昭和35年7月15日
条例第11号
改正 昭和35年12月 6日 条例第13号 昭和60年12月26日 条例第 3号
昭和36年 3月15日 条例第66号 昭和61年 3月20日 条例第 3号
昭和37年 3月 5日 条例第 5号 昭和61年12月25日 条例第 5号
昭和37年 3月31日 条例第 6号 昭和62年12月23日 条例第 6号
昭和37年12月 1日 条例第 2号 昭和63年12月26日 条例第 2号
昭和38年 4月15日 条例第 1号 平成元年 3月14日 条例第 3号
昭和38年 9月18日 条例第11号 平成元年12月20日 条例第12号
昭和39年 2月29日 条例第18号 平成 2年 3月 1日 条例第 2号
昭和39年 9月15日 条例第 4号 平成 2年12月25日 条例第 4号
昭和40年 3月29日 条例第 9号 平成 3年12月26日 条例第 7号
昭和41年 3月31日 条例第 2号 平成 4年12月19日 条例第 2号
昭和42年 2月 2日 条例第 1号 平成 5年 2月22日 条例第 1号
昭和43年 3月 5日 条例第 2号 平成 5年12月22日 条例第 6号
昭和44年 3月 5日 条例第 1号 平成 6年12月16日 条例第 2号
昭和44年 9月20日 条例第 4号 平成 7年 4月11日 条例第 4号
昭和45年 3月 3日 条例第 2号 平成 7年12月19日 条例第 5号
昭和46年 2月24日 条例第 1号 平成 8年12月26日 条例第 2号
昭和47年 1月17日 条例第 1号 平成 9年 6月19日 条例第 4号
昭和47年12月25日 条例第 3号 平成 9年11月 6日 条例第 6号
昭和48年10月30日 条例第 7号 平成 9年12月25日 条例第 8号
昭和49年 3月 7日 条例第 2号 平成10年 3月 4日 条例第 3号
昭和49年 5月 7日 条例第 4号 平成10年12月24日 条例第 5号
昭和49年 6月21日 条例第 5号 平成11年12月24日 条例第 2号
昭和49年12月25日 条例第 6号 平成12年 2月28日 条例第 1号
昭和50年 2月25日 条例第 1号 平成12年12月 1日 条例第 7号
昭和50年 3月31日 条例第 2号 平成13年 2月20日 条例第 3号
昭和51年 2月16日 条例第 1号 平成13年11月30日 条例第 5号
昭和51年12月25日 条例第 6号 平成14年 3月 4日 条例第 1号
昭和52年 2月22日 条例第 2号 平成14年12月25日 条例第 3号
昭和52年12月26日 条例第 7号 平成15年12月 1日 条例第 4号
昭和53年 2月23日 条例第 2号 平成16年10月28日 条例第 6号
昭和53年11月30日 条例第 5号 平成17年11月30日 条例第 6号
昭和54年12月20日 条例第 3号 平成18年 3月10日 条例第 1号
昭和55年 3月 1日 条例第 2号 平成18年 3月31日 条例第 4号
昭和55年12月23日 条例第 5号 平成19年 3月 1日 条例第 1号
昭和56年 9月21日 条例第 1号 平成19年 7月13日 条例第 3号
昭和56年12月26日 条例第 2号 平成19年12月25日 条例第 5号
昭和57年 2月26日 条例第 3号 平成21年 5月29日 条例第 1号
昭和57年 5月31日 条例第 4号 平成21年11月30日 条例第 3号
昭和59年 3月 8日 条例第 4号 平成22年11月30日 条例第 3号
昭和59年12月26日 条例第 8号
第 1 章 総 則
(目 的)
第 1 条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第 24条第6項の規定により、職員の絵与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第 2 条 この条例で、「給与」とは、常勤職員(法第28条の4第1項及び同法第28条の6第1項の規定により採用された職員(以下「再任用常勤職員」という。)を除く。)については、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいい、非常勤職員(法第28条の5第1項及び法第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)については、報酬をいう。
2 再圧用常勤職員及び再任用短時間勤務職員(以下「再任用職員」という。)に支給する給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の支給)
第 3 条 この条例に基づく給与は、第4条第3項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 職員の給与は、法律及び政令によって特に認められた場合又は次の各号に掲げるものをその職員の給与から差し引く場合を除き、その全額を支払わなければならない。
(1)職員団体の団体費
(2)職員互助会の掛金
(3)長野県市町村職員共済組合貸付規程に定める償還金
(4)団体加入の生命保険料及び金融機関への預貯金
3 職員の給与は、法律又はその委任に基づく政令によって特に認められた場合をを除き、直接その職員に支払わなければならない。
4 給与は職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
第 2 章 給料等
(給料の支給)
第 4 条 給料は、「千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲市条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第2項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、すべての職員に対して支給する。
2 各職員に支給する給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度合に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部、又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(給料表)
第 5 条 給料表は、別表のとおりとする。
(職務の級)
第 5 条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき級別職務分類表は組合長が定める。
2 組合長は、前項の級別職務分類表に適合するように、かつ、予算の範囲内において、職務の級の定数を設定し、又は改訂することができる。
3 任命権者は、第1項の基準に従い、かつ、前項の職務の級ごとの定数の範囲内において職員の職務の級を決定しなければならない。
(初任給及び異動した場合の号俸)
第 6 条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は組合長が定める初任給の基準に従い決定する。
(昇 給)
第 7 条 職員の昇給は、組合長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの(第29条、第32条及び附則第9項において「特定幹部職員」という。)にあっては、3号俸)とすることを標準として組合長の定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳(組合長の定める職員にあっては、56歳以上の年齢で組合長が定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの(第29条、第32条及び附則第9項において「特定幹部職員」というにあっては、3号俸)」とあるのは「2号俸」とする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 第1項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、組合長が定める。
(給料の更正)
第 7 条の2 任命権者は、職員の現に受けている号俸又は給料月額がその者の担当する職務の内容及び青任の度合が同程度である他の職員との権衡上適当でないと認めるときは、組合長の定めるところによりその者の号俸又は給料月額を上位に定めることができる。
(再任用職員の給料月額)
第 7 条の3 再任用職員の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 再任用短時間勤務職員の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料表の適用、職務の級の資格基準、初任給及び昇給等に関する実施規定)
第 8 条 第5条から前条までに定めるもののほか、職員の給料表の適用、職務の級の資格基準、初任給及び昇給等に関し必要な事項は組合長が定める。
(給料の支給方法)
第 9 条 給科は、毎月その月額を支給する。
2 給料の支給日は、組合長が定める。
第 10 条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、昇格等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし離職した本組合の常勤の公務員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第 11 条 組合長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度合または勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前の給料月額の100分の25を超えてはならない。
第 3 章 扶 養 手 当
(扶養手当の支給)
第 12 条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(扶養親族)
第 13 条 前条の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものをいう。
(1)配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。 以下同 じ。)
(2)満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3)満60歳以上の父母及び祖父母
(4)満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5)重度心身障害者
2 扶養親族の認定に関し必要な事項は、組合長が定める。
(扶養手当の額)
第 14 条 扶養手当の月額は、前条第1項第1号に該当する扶養親族については、13,000円、同項第2号から第5号までの扶養親族(次条において「扶養親族としての子、父母等」という。)については、1人については6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)。
2 扶養親族としての子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの問(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(扶養手当の支給方法)
第 15 条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)組合長に届けなければならない。
(1)扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(第13条第1項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(3)扶養親族としての子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4)扶養親族としての子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族としての子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族としての配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族としての子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族としての子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
第 16 条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第 3 章の 2 住 居 手 当
(住居手当の支給)
第 16 条の2 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1)自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(組合長が定める職員を除く。)
(2)その所有に係る住宅(組合長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(住居手当の額)
第 16 条の3 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1)前条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額
(2)前条第2号に掲げる職員 3,500円
(住居手当の支給方法)
第 16 条の4 あらたに職員となった者が第16条の2の規定に該当する職員である場合又は職員が次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1)あらたに第16条の2の規定に該当する職員となった場合
(2)第16条の2の規定による住居手当を受けている職員が支給の要件を欠くに至った場合
(3)第16条の2の規定による住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があった場合
2 住居手当の支給は、あらたに職員となった者が第16条の2の規定に該当する職員である場合においてはその者が職員となった日、住居手当を受けていない職員が前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し又は死亡した日、住居手当を受けている職員が前項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後になきれたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 住居手当の支給は、これを受けている職員が第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額又は減額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
第 16 条の5 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
第 3 章の 3 特 殊 勤 務 手 当
(特殊勤務手当の支給)
第 16 条の6 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
(特殊勤務手当の額)
第 16 条の7 前条の手当の額は、勤務1月につき次に掲げる額の合算額とする。
(1)11,000円を超えない範囲内において組合長が定めた額
(2)槽内作業に従事した職員については、1日につき1,000円を超えない範囲内において組合長が定めた額
(3)次に掲げる職に補職された職員については、1月につき3,000円を超えない範囲内において組合長が定めた額
ア 技術管理者 イ 電気主任技術者 ウ 危険物取扱作業主任者
第 16 条の8 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。
2 この条例に定めるものの外、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項は別に組合長がこれを定める。
第 4 章 通 勤 手 当
(通勤手当の支給)
第 17 条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1)通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると組合長が認めた職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2)通勤のため自動車その他の交通の用具で組合長の定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3)通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(通勤手当の額)
第 18 条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)前条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき組合長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2)前条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して組合長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に組合長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,300円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,100円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 18,500円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 20,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 21,800円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 22,700円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 23,600円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 24,500円
(3)前条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して組合長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相等額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額、)、第1号に定める額又は前号に掲げる額)
(通勤手当の支給方法)
第 19 条 職員があらたに第17条に規定する職員となった場合または同条に規定する職員が次の各号の一に該当する場合においては、その職員は、直にその通勤の実情を組合長に届け出なければならない。
(1)任命権者を異にして異動した場合
(2)住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更のあった場合
2 前項第2号に掲げる変更により第17条に規定する職員でなくなった場合には、前条の例により届け出なければならない。
3 組合長は、職員から第1項による届け出があったときは、その届け出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が第17条に規定する職員であるときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定する。
第 20 条 通勤手当は、支給単位期間(組合長が定める通勤手当にあっては、組合長が定める期間)に係る最初の月の組合長が定める日に支給する。
第 21 条 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の組合長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して組合長が定める額を返納させるものとする。
第 22 条 第18条及び前2条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として組合長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
第 5 章 時間外勤務手当等
(時間外勤務手当)
第 23 条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第40条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1)正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2)前号に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合長が定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第 24 条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に変わる代休日。次項及び第35条の2において「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第35条の2において「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第4項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日が勤務時間条例第2条第5項又は第6項の規定による週休日に当たるときは、組合長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第40条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で組合長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第 25 条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第40条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第 26 条 正規の勤務時間外又は勤務時間条例第6条第1項に規定する休日の正規の勤務時間中において宿日直勤務することを命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
2 日直手当又は宿直手当の額は、日直又は宿直勤務1回につき 5,100円とする。ただし、その勤務した時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき 2,550円とする。
3 第1項の勤務は、第23条から第25条までの勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第26条の2 第27条の2の規定による組合長が指定する職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき 8,000円を超えない範囲内において組合長が定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して組合長が定める場合にあっては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、組合長が定める。
(時間外勤務手当等の支給日)
第27条 前5条の規定による給与の支給については、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由があるときは組合長の定めるところにより、その日以前に支給することができる。
第 5 章の 2 管 理 職 手 当
(管理職手当の支給)
第27条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき組合長が指定する職にある職員に支給する。
(管理職手当の額)
第27条の3 前条に定める職にある職員の管理職手当の月額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の15を超えない範囲内で組合長の定める額とする。
(管理職手当の支給方法)
第27条の4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第27条の5 第23条から第25条までの規定は、第27条の2に規定する職にある職員には適用しない。
第 6 章 期 末 手 当
(期末手当の支給)
第28条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この章及び附則第6項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の組合長が定める日(以下この章においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第37条第4項の.規定の適用をうける職員及び組合長が定める職員を除く。)についても同様とする。
(期末手当の額)
第29条 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては、100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額(特定幹部職員にあっては、6月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては100分の117.55を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
2 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「lOO分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」と、「lOO分の105」とあるのは「100分の55」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の70」とする。
3 第1項の期末手当基礎額は、前条の職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第6第2項において同じ。)において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
4 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して、組合長が定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で組合長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。
5 第1項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は組合長が定める。
(期末手当の支給制限)
第29条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第28条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1)基準日から当該基準日に対応する支絵日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2)基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3)基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4)次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第29条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1)離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第13l号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2)離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。
3 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に書面の交付があったものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条第1項本文又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1)一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2)一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3)一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものでない。
7 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、組合長が定める。
第30条 削 除
第 7 章 勤 勉 手 当
(勤勉手当の支給)
第31条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条、次条及び附則第6項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の組合長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(組合長が定める職員を除く。)についても同様とする。
(勤勉手当の額)
第32条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が組合長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1)前条の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第6項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、100分の67.5(特定幹部職員にあっては、100分の87.5)を乗じて得た額の総額。
(2)前条の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の32.5(特定幹部職員にあっては、100分の42.5)、12月に支給される場合においては100分の40(特定幹部職員にあっては、100分の50)を乗じて得た額の総額。
2 前項の勤勉手当基礎額は、前条の職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額とする。
3 第29条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第32条第2項と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。
(期末手当に関する規定の準用)
第32条の2 第29条の2及び第29条の3の規定は、第31条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第29条の2中「第28条」とあるのは「第31条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第31条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同条に規定する組合長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
第33条 削 除
第 8 章 寒 冷 地 手 当
(寒冷地手当の支給)
第34条 寒冷地手当は、11月から翌年の3月までの期間(以下この章において「支給期間」という。)内における各月の初日(以下この章において「基準日」という。)において、現に在勤する職員(以下この章において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
(寒冷地手当の額)
