1の規定は平成8年4月1日から、第35条第3項の規定は平成8年8月30日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の運用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(附則第9項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
9 平成9年2月28日以前から引き続き第2条の規定による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条による改正後の条例」という。)第43条に規定する支給地域に在勤する職員の寒冷地手当その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月28日以前であるものに限る。)について、第2条による改正後の条例第35条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(第2条による改正後の条例の規定による平成8年8月30日(平成8年8月日31日から平成9年2月28日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて第2条による改正後の条例第14条の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に平成9年2月日おいて当該職員の在勤していた支給地域の区分に応じて第2条の規定による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第35条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と同日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額(平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の組合長が定める場合にあっては、組合長が定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、第2条による改正後の条例第35条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
 
平成9年10月31日から平成10年2月28日まで 30,000円
平成10年10月30日から平成11年 2月28日まで 50,000円
平成11年10月29日から平成12年 2月29日まで   70,000円 
平成12年10月31日から平成13年 2月28日まで   90,000円 
 
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
(干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年干曲衛生施設組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
  附則第6項及び第8項中「当分の間」を「平成9年月3l日までの間」に改める。
 
 
 
附則別表(附則第3項関係)
最 高 号 俸 を超 え る 給 料 月 額 の 切 替 表
職務
の級
1   級
 
2   級
 
3   級
 
4   級
 







 
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額

188,700

190,800

244,900

247,800

323,900

325,600

372,700

374,600
190,300
191,900193,500195,100
192,400
194,000
195,600
197,200
246,900
248,900
250,900
258,900
249,800251,800253,800255,800 326,100
328,300
330,500
332,700
327,800330,000332,200334,400 375,100
377,500
379,900
382,300
377,000379,400381,800384,200
職務
の級
5   級
 
6   級
 
7   級
 
8   級
 







 
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額

390,700

392,700

427,100

429,300

437,700

440,000

462,600

465,000
393,500396,300399,100401,900 395,500
398,300
401,100
403,900
430,700
434,300
437,900
441,500
432,900436,500440,100443,700 441,400
445,100
448,800
452,500
443,700447,400451,100454,800 466,400
470,200
474,000
477,800
468,800472,600476,400480,200
 
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
  附 則(平成9年6月19日 条例第4号)
 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
  附 則(平成9年11月6日 条例第6号)
 この条例は、平成9年11月1日から施行する。
  附 則(平成9年12月25日 条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条第1項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第32条第1項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条第3項、第29条第1項及び別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の異例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の異例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最 高 号 俸 を超 え る 給 料 月 額 の 切 替 表
職務
の級
1   級
 
2   級
 
3   級
 
4   級
 







 
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額

190,800

192,900

247,800

250,600

325,600

327,200

374,600

376,500
192,400194,000195,600197,200 194,500
196,100
197,700
199,300
249,800251,800253,800255,800 252,600
254,6900256,600
258,600
327,800
330,000
332,200
334,400
329,300331,400333,500335,600 377,000
379,400
381,800
384,200
378,900381,300383,700386,100
職務
の級
5   級
 
6   級
 
7   級
 
8   級
 







 
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額

392,700

394,700

429,300

431,500

440,000

442,300

465,000

467,400
395,500398,300401,100403,900 397,500
400,300
403,100
405,900
432,900
436,500
440,100
443,700
435,100438,700442,300445,900 443,700
447,400
451,100
454,800
446,000449,700453,400457,100 468,800
472,600
476,400
480,200
471,200475,000478,800482,600
 
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
 
  附 則(平成10年3月4日 条例第3号)
 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月24日 条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項及び別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任〕
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
 
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務
の級
1   級
 
2   級
 
3   級
 
4   級
 







 
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額

192,900

194,400

250,600

252,700

327,200

328,300

376,500

378,000
194,500196,100197,700199,300 196,000
197,600
199,200
200,800
252,600254,600256,600258,600 254,700
256,700
258,700
260,700
329,300
331,400
333,500
335,600
330,300
332,300
334,300
336,300
378,900
381,300
383,700
386,100
380,400
382,800
385,200
387,600
職務
の級
5   級
 