第35条 寒冷地手当の月額は、基準日における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)世帯主(主としてその収入によって世帯の生計を支えている者をいう。次号におい て同じ。)である職員であって、第14条第1項に規定する扶養親族(以下この号におい て「扶養親族」という。)のあるもの(扶養親族のある職員であって組合長が定める地 域に居住する扶養親族のないもののうち、組合長が定める職員を除く。) 17,800円
(2)世帯主である職員であって、前号に掲げる職員以外のもの 10,200円
(3)前2号に掲げる職員以外の職員 7,36O円
2 前項の規定にかかわらず、組合長が定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定による額を超えない範囲内で、組合長が定める額とする。
(寒冷地手当の支給方法)
第35条の2 寒冷地手当は、支給期間内において、給料の支給方法に準じて支給する。
第36条 削 除
第 9 草 休 職 者 の 給 与
(心身の故障による休職)
第37条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患のため法第28条第2項第1号の規定により休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、給料・扶養手当・住居手当・期末手当及び寒冷地手当の全額を支給し、満2年を超え満3年に達するまで給料・扶養手当・住居手当・期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、給料・扶養手当・住居手当・期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 前2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第28条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、第28条の規定により組合長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給する。ただし、組合長の定める職員については、この限りでない。
5 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第29条の2及び第29条の3の規定を準用する。この場合において、第29条の2中「、第28条」とあるのは、「、第37条第4項」と読み替えるものとする。
(刑事事件に基づく休職)
第 38 条 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職されたときは、その休職の期間中これに給料・扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。
(休職者の給与支給制限)
第 38 条の2 休職中の職員に対しては、当該休職の期間中、前2条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。
2 職員が法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。
第 10 章 雑 則
(給与の減額)
第 39 条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇及び組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第40条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を組合長の定める方法により減額する。
(勤務1時間当たりの給与額)
第 40 条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの(第23条及び第24条及び第25条に規定する手当にあっては、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから組合長が定める時間を減じたもの)で除して得た額とする。
2 特殊勤務手当(組合長が定めるものを除く。)の支給を受ける職員の第23条、第24条及び第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定にかかわらず組合長が定める額とする。ただし、特殊勤務手当については、第23条、第24条及び第25条に規定する手当の対象となる勤務が特殊勤務手当の支給の 対象となるものである場合に限る。
(非常勤職員の給与)
第 41 条 非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)については、常勤職員の給与との均衡を考慮して予算の範囲内で報酬を支給する。
(実施規定)
第 42 条 この条例に基づく給与の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和35年4月5日から施行する。
2 昭和49年度に限り、第28条及び第29条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対してこの条例の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において組合長が規則で定める日に期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて、組合長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。
4 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、組合長が規則で定める。
5 昭和55年4月1日以降に組合長の定める年齢を超える職員の第7条(ただし、同条第5項は除く。)の規定の適用については、当該年齢に達した日の属する年度の末日までに限るものとする。
6 当分の間、職員(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員になった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第8項及び第9項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第8項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第29条第4項の規定を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第32条第3項において準用する第29条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第9項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第32条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第3項において準用する第29条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第9項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第32条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(4) 第37条第1項から第4項まで又は第38条の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第37条第1項 前各号に定める額
イ 第37条第2項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ウ 第37条第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た 額
エ 第37条第4項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
オ 第38条 第1号に定める額に、同条の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
7 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が初日以外の日に特定職員になった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。
8 附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第23条、第24条及び第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第40条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
9 附則第6項の規定が適用される間、第32条第1項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.0125(特定幹部職員にあっては、100分の1.3125)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の67.5(特定幹部職員にあっては、100分の87.5)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
別表(第5条関係)
|
|
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|
|
職員
の
区分 |
職務
の級 |
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
号俸 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
再任用職員以外の職員
|
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
1 |
135,600 |
185,800 |
222,900 |
261,900 |
289,200 |
320,600 |
366,200 |
2 |
136,700 |
187,600 |
224,800 |
264,000 |
291,500 |
322,900 |
368,800 |
3 |
137,900 |
189,400 |
226,700 |
266,000 |
293,800 |
325,200 |
371,400 |
4 |
139,000 |
191,200 |
228,500 |
268,100 |
296,100 |
327,500 |
374,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
140,100 |
192,800 |
230,200 |
270,200 |
298,200 |
329,800 |
376,300 |
6 |
141,200 |
194,600 |
232,100 |
272,300 |
300,500 |
331,900 |
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8 |
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9 |
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17 |
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25 |
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
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51 |
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52 |
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|
53 |
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54 |
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55 |
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56 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
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58 |
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59 |
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60 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
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62 |
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329,100 |
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|
63 |
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371,200 |
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|
64 |
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371,900 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
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|
66 |
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|
67 |
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373,800 |
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|
68 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
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|
70 |
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335,900 |
375,700 |
392,900 |
420,100 |
|
71 |
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376,400 |
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420,800 |
|
72 |
229,300 |
289,600 |
337,300 |
377,100 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
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337,800 |
377,600 |
394,800 |
422,000 |
|
74 |
230,800 |
290,900 |
338,400 |
378,300 |
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422,700 |
|
75 |
231,500 |
291,400 |
339,000 |
379,000 |
396,200 |
423,400 |
|
76 |
232,200 |
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339,600 |
379,700 |
396,900 |
424,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
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340,000 |
380,200 |
397,300 |
424,600 |
|
78 |
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340,500 |
380,800 |
398,000 |
|
|
79 |
234,600 |
293,100 |
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381,400 |
398,700 |
|
|
80 |
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341,500 |
382,000 |
399,400 |
|
|
|
81 |
236,100 |
293,800 |
342,000 |
382,700 |
399,900 |
|
|
82 |
236,800 |
294,200 |
342,500 |
383,300 |
400,600 |
|
|
83 |
237,500 |
294,600 |
343,000 |
383,900 |
401,300 |
|
|
84 |
238,200 |
295,000 |
343,500 |
384,500 |
402,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
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295,300 |
344,000 |
385,100 |
402,500 |
|
|
86 |
239,700 |
295,700 |
344,500 |
385,700 |
|
|
|
87 |
240,400 |
296,100 |
345,000 |
386,300 |
|
|
|
88 |
241,100 |
296,500 |
345,500 |
386,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
241,900 |
296,800 |
345,900 |
387,600 |
|
|
|
90 |
242,400 |
297,200 |
346,400 |
388,200 |
|
|
|
91 |
242,900 |
297,600 |
346,900 |
388,800 |
|
|
|
92 |
243,400 |
298,000 |
347,400 |
389,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
243,700 |
298,200 |
347,700 |
390,100 |
|
|
|
94 |
|
298,600 |
348,200 |
|
|
|
|
95 |
|
299,000 |
348,700 |
|
|
|
|
96 |
|
299,400 |
349,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
|
299,600 |
349,500 |
|
|
|
|
98 |
|
300,000 |
350,000 |
|
|
|
|
99 |
|
300,400 |
350,500 |
|
|
|
|
100 |
|
300,800 |
351,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 |
|
301,000 |
351,300 |
|
|
|
|
102 |
|
301,400 |
351,700 |
|
|
|
|
103 |
|
301,800 |
352,100 |
|
|
|
|
104 |
|
302,200 |
352,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
|
302,400 |
353,000 |
|
|
|
|
106 |
|
302,800 |
353,400 |
|
|
|
|
107 |
|
303,200 |
353,800 |
|
|
|
|
108 |
|
303,600 |
354,200 |
|
|
|
|
|
109 |
|
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354,700 |
|
|
|
|
110 |
|
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355,100 |
|
|
|
|
111 |
|
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355,500 |
|
|
|
|
112 |
|
305,000 |
355,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
|
305,200 |
356,400 |
|
|
|
|
114 |
|
305,600 |
|
|
|
|
|
115 |
|
306,000 |
|
|
|
|
|
116 |
|
306,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117 |
|
306,600 |
|
|
|
|
|
118 |
|
306,900 |
|
|
|
|
|
119 |
|
307,200 |
|
|
|
|
|
120 |
|
307,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
|
307,900 |
|
|
|
|
|
122 |
|
308,200 |
|
|
|
|
|
123 |
|
308,500 |
|
|
|
|
|
124 |
|
308,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125 |
|
309,200 |
|
|
|
|
|
再任用職 員 |
|
186,300 |
214,000 |
258,400 |
278,700 |
294,300 |
320,300 |
363,000 |
|
|
|
|
|
|
|
附 則 (昭和37年3月5日 条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から施行する。
附 則 (昭和37年3月31日 条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から施行する。
(給料の切替)
2 給料の切替は、附則別表行政職切替表による。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
1 等 級 |
2 等 級 |
3 等 級 |
4 等 級 |
旧号俸 |
新号俸 |
旧号俸 |
新号俸 |
旧号俸 |
新号俸 |
旧号俸 |
新号俸 |
1号俸 |
1号俸 |
1号俸 |
1号俸 |
3号俸 |
1号俸 |
5号俸 |
1号俸 |
2号俸 |
2号俸 |
2号俸 |
2号俸 |
4号俸 |
2号俸 |
6号俸 |
2号俸 |
3号俸 |
3号俸 |
3号俸 |
3号俸 |
5号俸 |
3号俸 |
7号俸 |
3号俸 |
4号俸 |
4号俸 |
4号俸 |
4号俸 |
6号俸 |
4号俸 |
8号俸 |
4号俸 |
5号俸 |
5号俸 |
5号俸 |
5号俸 |
7号俸 |
5号俸 |
9号俸 |
5号俸 |
6号俸 |
6号俸 |
6号俸 |
6号俸 |
8号俸 |
6号俸 |
10号俸 |
6号俸 |
7号俸 |
7号俸 |
7号俸 |
7号俸 |
9号俸 |
7号俸 |
11号俸 |
7号俸 |
8号俸 |
8号俸 |
8号俸 |
8号俸 |
10号俸 |
8号俸 |
12号俸 |
8号俸 |
9号俸 |
9号俸 |
9号俸 |
9号俸 |
11号俸 |
9号俸 |
13号俸 |
9号俸 |
10号俸 |
10号俸 |
|
|
12号俸 |
10号俸 |
14号俸 |
10号俸 |
11号俸 |
11号俸 |
|
|
13号俸 |
11号俸 |
15号俸 |
11号俸 |
12号俸 |
12号俸 |
|
|
|
|
16号俸 |
12号俸 |
13号俸 |
13号俸 |
|
|
|
|
17号俸 |
13号俸 |
14号俸 |
14号俸 |
|
|
|
|
18号俸 |
14号俸 |
15号俸 |
15号俸 |
|
|
|
|
19号俸 |
15号俸 |
|
|
|
|
|
|
20号俸 |
16号俸 |
附 則(昭和37年12月1日 条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月1日から適用する。
附 則(昭和38年4月15日 条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸対応する切替表に定める号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切香表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の条例第7条ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に定める号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは昭和38年1月1日同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第1項の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるとき旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高の号俸等を受ける職員の切替え等)
5 切替目の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額は次の各号に定めるところによるものとする。
(1)切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替日における号俸はその者の属する職員の等級の最高の号俸とする。
(2)切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額に、その者の属する職務の等級に対応する附則別表第2に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
6 前項の規定により切替日における号俸または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号俸または給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間をその者の切替日における号俸または給料月額を受ける期間に通算する。
7 前2項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号俸を定めるものとする。
8 附則別表第3項に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
9 切替日から、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその者の属する職務の等級またはその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びに、それらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額または附則第5項に定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は組合長の定めるところによる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第6条第1項及び第2項中「号俸」とあるのは「号俸または千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」(昭和38年千曲衛生施設組合条例第1号)附則第3項または附則第5項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項、附則第5項若しくは附則第9項または前項の規定により読み替えられた条例第6条第1項または第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額または附則第5項の規定による暫定の給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第7条第2項の適用については組合長が定める。
(改正前の条例の適用)
12 附則第2項から第11項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸または給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければ在らない。
(実施規定)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
(勤勉手当の額の特例)
15 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定により、その者が同日に支給されることになる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により、同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
|
1 等 級 |
2 等 級 |
3 等 級 |
4 等 級 |
5 等 級 |
号
俸 |
期
間 |
暫定給
料月額 |
号
俸 |
期
間 |
暫定給
料月額 |
号
俸 |
期
間 |
暫定給
料月額 |
号
俸 |
期
間 |
暫定給
料月額 |
号
俸 |
期
間 |
暫定給
料月額 |
1 |
1 |
3 |
円
30,000 |
1 |
|
円
|
1 |
|
円
|
1 |
|
円
|
1 |
|
円
|
2 |
2 |
6 |
31,600 |
2 |
3 |
24,100 |
2 |
3 |
18,800 |
2 |
|
|
2 |
|
|
3 |
3 |
9 |
33,200 |
3 |
6 |
25,500 |
3 |
6 |
19,900 |
3 |
|
|
3 |
|
|
4 |
3 |
|
|
4 |
9 |
26,900 |
4 |
9 |
21,100 |
4 |
|
|
4 |
|
|
5 |
4 |
|
|
4 |
|
|
4 |
|
|
5 |
3 |
18,700 |
5 |
|
|
6 |
5 |
|
|
5 |
3 |
29,800 |
5 |
3 |
23,600 |
6 |
6 |
19,800 |
6 |
|
|
7 |
6 |
|
|
6 |
6 |
31,200 |
6 |
6 |
24,800 |
7 |
9 |
20,900 |
7 |
|
|
8 |
7 |
|
|
7 |
9 |
32,600 |
7 |
9 |
26,000 |
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
8 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
8 |
3 |
23,200 |
9 |
|
|
10 |
9 |
|
|
8 |
|
|
8 |
3 |
28,700 |
9 |
6 |
24,300 |
10 |
|
|
11 |
10 |
|
|
9 |
|
|
9 |
6 |
29,900 |
10 |
9 |
25,400 |
11 |
|
|
12 |
11 |
|
|
10 |
|
|
10 |
9 |
31,200 |
10 |
|
|
12 |
3 |
18,300 |
13 |
12 |
|
|
11 |
|
|
10 |
|
|
11 |
3 |
27,500 |
13 |
6 |
19,200 |
14 |
13 |
|
|
12 |
|
|
11 |
|
|
12 |
6 |
28,400 |
14 |
9 |
19,800 |
15 |
14 |
|
|
13 |
|
|
12 |
|
|
13 |
9 |
29,100 |
14 |
|
|
16 |
15 |
|
|
14 |
|
|
13 |
|
|
13 |
|
|
15 |
|
|
17 |
16 |
|
|
15 |
|
|
14 |
|
|
14 |
|
|
16 |
|
|
18 |
17 |
|
|
16 |
|
|
15 |
|
|
15 |
|
|
17 |
|
|
19 |
|
|