6   級
 
7   級
 
8   級
 







 
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額

394,700

396,300

431,500

433,200

442,300

444,100

467,400

469,300
397,500
400,300
403,100
405,900
399,100
401,900
404,700
407,500
435,100
438,700
442,300
445,900
436,800
440,400
444,000
447,600
446,000
449,700
453,400
457,100
447,800
451,500
455,200
458,900
471,200
475,000
478,800
482,600
473,100
476,900
480,700
484,500
 
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
 
 附 則(平成11年12月24日 条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)第1条の規定 公布の日
(2)第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定による改正後の干曲南生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第29条第1項及び別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等〕
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整〕
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基誕)
7 附則第3項から前項までの規定の適用こついては、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の特例)
9 平成11年12月に改正前の条例第29条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第29条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
10 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年日月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第29条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第29条第1項の規定に基づいて平成11年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第29条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委仕)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
 
附則別表(附則第3項関係)
 
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務
の級

1    級

 
2   級


 
3   級


 
4   級


 







 
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額

194,400

195,100

252,700

253,500

328,300

328,500

378,000

378,200
196,000
197,600
199,200
200,800
196,700
198,300
199,900
201,500
254,700
256,700
258,700
260,700
255,500
257,500
259,500
261,500
330,300
332,300
334,300
336,300
330,500
332,500
334,500
336,500
380,400
382,800
385,200
387,600
380,600
383,000
385,400
387,800
職務
の級
5   級


 
6   級


 
7   級


 
8   級


 







 
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額

396,300

396,500

433,200

433,500

444,100

444,400

469,300

469,600
399,100
401,900
404,700
407,500
399,300
402,100
404,900
407,700
436,800
440,400
444,000
447,600
437,100
440,700
444,300
447,900
447,800
451,500
455,200
458,900
448,100
451,800
455,500
459,200
473,100
476,900
480,700
484,500
473,400
477,200
481,000
484,800
 
 (備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
 
   附 則 (平成12年2月28日 条例第1号)
  この条例は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成13年2月20日 条例第3号)
  この条例は、平成13年4月1日から施行する。
   附 則 (平成14年3月4日 条例第1号)
  この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から施行する。
   附 則 (平成14年12月25日 条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第7項、第9項並びに第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7号第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第29条第1項から第5項まで若しくは第37条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第28条後段又は第37条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して組合長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第29条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(組合長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
(千曲衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 千曲衛生施設組合組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年千曲衛生施設組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
  第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の千曲衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
 
附則別表(附則第2項関係)
 
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務
の級
1   級
 
2   級
 
3   級
 
4   級
 









 







 
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額

195,100

191,700

253,500

248,900

328,500

322,200

378,200

370,700
196,700
198,300
199,900
201,500
193,300
194,900
196,500
198,100
255,500
257,500
259,500
261,500
250,800
252,700
254,600
256,500
330,500
332,500
334,500
336,500
324,100
326,000
327,900
329,800
380,600
383,000
385,400
387,800
373,000
375,300
377,600
379,900
職務
の級
5   級
 
6   級
 
7   級
 
8   級
 







 
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額

396,500

388,600

433,500

424,900

444,400

435,500

469,600

459,900
399,300
402,100
404,900
407,700
391,300
394,000
396,700
399,400
437,100
440,700
444,300
447,900
428,400
431,900
435,400
438,900
448,100
451,800
455,500
459,200
439,100
442,700
446,300
449,900
473,400
477,200
481,000
484,800
463,600
467,300
471,000
474,700









 
 
 
 
 
 
職務
の級
9   級
 







 
旧給料
月 額
新旧料
月 額

507,500

497,000
511,800
516,100
520,400
524,700
501,200
505,400
509,600
513,800


 






 
(備考)「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。  
 
  附 則(平成15年12月1日 条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第29条第1項及び第3項から第5項まで又は第37条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(組合長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の組合長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額   
(組合長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務
の級
1   級
 
2   級
 
3   級
 
4   級
 









 