|
17 |
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第2
職務の等級
給 料 表 |
1 等 級
|
2 等 級
|
3 等 級
|
4 等 級
|
5 等 級
|
行政職給料表
|
円
2,600 |
円
2,300 |
円
2,200 |
円
1,700 |
円
1,500 |
附則別表第3
職務の等級
給 料 表 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
行政職給料表
|
1 〜 18
|
1 〜 19
|
5 〜 18
|
8 〜 17
|
15 〜 17
|
(備 考)
表中(1〜18号)等とあるは、1号俸から18号俸までの号俸を示す。
附 則(昭和38年9月18日 条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し昭和37年7月28日から適用する。
附 則(昭和39年2月29日 条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の−般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替えは附則別表第1行政職給料表の適用を受ける職員の切替表による。
(最高の号俸等を受ける職員の切替え)
3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸を受ける職員または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額は、次の各号に定めるところによる。
(1)切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替えにおける号俸は、その者の属する職員の等級の最高の号俸とする。
(2)切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表第2に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第1項または第3碩ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号俸または給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号俸または給料月額を受ける期間に通算する。
(昇給期間の特例)
5 昭和37年9月30日において改正前の条例の規定により附則別表第3に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ組合長の定めるもの並びに組合長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第7条第1項または第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。」以降における最初の条例第7条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの問に職務の等級を異にする異動をした職員で組合長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15 月」とする。
(切替日から施行日までの前日までの問の異動者等の号俸等の調整)
6 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適 用または異動の日における号俸または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
7 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(組合長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
(給与の内払い)
10 改正前の条例の貌定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当を基礎とする給与)
11 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第35条第1項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と読み替える。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
|
1 等 級 |
2 等 級 |
3 等 級 |
4 等 級 |
5 等 級 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
旧 |
新 |
旧 |
新 |
旧 |
新 |
旧 |
新 |
旧 |
新 |
1 |
円
30,800 |
円
32,700 |
円
22,700 |
円
24,300 |
円
17,700 |
円
19,200 |
円
14,700 |
円
16,100 |
円
10,600 |
円
12,000 |
2 |
32,900 |
34,800 |
24,600 |
26,300 |
19,200 |
20,700 |
15,700 |
17,100 |
11,000 |
12,400 |
3 |
35,000 |
36,900 |
26,500 |
28,300 |
20,800 |
22,300 |
16,700 |
18,100 |
11,400 |
12,800 |
4 |
36,700 |
38,900 |
28,400 |
30,300 |
22,400 |
24,000 |
17,700 |
19,200 |
11,800 |
13,200 |
5 |
38,400 |
40,800 |
30,300 |
32,200 |
24,100 |
25,800 |
19,200 |
20,700 |
12,200 |
13,600 |
6 |
40,000 |
42,700 |
32,200 |
34,100 |
25,800 |
27,600 |
20,700 |
22,200 |
12,900 |
14,300 |
7 |
41,700 |
44,500 |
34,100 |
36,000 |
27,500 |
29,400 |
22,100 |
23,700 |
13,800 |
15,200 |
8 |
43,400 |
46,300 |
35,600 |
37,800 |
29,200 |
31,100 |
23,600 |
25,300 |
14,700 |
16,100 |
9 |
45,200 |
48,100 |
37,100 |
39,400 |
30,900 |
32,800 |
25,100 |
26,900 |
15,600 |
17,000 |
10 |
47,000 |
49,900 |
38,400 |
40,800 |
32,300 |
34,200 |
26,500 |
28,400 |
16,500 |
17,900 |
11 |
48,800 |
51,700 |
39,500 |
42,100 |
33,500 |
35,600 |
27,600 |
29,500 |
17,400 |
18,800 |
12 |
50,600 |
53,500 |
40,400 |
43,300 |
34,300 |
36,800 |
28,700 |
30,600 |
18,400 |
19,800 |
13 |
52,400 |
55,300 |
41,300 |
44,200 |
35,100 |
37,700 |
29,800 |
31,700 |
19,400 |
20,900 |
14 |
54,200 |
57,100 |
42,000 |
45,000 |
35,800 |
38,400 |
30,500 |
32,400 |
20,400 |
21,900 |
15 |
55,800 |
58,800 |
42,700 |
45,700 |
36,500 |
39,100 |
31,100 |
33,100 |
21,000 |
22,500 |
16 |
57,300 |
60,400 |
43,400 |
46,400 |
37,200 |
39,800 |
|
|
21,500 |
23,100 |
17 |
58,600 |
61,800 |
44,100 |
47,100 |
|
|
|
|
22,000 |
23,600 |
18 |
59,700 |
62,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第2
職務の等級
給 料 表 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
行政職給料 |
円
3,200 |
円
3,000 |
円
2,600 |
円
2,000 |
円
1,600 |
附則別表3
職務の等級
給 料 表 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
行政職給料表
|
1 〜 19
|
5 〜 20
|
9 〜 19
|
12 〜 18
|
−
|
(備 考)
表中(1〜19)等とあるは、1号俸から19号俸までの号俸等を示す。
附 則 (昭和39年9月15日 条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
附 則 (昭和41年3月31日 条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(号俸職員の切替)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸等以外の号俸を受ける職員の切替は附則別表第1行政職給料表の適用を受ける職員の切替表による。
(最高の号俸等を受ける職員の切替)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額が附則別表第2行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額はその者の切替前の号俸又は給料月額に対応する切替表に定める号俸又は給料月額とする。
5 前2項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用についてはその者が切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
6 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号俸を受けていた職員で組合長の定めるもの及び組合長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日以降において昇給規定により昇給した職員にあってはこの条例の施行の日(附則第1項本文に規定する施行の日をいう。以下次項及び第12項において同じ)以降における最初の昇給規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で組合長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等の調整)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については他の職員との権衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が職員となった日又は、同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(通勤手当の経過規定)
10 昭和41年4月1日前に職員に新たに一般職の職員の給与に関する条例第17条の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同条の職員たる要件を具備するに至った日、又は通勤手当の月額を増額して改訂すべき事実が生じた日から15日以内に同条例第19条の改定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第29条及び第31条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第29条第1項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第5号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第31条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(給与の内払)
12 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(組合長への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
附則別表2
行政職給料表の適用を受ける最高号俸等聴員の切替表
切替日における職務の等級 |
1 等 級
|
2 等 級
|
3 等 級
|
4 等 級
|
5 等 級
|
号 俸
又 は
給料月額
|
切替前の号俸等 |
切替前の号俸等 |
切替前の号俸等
|
切替前の号俸等 |
切替前の号俸等 |
切替前の号俸等
|
切替前の号俸等 |
切替前の号俸等
|
切替前の号俸等 |
切替前の号俸等
|
17号俸 |
17号俸 |
17号俸 |
17号俸 |
17号俸 |
17号俸 |
14号俸 |
14号俸 |
16号俸 |
16号俸 |
円
70,800 |
円
74,100 |
円
55,470 |
円
59,400 |
円
48,360 |
円
51,500 |
円
37,630 |
15号俸 |
円
27,090 |
17号俸 |
附則別表第3
職務の等級
給 料 表 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
行政職給料表
|
2 〜 8
|
6 〜 12
|
9 〜 15
|
|
|
(備考)この表中(2〜8)等とあるのは2号俸から8号俸までの号俸等を示す。
附 則(昭和42年2月2日 条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定号俸の切替え)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が1等級の1号俸及び2等級の1号俸である職員の切替日における号俸は、組合長が定める。
(号俸職員の切替)
3 切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸等以外の号俸を受ける職員の切替は附則別表1行政職給料表の適用を受ける職員の切替表による。
(最高号俸等の切替等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表第1の切替表におけるその者の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
5 前3項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ)の適用についてはその者が切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては組合長の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等の調整)
6 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については他の職員との均衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この法令の施行に関し、必要な事項は組合長が定める。
附 則(昭和43年3月 5日 条例第2号)
改正(昭和46年2月24日 条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第5項から第7填まで、附則第9項及び附則第12項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(号俸の調整)
2 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による5等級の職にある者の号俸は、切替日の前日に受けていた号俸から1を減じて得た号俸とする。
(最高号俸等の切替等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号俸又は最高の号俸をこえる給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの問においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額の異動のあった職員のうち組合長の定める職員のこの条例に改正後の一般磯の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
附 則(昭和44年3月5日 条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第1条中一般職の職員の給与に関する条例第16条の3、第28条、第29条第1項、第31条、第32条及び第37条第4項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条、第18条及び第19条第3項の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の規定は昭和43年7月1日から、改正後の条例第34条及第35条の規定は、昭和43年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前碩の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第7条、第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
5 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で同条例第35条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料額を受ける場合その他組合長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第35条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第35条第2項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同条同項の基準額とする。
6 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第35条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものにした場合における定率基本額をこえ、かつ、同日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて一般職の職員の給与に関する条例第14条の規定の例によって算出した額との合計額に改正前の条例第35条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第35条第2項の規定にかかわらず当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の条例第35条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第35条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の
基準額とする。
(組合長への委任)
7 附則第3項から、附則第6項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては、昭和43年8月31日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則 (昭和44年9月20日 条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和44年3月3日 条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第1条中一般職の職員の給与にする条例第16条の3の改正規定は昭和45年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第15条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、 昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1)その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあっては、その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間
(2)切替日における号俸が職務の等級の最高の号障となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間
(3)切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行なうことが出来る。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の1に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1)切替日において、その前日から引き続き、扶養親族としての要件を具備するに至った満18才未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同額の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2)切替期間において新たに扶養親族としての要件を具備するに至った満18オ未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3)切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18才未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4)配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18才未満の子で改正前の条例第5条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
9 前項第1号又は第2号の規定による届出が、施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第4条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「6OO円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「6OO円」とする。
10 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18才未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出が施行の日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
11 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第29条及び第32条の規定の適用については、同条例第29条中「受けるべき給料」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年千曲衛生施設組合条例第2号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった給料」と、同条例第32条中「受けるべき給料」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料」とする。
(給与の内払い)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(組合長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附 則(昭和46年2月24日 条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の3に係る改正規定及び条例第26条第2項の改正規定を除く。)は昭和45年5月1日から、第1条中改正後の条例第26条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から、改正後の条例第16条の3の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1)その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあっては、その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間。以上「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間
(2)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間
(3)切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職員の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより必要な調整を行うことが出来る。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(組合長への委任)
8 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表
最 高 号 俸 等 職 員 の 切 替 表
職務
の
等級 |
1 等 級
|
2 等 級
|
3 等 級
|
4 等 級
|
5 等 級
|
区分
|
切替日
の前日 |
切替日
|
切替日
の前日 |
切替日
|
切替日
の前日 |
切替日 |
切替日
の前日 |
切替日
|
切替日
の前日 |
切替日
|
号俸
又は
給料
月額
|
19号俸 |
19号俸 |
20号俸 |
20号俸 |
20号俸 |
20号俸 |
17号俸 |
17号俸 |
17号俸 |
17号俸 |
102,470 |
20号俸 |
85,560 |
21号俸 |
73,210 |
21号俸 |
56,880 |
18号俸 |
40,200 |
45,200 |
104,500 |
114,200 |
85,790 |
94,400 |
74,330 |
81,500 |
57,900 |
19号俸 |
41,020 |
46,100 |
106,530 |
116,200 |
87,020 |
95,700 |
75,450 |
82,700 |
58,920 |
64,400 |
41,840 |
47,000 |
108,560 |
118,200 |
88,250 |
97,000 |
76,570 |
83,900 |
59,940 |
65,400 |
42,660 |
47,900 |
附 則 (昭和47年1月17日 条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条に1項を加える改正規定を除く。)は、昭和46年5月1日から、第14条に1項を加える改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸聴員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日に前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額は、附則別表第2の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸または給料月額に対応する号俸または給料月額とする。
7 前項の規定により切替日以降における号俸または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその切替日における号俸または給料月額を受ける期間に通算する。
(1)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、その者の切替日の前日の号俸を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間)のうち16月をこえない期間
(2)切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の切替目の前日の給料月額を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間)
(切替期間における異動者の号俸等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは「号俸または千曲衛生施設組合一般の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年千曲衛生施設組合条例第1号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と同条第2項中「号俸」とあるのは、「号俸または暫定給料月額」とする。
(改正後の条例第7条の適用の経過措置)
11 附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については組合長が定める。
(給与の内払い)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(組合長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表第1
特 定 号 俸 職 員 の 切 替 表
職務の等級 |
旧 号 俸 |
新 号 俸 |
期 間 |
暫定給料月額 |
|
1 |
2 |
月 |
円 |
|
2 |
3 |
|
|
|
3 |
4 |
|
|
5 等 級 |
4 |
5 |
|
|
|
5 |
6 |
3 |
35,600 |
|
6 |
7 |
6 |
36,800 |
|
7 |
8 |
9 |
38,100 |
附則別表第2
最 高 号 俸 等 職 員 の 切 替 表
職務の
等級 |
1 等 級
|
2 等 級
|
3 等 級
|
4 等 級
|
5 等 級
|
区
分 |
切替日
の前日 |
切替日
|
切替日
の前日 |
切替日
|
切替日
の前日 |
切替日
|
切替日
の前日 |
切替日
|
切替日の前日 |
切替日
|
号
俸 又
は
給
料 月
額
|
20号俸 |
20号俸 |
21号俸 |
21号俸 |
21号俸 |
21号俸 |
19号俸 |
19号俸 |
17号俸 |
17号俸 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
114,200
|
125,100
|
94,400
|
104,300
|
81,500
|
89,300
|
64,400
|
71,100
|
45,200
|
50,400
|
116,200
|
127,100
|
95,700
|
105,600
|
82,700
|
90,500
|
65,400
|
72,100
|
46,100
|
51,300
|
118,200
120,200
|
129,100
131,100
|
97,000
98,300
|
106,900
108,200
|
83,900
85,100
|
91,700
92,900
|
66,400
67,400
|
73,100
74,100
|
47,000
47,900
|
52,200
53,100
|
122,200
|
133,100
|
99,600
|
109,500
|
86,300
|
94,100
|
68,400
|
75,100
|
48,800
|
54,000
|
附 則 (昭和47年11月25日 条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第39条及び第40条の改正規定は昭和48年1月1日から、第16条の7の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の7、第39条及び第40条に係る改正規定を除く。)は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日の前日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては組合長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月をこえない期間
(2)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月をこえない期間
(3)切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあっては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなっ た職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長の定める職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(組合長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表
最 高 号 俸 等 職 員 の 切 替 表
職務
の
等級 |
1 等 級
|
2 等 級
|
3 等 級
|
4 等 級
|
5 等 級
|
区分
|
切替日
の前日 |
切替日
|
切替日
の前日 |
切替日
|
切替日
の前日 |
切替日
|
切替日
の前日 |
切替日
|
切替日
の前日 |
切替日
|
号
俸
又
は給
料
月
額 |
20号俸 |
20号俸 |
21号俸 |
21号俸 |
21号俸 |
21号俸 |
19号俸 |
19号俸 |
17号俸 |
17号俸 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
125,100 |
135,900 |
104,300 |
22号俸 |
89,300 |
97,200 |
71,100 |
77,700 |
50,400 |
56,100 |
127,100 |
137,900 |
105,600 |
115,800 |
90,500 |
98,400 |
72,100 |
78,700 |
51,300 |
57,000 |
129,100 |
139,900 |
106,900 |
117,100 |
91,700 |
99,600 |
73,100 |
79,700 |
52,200 |
57,900 |
131,100 |
141,900 |
108,200 |
118,400 |
92,900 |
100,800 |
74,100 |
80,700 |
53,100 |
58,800 |
133,100 |
143,900 |
109,500 |
119,700 |
94,100 |
102,000 |
75,100 |
81,700 |
54,000 |
59,700 |
附 則(昭和48年10月30日 条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし改正後の条例第26条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定号俸等の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸又は給料月額(以下「旧号俸等」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている号俸又は給料月額(以下「号俸等」 という。)である職員(以下「特定号俸等職員」という。)のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員及び旧号俸等が同欄に期間の定めのある号俸等である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(組合長の定める職員であっては、組合長の定める期間を増減した期間。次項並びに附則第5項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸又は給料月額(以下「新号俸等」という。)は、旧号俸に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員で切替日において旧号俸等を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により新号俸等を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項又は第5項ただし書の規定の適用については次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を新号俸等を受ける期間に通算する。
(1)切替日における号俸(以下「新号俸」という。)が職務の等級の最高の号俸り下位の号俸となる職員のうち 旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員、旧号俸等を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間。第3号、第5号及び第6号において同じ。)のうち12月(千曲衛生施設組合一般職の給与に関する条例(昭和35年千曲衛生施設組合条例第11号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)をこえない期間。
(2)新号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員のうち旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間。
(3)新号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間のうち18月(条例第7条第1項の規定により24月とされる職員にあっては24月)をこえない期間。
(4)新号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間
(5)切替日における給料月額が、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。)旧号俸等を受けていた期間
(6)切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員のうち、旧号俸等が附則別表第2に掲げる給料月額である職員 旧号俸等を受けていた期間が12月をこえる場合に限り 3月
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員のうち、切替表に掲げられていない者の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合長が定める。
(切替期間における異動者等の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定める。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、組合長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは、「号俸又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年千曲衛生施設組合条例第7号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項及び第3項中「号俸」とあるのは、「号俸又は暫定給料月額」とする。
(改正後の条例第7条の適用の経過措置)
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、組合長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に組合長が定める事由が生じた職員にあっては、組合長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
12 改正前の条例に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例又は附則第11項の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表第1
特定号俸等職員の号俸の切替表
職務の等級 |
旧 号 俸 等 |
新 号 俸 等 |
期 間 |
暫定給料月額 |
1 等 級
|
15 |
15 |
3月 |
6月 |
140,400 円 |
16 |
16 |
6 |
9 |
143,100 |
17 |
16 |
|
|
|
18 |
17 |
3 |
6 |
147,800 |
19 |
18 |
6 |
9 |
149,800 |
20号俸 |
18号俸 |
|
|
|
135,900 円 |
19号俸 |
|
|
|
137,900 |
135,900 円 |
|
|
|
139,900 |
160,200 |
|
|
|
141,900 |
162,800 |
|
|
|
143,900 |
165,400 |
|
|
|
2 等 級
|
16 |
16 |
3 |
6 |
121,400 |
17 |
17 |
6 |
9 |
123,100 |
18 |
17 |
|
|
|
19 |
18 |
3 |
6 |
126,800 |
20 |
19 |
6 |
9 |
128,100 |
21 |
19 |
|
|
|
22号俸 |
20号俸 |
3 |
6 |
131,100 |
115,800 円 |
21号俸 |
6 |
9 |
132,400 |
117,100 |
21号俸 |
|
|
|
118,400 |
135,100 円 |
|
|
|
119,700 |
136,700 |
|
|
|
121,000 |
138,300 |
|
|
|
3 等 級
|
16 |
16 |
3 |
6 |
102,900 |
17 |
17 |
6 |
9 |
104,200 |
18 |
17 |
|
|
|
19 |
18 |
3 |
6 |
107,200 |
20 |
19 |
6 |
9 |
108,400 |
21号俸
97,200 円 |
19号俸
20号俸 |
|
|
|
98,400 |
113,000 円 |
|
|
|
99,600
100,800
102,000 |
114,500
116,000
117,500 |
|
|
|
4 等 級
|
15 |
15 |
3 |
6 |
841,000 |
16 |
16 |
6 |
9 |
85,100 |
17 |
16 |
|
|
|
18 |
17 |
3 |
6 |
87,300 |
19号俸 |
18号俸 |
6 |
9 |
88,300 |
77,700 円 |
19号俸 |
|
|
|
78,700 |
19号俸 |
|
|
|
79,700 |
92,200 円 |
|
|
|
80,700 |
93,500 |
|
|
|
81,700 |
94,800 |
|
|
|
5 等 級
|
14 |
14 |
3 |
6 |
61,500 |
15 |
15 |
6 |
9 |
62,500 |
16 |
15 |
|
|
|
17号俸 |
16号俸 |
3 |
6 |
64,100 |
56,100 円 |
17号俸 |
6 |
9 |
65,000 |
57,000 |
17号俸 |
|
|
|
57,900 |
66,600 円 |
|
|
|
58,800 |
67,600 |
|
|
|
59,700 |
68,600 |
|
|
|
附則別表第2
給 料 表
|
職 務 の 等 級
|
給 料 月 額
|
行 政 職 給 料 表
|
1 等 級
|
143,900 円
|
3 等 級
|
102,000 円
|
附 則(昭和49年3月7日 条例第2号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級(以下「新等級」という。)は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1に定める等級とする。この場合において、旧等級が1等級である者の新等級は、組合長の定めるところにより1等級または2等級に決定するものとする。
(号俸等の切替えおよび期間の通算)
3 前項の規定により新等級が2等級、3等級、4等級、5等級 または6等級に決定される職員の切替日における号俸または給料月額(以下「新号俸等」という。)は、切替目の前日においてその者の受ける号俸または給料月額(以下「旧号俸等」という。)と同じ数の号俸または同じ額の給料月額とする。
4 前項の規定により新号俸等が決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項または第3項の規定の適用については、旧号俸等を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間)を新号俸等を受ける期間に通算する。
5 第2項の規定により新等級が1等級に決定される職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第2に定める号俸とし、それらを受ける期間に通算される期間は旧号俸等を受けていた期間に対応する同表に定める期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間)とする。
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則(昭和49年6月21日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、組合長が定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附 則(昭和49年12月25日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第26条及び第29条の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」とtlう。)において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の防替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とし、切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定により号俸等を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による号俸等を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうら、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者の切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なけ ればならない。
(1)切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳末満の子を除く。以下「扶養親族としての父母等」という。)で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族としての満18歳末満の子(以下「扶養親族としての子」という。)のなかった者。
(2)切替期間において新たに扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族としての子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族としての子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3)切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出をされたものを含む。)があったもの。
(4)配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族としての子がなく、かつ扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にきれた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の 規定による給与の内払いとみなす。
(組合長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の切替表
職務
の等級 |
1 等 級
|
2 等 級
|
3 等 級
|
4 等 級
|
区分
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
18号俸
円
192,000
|
18号俸
円
224,300
|
19号俸
円
173,400
|
19号俸
円
202,600
|
21号俸
円
148,600
|
21号俸
円
173,900
|
20号俸
円
124,200
|
20号俸
円
145,400
|
195,000
198,000
|
227,600
230,900
|
176,300
179,200
|
205,700
208,800
|
150,400
152,200
|
175,900
177,900
|
125,800
127,400
|
147,200
149,000
|
201,000
204,000 |
234,200
237,500 |
182,100
185,000 |
211,900
215,000 |
154,000
155,800 |
179,900
181,900 |
129,000
130,600 |
150,800
152,600 |
職務
の等級 |
5 等 級
|
6 等 級
|
|
区分
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
19号俸円
101,300
|
19号俸
円
119,000
|
17号俸
円
73,200
|
17号俸円
86,700
|
162,700
|
120,600
|
74,300
|
88,000
|
|
104,100
|
122,200
|
75,400
|
89,300
|
|
105,500
|
123,800
|
76,500
|
90,600
|
|
106,900 |
125,400 |
77,600 |
91,900 |
|
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新 号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附 則(昭和50年2月25日 条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第16条の7の規定は、昭和50年4月1日から適用する。 附 則(昭和50年3月31日 条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。
2 この条例による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附 則(昭和51年2月16日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
3 前項の規定により切替日における号俸等を決定される職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月を超えない期間
(3)給料日における給料月額が職務の等級の最高号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用文は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
この条例の施行の際 改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に組合長が定める事由が生じた職員にあっては、組合長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸等職員の切替表
職務
の等
級 |
1 等 級
|
2 等 級
|
3 等 級
|
4 等 級
|
区分
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
18号俸
円
224,300
|
18号俸
円
19号俸
|
19号俸
円
206,600
|
19号俸
円
20号俸
|
21号俸
円
173,900
|
21号俸
円
22号俸
|
20号俸
円
145,400
|
20号俸
円
160,800
|
227,600
230,900
|
251,000
254,400
|
205,700
208,800
|
226,600
229,800
|
175,900
177,900
|
194,700
196,900
|
147,200
149,000
|
162,800
164,800
|
234,200
237,500 |
257,800
261,200 |
211,900
215,000 |
233,000
236,200 |
179,900
181,900 |
199,100
201,300 |
150,800
152,600 |
166,800
168,800 |
職務
の等
級 |
5 等 級
|
6 等 級
|
|
区分
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
19号俸
円
119,000
|
19号俸
円
131,700
|
17号俸
円
86,700
|
17号俸
円
96,000
|
120,600
|
133,500
|
88,000
|
97,400
|
|
122,200
|
135,300
|
89,300
|
98,800
|
|
123,800
|
137,100
|
90,600
|
100,200
|
|
125,400 |
138,900 |
91,600 |
101,600 |
|
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の定により定められた号俸等をいう。
附 則(昭和51年12月25日 条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
3 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正前の条例第7条第1項の規定ほより切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月(改正前の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては24月)を超えない期間
(3)切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の改正後の規定による切替日おける号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものをした場合との均衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第31条及び第32条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第31条及び第32条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第32条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第31条及び第32条は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸等職員の切替表
職務
の等級 |
1 等 級
|
2 等 級
|
3 等 級
|
4 等 級
|
区分
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
19号俸円
251,000
|
19号俸
円
268,300
|
20号俸
円
226,600
|
20号俸円
21号俸
|
22号俸
円
194,700
|
22号俸円
23号俸
|
20号俸
円
160,800
|
20号俸円
21号俸
|
254,400
257,800
|
271,900
275,500
|
229,800
233,000
|
245,300
248,700
|
196,900
199,100
|
210,400
212,700
|
162,800
164,800
|
22号俸
175,900
|
261,200
264,600 |
279,100
282,700 |
236,200
239,400 |
252,100
255,500 |
201,300
203,500 |
215,000
217,300 |
166,800
168,800 |
178,000
180,100 |
職務
の等
級 |
5 等 級
|
6 等 級
|
|
区分
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
19号俸円
131,700
|
19号俸
円
140,600
|
17号俸
円
96,000
|
17号俸円
102,500
|
133,500
|
142,500
|
97,400
|
104,000
|
|
135,300
|
144,400
|
98,800
|
105,500
|
|
137,100
|
146,300
|
100,200
|
107,000
|
|
138,900 |
148,200 |
101,600 |
108,500 |
|
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第26条第2項の規定を除く。)は、規則で定める日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 前項の規定により、改正後の条例の規定を適用する日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
3 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間組合長が定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正前の条例第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月(改正前の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職にあっては24月)を超えない期間
(3)切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうら、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過規定)
6 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないことと、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に組合長が定める事由が生じた職員にあっては、組合長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例又は前項の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸等職員の切替表
職務
の等級 |
1 等 級
|
2 等 級
|
3 等 級
|
4 等 級
|
|
区分
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
19号俸
円
268,300
|
19号俸
20号俸
円 |
21号俸
円
245,300
|
21号俸
22号俸
円 |
23号俸
円
210,400
|
23号俸
24号俸
円 |
22号俸
円
177,900
|
22号俸
23号俸
円 |
271,900
275,500
|
290,900
294,700
|
248,700
252,100
|
265,900
269,500
|
212,700
215,000
|
227,500
229,900
|
178,000
180,100
|
190,200
192,400
|
279,100
282,700 |
298,500
302,300 |
255,500
258,900 |
273,100
276,700 |
217,300
219,600 |
232,300
234,700 |
182,200
184,300 |
194,600
196,800 |
職務
の等級 |
5 等 級
|
6 等 級
|
|
区分
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
19号俸
円
140,600
|
19号俸
円
150,100
|
17号俸
円
102,500
|
17号俸
円
109,400
|
142,500
|
152,100
|
104,000
|
111,000
|
|
144,400
|
154,100
|
105,500
|
112,600
|
|
146,300
|
156,100
|
107,000
|
114,200
|
|
148,200 |
158,100 |
108,500 |
115,800 |
|
附 則(昭和53年2月23日 条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第16条の7の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年10月26日 条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。 ただし、第26条の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の千曲衝生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける給料月額に対応する給料月額とし、切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(給与の内払い)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(組合長への委仕)
5 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務
の等
級 |
1 等 級
|
2 等 級
|
3 等 級
|
4 等 級
|
給
料
月
額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
円
290,900
|
円
300,400
|
円
265,900
|
円
274,400
|
円
227,500
|
円
235,200
|
円
190,200
|
円
196,300
|
294,700
298,500
|
304,200
308,000
|
269,500
273,100
|
278,000
281,600
|
229,900
232,300
|
237,600
240,000
|
192,400
194,600
|
198,500
200,700
|
302,300
306,100 |
311,800
315,600 |
276,700
280,300 |
285,200
288,800 |
234,700
237,100 |
242,400
244,800 |
196,800
199,000 |
202,900
205,100 |
職務
の等
級 |
5 等 級
|
6 等 級
|
|
給
料
月
額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
円
150,100
|
円
154,900
|
円
109,400
|
円
112,900
|
152,100
|
156,900
|
111,000
|
114,500
|
|
154,100
|
158,900
|
112,600
|
116,100
|
|
156,100
|
160,900
|
114,200
|
117,700
|
|
158,200 |
162,900 |
115,800 |
119,300 |
|
附 則(昭和54年12月20日 条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規程は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第7条の改正規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例の改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額は、その者の受けていた給料月額に対応する附則別表の親給料月額欄に定める額とし、切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間を増減した期間)を、その者の切替日における改正後の条例の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替目前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日こおける号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうらに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうら、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第16条の3の規定により住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に組合長が定める事由が生じた職員にあっては、組合長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務