 
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額
旧給料
月 額
新給料
月 額

191,700

190,000

248,900

246,600

322,200

318,900

370,700

366,500
193,300
194,900
196,500
198,100
191,600
193,200
194,800
196,400
250,800
252,700
254,600
256,500
248,400
250,200
252,000
253,800
324,100
326,000
327,900
329,800
320,700
322,500
324,300
326,100
373,000
375,300
377,600
379,900
368,700
370,900
373,100
375,300
職務
の級
5   級
 
6   級
 
7   級
 
8   級
 







 
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額
旧給料
月 額
新旧料
月 額

388,600

384,200

424,900

420,100

435,500

430,600

459,900

454,700
391,300
394,000
396,700
399,400
386,800
389,400
392,000
394,600
428,400
431,900
435,400
438,900
423,500
426,900
430,300
433,700
439,100
442,700
446,300
449,900
434,100
437,600
441,100
444,600
463,600
467,300
471,000
474,700
458,300
461,900
465,500
469,100









 
職務
の級
9   級
 







 
旧給料
月 額
新旧料
月 額

497,000

491,000
501,200
505,400
509,600
513,800
495,100
499,200
503,300
507,400









 
 
(備考)「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。  
 
   附 則 (平成16年10月28日 条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第35条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第35条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第34条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第35条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第34条及び第35条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで  6,000円
平成17年11月から平成18年3月まで 10,000円
平成18年11月から平成19年3月まで 14,000円
平成19年11月から平成20年3月まで 18,000円
平成20年11月から平成21年3月まで 22,000円
 
4 改正後の条例第35条第2項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同項中「前項の規定にかかわらず」とあるのは「千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年千曲衛生施設組合条例第6号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項の規定にかかわらず」と、「前項の規定による」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項の規定による」と読み替えるものとする。
(実施規定)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
   附 則(平成17年11月30日 条例第6号)
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及
びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例
の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第29条第1項及び第3項から第5項まで又は第37条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(組合長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して組合長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち組合長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の組合長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(組合長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項
 は、組合長が定める。
 
 
附則別表(附則第2項関係)
 
職務
の級
1 級
 
2 級
 
3 級
 
4 級
 
5 級
 



 

 

 

 

 
旧給料 新給料 旧給料 新給料 旧給料 新給料 旧給料 新給料 旧給料 新給料
月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額
190,000 189,400 246,600 245,900 318,900 318,000 366,500 365,400 384,200 383,000
191,600 191,000 248,400 247,700 320,700 319,800 368,700 367,600 386,800 385,600
193,200 192,600 250,200 249,500 322,500 321,600 370,900 369,800 389,400 388,200
194,800 194,200 252,000 251,300 324,300 323,400 373,100 372,000 392,000 390,800
196,400 195,800 253,800 253,100 326,100 325,200 375,300 374,200 394,600 393,400
 
 
 
 
 
職務
の級
6 級
 
7 級
 
8 級
 
9 級
 




 

 

 

 

 
旧給料 新給料 旧給料 新給料 旧給料 新給料 旧給料 新給料
月 額 月 額 月 額 月 額 月 額 月 額 月 額 月 額
               
420,100 418,700 430,600 429,200 454,700 453,200 491,000 489,400
423,500 422,100 434,100 432,700 458,300 456,800 495,100 493,500
426,900 425,500 437,600 436,200 461,900 460,400 499,200 497,600
  
430,300 428,900 441,100 439,700 465,500 464,000 503,300 501,700
433,700 432,300 444,600 443,200 469,100 467,600 507,400 505,800
 
(備考)「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」 とは、改正後の条 例の規定により定められた給料月額をいう。
   附 則(平成18年3月10日 条例第1号)
 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
   附 則(平成18年3月31日 条例第4号)
 改正 平成21年11月30日 条例第 3号
    平成22年11月30日 条例第 3号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、組合長が定める。
(1) 給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例及び千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成21年千曲衛生施設組合条例第1号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(組合長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.59
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、組合長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、組合長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(組合長への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
  (千曲衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 千曲衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年千曲衛生施設組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
 