の等級 |
1 等 級
|
2 等 級
|
3 等 級
|
4 等 級
|
給
料
月
額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
円
300,400
|
円
309,900
|
円
274,400
|
円
283,000
|
円
235,200
|
円
242,900
|
円
196,300
|
円
202,400
|
304,200
308,000
|
313,700
317,500
|
278,000
281,600
|
286,600
290,200
|
237,600
240,000
|
245,300
247,700
|
198,500
200,700
|
204,600
206,800
|
311,800
315,600 |
321,300
325,100 |
285,200
288,800 |
293,800
297,400 |
242,400
244,800 |
250,100
252,500 |
202,900
205,100 |
209,000
211,200 |
職務
の等級 |
5 等 級
|
6 等 級
|
|
給
料
月
額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
円
154,900
|
円
159,800
|
円
112,900
|
円
116,400
|
156,900
|
161,800
|
114,500
|
118,000
|
|
158,900
|
163,800
|
116,100
|
119,600
|
|
160,900
|
165,800
|
117,700
|
121,200
|
|
162,900 |
167,800 |
119,300 |
122,800 |
|
附 則(昭和55年3月1日 条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月23日 条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第18条及び別表の規定は昭和55年4月1日から、改正後の条例第34条及び第35条の規定は昭和55年8月30日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給科月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定きれた職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定又は千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年干曲衛生施設組合条例第5号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。切替期間において、昭和55年改正条例附則第5項の規定により昇給した職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。
(寒冷地手当に関する経過措置)
6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第35条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他組合長が定める場合にあっては、組合長が定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第35条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第35条第2項の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
7 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第35条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が改正前の条例第35条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第35条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
8 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第3条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いて同条第1項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第35条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の額は、当分の間、改正後の条例第35条第3項及び第4項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で組合長が定める額とする。
9 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に在勤することとなったことにより支給される寒冷地手当を含む。)に係る改正後の条例第35条第3項の規定の適用については、同項中「384,000円」とあるのは「367,000円」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務
の等
級 |
1 等 級
|
2 等 級
|
3 等 級
|
4 等 級
|
給
料
月
額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
円
309,900
|
円
322,400
|
円
283,000
|
円
294,100
|
円
242,900
|
円
252,700
|
円
202,400
|
円
210,400
|
313,700
317,500
|
326,200
330,000
|
286,600
290,200
|
297,700
301,300
|
245,300
247,700
|
255,100
257,500
|
204,600
206,800
|
212,600
214,800
|
321,300
325,100 |
338,800
337,600 |
293,800
297,400 |
304,900
308,500 |
250,100
252,500 |
259,900
262,300 |
209,000
211,200 |
217,000
219,200 |
職務
の等
級 |
5 等 級
|
6 等 級
|
|
給
料
月
額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
円
159,800
|
円
166,100
|
円
116,400
|
円
121,000
|
161,800
|
168,100
|
118,000
|
122,600
|
|
163,800
|
170,100
|
119,600
|
124,200
|
|
165,800
167,800 |
172,100
174,100 |
121,200
122,800 |
125,800
127,400 |
|
|
備考 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新 給料月額」とは改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則 (昭和56年9月21日 条例第1号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則 (昭和56年12月26日 条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第35条第3項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第16条の2、第16条の3、第18条及び別表第1の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた号俸又は給料月額に対応する附則別表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定された職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書又は千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年干曲衛生施設組合条例第2号。以下「昭和56年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が、18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2)切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
(3)切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。切替期間において、昭和56年改正条例附則第5項の規定により昇給した職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の別による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に組合長が定める事由が生じた職員にあっては、組合長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)
7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては改正前の条例第37条第4項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第28条の組合長が定める職員、勤勉手当にあっては改正前の条例第31条の組合長が定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤務手当に関する改正後の条例第29条及び第32条の規定の適用については、改正後の条例第29条中「受けるべき」とあるのは「千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年干曲衛生施設組合条例第2号)による改正前の千曲衛生施設組合 一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第35条中「受けるべき」とあるのは改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第4項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第28条の組合長が定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第29条の規定の適用については、同条中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和56年干曲衛生施設組合条例第2号)による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の規定が適用されているものとした場合に同条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員その他組合長が定める職員にあっては、組合長が定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等の切替表
職務
の等級 |
1 等 級
|
2 等 級
|
3 等 級
|
4 等 級
|
区分
|
旧号俸等
|
新号俸等
|
旧号俸等
|
新号俸等
|
旧号俸等
|
新号俸等
|
旧号俸等
|
新号俸等
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
20号俸
円
322,400
|
20号俸
円
337,000
|
22号俸
円
294,100
|
22号俸
円
307,400
|
24号俸
円
252,700
|
24号俸
円
25号俸
|
23号俸
円
210,400
|
23号俸
円
24号俸
|
326,200
330,000
|
340,800
344,600
|
297,700
301,300
|
311,000
314,600
|
255,100
257,500
|
266,500
268,900
|
212,600
214,800
|
222,100
224,300
|
333,800
337,600 |
348,400
352,200 |
304,900
308,500 |
318,200
321,800 |
259,900
262,300 |
271,300
273,700 |
217,000
219,200 |
226,500
228,700 |
職務
の等級 |
5 等 級
|
6 等 級
|
|
区分
|
旧号俸等
|
新号俸等
|
旧号俸等
|
新号俸等
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
19号俸
円
166,100
|
19号俸
円
173,600
|
17号俸
円
121,000
|
17号俸
円
126,500
|
168,100
|
175,600
|
122,600
|
128,100
|
|
170,100
|
177,600
|
124,200
|
129,700
|
|
172,100
|
179,600
|
125,800
|
131,300
|
|
174,100 |
181,600 |
127,400 |
132,900 |
|
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の定により定められた号俸等をいう。
附 則(昭和57年2月26日 条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月31日 条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月8日 条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第26条及び第29条の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を徐く。附則第5項において同じ。)による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた号俸又は給料月額に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の条例第7条第1項若しくは、第3項ただし書きの規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては組合長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給きれた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
9 附則第3項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等の切替表
職務
の等級 |
1 等 級
|
2 等 級
|
3 等 級
|
4 等 級
|
区分
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
20号俸
円
337,000
|
20号俸
円
343,300
|
22号俸
円
307,400
|
22号俸
円
23号俸
|
25号俸
円
266,500
|
25号俸
円
26号俸
|
24号俸
円
222,100
|
24号俸
円
226,300
|
340,800
344,600
|
347,100
350,900
|
311,000
314,600
|
316,800
320,400
|
268,900
271,300
|
273,900
276,300
|
224,300
226,500
|
228,500
230,700
|
348,400
352,200 |
354,700
358,500 |
318,200
321,800 |
324,000
327,600 |
273,700
276,100 |
278,700
281,100 |
228,700
230,900 |
232,900
235,100 |
職務
の等級 |
5 等 級
|
6 等 級
|
|
区分
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
旧号俸給
|
新号俸等
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
19号俸
円
173,600
|
19号俸
円
176,900
|
17号俸
円
126,500
|
17号俸
円
128,900
|
175,600
|
178,900
|
128,100
|
130,500
|
|
177,600
|
180,900
|
129,700
|
132,100
|
|
179,600
|
182,900
|
131,300
|
133,700
|
|
181,600 |
184,900 |
132,900 |
135,300 |
|
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の定により定められた号俸等をいう。
附 則(昭和59年3月8目 条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の7の改正規定は、昭和59年4月l日から施行する。
附 則(昭和59年12月26日 条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委仕)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務
の等
級 |
1 等 級
|
2 等 級
|
3 等 級
|
4 等 級
|
給
料
月
額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
円
343,300
|
円
354,000
|
円
316,800
|
円
326,500
|
円
273,900
|
円
282,400
|
円
226,300
|
円
233,400
|
347,100
350,900
|
357,800
361,600
|
320,400
324,000
|
330,100
333,700
|
245,300
247,700
|
284,800
287,200
|
228,500
230,700
|
235,600
237,800
|
354,700
358,500 |
365,400
369,200 |
327,600
331,200 |
337,300
340,900 |
250,100
252,500 |
289,600
292,000 |
232,900
235,100 |
240,000
242,200 |
職務
の等
級 |
5 等 級
|
6 等 級
|
|
給
料
月
額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
円
176,900
|
円
182,400
|
円
128,900
|
円
133,000
|
178,900
|
184,400
|
130,500
|
134,600
|
|
180,900
|
186,400
|
132,100
|
136,200
|
|
182,900
|
188,400
|
133,700
|
137,800
|
|
184,900 |
190,400 |
135,300 |
139,400 |
|
備考 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(昭和60年12月26日 条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第24条、第26条第3項、第27条の5及第39条の改正規定は昭和61年1月1日から、第14条第2項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第9項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
3 昭和60年7月1日(以下「」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、組合長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められている職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)を新号俸を受けていた期間に通算する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 最高号俸を超える給料月額の切替えについては次の各号による。
(1)切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表第3の新旧料月額欄に定める給料月額とする。
(2)前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書きの規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間。)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動があった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、組合長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(組合長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、組合長が定める。
(千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年千曲衛生施設組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
附則第6項中「の受ける」の次に「職務の級の号俸に相当するものとして、千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年千曲衛生施設組合条例第3号)による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和59年千曲衛生施設組合条例第8号)別表第1に定める」を加え、「職務の等級」を「職務の級」に改める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職 務 の 級 へ の 切 替 表
区 分 |
旧 等 級 |
職 務 の 級 |
給 料 表
|
6 等 級 |
1 級 |
5 等 級 |
2 級 |
4 等 級 |
3 級 |
3 等 級
|
4 級 |
5 級 |
2 等 級
|
6 級 |
7 級 |
1 等 級 |
8 級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
号 俸 の 切 替 表
旧号俸
|
新 号 俸 |
1 級 |
2 級 |
3 級 |
4 級 |
5 級 |
6 級 |
7 級 |
8 級 |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
2 |
3 |
3 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
4 |
3 |
4 |
4 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
5 |
4 |
5 |
5 |
4 |
2 |
4 |
2 |
4 |
6 |
5 |
6 |
6 |
5 |
3 |
5 |
3 |
5 |
7 |
6 |
7 |
7 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
8 |
7 |
8 |
8 |
7 |
5 |
7 |
5 |
7 |
9 |
8 |
9 |
9 |
8 |
6 |
8 |
6 |
8 |
10 |
9 |
10 |
10 |
9 |
7 |
9 |
7 |
9 |
11 |
10 |
11 |
11 |
10 |
8 |
10 |
8 |
10 |
12 |
11 |
12 |
12 |
11 |
9 |
11 |
9 |
11 |
13 |
12 |
13 |
13 |
12 |
10 |
12 |
10 |
12 |
14 |
13 |
14 |
14 |
13 |
11 |
13 |
11 |
13 |
15 |
14 |
15 |
15 |
14 |
12 |
14 |
12 |
14 |
16 |
15 |
16 |
16 |
15 |
13 |
15 |
13 |
15 |
17 |
16 |
17 |
17 |
16 |
14 |
16 |
14 |
16 |
18 |
|
18 |
18 |
17 |
15 |
17 |
15 |
17 |
19 |
|
19 |
19 |
18 |
16 |
18 |
16 |
18 |
20 |
|
|
20 |
19 |
16 |
19 |
17 |
19 |
21 |
|
|
21 |
20 |
17 |
20 |
18 |
|
22 |
|
|
22 |
21 |
17 |
21 |
18 |
|
23 |
|
|
23 |
22 |
18 |
22 |
19 |
|
24 |
|
|
24 |
23 |
19 |
|
|
|
25 |
|
|
|
24 |
19 |
|
|
|
26 |
|
|
|
25 |
20 |
|
|
|
附則別表第3(附則第6項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務
の級 |
1 級
|
2 級
|
3 級
|
4 級
|
区分
|
旧給料
月 額 |
新号俸等
|
旧給料
月 額 |
新号俸等
|
旧給料
月 額 |
新号俸等
|
旧給料
月 額 |
新号俸等
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
円
133,000 |
円
139,600 |
円
182,400 |
円
191,500 |
円
233,400 |
円
25号俸 |
円
282,400 |
円
26号俸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
134,600 |
141,200 |
184,400 |
193,500 |
235,600 |
26号俸 |
284,800 |
27号俸 |
136,200 |
142,800 |
186,400 |
195,500 |
237,800 |
27号俸 |
287,200 |
28号俸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
137,800 |
144,400 |
188,400 |
197,500 |
240,000 |
251,800 |
289,600 |
303,900 |
139,400 |
146,000 |
190,400 |
199,500 |
242,200 |
254,000 |
292,000 |
306,300 |
職務
の級 |
5 級
|
6 級
|
7 級
|
8 級
|
区分
|
旧給料
月 額 |
新号俸等
|
旧給料
月 額 |
新号俸等
|
旧給料
月 額 |
新号俸等
|
旧給料
月 額 |
新号俸等
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
円
282,400 |
円
21号俸 |
円
326,500 |
円
23号俸 |
円
362,500 |
円
20号俸 |
円
354,000 |
円
20号俸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
284,400 |
21号俸 |
330,100 |
24号俸 |
330,100 |
21号俸 |
357,800 |
21号俸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
287,200 |
22号俸 |
333,700 |
350,100 |
333,700 |
22号俸 |
361,600 |
379,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
289,600 |
23号俸 |
337,300 |
353,700 |
337,300 |
358,700 |
365,400 |
383,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
292,000 |
24号俸 |
340,900 |
357,300 |
340,900 |
362,400 |
369,200 |
387,000 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。
附 則 (昭和61年3月20日 条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則 (昭和61年12月25日 条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。) の規定は昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書きの規定又は千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年千曲衛生施設組合条例第3号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第4項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては組合長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替日における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。切替期間において、昭和54年改正条例附則第4項の規定により昇級した職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇級の日における号俸又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びそのものが受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第4項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務
の級 |
1 級
|
2 級
|
3 級
|
4 級
|
給
料
月
額
|
旧号俸等 |
新号俸等 |
旧号俸等 |
新号俸等 |
旧号俸等 |
新号俸等 |
旧号俸等 |
新号俸等 |
円
139,600 |
円
142,800 |
円
191,500 |
円
195,800 |
円
251,800 |
円
257,600 |
円
303,900 |
円
310,800 |
141,200 |
144,400 |
193,500 |
197,800 |
254,000 |
259,800 |
306,300 |
313,200 |
142,800 |
146,000 |
195,500 |
199,800 |
256,200 |
262,000 |
308,700 |
315,600 |
144,400 |
147,600 |
197,500 |
201,800 |
258,400 |
264,200 |
311,100 |
318,000 |
146,000 |
149,200 |
199,500 |
203,800 |
260,600 |
266,400 |
313,500 |
320,400 |
職務
の級 |
5 級
|
6 級
|
7 級
|
8 級
|
給
料
月
額
|
旧号俸等 |
新号俸等 |
旧号俸等 |
新号俸等 |
旧号俸等 |
新号俸等 |
旧号俸等 |
新号俸等 |
円
319,300 |
円
326,500 |
円
350,100 |
円
358,000 |
円
358,700 |
円
366,800 |
円
379,400 |
円
388,100 |
322,100 |
329,300 |
353,700 |
361,600 |
362,400 |
370,500 |
383,200 |
391,900 |
324,900 |
332,100 |
357,300 |
365,200 |
366,100 |
374,200 |
387,000 |
395,700 |
327,700 |
334,900 |
360,900 |
368,800 |
369,800 |
377,900 |
390,800 |
399,500 |
330,500 |
337,700 |
364,500 |
372,400 |
373,500 |
381,600 |
394,600 |
403,300 |
(備考) 1「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則 (昭和62年12月23日 条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書きの規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員、切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては組合長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受けることとなった職員及びその属する職務又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長だ定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例再16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例再16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による、この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和63年3月31日(同日前に組合長が定める事由が生じた職員にあっては、組合長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最 高 号 俸 等 の 切 替 表
職
務
の
級 |
1 級
|
2 級
|
3 級
|
4 級
|
号
俸
又
は
給
料
月
額 |
旧号俸等 |
新号俸等 |
旧号俸等 |
新号俸等 |
旧号俸等 |
新号俸等 |
旧号俸等 |
新号俸等 |
16号俸 |
16号俸 |
19号俸 |
19号俸 |
27号俸 |
27号俸 |
28号俸 |
28号俸 |
円
142,800 |
円
144,900 |
円
195,800 |
円
198,700 |
円
257,600 |
円
28号俸 |
円
310,800 |
円
315,200 |
144,400 |
146,500 |
197,800 |
200,700 |
259,800 |
263,600 |
313,200 |
317,600 |
146,000 |
148,100 |
199,800 |
202,700 |
262,000 |
265,800 |
315,600 |
320,000 |
147,600 |
149,700 |
201,800 |
204,700 |
264,200 |
268,000 |
318,000 |
322,400 |
149,200 |
151,300 |
203,800 |
206,700 |
266,400 |
270,200 |
320,400 |
324,800 |
職
務
の
級 |
5 級
|
6 級
|
7 級
|
8 級
|
号
俸
又
は
給
料
月
額 |
旧号俸等 |
新号俸等 |
旧号俸等 |
新号俸等 |
旧号俸等 |
新号俸等 |
旧号俸等 |
新号俸等 |
26号俸 |
26号俸 |
24号俸 |
24号俸 |
22号俸 |
22号俸 |
21号俸 |
21号俸 |
円
326,500 |
円
331,100 |
円
358,000 |
円
363,000 |
円
366,800 |
円
372,000 |
円
388,100 |
円
393,600 |
329,300 |
333,900 |
361,600 |
366,600 |
370,500 |
375,700 |
391,900 |
397,400 |
332,100 |
336,700 |
365,200 |
370,200 |
374,200 |
379,400 |
395,700 |
401,200 |
334,900 |
339,500 |
368,800 |
373,800 |
377,900 |
383,100 |
399,500 |
405,000 |
337,700 |
342,300 |
372,400 |
377,400 |
381,600 |
386,800 |
403,800 |
408,800 |
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附 則 (昭和63年12月26日 条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書きの規定または、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。 )のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整と行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最 高 号 俸 等 の 切 替 表
職務
の級 |
1 級
|
2 級
|
3 級
|
4 級
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
旧号俸等 |
新号俸等
|
旧号俸等
|
新号俸等 |
旧号俸等
|
新号俸等 |
旧号俸等
|
新号俸等 |
16号俸 |
16号俸 |
19号俸 |
19号俸 |
28号俸 |
28号俸 |
28号俸 |
28号俸 |
円
144,900 |
円
148,500 |
円
198,700 |
円
203,400 |
円
263,600 |
円
29号俸 |
円
315,200 |
円
322,300 |
146,500 |
150,100 |
200,700 |
205,400 |
265,800 |
271,900 |
317,600 |
324,700 |
148,100 |
151,700 |
202,700 |
207,400 |
268,000 |
274,100 |
320,000 |
327,100 |
149,700 |
153,300 |
204,700 |
209,400 |
270,200 |
276,300 |
322,400 |
329,500 |
151,300 |
154,900 |
206,700 |
211,400 |
272,400 |
278,500 |
324,800 |
331,900 |
職務
の級 |
5 級
|
6 級
|
7 級
|
8 級
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
旧号俸等 |
新号俸等
|
旧号俸等
|
新号俸等 |
旧号俸等
|
新号俸等 |
旧号俸等
|
新号俸等 |
26号俸 |
26号俸 |
24号俸 |
24号俸 |
22号俸 |
22号俸 |
21号俸 |
21号俸 |
円
331,100 |
円
338,500 |
円
363,000 |
円
371,000 |
円
372,000 |
円
380,300 |
円
393,600 |
円
402,400 |
333,900 |
341,300 |
366,600 |
374,700 |
375,700 |
384,000 |
397,400 |
406,200 |
336,700 |
344,100 |
370,200 |
378,300 |
379,400 |
387,700 |
401,200 |
410,000 |
339,500 |
346,900 |
373,800 |
381,900 |
383,100 |
391,400 |
405,000 |
413,800 |
342,300 |
349,700 |
377,400 |
385,500 |
386,800 |
395,100 |
408,800 |
417,600 |
(備考) 1「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附 則(平成元年3月14日 条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月20日 条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1)切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第5項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2)切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第5項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
(3)切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最 高 号 俸 等 の 切 替 表
職務
の級 |
1 級
|
2 級
|
3 級
|
4 級
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
旧号俸等 |
新号俸等
|
旧号俸等
|
新号俸等 |
旧号俸等
|
新号俸等 |
旧号俸等
|
新号俸等 |
16号俸 |
16号俸 |
19号俸 |
19号俸 |
29号俸 |
29号俸 |
28号俸 |
28号俸 |
円
148,500 |
円
154,100 |
円
203,400 |
円
209,900 |
円
271,900 |
円
30号俸 |
円
322,300 |
円
331,500 |
150,100 |
155,700 |
205,400 |
211,900 |
274,100 |
282,100 |
324,700 |
333,900 |
151,700 |
157,300 |
207,400 |
213,900 |
276,300 |
284,300 |
327,100 |
336,300 |
153,300 |
158,900 |
209,400 |
215,900 |
278,500 |
286,500 |
329,500 |
338,700 |
154,900 |
160,500 |
211,400 |
217,900 |
280,700 |
288,700 |
331,900 |
341,100 |
職務
の級 |
5 級
|
6 級
|
7 級
|
8 級
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
旧号俸等 |
新号俸等
|
旧号俸等
|
新号俸等 |
旧号俸等
|
新号俸等 |
旧号俸等
|
新号俸等 |
26号俸 |
26号俸 |
24号俸 |
24号俸 |
22号俸 |
22号俸 |
21号俸 |
21号俸 |
円
338,500 |
円
348,100 |
円
371,100 |
円
381,600 |
円
380,300 |
円
391,100 |
円
402,400 |
円
413,800 |
341,300 |
350,900 |
374,700 |
385,200 |
384,000 |
394,800 |
406,200 |
417,600 |
344,100 |
353,700 |
378,300 |
388,800 |
387,700 |
398,500 |
410,000 |
421,400 |
346,900 |
356,500 |
381,900 |
392,400 |
391,400 |
402,200 |
413,800 |
425,200 |
349,700 |
359,300 |
385,500 |
396,000 |
395,100 |
405,900 |
417,600 |
429,000 |
(備考) 1 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附 則(平成2年3月1日 条例2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則 (平成2年12月25日 条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第37条第1項の改正規定及び附則第10項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の8、第29条、第32条及び別表第1の規定は平成2年4月1日から、第35条第3項の規定は平成2年8月31日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が行政職給料表で定める職務の級の1級及び2級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合長が定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
5 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1)切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2)切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間
(3)切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
10 改正後の条例第37条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和22年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(組合長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
附則別表(附則第4項関係)
最 高 号 俸 等 の 切 替 表
職務
の級 |
1 級
|
2 級
|
3 級
|
4 級
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
旧号俸等 |
新号俸等
|
旧号俸等
|
新号俸等 |
旧号俸等
|
新号俸等 |
旧号俸等
|
新号俸等 |
16号俸 |
16号俸 |
19号俸 |
19号俸 |
30号俸 |
30号俸 |
28号俸 |
28号俸 |
円
154,100 |
円
164,200 |
円
209,900 |
円
217,900 |
円
282,100 |
円
31号俸 |
円
331,500 |
円
342,100 |
155,700 |
165,800 |
211,900 |
219,900 |
284,300 |
293,800 |
333,900 |
344,500 |
157,300 |
167,400 |
213,900 |
221,900 |
286,500 |
296,000 |
336,300 |
346,900 |
158,900 |
169,000 |
215,900 |
223,900 |
288,700 |
298,200 |
338,700 |
349,300 |
160,500 |
170,600 |
217,900 |
225,900 |
290,900 |
300,400 |
341,100 |
351,700 |
職務
の級 |
5 級
|
6 級
|
7 級
|
8 級
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
旧号俸等 |
新号俸等
|
旧号俸等
|
新号俸等 |
旧号俸等
|
新号俸等 |
旧号俸等
|
新号俸等 |
26号俸 |
26号俸 |
24号俸 |
24号俸 |
22号俸 |
22号俸 |
21号俸 |
21号俸 |
円
348,100 |
円
359,100 |
円
381,600 |
円
393,00 |
円
391,100 |
円
403,200 |
円
413,800 |
円
426,500 |
350,900 |
361,900 |
385,200 |
397,000 |
394,800 |
406,900 |
417,600 |
430,300 |
353,700 |
364,700 |
388,800 |
400,600 |
398,500 |
410,600 |
421,400 |
434,100 |
356,500 |
367,500 |
392,400 |
404,200 |
402,200 |
414,300 |
425,200 |
437,900 |
359,300 |
370,300 |
396,000 |
407,800 |
405,900 |
418,000 |
429,000 |
441,700 |
(備 考)
1 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附 則(平成3年12月26日 条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成3年12月規則第3号で、同年12月26日から施行。ただし、第2条の改正規定、第14条第2項を削る改正規定、第26条の改正規定、第26条の次に1条を加える改正規定、第27条の改正規定及び附則第6項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行)
2 この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第18条、第29条第1項及び別表第1の規定は平成3年4月1日から、第35条第3項の規定は平成3年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1)切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2)切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3)切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最 高 号 俸 等 の 切 替 表
職務
の級 |
1 級
|
2 級
|
3 級
|
4 級
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
旧号俸等 |
新号俸等
|
旧号俸等
|
新号俸等 |
旧号俸等
|
新号俸等 |
旧号俸等
|
新号俸等 |
16号俸 |
16号俸 |
19号俸 |
19号俸 |
31号俸 |
31号俸 |
28号俸 |
28号俸 |
円
164,200 |
円
173,400 |
円
217,900 |
円
226,800 |
円
293,800 |
円
32号俸 |
円
342,100 |
円
352,400 |
165,800 |
175,000 |
219,900 |
228,800 |
296,000 |
305,400 |
344,500 |
354,800 |
167,400 |
176,600 |
221,900 |
230,800 |
298,200 |
307,600 |
346,900 |
357,200 |
169,000 |
178,200 |
223,900 |
232,800 |
300,400 |
309,800 |
349,300 |
359,600 |
170,600 |
179,800 |
225,900 |
234,800 |
302,600 |
312,000 |
351,700 |
362,000 |
職務
の級 |
5 級
|
6 級
|
7 級
|
8 級
|
号
俸
又
は
給
料
月
額
|
旧号俸等 |
新号俸等
|
旧号俸等
|
新号俸等 |
旧号俸等
|
新号俸等 |
旧号俸等
|
新号俸等 |
26号俸 |
26号俸 |
24号俸 |
24号俸 |
22号俸 |
22号俸 |
21号俸 |
21号俸 |
円
359,100 |
円
369,900 |
円
393,400 |
円
405,000 |
円
403,200 |
円
415,100 |
円
426,500 |
円
438,800 |
361,900 |
372,700 |
397,000 |
408,600 |
406,900 |
418,800 |
430,300 |
442,600 |
364,700 |
375,500 |
400,600 |
412,200 |
410,600 |
422,500 |
434,100 |
446,400 |
367,500 |
378,300 |
404,200 |
415,800 |
414,300 |
426,200 |
437,900 |
450,200 |
370,300 |
381,100 |
407,800 |
419,400 |
418,000 |
429,900 |
441,700 |
454,000 |
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附 則 (平成4年12月19日 条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項第2号及び第4号、第16条の2第1号、第16条の3第1号、第18条第2号並びに別表第1の規定は平成4年4月1日から、第35条第3項の規定は平成4年8月3l日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1)切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第13条第1項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族としての子等」という。)を有していたもの
(2)切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族としての子等がある職員であった者
(3)切替期間において、新たに新規扶養親族としての子等を有する職員となった者
(4)切替期間において、新規扶養親族としての子等で扶養親族としての要件を欠くにいたったものがある職員であった者
(5)新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6)新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
9 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「の規定による届出に」とあるのは「又は干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年千曲衛生施設組合条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第8項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第8項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族としての子、父母等で同項)とあるのは「(扶養親族としての子、父母等で同項又は改正条例附則第8項)と「のうち扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族としての子、父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。
10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の条例第16条第2項ただし着き(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年千曲衛生施設組合条例第2号)の施行の日から30日」とする。
(1)施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族としての子等がある場合
(2)施行日から15日以内に新たに新規扶養親展としての子等を有するに至った場合
(3)施行日から15日以内に新規扶養親族としての子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうらに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月日31日(同日前に組合長が定める事由が生じた職員にあっては、組合長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最 高 号 俸 を超 え る 給 料 月 額 の 切 替 表
職務
の級 |
1 級
|
2 級
|
3 級
|
4 級
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
円
173,400 |
円
180,700 |
円
226,800 |
円
234,200 |
円
305,400 |
円
313,000 |
円
352,400 |
円
360,800 |
175,000176,600178,200179,800 |
182,300
183,900
185,500
187,100 |
228,800
230,800
232,800
234,800 |
236,200238,200240,200242,200 |
307,600
309,800
312,000
314,200 |
315,200317,400319,600321,800 |
354,800
357,200
359,600
362,000 |
363,200365,600368,000370,400 |
職務
の級 |
5 級
|
6 級
|
7 級
|
8 級
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
円
369,900 |
円
378,400 |
円
405,000 |
円
413,900 |
円
415,100 |
円
424,200 |
円
438,800 |
円
448,300 |
372,700375,500378,300381,100 |
381,200
384,000
386,800
389,600 |
408,600
412,200
415,800
419,400 |
417,500421,100424,700428,300 |
418,800
422,500
426,200
429,900 |
427,900431,600435,300439,000 |
442,600
446,400
450,200
454,000 |
452,100455,900459,700463,500 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則 (平成5年2月22日 条例第1号抄)
(施行期日等)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則 (平成5年12月22日 条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条及び第24条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条、第16条の3第1号、第29条第1項及び別表第1の規定は平成5年4月1目から、第35条第3項の規定は平成5年8 月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」 という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
8 平成5年12月に改正前の条例第29条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第29条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第29条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第29条第1項の規定に基づいて、平成5年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第29条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最 高 号 俸 を超 え る 給 料 月 額 の 切 替 表
職務
の級 |
1 級
|
2 級
|
3 級
|
4 級
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
円
180,700 |
円
184,600 |
円
234,200 |
円
239,100 |
円
313,000 |
円
318,700 |
円
360,800 |
円
367,200 |
182,300183,900185,500187,100 |
186,200
187,800
189,400
191,000 |
236,200
238,200
240,200
242,200 |
241,100243,100245,100247,100 |
315,200
317,400
319,600
321,800 |
320,900323,100325,300327,500 |
363,200
365,600
368,000
370,400 |
369,600372,000374,400376,800 |
職務
の級 |
5 級
|
6 級
|
7 級
|
8 級
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
円
378,400 |
円
384,900 |
円
413,900 |
円
420,900 |
円
424,200 |
円
431,300 |
円
448,300 |
円
455,700 |
381,200384,000386,800389,600 |
387,700
390,500
393,300
396,100 |
417,500
421,100
424,700
428,300 |
424,500428,100431,700435,300 |
427,900
431,600
435,300
439,000 |
435,000438,700442,400446,100 |
452,100
455,900
459,700
463,500 |
459,500463,300467,100470,900 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則 (平成6年12月16日 条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第5項において同じ。)による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項、第29条第1項及び別表第1の規定は平成6年4月1日から、第35条第3項の規定は平成6年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
8 平成6年12月に改正前の条例第29条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第29条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第29条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第29条第1項の規定に基づいて、平成6年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第29条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の異例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最 高 号 俸 を超 え る 給 料 月 額 の 切 替 表
職務
の級 |
1 級
|
2 級
|
3 級
|
4 級
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
円
184,600 |
円
186,700 |
円
239,100 |
円
242,200 |
円
318,700 |
円
322,300 |
円
367,200 |
円
371,000 |
183,200187,800189,400191,000 |
188,300
189,900
191,500
193,100 |
241,100
243,100
245,100
247,100 |
244,200246,200248,200250,200 |
320,900
313,100
325,300
327,500 |
324,500326,700328,900331,100 |
369,600
372,000
374,400
376,800 |
373,400375,800378,200380,600 |
職務
の級 |