 
附則別表第1(附 則第2項関係)                               
職 務 の 級の 切 替 表
給料表 旧級 新級




行政職給料表



 
1級 1級
 
2級
3級 2級
4級 3級
 
5級
6級 4級
7級 5級
8級 6級
9級 7級
 
 
 
 
 
 
附則別表第2附則第3項関係)
   
号 俸 の 切 替 表
旧号俸
 
     旧級
経過期間
1級
 
2級
 
3級
 
4級
 
5級
 
6級
 
7級
 
8級
 
9級
 
1 3月未満     1 1 5 1 1 1 1
  3月以上6月未満     2 1 6 1 1 1 1
  6月以上9月未満     3 1 7 1 1 1 1
  9月以上12月未満     4 1 8 1 1 1 1
  12月以上     5 1 9 1 1 1 1
2 3月未満 1 25 5 1 9 1 1 1 1
  3月以上6月未満 2 26 6 2 10 1 1 1 1
  6月以上9月未満 3 27 7 3 11 1 1 1 1
  9月以上12月未満 4 28 8 4 12 1 1 1 1
  12月以上 5 29 9 5 13 1 1 1 1
3 3月未満 5 29 9 5 13 1 1 1 1
  3月以上6月未満 6 30 10 6 14 2 1 1 1
  6月以上9月未満 7 31 11 7 15 3 1 1 1
  9月以上12月未満 8 32 12 8 16 4 1 1 1
  12月以上 9 33 13 9 17 5 1 1 1
4 3月未満 9 33 13 9 17 5 1 1 1
  3月以上6月未満 10 34 14 10 18 6 2 1 1
  6月以上9月未満 11 35 15 11 19 7 3 1 1
  9月以上12月未満 12 36 16 12 20 8 4 1 1
  12月以上 13 37 17 13 21 9 5 1 1
5 3月未満 13 37 17 13 21 9 5 1 1
  3月以上6月未満 14 38 18 14 22 10 6 2 1
  6月以上9月未満 15 39 19 15 23 11 7 3 1
  9月以上12月未満 16 40 20 16 24 12 8 4 1
  12月以上 17 41 21 17 25 13 9 5 1
6 3月未満 17 41 21 17 25 13 9 5 1
  3月以上6月未満 18 42 22 18 26 14 10 6 2
  6月以上9月未満 19 43 23 19 27 15 11 7 3
  9月以上12月未満 20 44 24 20 28 16 12 8 4
  12月以上 21 45 25 21 29 17 13 9 5
7 3月未満 21 45 25 21 29 17 13 9 5
  3月以上6月未満 22 46 26 22 30 18 14 10 6
  6月以上9月未満 23 47 27 23 31 19 15 11 7
  9月以上12月未満 24 48 28 24 32 20 16 12 8
  12月以上 25 49 29 25 33 21 17 13 9
8 3月未満 25 49 29 25 33 21 17 13 9
  3月以上6月未満 26 50 30 26 34 22 18 14 10
  6月以上9月未満 27 51 31 27 35 23 19 15 11
  9月以上12月未満 28 52 32 28 36 24 20 16 12
  12月以上 29 53 33 29 37 25 21 17 13
9 3月未満 29 53 33 29 37 25 21 17 13
  3月以上6月未満 29 54 34 30 38 26 22 18 14
  6月以上9月未満 30 55 35 31 39 27 23 19 15
  9月以上12月未満 30 56 36 32 40 28 24 20 16
  12月以上 31 57 37 33 41 29 25 21 17
10 3月未満 31 57 37 33 41 29 25 21 17
  3月以上6月未満 31 58 38 34 42 30 26 22 18
  6月以上9月未満 32 59 39 35 43 31 27 23 19
  9月以上12月未満 32 60 40 36 44 32 28 24 20
  12月以上 33 61 41 37 45 33 29 25 21
11 3月未満 33 61 41 37 45 33 29 25 21
  3月以上6月未満 33 62 42 38 46 34 30 26 22
  6月以上9月未満 33 63 43 39 47 35 31 27 23
  9月以上12月未満 34 64 44 40 48 36 32 28 24
  12月以上 34 65 45 41 49 37 33 29 25
12 3月未満 34 65 45 41 49 37 33 29 25
  3月以上6月未満 34 66 46 42 50 38 34 30 26
  6月以上9月未満 35 67 47 43 51 39 35 31 27
  9月以上12月未満 35 68 48 44 52 40 36 32 28
  12月以上 35 69 49 45 53 41 37 33 29
13 3月未満 35 69 49 45 53 41 37 33 29
  3月以上6月未満 36 70 50 46 54 42 38 34 30
  6月以上9月未満 36 71 51 47 55 43 39 35 31