5 級
|
6 級
|
7 級
|
8 級
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
円
384,900 |
円
388,900 |
円
420,900 |
円
425,200 |
円
431,300 |
円
435,700 |
円
455,700 |
円
460,400 |
387,700390,500393,300396,100 |
391,700
394,500
397,300
400,100 |
424,500
428,100
431,700
435,300 |
428,800432,400436,000439,600 |
435,000
438,700
442,400
446,100 |
439,400443,100446,800450,500 |
459,500
463,300
467,100
470,900 |
464,200468,000471,800475,600 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成7年4月11日 条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月19日 条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項及び別表第1の規定は平成7年4月1日から、第35条第3項の規定は平成7年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級、又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用きれるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最 高 号 俸 を超 え る 給 料 月 額 の 切 替 表
職務
の級 |
1 級
|
2 級
|
3 級
|
4 級
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
円
186,700 |
円
188,700 |
円
242,200 |
円
244,900 |
円
322,300 |
円
323,900 |
円
371,000 |
円
372,700 |
188,300189,900191,500193,100 |
190,300
191,900
193,500
195,100 |
244,200
246,200
248,200
250,200 |
246,900248,900250,900252,900 |
324,500
326,700
328,900
331,100 |
326,100328,300330,500332,700 |
373,400
375,800
378,200
380,600 |
375,100377,500379,900382,300 |
職務
の級 |
5 級
|
6 級
|
7 級
|
8 級
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
円
388,900 |
円
390,700 |
円
425,200 |
円
427,100 |
円
435,700 |
円
437,700 |
円
460,400 |
円
462,600 |
391,700394,500397,300400,100 |
393,500
396,300
399,100
401,900 |
428,800
432,400
436,000
439,600 |
430,700434,300437,900441,500 |
439,400
443,100
446,800
450,500 |
441,400445,100448,800452,500 |
464,200
468,000
471,800
475,600 |
466,400470,200474,000477,800 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則 (平成8年12月26日 条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)第1条の規定並びに次項から附則第8項まで及び附則第10項から第12項までの規定 公布の日
(2)第2条の規定並びに附則第9項及び第13項の規定 平成9年4月1日
2 第1条の規定による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(附則第9項を除き、以下「改正後の条例」という。)第14条第2項、第19条及び別表第1の規定は平成8年4月1日から、第35条第3項の規定は平成8年8月30日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の運用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長が定める職員にあっては、組合長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(附則第9項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
9 平成9年2月28日以前から引き続き第2条の規定による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条による改正後の条例」という。)第43条に規定する支給地域に在勤する職員の寒冷地手当その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月28日以前であるものに限る。)について、第2条による改正後の条例第35条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(第2条による改正後の条例の規定による平成8年8月30日(平成8年8月日31日から平成9年2月28日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて第2条による改正後の条例第14条の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に平成9年2月日おいて当該職員の在勤していた支給地域の区分に応じて第2条の規定による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第35条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と同日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額(平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の組合長が定める場合にあっては、組合長が定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、第2条による改正後の条例第35条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年10月31日から平成10年2月28日まで |
30,000円 |
平成10年10月30日から平成11年 2月28日まで |
50,000円 |
平成11年10月29日から平成12年 2月29日まで |
70,000円 |
平成12年10月31日から平成13年 2月28日まで |
90,000円 |
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
(干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年干曲衛生施設組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
附則第6項及び第8項中「当分の間」を「平成9年月3l日までの間」に改める。
附則別表(附則第3項関係)
最 高 号 俸 を超 え る 給 料 月 額 の 切 替 表
職務
の級 |
1 級
|
2 級
|
3 級
|
4 級
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
円
188,700 |
円
190,800 |
円
244,900 |
円
247,800 |
円
323,900 |
円
325,600 |
円
372,700 |
円
374,600 |
190,300
191,900193,500195,100 |
192,400
194,000
195,600
197,200 |
246,900
248,900
250,900
258,900 |
249,800251,800253,800255,800 |
326,100
328,300
330,500
332,700 |
327,800330,000332,200334,400 |
375,100
377,500
379,900
382,300 |
377,000379,400381,800384,200 |
職務
の級 |
5 級
|
6 級
|
7 級
|
8 級
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
円
390,700 |
円
392,700 |
円
427,100 |
円
429,300 |
円
437,700 |
円
440,000 |
円
462,600 |
円
465,000 |
393,500396,300399,100401,900 |
395,500
398,300
401,100
403,900 |
430,700
434,300
437,900
441,500 |
432,900436,500440,100443,700 |
441,400
445,100
448,800
452,500 |
443,700447,400451,100454,800 |
466,400
470,200
474,000
477,800 |
468,800472,600476,400480,200 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成9年6月19日 条例第4号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成9年11月6日 条例第6号)
この条例は、平成9年11月1日から施行する。
附 則(平成9年12月25日 条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条第1項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第32条第1項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条第3項、第29条第1項及び別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の異例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の異例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最 高 号 俸 を超 え る 給 料 月 額 の 切 替 表
職務
の級 |
1 級
|
2 級
|
3 級
|
4 級
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
円
190,800 |
円
192,900 |
円
247,800 |
円
250,600 |
円
325,600 |
円
327,200 |
円
374,600 |
円
376,500 |
192,400194,000195,600197,200 |
194,500
196,100
197,700
199,300 |
249,800251,800253,800255,800 |
252,600
254,6900256,600
258,600 |
327,800
330,000
332,200
334,400 |
329,300331,400333,500335,600 |
377,000
379,400
381,800
384,200 |
378,900381,300383,700386,100 |
職務
の級 |
5 級
|
6 級
|
7 級
|
8 級
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
円
392,700 |
円
394,700 |
円
429,300 |
円
431,500 |
円
440,000 |
円
442,300 |
円
465,000 |
円
467,400 |
395,500398,300401,100403,900 |
397,500
400,300
403,100
405,900 |
432,900
436,500
440,100
443,700 |
435,100438,700442,300445,900 |
443,700
447,400
451,100
454,800 |
446,000449,700453,400457,100 |
468,800
472,600
476,400
480,200 |
471,200475,000478,800482,600 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成10年3月4日 条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月24日 条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項及び別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委任〕
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務
の級 |
1 級
|
2 級
|
3 級
|
4 級
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
円
192,900 |
円
194,400 |
円
250,600 |
円
252,700 |
円
327,200 |
円
328,300 |
円
376,500 |
円
378,000 |
194,500196,100197,700199,300 |
196,000
197,600
199,200
200,800 |
252,600254,600256,600258,600 |
254,700
256,700
258,700
260,700 |
329,300
331,400
333,500
335,600 |
330,300
332,300
334,300
336,300 |
378,900
381,300
383,700
386,100 |
380,400
382,800
385,200
387,600 |
職務
の級 |
5 級
|
6 級
|
7 級
|
8 級
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
円
394,700 |
円
396,300 |
円
431,500 |
円
433,200 |
円
442,300 |
円
444,100 |
円
467,400 |
円
469,300 |
397,500
400,300
403,100
405,900 |
399,100
401,900
404,700
407,500 |
435,100
438,700
442,300
445,900 |
436,800
440,400
444,000
447,600 |
446,000
449,700
453,400
457,100 |
447,800
451,500
455,200
458,900 |
471,200
475,000
478,800
482,600 |
473,100
476,900
480,700
484,500 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成11年12月24日 条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)第1条の規定 公布の日
(2)第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定による改正後の干曲南生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第29条第1項及び別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等〕
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の干曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整〕
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基誕)
7 附則第3項から前項までの規定の適用こついては、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の特例)
9 平成11年12月に改正前の条例第29条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第29条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
10 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年日月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第29条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第29条第1項の規定に基づいて平成11年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第29条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合長への委仕)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務
の級 |
1 級
|
2 級
|
3 級
|
4 級
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
円
194,400 |
円
195,100 |
円
252,700 |
円
253,500 |
円
328,300 |
円
328,500 |
円
378,000 |
円
378,200 |
196,000
197,600
199,200
200,800 |
196,700
198,300
199,900
201,500 |
254,700
256,700
258,700
260,700 |
255,500
257,500
259,500
261,500 |
330,300
332,300
334,300
336,300 |
330,500
332,500
334,500
336,500 |
380,400
382,800
385,200
387,600 |
380,600
383,000
385,400
387,800 |
職務
の級 |
5 級
|
6 級
|
7 級
|
8 級
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
円
396,300 |
円
396,500 |
円
433,200 |
円
433,500 |
円
444,100 |
円
444,400 |
円
469,300 |
円
469,600 |
399,100
401,900
404,700
407,500 |
399,300
402,100
404,900
407,700 |
436,800
440,400
444,000
447,600 |
437,100
440,700
444,300
447,900 |
447,800
451,500
455,200
458,900 |
448,100
451,800
455,500
459,200 |
473,100
476,900
480,700
484,500 |
473,400
477,200
481,000
484,800 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則 (平成12年2月28日 条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則 (平成13年2月20日 条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則 (平成14年3月4日 条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から施行する。
附 則 (平成14年12月25日 条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第7項、第9項並びに第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7号第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第29条第1項から第5項まで若しくは第37条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第28条後段又は第37条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して組合長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第29条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(組合長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
(千曲衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 千曲衛生施設組合組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年千曲衛生施設組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の千曲衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務
の級 |
1 級
|
2 級
|
3 級
|
4 級
|
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
円
195,100 |
円
191,700 |
円
253,500 |
円
248,900 |
円
328,500 |
円
322,200 |
円
378,200 |
円
370,700 |
196,700
198,300
199,900
201,500 |
193,300
194,900
196,500
198,100 |
255,500
257,500
259,500
261,500 |
250,800
252,700
254,600
256,500 |
330,500
332,500
334,500
336,500 |
324,100
326,000
327,900
329,800 |
380,600
383,000
385,400
387,800 |
373,000
375,300
377,600
379,900 |
職務
の級 |
5 級
|
6 級
|
7 級
|
8 級
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
円
396,500 |
円
388,600 |
円
433,500 |
円
424,900 |
円
444,400 |
円
435,500 |
円
469,600 |
円
459,900 |
399,300
402,100
404,900
407,700 |
391,300
394,000
396,700
399,400 |
437,100
440,700
444,300
447,900 |
428,400
431,900
435,400
438,900 |
448,100
451,800
455,500
459,200 |
439,100
442,700
446,300
449,900 |
473,400
477,200
481,000
484,800 |
463,600
467,300
471,000
474,700 |
|
|
職務
の級 |
9 級
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
円
507,500 |
円
497,000 |
511,800
516,100
520,400
524,700 |
501,200
505,400
509,600
513,800 |
|
|
(備考)「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成15年12月1日 条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第29条第1項及び第3項から第5項まで又は第37条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(組合長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の組合長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(組合長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務
の級 |
1 級
|
2 級
|
3 級
|
4 級
|
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新給料
月 額 |
円
191,700 |
円
190,000 |
円
248,900 |
円
246,600 |
円
322,200 |
円
318,900 |
円
370,700 |
円
366,500 |
193,300
194,900
196,500
198,100 |
191,600
193,200
194,800
196,400 |
250,800
252,700
254,600
256,500 |
248,400
250,200
252,000
253,800 |
324,100
326,000
327,900
329,800 |
320,700
322,500
324,300
326,100 |
373,000
375,300
377,600
379,900 |
368,700
370,900
373,100
375,300 |
職務
の級 |
5 級
|
6 級
|
7 級
|
8 級
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
円
388,600 |
円
384,200 |
円
424,900 |
円
420,100 |
円
435,500 |
円
430,600 |
円
459,900 |
円
454,700 |
391,300
394,000
396,700
399,400 |
386,800
389,400
392,000
394,600 |
428,400
431,900
435,400
438,900 |
423,500
426,900
430,300
433,700 |
439,100
442,700
446,300
449,900 |
434,100
437,600
441,100
444,600 |
463,600
467,300
471,000
474,700 |
458,300
461,900
465,500
469,100 |
|
|
職務
の級 |
9 級
|
給
料
月
額
|
旧給料
月 額 |
新旧料
月 額 |
円
497,000 |
円
491,000 |
501,200
505,400
509,600
513,800 |
495,100
499,200
503,300
507,400 |
|
|
(備考)「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則 (平成16年10月28日 条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第35条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第35条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第34条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第35条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第34条及び第35条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで |
6,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで |
10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで |
14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで |
18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで |
22,000円 |
4 改正後の条例第35条第2項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同項中「前項の規定にかかわらず」とあるのは「千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年千曲衛生施設組合条例第6号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項の規定にかかわらず」と、「前項の規定による」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項の規定による」と読み替えるものとする。
(実施規定)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附 則(平成17年11月30日 条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及
びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例
の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第29条第1項及び第3項から第5項まで又は第37条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(組合長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して組合長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち組合長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の組合長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(組合長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項
は、組合長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
職務
の級 |
1 級
|
2 級
|
3 級
|
4 級
|
5 級
|
給
料
月
額
|
旧給料 |
新給料 |
旧給料 |
新給料 |
旧給料 |
新給料 |
旧給料 |
新給料 |
旧給料 |
新給料 |
月額 |
月額 |
月額 |
月額 |
月額 |
月額 |
月額 |
月額 |
月額 |
月額 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
190,000 |
189,400 |
246,600 |
245,900 |
318,900 |
318,000 |
366,500 |
365,400 |
384,200 |
383,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
191,600 |
191,000 |
248,400 |
247,700 |
320,700 |
319,800 |
368,700 |
367,600 |
386,800 |
385,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
193,200 |
192,600 |
250,200 |
249,500 |
322,500 |
321,600 |
370,900 |
369,800 |
389,400 |