  9月以上12月未満 36 72 52 48 56 44 40 36 32
  12月以上 37 73 53 49 57 45 41 37 33
14 3月未満 37 73 53 49 57 45 41 37 33
  3月以上6月未満 37 74 54 49 58 46 42 38 34
  6月以上9月未満 37 75 55 50 59 47 43 39 35
  9月以上12月未満 37 76 56 50 60 48 44 40 36
  12月以上 38 77 57 51 61 49 45 41 37
15 3月未満 38 77 57 51 61 49 45 41 37
  3月以上6月未満 38 78 58 51 62 50 46 42 38
  6月以上9月未満 38 79 59 52 63 51 47 43 39
  9月以上12月未満 38 80 60 52 64 52 48 44 40
  12月以上 39 81 61 53 65 53 49 45 41
16 3月未満 39 81 61 53 65 53 49 45 41
  3月以上6月未満 39 82 62 54 66 54 50 46 42
  6月以上9月未満 39 83 63 55 67 55 51 47 43
  9月以上12月未満 39 84 64 56 68 56 52 48 44
  12月以上 40 85 65 57 69 57 53 49 45
17 3月未満   85 65 57 69 57 53 49 45
  3月以上6月未満   86 66 57 70 58 54 50 46
  6月以上9月未満   87 67 58 71 59 55 51 47
  9月以上12月未満   88 68 58 72 60 56 52 48
  12月以上   89 69 59 73 61 57 53 49
18 3月未満   89 69 59 73 61 57 53 49
  3月以上6月未満   90 70 59 74 62 58 54 50
  6月以上9月未満   91 71 60 75 63 59 55 51
  9月以上12月未満   92 72 60 76 64 60 56 52
  12月以上   93 73 61 77 65 61 57 53
19 3月未満   93 73 61 77 65 61 57  
  3月以上6月未満   93 74 61 78 66 62 58  
  6月以上9月未満   93 75 61 79 67 63 59  
  9月以上12月未満   93 76 62 80 68 64 60  
  12月以上   93 77 62 81 69 65 61  
20 3月未満     77 62 81 69 65 61  
  3月以上6月未満     78 62 82 70 66 62  
  6月以上9月未満     79 63 83 71 67 63  
  9月以上12月未満     80 63 84 72 68 64  
  12月以上     81 63 85 73 69 65  
21 3月未満     81 63 85 73 69 65  
  3月以上6月未満     82 64 86 74 70 66  
  6月以上9月未満     83 64 87 75 71 67  
  9月以上12月未満     84 64 88 76 72 68  
  12月以上     85 65 89 77 73 69  
22 3月未満     85 65 89 77 73    
  3月以上6月未満     86 65 90 78 74    
  6月以上9月未満     87 66 91 79 75    
  9月以上12月未満     88 66 92 80 76    
  12月以上     89 67 93 81 77    
23 3月未満     89 67 93 81      
  3月以上6月未満     90 67 94 82      
  6月以上9月未満     91 68 95 83      
  9月以上12月未満     92 68 96 84      
  12月以上     93 69 97 85      
24 3月未満     93 69 97 85      
  3月以上6月未満     94 70 98 86      
  6月以上9月未満     95 71 99 87      
  9月以上12月未満     96 72 100 88      
  12月以上     97 73 101 89      
25 3月未満     97 73 101        
  3月以上6月未満     98 73 102        
  6月以上9月未満     99 74 103        
  9月以上12月未満     100 74 104        
  12月以上     101 75 105        
26 3月未満     101 75 105        
  3月以上6月未満     102 75 106        
  6月以上9月未満     103 76 107        
  9月以上12月未満     104 76 108        
  12月以上     105 77 109        
27 3月未満     105 77          
  3月以上6月未満     106 78          

 
6月以上9月未満     107 79          
9月以上12月未満     108 80          
  12月以上     109 81          
28 3月未満     109 81          
  3月以上6月未満     110 82          
  6月以上9月未満     111 83          
  9月以上12月未満     112 84          
  12月以上     113 85          
29 3月未満     113            
  3月以上6月未満     114            
  6月以上9月未満     115            
  9月以上12月未満     116            
  12月以上     117            
30 3月未満     117            
  3月以上6月未満     118            
  6月以上9月未満     119            
  9月以上12月未満     120            
  12月以上     121            
31 3月未満     121            
  3月以上6月未満     122            
  6月以上9月未満     123            
  9月以上12月未満     124            
  12月以上     125            
32 3月未満     125            
  3月以上6月未満     125            
  6月以上9月未満     125            
  9月以上12月未満     125            
  12月以上     125            
 
 
 
 
 
 
附則別 表第3 (附則 第4項 関係)    
                                         
最高号俸を超える給料月額の切替表
旧 級
 
      経過期間
旧給料月額
3月未満
 
3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
6月以上
12月未満
12月以上
 
4 級 365,400 85 85 86 86 87
  367,600 87 87 88 88 89
  369,800 89 90 91 92 93
  372,000 93 94 95 96 97
  374,200 97 98 99 100 101
  376,400 101 102 103 104 105
  378,600 105 106 107 108 109
  380,800 109 109 110 110 111
  383,000 111 111 112 112 113
5 級 383,000 109 110 111 112 113
6 級 418,700 89 90 91 92 93
7 級 429,200 77 78 79 80 81
  432,700 81 82 83 84 85
8 級 453,200 69 70 71 72 73
  456,800 73 74 75 76 77
9 級 489,400 53 54 55 56 57
  493,500 57 58 59 60 61
(備考)  1「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいう。
 
   附  則 (平成19年3月1日 条例第1号)
 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
   附  則 (平成19年3月1日 条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。
(平成23年3月31までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年千曲衛生施設組合条例4号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第27条の3の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成18年千曲衛生施設組合条例第4号)附則第7条から附則第9条までの規定による給料の額との合計額」とする。
(実施規定)
3 第2条の規定による改正後の千曲衛生施設組合職員の退職手当に関する条例第10条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
   附  則(平成19年12月25日 条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年 4月 1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第15条第3項及び別表の規定は平成19年 4月 1日から、改正後の条例第32条第1項第1号の規定は平成19年12月 1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸等)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下次項及び第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、組合長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成20年 3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる場合において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(組合長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、平成19年 4月 1日以降の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
   附  則 (平成21年5月29日 条例第1号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附  則 (平成21年11月30日 条例第3号)
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
 (平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第28条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第41条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給しなかった期間、減額改定対象職員以外であって期間その他の組合長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 職務の級 号俸
行政職給料表

 
1級 1号俸から56号俸まで
2級 1号俸から24号俸まで
3級 1号俸から8号俸まで
 
(2) 平成21年6月において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
 (組合長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。  
   附  則 (平成22年11月30日 条例第3号)
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
 (平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第29条第1項及び第3項から第5項まで若しくは第37条第1項から第4項まで若しくは附則第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
 (1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第41条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年千曲衛生施設組合条例第4号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改訂対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他組合長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 







 
給料表 職務の級 号俸
行政職給料表





 
1級 1号俸から93号俸まで
2級 1号俸から64号俸まで
3級 1号俸から48号俸まで
4級 1号俸から32号俸まで
5級 1号俸から24号俸まで
6級 1号俸から16号俸まで
7級 1号俸から4号俸まで
 
  (2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
 (平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読み替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年千曲衛生施設組合条例第 号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
 (組合長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。