388,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194,800 |
194,200 |
252,000 |
251,300 |
324,300 |
323,400 |
373,100 |
372,000 |
392,000 |
390,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
196,400 |
195,800 |
253,800 |
253,100 |
326,100 |
325,200 |
375,300 |
374,200 |
394,600 |
393,400 |
職務
の級 |
6 級
|
7 級
|
8 級
|
9 級
|
給
料
月
額
|
旧給料 |
新給料 |
旧給料 |
新給料 |
旧給料 |
新給料 |
旧給料 |
新給料 |
月 額 |
月 額 |
月 額 |
月 額 |
月 額 |
月 額 |
月 額 |
月 額 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
420,100 |
418,700 |
430,600 |
429,200 |
454,700 |
453,200 |
491,000 |
489,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
423,500 |
422,100 |
434,100 |
432,700 |
458,300 |
456,800 |
495,100 |
493,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
426,900 |
425,500 |
437,600 |
436,200 |
461,900 |
460,400 |
499,200 |
497,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
430,300 |
428,900 |
441,100 |
439,700 |
465,500 |
464,000 |
503,300 |
501,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
433,700 |
432,300 |
444,600 |
443,200 |
469,100 |
467,600 |
507,400 |
505,800 |
(備考)「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」 とは、改正後の条 例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成18年3月10日 条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日 条例第4号)
改正 平成21年11月30日 条例第 3号
平成22年11月30日 条例第 3号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、組合長が定める。
(1) 給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例及び千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成21年千曲衛生施設組合条例第1号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(組合長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.59
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、組合長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、組合長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(組合長への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
(千曲衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 千曲衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年千曲衛生施設組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附 則第2項関係)
職 務 の 級の 切 替 表
給料表 |
旧級 |
新級 |
行政職給料表
|
1級 |
1級
|
2級 |
3級 |
2級 |
4級 |
3級
|
5級 |
6級 |
4級 |
7級 |
5級 |
8級 |
6級 |
9級 |
7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号 俸 の 切 替 表
旧号俸
|
旧級
経過期間 |
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
8級
|
9級
|
1 |
3月未満 |
|
|
1 |
1 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
2 |
1 |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
6月以上9月未満 |
|
|
3 |
1 |
7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
9月以上12月未満 |
|
|
4 |
1 |
8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
12月以上 |
|
|
5 |
1 |
9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3月未満 |
1 |
25 |
5 |
1 |
9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3月以上6月未満 |
2 |
26 |
6 |
2 |
10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
6月以上9月未満 |
3 |
27 |
7 |
3 |
11 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
9月以上12月未満 |
4 |
28 |
8 |
4 |
12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
12月以上 |
5 |
29 |
9 |
5 |
13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3月未満 |
5 |
29 |
9 |
5 |
13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3月以上6月未満 |
6 |
30 |
10 |
6 |
14 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
6月以上9月未満 |
7 |
31 |
11 |
7 |
15 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
9月以上12月未満 |
8 |
32 |
12 |
8 |
16 |
4 |
1 |
1 |
1 |
|
12月以上 |
9 |
33 |
13 |
9 |
17 |
5 |
1 |
1 |
1 |
4 |
3月未満 |
9 |
33 |
13 |
9 |
17 |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
3月以上6月未満 |
10 |
34 |
14 |
10 |
18 |
6 |
2 |
1 |
1 |
|
6月以上9月未満 |
11 |
35 |
15 |
11 |
19 |
7 |
3 |
1 |
1 |
|
9月以上12月未満 |
12 |
36 |
16 |
12 |
20 |
8 |
4 |
1 |
1 |
|
12月以上 |
13 |
37 |
17 |
13 |
21 |
9 |
5 |
1 |
1 |
5 |
3月未満 |
13 |
37 |
17 |
13 |
21 |
9 |
5 |
1 |
1 |
|
3月以上6月未満 |
14 |
38 |
18 |
14 |
22 |
10 |
6 |
2 |
1 |
|
6月以上9月未満 |
15 |
39 |
19 |
15 |
23 |
11 |
7 |
3 |
1 |
|
9月以上12月未満 |
16 |
40 |
20 |
16 |
24 |
12 |
8 |
4 |
1 |
|
12月以上 |
17 |
41 |
21 |
17 |
25 |
13 |
9 |
5 |
1 |
6 |
3月未満 |
17 |
41 |
21 |
17 |
25 |
13 |
9 |
5 |
1 |
|
3月以上6月未満 |
18 |
42 |
22 |
18 |
26 |
14 |
10 |
6 |
2 |
|
6月以上9月未満 |
19 |
43 |
23 |
19 |
27 |
15 |
11 |
7 |
3 |
|
9月以上12月未満 |
20 |
44 |
24 |
20 |
28 |
16 |
12 |
8 |
4 |
|
12月以上 |
21 |
45 |
25 |
21 |
29 |
17 |
13 |
9 |
5 |
7 |
3月未満 |
21 |
45 |
25 |
21 |
29 |
17 |
13 |
9 |
5 |
|
3月以上6月未満 |
22 |
46 |
26 |
22 |
30 |
18 |
14 |
10 |
6 |
|
6月以上9月未満 |
23 |
47 |
27 |
23 |
31 |
19 |
15 |
11 |
7 |
|
9月以上12月未満 |
24 |
48 |
28 |
24 |
32 |
20 |
16 |
12 |
8 |
|
12月以上 |
25 |
49 |
29 |
25 |
33 |
21 |
17 |
13 |
9 |
8 |
3月未満 |
25 |
49 |
29 |
25 |
33 |
21 |
17 |
13 |
9 |
|
3月以上6月未満 |
26 |
50 |
30 |
26 |
34 |
22 |
18 |
14 |
10 |
|
6月以上9月未満 |
27 |
51 |
31 |
27 |
35 |
23 |
19 |
15 |
11 |
|
9月以上12月未満 |
28 |
52 |
32 |
28 |
36 |
24 |
20 |
16 |
12 |
|
12月以上 |
29 |
53 |
33 |
29 |
37 |
25 |
21 |
17 |
13 |
9 |
3月未満 |
29 |
53 |
33 |
29 |
37 |
25 |
21 |
17 |
13 |
|
3月以上6月未満 |
29 |
54 |
34 |
30 |
38 |
26 |
22 |
18 |
14 |
|
6月以上9月未満 |
30 |
55 |
35 |
31 |
39 |
27 |
23 |
19 |
15 |
|
9月以上12月未満 |
30 |
56 |
36 |
32 |
40 |
28 |
24 |
20 |
16 |
|
12月以上 |
31 |
57 |
37 |
33 |
41 |
29 |
25 |
21 |
17 |
10 |
3月未満 |
31 |
57 |
37 |
33 |
41 |
29 |
25 |
21 |
17 |
|
3月以上6月未満 |
31 |
58 |
38 |
34 |
42 |
30 |
26 |
22 |
18 |
|
6月以上9月未満 |
32 |
59 |
39 |
35 |
43 |
31 |
27 |
23 |
19 |
|
9月以上12月未満 |
32 |
60 |
40 |
36 |
44 |
32 |
28 |
24 |
20 |
|
12月以上 |
33 |
61 |
41 |
37 |
45 |
33 |
29 |
25 |
21 |
11 |
3月未満 |
33 |
61 |
41 |
37 |
45 |
33 |
29 |
25 |
21 |
|
3月以上6月未満 |
33 |
62 |
42 |
38 |
46 |
34 |
30 |
26 |
22 |
|
6月以上9月未満 |
33 |
63 |
43 |
39 |
47 |
35 |
31 |
27 |
23 |
|
9月以上12月未満 |
34 |
64 |
44 |
40 |
48 |
36 |
32 |
28 |
24 |
|
12月以上 |
34 |
65 |
45 |
41 |
49 |
37 |
33 |
29 |
25 |
12 |
3月未満 |
34 |
65 |
45 |
41 |
49 |
37 |
33 |
29 |
25 |
|
3月以上6月未満 |
34 |
66 |
46 |
42 |
50 |
38 |
34 |
30 |
26 |
|
6月以上9月未満 |
35 |
67 |
47 |
43 |
51 |
39 |
35 |
31 |
27 |
|
9月以上12月未満 |
35 |
68 |
48 |
44 |
52 |
40 |
36 |
32 |
28 |
|
12月以上 |
35 |
69 |
49 |
45 |
53 |
41 |
37 |
33 |
29 |
13 |
3月未満 |
35 |
69 |
49 |
45 |
53 |
41 |
37 |
33 |
29 |
|
3月以上6月未満 |
36 |
70 |
50 |
46 |
54 |
42 |
38 |
34 |
30 |
|
6月以上9月未満 |
36 |
71 |
51 |
47 |
55 |
43 |
39 |
35 |
31 |
|
9月以上12月未満 |
36 |
72 |
52 |
48 |
56 |
44 |
40 |
36 |
32 |
|
12月以上 |
37 |
73 |
53 |
49 |
57 |
45 |
41 |
37 |
33 |
14 |
3月未満 |
37 |
73 |
53 |
49 |
57 |
45 |
41 |
37 |
33 |
|
3月以上6月未満 |
37 |
74 |
54 |
49 |
58 |
46 |
42 |
38 |
34 |
|
6月以上9月未満 |
37 |
75 |
55 |
50 |
59 |
47 |
43 |
39 |
35 |
|
9月以上12月未満 |
37 |
76 |
56 |
50 |
60 |
48 |
44 |
40 |
36 |
|
12月以上 |
38 |
77 |
57 |
51 |
61 |
49 |
45 |
41 |
37 |
15 |
3月未満 |
38 |
77 |
57 |
51 |
61 |
49 |
45 |
41 |
37 |
|
3月以上6月未満 |
38 |
78 |
58 |
51 |
62 |
50 |
46 |
42 |
38 |
|
6月以上9月未満 |
38 |
79 |
59 |
52 |
63 |
51 |
47 |
43 |
39 |
|
9月以上12月未満 |
38 |
80 |
60 |
52 |
64 |
52 |
48 |
44 |
40 |
|
12月以上 |
39 |
81 |
61 |
53 |
65 |
53 |
49 |
45 |
41 |
16 |
3月未満 |
39 |
81 |
61 |
53 |
65 |
53 |
49 |
45 |
41 |
|
3月以上6月未満 |
39 |
82 |
62 |
54 |
66 |
54 |
50 |
46 |
42 |
|
6月以上9月未満 |
39 |
83 |
63 |
55 |
67 |
55 |
51 |
47 |
43 |
|
9月以上12月未満 |
39 |
84 |
64 |
56 |
68 |
56 |
52 |
48 |
44 |
|
12月以上 |
40 |
85 |
65 |
57 |
69 |
57 |
53 |
49 |
45 |
17 |
3月未満 |
|
85 |
65 |
57 |
69 |
57 |
53 |
49 |
45 |
|
3月以上6月未満 |
|
86 |
66 |
57 |
70 |
58 |
54 |
50 |
46 |
|
6月以上9月未満 |
|
87 |
67 |
58 |
71 |
59 |
55 |
51 |
47 |
|
9月以上12月未満 |
|
88 |
68 |
58 |
72 |
60 |
56 |
52 |
48 |
|
12月以上 |
|
89 |
69 |
59 |
73 |
61 |
57 |
53 |
49 |
18 |
3月未満 |
|
89 |
69 |
59 |
73 |
61 |
57 |
53 |
49 |
|
3月以上6月未満 |
|
90 |
70 |
59 |
74 |
62 |
58 |
54 |
50 |
|
6月以上9月未満 |
|
91 |
71 |
60 |
75 |
63 |
59 |
55 |
51 |
|
9月以上12月未満 |
|
92 |
72 |
60 |
76 |
64 |
60 |
56 |
52 |
|
12月以上 |
|
93 |
73 |
61 |
77 |
65 |
61 |
57 |
53 |
19 |
3月未満 |
|
93 |
73 |
61 |
77 |
65 |
61 |
57 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
93 |
74 |
61 |
78 |
66 |
62 |
58 |
|
|
6月以上9月未満 |
|
93 |
75 |
61 |
79 |
67 |
63 |
59 |
|
|
9月以上12月未満 |
|
93 |
76 |
62 |
80 |
68 |
64 |
60 |
|
|
12月以上 |
|
93 |
77 |
62 |
81 |
69 |
65 |
61 |
|
20 |
3月未満 |
|
|
77 |
62 |
81 |
69 |
65 |
61 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
78 |
62 |
82 |
70 |
66 |
62 |
|
|
6月以上9月未満 |
|
|
79 |
63 |
83 |
71 |
67 |
63 |
|
|
9月以上12月未満 |
|
|
80 |
63 |
84 |
72 |
68 |
64 |
|
|
12月以上 |
|
|
81 |
63 |
85 |
73 |
69 |
65 |
|
21 |
3月未満 |
|
|
81 |
63 |
85 |
73 |
69 |
65 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
82 |
64 |
86 |
74 |
70 |
66 |
|
|
6月以上9月未満 |
|
|
83 |
64 |
87 |
75 |
71 |
67 |
|
|
9月以上12月未満 |
|
|
84 |
64 |
88 |
76 |
72 |
68 |
|
|
12月以上 |
|
|
85 |
65 |
89 |
77 |
73 |
69 |
|
22 |
3月未満 |
|
|
85 |
65 |
89 |
77 |
73 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
86 |
65 |
90 |
78 |
74 |
|
|
|
6月以上9月未満 |
|
|
87 |
66 |
91 |
79 |
75 |
|
|
|
9月以上12月未満 |
|
|
88 |
66 |
92 |
80 |
76 |
|
|
|
12月以上 |
|
|
89 |
67 |
93 |
81 |
77 |
|
|
23 |
3月未満 |
|
|
89 |
67 |
93 |
81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
90 |
67 |
94 |
82 |
|
|
|
|
6月以上9月未満 |
|
|
91 |
68 |
95 |
83 |
|
|
|
|
9月以上12月未満 |
|
|
92 |
68 |
96 |
84 |
|
|
|
|
12月以上 |
|
|
93 |
69 |
97 |
85 |
|
|
|
24 |
3月未満 |
|
|
93 |
69 |
97 |
85 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
94 |
70 |
98 |
86 |
|
|
|
|
6月以上9月未満 |
|
|
95 |
71 |
99 |
87 |
|
|
|
|
9月以上12月未満 |
|
|
96 |
72 |
100 |
88 |
|
|
|
|
12月以上 |
|
|
97 |
73 |
101 |
89 |
|
|
|
25 |
3月未満 |
|
|
97 |
73 |
101 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
98 |
73 |
102 |
|
|
|
|
|
6月以上9月未満 |
|
|
99 |
74 |
103 |
|
|
|
|
|
9月以上12月未満 |
|
|
100 |
74 |
104 |
|
|
|
|
|
12月以上 |
|
|
101 |
75 |
105 |
|
|
|
|
26 |
3月未満 |
|
|
101 |
75 |
105 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
102 |
75 |
106 |
|
|
|
|
|
6月以上9月未満 |
|
|
103 |
76 |
107 |
|
|
|
|
|
9月以上12月未満 |
|
|
104 |
76 |
108 |
|
|
|
|
|
12月以上 |
|
|
105 |
77 |
109 |
|
|
|
|
27 |
3月未満 |
|
|
105 |
77 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
106 |
78 |
|
|
|
|
|
|
6月以上9月未満 |
|
|
107 |
79 |
|
|
|
|
|
9月以上12月未満 |
|
|
108 |
80 |
|
|
|
|
|
|
12月以上 |
|
|
109 |
81 |
|
|
|
|
|
28 |
3月未満 |
|
|
109 |
81 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
110 |
82 |
|
|
|
|
|
|
6月以上9月未満 |
|
|
111 |
83 |
|
|
|
|
|
|
9月以上12月未満 |
|
|
112 |
84 |
|
|
|
|
|
|
12月以上 |
|
|
113 |
85 |
|
|
|
|
|
29 |
3月未満 |
|
|
113 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
114 |
|
|
|
|
|
|
|
6月以上9月未満 |
|
|
115 |
|
|
|
|
|
|
|
9月以上12月未満 |
|
|
116 |
|
|
|
|
|
|
|
12月以上 |
|
|
117 |
|
|
|
|
|
|
30 |
3月未満 |
|
|
117 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
118 |
|
|
|
|
|
|
|
6月以上9月未満 |
|
|
119 |
|
|
|
|
|
|
|
9月以上12月未満 |
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
12月以上 |
|
|
121 |
|
|
|
|
|
|
31 |
3月未満 |
|
|
121 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
122 |
|
|
|
|
|
|
|
6月以上9月未満 |
|
|
123 |
|
|
|
|
|
|
|
9月以上12月未満 |
|
|
124 |
|
|
|
|
|
|
|
12月以上 |
|
|
125 |
|
|
|
|
|
|
32 |
3月未満 |
|
|
125 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
125 |
|
|
|
|
|
|
|
6月以上9月未満 |
|
|
125 |
|
|
|
|
|
|
|
9月以上12月未満 |
|
|
125 |
|
|
|
|
|
|
|
12月以上 |
|
|
125 |
|
|
|
|
|
|
附則別 表第3 (附則 第4項 関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
旧 級
|
経過期間
旧給料月額 |
3月未満
|
3月以上
6月未満 |
6月以上
9月未満 |
6月以上
12月未満 |
12月以上
|
4 級 |
365,400 |
85 |
85 |
86 |
86 |
87 |
|
367,600 |
87 |
87 |
88 |
88 |
89 |
|
369,800 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
|
372,000 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
|
374,200 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
|
376,400 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
|
378,600 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
|
380,800 |
109 |
109 |
110 |
110 |
111 |
|
383,000 |
111 |
111 |
112 |
112 |
113 |
5 級 |
383,000 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
6 級 |
418,700 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
7 級 |
429,200 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
|
432,700 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
8 級 |
453,200 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
|
456,800 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
9 級 |
489,400 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
|
493,500 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
(備考) 1「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則 (平成19年3月1日 条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則 (平成19年3月1日 条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。
(平成23年3月31までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年千曲衛生施設組合条例4号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第27条の3の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成18年千曲衛生施設組合条例第4号)附則第7条から附則第9条までの規定による給料の額との合計額」とする。
(実施規定)
3 第2条の規定による改正後の千曲衛生施設組合職員の退職手当に関する条例第10条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
附 則(平成19年12月25日 条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年 4月 1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第15条第3項及び別表の規定は平成19年 4月 1日から、改正後の条例第32条第1項第1号の規定は平成19年12月 1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸等)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下次項及び第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、組合長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、組合長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成20年 3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる場合において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(組合長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、平成19年 4月 1日以降の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則 (平成21年5月29日 条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則 (平成21年11月30日 条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第28条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第41条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給しなかった期間、減額改定対象職員以外であって期間その他の組合長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 |
職務の級 |
号俸 |
行政職給料表
|
1級 |
1号俸から56号俸まで |
2級 |
1号俸から24号俸まで |
3級 |
1号俸から8号俸まで |
(2) 平成21年6月において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(組合長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附 則 (平成22年11月30日 条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例第29条第1項及び第3項から第5項まで若しくは第37条第1項から第4項まで若しくは附則第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第41条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年千曲衛生施設組合条例第4号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改訂対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他組合長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
|
給料表 |
職務の級 |
号俸 |
行政職給料表
|
1級 |
1号俸から93号俸まで |
2級 |
1号俸から64号俸まで |
3級 |
1号俸から48号俸まで |
4級 |
1号俸から32号俸まで |
5級 |
1号俸から24号俸まで |
6級 |
1号俸から16号俸まで |
7級 |
1号俸から4号俸まで |
|
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読み替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「千曲衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年千曲衛生施設組合条例第 号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(組合長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。